2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
あの前夜祭の、政治資金規正法違反に当たるのではないかとか、それから公職選挙法違反に当たるのではないかとか、脱法内閣だと申し上げたんです。違法すれすれ、脱法。私は、今回の、言ってみれば、刑事訴訟法とか日本の法体系の中でいえば、黒川氏を無罪放免にしているというのは脱法だと思いますよ。
あの前夜祭の、政治資金規正法違反に当たるのではないかとか、それから公職選挙法違反に当たるのではないかとか、脱法内閣だと申し上げたんです。違法すれすれ、脱法。私は、今回の、言ってみれば、刑事訴訟法とか日本の法体系の中でいえば、黒川氏を無罪放免にしているというのは脱法だと思いますよ。
検察当局は、国会閉会を待って、河井克行元法相と妻のあんり議員を公職選挙法違反、買収容疑で立件する方針と言われています。また、買収の原資となった一億五千万円の選挙資金に関し、自民党本部関係者が事情聴取を受けています。 第二次安倍政権では、河井法相を含め十人の閣僚が辞任をしており、そのたびに、総理は、任命責任は私にあると言ってきましたが、一度もその責任をとったことはありません。
あるいは、政治家だって、政治資金規正法とか何とか違反だとか公職選挙法違反だとか、連日のように話題になっているじゃないですか。これ、公文書管理法、これ二十の法律に絶対入れてくださいよ、次長。 それから、国家公務員法、国家公務員法だって、これ刑事罰ありますよね。多分、罰金も懲役もあると思います。例えば、秘守義務違反なんかあるでしょう。
そして、折しもその日に、元最高裁判所判事や法律の専門家六百名余りから、桜の問題をめぐる公職選挙法違反の疑い、政治資金規正法違反の疑いで告発を受けています。この点についても、極めて公の責任の重い立場にある人間として、一言、受けとめをお聞きしておきたいと思います。
これは、きょうも報道が出ておりますが、河井あんり参議院議員の秘書が公職選挙法違反、起訴内容を認める、法定上限を超える報酬を支払ったと起訴内容を大筋で認めたと。しかし、それは報酬金額の決定には関与していない、正犯ではなく幇助犯が成立しているにすぎないと弁護側は主張している、これが何を意味しているのかというのも非常に今後の捜査の中で注視すべきことだと思います。
多くの国民の皆さんが、こういう事件も含めて、あるいは、あすには弁護士や法学者ら五百人を超える方々が、東京地検に安倍総理を被疑者として、桜を見る会、税金を使った有権者買収、公職選挙法違反、政治資金規正法、不記載、政資法違反で刑事告発するとも言われているんですよ。これは所管は東京高検ですから、責任者は黒川検事長ですよ。
広島地方検察庁は、今月二十四日、河井あんり参議院議員の秘書ら二名を公職選挙法違反、買収罪の事実により公判請求した上で、広島地方裁判所に対しまして、この河井あんり参議院議員の秘書が組織的選挙運動管理者等に当たると判断し、百日裁判に該当する事件である旨通知したものと承知しております。(発言する者あり)
法務大臣といえば、前大臣の河井衆議院議員についても公職選挙法違反の嫌疑が掛けられています。そして、今回、この大臣の発言といい、もはや安倍内閣は、法治国家である我が国を運営する資格を失っていると言えるのではないでしょうか。大臣の辞任を指示できない安倍総理大臣の姿勢を厳しく糾弾し、森大臣の辞任を要求し続けたいと思います。 さて、新型インフルエンザ特措法改正案について意見を述べさせていただきます。
昨年の参議院選挙に絡みまして、広島選挙区で自民党より当選されました河井あんり参議院議員の陣営を公職選挙法違反の容疑で一斉捜査の報道がありますけれども、この点に関して総理の御所見、お願いします。
桜を見る会前夜祭では、会の収支を収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反や、会費を超える飲食を提供した公職選挙法違反の疑いがあり、市民団体が刑事告発をしています。
桜を見る会で総理が問われているのは、政治資金規正法違反、公職選挙法違反という重大疑惑であり、これが事実であれば、総理はもとより国会議員もやめざるを得ない大問題です。この疑惑を晴らすためには、総理が書面で証拠を提出する以外にありません。総理は国会と国民への説明責任を果たすべきです。
私はかつて、公職選挙法違反事件等の捜査指揮に当たったことがあります。いわゆる前夜祭に関する質疑を聞く限り、違法性があるとは思えませんでした。(発言する者あり)当たり前だ。そして、桜を見る会については、総理自身が、招待基準が曖昧で招待人数が増大したことについての反省を表明し、今後の改善を約束されています。
桜を見る会で総理が問われているのは、政治資金規正法、公職選挙法違反という重大な疑惑であり、この疑惑を晴らすためには、総理が書面で証拠を提出する以外にありません。それができないなら、総理も国会議員もやめるべきです。 安倍政権は検察官の人事に介入する閣議決定を行いましたが、これは憲法で定められた三権分立も法治主義も壊す暴挙であり、撤回を強く求めます。 本予算案について述べます。
今国会は、まさに、桜を見る会をめぐる安倍総理自身の公職選挙法違反、政治資金規正法違反などが疑われ、当然、これらの問題については、他のどの大臣でもありません、安倍総理しか答弁ができません。厳しい野党の追及にさらされる安倍総理の時間を一分でも一秒でも短くしようという魂胆だと思います。 しかし、単に問題はゆっくり読んでいるとか着席まで待つとか、そんな話ではありません。
なぜなら、総理が問われているのは、政治資金規正法違反、公職選挙法違反という重大な法律違反にかかわる疑惑であり、今後、総理大臣はもとより、国会議員もやめなくてはいけないかもしれない、そういう重大な疑惑だからであります。 そこで、質問いたします。 総理は、ホテルから夕食会の明細書は受け取っていないとこの三カ月間答弁されてきました。
○藤野委員 つまり、総理が書面で証拠を出せなければ、冒頭申し上げましたけれども、政治資金規正法違反、そして公職選挙法違反になって、総理がやめなきゃいけない、総理はもとより国会議員を。こういう重大な疑惑なんです。そして、書面を出せるのは安倍総理だけであります。安倍総理が求めれば、これはプライバシーの問題はありませんから、ホテル側も出せるわけですね。
この説明で、こういうやり方だから収支報告書に記載しなくていいという言い方をされていたわけであって、もしこのANAホテルがおっしゃるような方法をとっていたのであれば、当然、収支報告書に記載義務が出て、それに記載していない安倍事務所、安倍総理側は、政治資金規正法違反、あるいは、差額を補填していたら公職選挙法違反の疑いがあるんです。
○山井委員 この件は、先ほども言ったように、政治資金規正法違反、公職選挙法違反。これは公民権停止になりますよ。議員の資格、事務所のスタッフの公民権停止にもなります、これが違法であれば。そういう重要な問題に対して、その重要な証言をしたホテルに対して恫喝まがいのパワハラをする。口封じじゃないですか、これ。何ですか、それ。まともに答えた一流ホテルに対して、正直に答えたら、使わないぞと。あり得ない。
○山井委員 先ほども申し上げましたように、「桜を見る会」を追及する法律家の会が立ち上がり、政治資金規正法違反、公職選挙法違反で、多くの法律家の方々が刑事告発を検討されておられます。つまり、今回の前夜祭、また桜を見る会は法律違反の疑いがあるんじゃないかと。 それについて安倍総理がこの三カ月間おっしゃってきたこと、残念ながら、壊れたテープレコーダーのように、時間稼ぎで何回も何回もその答弁をする。
この中で、安倍総理のこの間の答弁、政治資金規正法違反あるいは公職選挙法違反を逃れるためにさまざまな珍答弁を重ねておられますが、そのことについて法律家としては黙っていられないということで、「桜を見る会」を追及する法律家の会が結成されまして、百人程度の弁護士さんなどの呼びかけ人で、近いうちに百人の呼びかけ人が数百人になるのではないかと思いますけれども、そういう告発人を募って、そして、政治資金規正法違反や
質疑時間が終わりましたので終わらせていただきますが、ここまで言ってもかたくなに書面で出せない、出さないということは、いかにも怪しいなと思わざるを得ませんし、なぜならば、これで、明細書も出していた、それを隠していた、実際領収書を出すという安倍方式もやっていなかったということになれば、これは、安倍事務所、安倍総理側の政治資金規正法違反、公職選挙法違反になる可能性がありますから、そういう意味では、どうしても
公職選挙法違反の疑いがかかるから出せないんですよ。だから、政治資金規正法に違反している疑いがある。これは個別の問題ではなくてセットなんです。 さらに、まだちょっと私、公文書管理について議論できていないので、ぜひ次回させていただきたいんですが、この財政法に違反した疑いも、証拠隠滅のために公文書管理法にもとる文書の取扱いをした疑いがある。
そして、地元有権者に対する供応接待、公職選挙法違反の疑いがある。そして、収支を明るみに出さない政治資金規正法違反の疑いがある。さらに、証拠隠滅を含めた公文書管理法違反の疑いがある。四つの法律の観点から伺い、その後、さまざまな質疑者の質疑も拝聴しておりました。 まず、この財政法違反の疑いに関して、つまり、事業の趣旨とかけ離れて招待者が肥大化したわけですね。
私たちが選挙区の人を招待して、自分でお花見して飲み食いさせたら、これは公職選挙法違反になるでしょう。でも、内閣府を介在させたらならないと言っているわけですよ。これも、何か私、マネーロンダリングを想起しちゃったんですよ。 同じ行為をやっても、黒を白にしている。私、そういうようなやり方、このホテルのこともそうですよ、それが安倍総理の本質なんだなときょうも思いましたよ。
そういうことというのは、これは公職選挙法の買収や寄附の疑いがあるのではないかということで、弁護士の方々が、きょうの配付資料にもありますが、今後、政治資金規正法違反と公職選挙法違反ということで告発ということも検討されております、十一ページであります。ですから、この桜を見る会の問題というのは、公職選挙法違反や政治資金規正法違反の疑いがあるわけであります。
桜を見る会での地元有権者への供応接待は、事実上の公職選挙法違反、買収ではないのか。開催要領を無視した支援者の大量招待は、財政法違反、目的外支出ではないのか。招待者名簿等の廃棄は、公文書管理法違反ではないのか。安倍晋三後援会主催の前夜祭について収支報告がないのは、政治資金規正法違反ではないのか。
昨年来、菅原一秀前経産大臣と河井克行前法務大臣の辞任ドミノ、河井あんり議員に関する公職選挙法違反疑惑や一億五千万円もの選挙資金問題、IR担当の副大臣を務めたあきもと司衆議院議員に関するIR疑獄など、政治と金をめぐる安倍内閣の醜聞は尽きることがありません。 また、桜を見る会に関する公文書隠蔽や破棄については疑惑が深まっています。
長年の慣行などではなく、安倍政権が七年にわたって事実上の公職選挙法違反、買収をしていた疑いがいよいよ濃厚となりました。 総理が二〇一八年、自民党総裁選を前に、桜を見る会に自民党の地方議員を大量に招待していたことも明らかになりました。総裁選をめぐる桜を見る会利用という私物化疑惑です。 悪徳マルチ商法を展開したジャパンライフの山口会長に総理枠で招待状が届けられた疑惑も重大です。
この行為、当然、公職選挙法違反に当たると考えられますが、いかがでしょうか。
○石垣のりこ君 それでは、総理、先般、菅原経済産業大臣が、選挙区である東京九区の有権者にカニやメロンを配りまして、秘書の方が選挙区内の葬儀に香典を出すなど公職選挙法違反に相当する行為があるということで、これ新聞や週刊誌などで指摘されました。菅原大臣、辞任されましたけれども、会見で、菅原大臣が、国会の法案審議の停滞を辞任の理由とされています。
明らかに公職選挙法違反であると申し上げたいと思います。