2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
この四十人の中には、広島県選挙区で当選し、後に公職選挙法違反で有罪、当選無効となった河井案里候補も含まれます。 参議院選挙に先立つ四月十三日には、安倍前総理主催の桜を見る会が開催。史上最多の一万八千人が出席しました。
この四十人の中には、広島県選挙区で当選し、後に公職選挙法違反で有罪、当選無効となった河井案里候補も含まれます。 参議院選挙に先立つ四月十三日には、安倍前総理主催の桜を見る会が開催。史上最多の一万八千人が出席しました。
直近では、憲法四十九条に抵触するとされる公職選挙法違反により当選無効となった国会議員の歳費返納の問題も指摘されています。 いずれにせよ、この国会の場で憲法についての議論を深めるべきと考えますが、以下、二点ほど留意点を述べたいと思います。 一つ目は、各党の憲法改正の目指すものが現時点では大きく違っているということであります。
法制局からすれば、そのうちに倫選特でも開いてもらって議論すればいいというふうに思っていたのが、参議院の広島や衆議院北海道二区など、公職選挙法違反事件がある、なかなか倫選特は開かれない、こんな状況にもなってしまい、もたもたしているうちに新聞報道されてしまったというようなところもあったのではなかろうかと想像はするんですが、いずれにしても、法文上の誤りを把握したときには、速やかに議長や発議者に報告をし、そして
公職選挙法違反で有罪が確定した河井案里元参議院議員の当選無効に伴う参議院広島選挙区再選挙、羽田雄一郎参議院議員が新型コロナウイルスに感染して死去したことに伴う参議院長野選挙区補欠選挙、そして、農林水産大臣在任中に五百万円の賄賂を受け取ったとして収賄罪で在宅起訴された吉川貴盛元衆議院議員の議員辞職に伴う衆議院北海道二区補欠選挙であります。
この広島においてなんですが、そもそも、公職選挙法違反等があった選挙において再選挙をする意味というのを、総務省にまず伺いたいと思います。
まず、河井克行元法務大臣に係る公職選挙法違反事件などについてお尋ねがありました。 個別事件の捜査、公判や捜査機関の活動内容に関わる事柄について、法務大臣として所感を述べることは差し控えさせていただきます。 その上で、どのような立場の者であっても、法令を遵守すべきは当然のことです。
通告しておりませんけれども、昨日の河井元法務大臣の公判で、御自身の公職選挙法違反の罪を大筋で認めたということがありました。法の支配を守るべき法務大臣にあった者が法を犯したことを自ら認めたわけです。同じ法務大臣としてどのようにお考えになりますか。お答えください。
本来は、公職選挙法違反として裁判の上、刑に服さなければならないのではないかと思われる方が、今回の再選挙、大手を振って選挙運動や選挙を意識した政治活動を行うことは問題があるのではないかなと思うのですが、この点について最後に総務省の見解を伺います。
いわゆる当選無効、給与有効問題というところなんですけれども、今日は総務省さんにも来ていただいているというふうに思いますが、国会議員が自ら行った買収などで公職選挙法違反の有罪確定となった場合、当選の扱いはどうなるのか。また、今回のように有罪確定前に議員辞職したケースではどうなるのか。教えていただきたいと思います。
先般、河井あんり参議院議員に対する公職選挙法違反、買収の罪での有罪判決が出ました。 総理、改めてお聞きします。 総理、当時の官房長官として、また河井あんり議員の当時応援に入られた、そういう立場で責任をどうお考えですか。
補填しているのではないのか、公職選挙法違反の利益供与ではないのか、あるいは裏金づくりではないのか、大問題になる中で、小渕優子さんは大臣を辞職されました。 前夜祭への多額の補填は不適切な支出だと指摘されるとまずいと考え、隠蔽のために二〇一四年分から不記載にしたんじゃないですか。
これが事実なら、公職選挙法違反、政治資金規正法違反は明白です。 しかも、重大なのは、国会で一年にわたって総理がうそをついていたことです。国会と国民を愚弄するものであり、絶対に曖昧に済ますわけにはいきません。 この問題では、官房長官として、ホテル側に確認もしないで安倍総理と同じ答弁を繰り返した菅総理の責任も重い。総理、その自覚はありますか。 総理は、捜査中なので答弁は控えると言います。
ちょっと残りの時間、この後、大西委員も質疑させていただくと思うので、私はちょっとさわりだけやりたいと思いますが、今回、桜を見る会を舞台に被害が拡大したジャパンライフの問題、詳細は大西委員がされると思いますので、私からは、そのまさに桜を見る会で、安倍前首相あるいは事務所が公職選挙法違反あるいは政治資金規正法違反の疑いで、今、東京地検特捜部が捜査をしているという状況ですね。
安倍事務所などが足りない分を支払っていたとすれば、地元有権者に対する利益供与、買収という、公職選挙法違反になるのではないのかという追及だったんですね。これも安倍総理は、五千円はホテル側が設定した価格であり、その範囲で飲食をホテル側が提供し、会場費もこれに含まれているという強弁を続けたわけですね。 事実はどうだったか。先ほど言ったとおりです。
現職総理大臣による政治資金規正法違反、公職選挙法違反が疑われる重大な問題です。うそをつけば偽証罪となる証人として本委員会でただすべきです。安倍晋三氏の証人喚問を要求いたします。 また、あわせて、ホテルニューオータニ、ANAインターコンチネンタルホテル東京に、前夜祭、夕食会の明細書、領収書の控えなど関係文書を提出いただくよう、本委員会として要請することを求めます。
この間、安倍前首相は、国会の中で、事務所や後援会への収入、支出は一切ないということで説明をしてきたわけでございますけれども、我々野党はこの間、政治資金規正法違反、公職選挙法違反の疑いがあるのではないかということで説明を求めてきましたが、今般のこの報道、事実でありますと、前総理はこの国会に対して虚偽答弁を、虚偽説明をしてきたということになります。
公職選挙法違反の疑いがあって閉会後すぐに御夫妻が逮捕されるという、まさに前代未聞の状況が生まれています。買収等についてもいろいろ報道されていて、その原資が自民党本部からの供与ではないかと、こういうような報道までされている。総理も官房副長官も公にそれは否定をされているわけですけれども、ところが、幹事長含めて、そこまでは追及をしていないというような旨の発言もされているんですね。
○国務大臣(茂木敏充君) 河井克行衆議院議員、そして河井あんり参議院議員が公職選挙法違反の容疑で逮捕された事案につきましては、現在捜査中でありますので大臣としてのコメントは差し控えたいと思いますが、いずれにしても、国会議員、衆参を問わず、与野党を問わず、自らの政治活動についてはしっかり国民の皆さんに説明していく必要があると、このように考えております。
検察当局としては、河井克行衆議院議員及び河井あんり参議院議員に関わる公職選挙法違反事件に関し、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由等の刑事訴訟法に定められた逮捕の要件を満たすと判断し、逮捕状を請求し、現在、捜査を行っているものと承知しております。
事務総長、重ねて、一般論でございますが、国会議員が公職選挙法違反などの、つまり刑事犯罪によって有罪の確定判決が出された場合に、今答弁いただいたような歳費などの経費について、国庫に返納義務というのは負うのでしょうか。
地元議員や首長、延べ九十六人に約二千五百七十万円を配って票の取りまとめを依頼したという公職選挙法違反であります。お金を配って票の取りまとめをする、こんなことはあってはならないことだと思います。 両大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 河井克行議員、また、あんり議員が公職選挙法違反容疑で逮捕されたと、捜査中の案件でありますので事案に対するコメントは控えたいと思いますが、いずれにしても、国会議員、政治活動に対してきちんと国民に対して説明責任を果たしていくことが極めて重要だと考えております。
さらに、検察官定年延長問題、河井前法務大臣の公職選挙法違反事件、辺野古新基地建設など、安倍政権の基本姿勢に関する重大な問題が山積しており、国会と国民への説明責任が厳しく問われています。 これらの審議のためにも、国民の代表である国会が開いていることがどうしても必要です。会期の大幅延長を強く求めます。
さらに、検察官の定年延長問題、河井前法務大臣の公職選挙法違反事件、辺野古新基地建設など、安倍政権の基本姿勢に関する重大な問題が山積しており、国会と国民への説明責任が厳しく問われています。 これらの審議のためにも、国民の代表である国会が開いていることがどうしても必要です。会期の大幅延長を強く求めます。 十兆円の予備費は好き勝手に使いたいが、野党に追及される国会は開きたくない。