2018-05-24 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
そして、今度一般質疑やるときにもっと徹底してやらせてもらいますが、漢検の理事長のこの間の発言を受けても、私は、まさにこういったことが行政だけではなくて内閣府所管の公益法人にも派生していると。これがどんどん日本の国民に蔓延をしていくような、そんなことがあってはならないという観点からしっかりと追及をさせていただくことを宣言をさせていただいて、法案の質疑に入らせていただきます。
そして、今度一般質疑やるときにもっと徹底してやらせてもらいますが、漢検の理事長のこの間の発言を受けても、私は、まさにこういったことが行政だけではなくて内閣府所管の公益法人にも派生していると。これがどんどん日本の国民に蔓延をしていくような、そんなことがあってはならないという観点からしっかりと追及をさせていただくことを宣言をさせていただいて、法案の質疑に入らせていただきます。
二〇一二年には、公益法人改革に伴いまして、公益社団法人として再スタートしているところでございます。 現在、通信販売を行っている企業、大体約四百六十三社加盟しておりまして、そのほか、物流企業とか、いわゆる通信販売の周辺を支えていただいている賛助会員という制度がございます。こちらが百八十五社参加しておりまして、約六百五十社のメンバーを擁しているところでございます。
この公益法人のみなし規定についてなんですが、まず、主体が大阪では都市再生推進法人、これは一般社団法人でございますけれども、この一般社団法人ですと、なかなか寄附金が税額控除がされないといった税制面で不利が生じているわけなんですけれども、そのために、公益法人とみなす規定が追加されればといったような課題になっているわけなんですが、この点も先日、公益社団法人制度や認定NPO法人制度などの既存の税制特例制度もあるので
しかし、民間法人であります公益法人、これの事業活動に関しては、何度も申しますが、基本的には法人自治の問題であります。 しかし、一般論として、古くからの伝統やしきたりに基づく男女の取扱いの違いというものが日本相撲協会にある、これに関してはさまざまな意見もあります。そしてまた、時代の変化とともにそうした意見も、違いも生じてくるものと思っております。
○田中副大臣 一般的にお答えさせていただきますが、公益法人というのは、広く社会全体に、また国民に対して広く公益をもたらす、そういう活動をする法人ということであります。
○田中副大臣 これは、民間法人であります日本相撲協会、この公益法人に関する事業活動ということであります。こうした事業を実施するに当たっては、基本的にはやはり法人自治の問題であるということであります。 そして、公益法人を所管する内閣府といたしましては、公益認定法上、法律的にはこれは違反するものではない、なり得ないということであります。
本法案にある国の機関又は公共機関等の対象というのは、行政機関等個人情報保護法の対象である全ての行政機関及び独立行政法人、国立大学法人や日本年金機構なども含まれるということでいいのかを確認したいということと、高速道路株式会社、NEXCO東日本とか西日本といった公益法人も対象となるのか、お聞きします。
○田中副大臣 今のお問合せの件でありますが、現行の公益法人制度においては、公益法人がどのように事業活動を実施するかについては、基本的には法人自治の問題であり、各法人において自主的に判断されるべきものと考えております。 そして、本件についてでありますが、これは、国民各層の意見、動向、これを踏まえつつ、公益財団法人の日本相撲協会において判断されるべきものと考えております。
見ていただければお分かりのように、一番上に公益財団法人、公益法人なんですよね。 私、公益法人というのは単なる民間団体と同じなのかなという、そういう疑問を持っているんですけれども、公益法人という以上は、その公益の目的のために設立した財団であるし、非常に厳密ないろんな審査もありますし、その一方で税制の優遇を受けていますね。
○政府参考人(相馬清貴君) 公益法人制度の趣旨に鑑みますと、公益法人がどのように事業活動を展開するかにつきましては、基本的には法人自治の問題でございます。本件についても法人において自主的に判断されるべきだというのが私どもの考えでございますが、先ほども申し上げましたように、国民各層の意見の動向も踏まえつつ適切に判断されるべきものだというふうに考えております。
○大臣政務官(長坂康正君) 公益法人は、学術、技芸、慈善等の公益目的事業を的確に実施することができるものとして認定された民間の法人でございます。 公益法人がどのように事業活動を実施するかについては、基本的には法人自治の問題がございまして、本件についても法人において自主的に判断されるべきものと考えております。
ニセコ高校は経済産業省資源エネルギー庁が助成する公益法人からエネルギー教育モデル校に選ばれていて、講演はその一環だったんですね。講師が作成した原発コストの高さを説明する資料に対して、これは一つの見方で、違う計算を出しているところもあるとか、あとは、東京電力福島第一原発の水素爆発時の写真を掲載した資料に関しては印象操作だというふうに変更を迫ったということであります。
先ほど生涯局長から当時所管をしておりましたということを申し上げたように、現在、委員も御案内のように、公益法人制度改革等によりまして我々の所管からは離れておりますので、この亡くなった方に対してはそういうお気持ちを私は持っておりますが、今の協会については所管外ということもありまして、何か申し上げるという立場ではないということは御理解いただきたいと思います。
このような場合、公益認定等委員会において、公益法人のガバナンスを確保するという観点から、必要に応じて事実関係の確認や対応が行われるものでございます。
その上で、やはり公益法人に対する監督官庁でもあります。必要な措置をとる場合があれば、やはり公益認定等委員会において適切に対応するようにこれは指導していきたいと、そのように考えております。
○国務大臣(林芳正君) 今委員がおっしゃいましたように、この同協会における法人運営の在り方については公益法人制度を所管する内閣府において適切に対応されると、こういうふうに考えておるところでございますが、今の委員の御質問、またこちらからのお答え等々を聞いておりまして、しっかりと、公益法人でございますので適切に運営されるということが望ましいことは言うまでもないことでございますので、今理事長からもるる御答弁
一方で、公益法人の事業の適正な運営は当然に求められるべきことでございます。公益財団法人日本漢字能力検定協会につきましても、公益法人に対する監督として必要な措置をとる必要がある場合には委員会において適切に対応してまいりたいと思います。
公益法人は、公益の増進のための事業、これを実施するものであります。適切なガバナンスのもとで事業運営がされるべき、そのように心得ております。 このような観点から、今後、聞き取り調査の結果、これを踏まえて、公益認定等委員会において必要に応じて適切に対応をしていく、そのように考えております。
そして、関連団体の常勤役員に占める日本放送協会の出身者の割合は、子会社におきまして五七・一%から一〇〇%、関連会社におきまして二五%から五〇%、関連公益法人等におきまして六〇%から一〇〇%となっておりまして、この割合が一〇〇%となっている関連団体は、子会社十三社のうち九社、関連公益法人等九団体のうち七団体、計十六団体となっておりました。 続けさせていただきます。
先生お尋ねの関連会社の役職員の状況についての報告でございますが、繰り返しになりますが、関連団体の常勤役員に占める日本放送協会の出身者の割合は、子会社におきまして五七・一%から一〇〇%、関連会社におきまして二五%から五〇%、関連公益法人等におきましては六〇%から一〇〇%となっておりました。
国有地の方は、実際、国が優先的に売却する相手先としては公益法人となっており、今回、森友学園が学校教育法の一条校である小学校をつくるということで認められるということになっています。本審議会での認可の条件は土地が所有できるということであり、国の土地売却に関する審議会では、一条校ができるということが条件となっています。
このみなし譲渡所得課税につきましては一定の非課税特例というのが設けられておりまして、具体的に、国又は地方公共団体に対して財産を寄附した場合、それから、公益法人等に寄附をして、公益の増進に著しく寄与すること等の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた場合というのが認められております。
公益法人行政については、法人の自己規律の確立や適正な法人運営の確保に向けて支援するなど、公益活動の活性化に一層尽力してまいります。 また、独立公文書管理監による特定秘密の指定等の検証、監察を支援してまいります。 さらに、公的負担を抑制し、民間投資の拡大を図るPPP、PFIを推進するため、国の支援機能の強化や、事業の円滑な実施のための特例を創設するPFI法改正法案を今国会に提出しました。
公益法人行政については、法人の自己規律の確立や適正な法人運営の確保に向けて支援するなど、公益活動の活性化に一層尽力してまいります。 また、独立公文書管理監による特定秘密の指定等の検証、監察を支援してまいります。 さらに、公的負担を抑制し、民間投資の拡大を図るPPP、PFIを推進するため、国の支援機能の強化や事業の円滑な実施のための特例を創設するPFI法改正法案を今国会に提出しました。
○もとむら分科員 日本相撲協会は、公益法人認定に基づき、平成二十六年一月に公益財団法人となっておりまして、公益法人であるために税制上の優遇措置なども講じられておりますし、国技として広く国民の皆さんから親しまれ、最近は満員御礼の札が多く出ておりまして、大変注目の高いスポーツの一つであります。
○加藤国務大臣 公益社団法人建設荷役車両安全技術協会、建荷協と称するようでありますが、は、厚生労働省が定める登録の基準、有資格検査員数、検査機器等を満たして登録を受けた検査業者などを会員とする公益法人であります。また、この協会は、厚生労働省の登録を受けた、検査員の研修機関でもあります。 現在、建設荷役車両安全技術協会には、厚生労働省からの現役出向者はおりません。
○田中副大臣 内閣府は公益法人行政を担当する立場であります。適正な法人の事業運営が行われるように、しっかりと適切な指導監督に努めてまいります。
○田中副大臣 公益法人制度におきましては、今委員がおっしゃるとおり、公益目的事業を行うに当たっては、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならないと、収支相償ということが定められているものであります。
それから、二点目の、寄附者本人が寄附先の公益法人の役員等をやっている場合には、これは残念ながら、一カ月、三カ月の今回の特例の対象にならずに、今までどおり二年、三年かかるかもしれない一般的な要件での承認対象になるという御答弁でございました。
先ほど申し上げましたとおり、公益法人等に対して財産の寄附を行う場合の譲渡所得等について非課税の特例を受けるに当たりましては、国税庁長官の承認が必要となります。
まず、今の御答弁の中にもありました、公益法人の中に設けられた基金に組み入れた寄附財産については短期間に承認が得られるとのことですが、それはどの程度の期間かということ、また、あわせまして、評価性資産を念頭に置いていますが、その資産を寄附した者がその寄附を受け取る当該公益法人の役員やその親族等の場合には何か制約があるかどうか、お答えをいただきたいと思います。