2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
まず、経緯を少し御紹介させていただきますと、二十八年十二月に、内閣府の公益認定等委員会は、日本尊厳死協会の公益法人認定の申請につきまして、これを認定することはできないという判断を下されました。その後、東京地裁に協会がその不認定処分の取消しを求めて裁判を起こしまして、東京地裁は、原告勝訴の判断、これは公益認定等委員会としては初めての敗訴だそうですけれども、そうした判断を下されました。
まず、経緯を少し御紹介させていただきますと、二十八年十二月に、内閣府の公益認定等委員会は、日本尊厳死協会の公益法人認定の申請につきまして、これを認定することはできないという判断を下されました。その後、東京地裁に協会がその不認定処分の取消しを求めて裁判を起こしまして、東京地裁は、原告勝訴の判断、これは公益認定等委員会としては初めての敗訴だそうですけれども、そうした判断を下されました。
本日は、皇位の安定的継承に関しまして男系女子の皇位継承、また、日本尊厳死協会の公益法人不認定、裁判官の訴追、以上三点について順次御質問させていただきます。 まず、皇位の安定的継承についてでありますけれども、今、日本の皇室は、その安定的な継承について大きなリスクを負っている状態だと思います。識者の中には天皇制存続の危機だという表現をされる方もいらっしゃるほど、厳しい状況にあります。
このきっかけというのは昨年の通常国会でのスポーツ基本法の改正でありまして、スポーツ基本法の条文の中の公益法人日本障害者スポーツ協会が、この障害者スポーツ協会の「害」の字を平仮名に改めると。要するに、「害」を使うことに関して団体として抵抗があるという意見があるので、平仮名にとりあえず変えたいんだということでの法改正だったわけです。
その上で、公益法人とか財団法人とか社団法人とか、いわゆる公益の増進に寄与する一定の法人、特定公益増進法人等々、その寄附金につきましての損金算入限度額というのは優遇されております。それは御存じのとおりです。
これも最初に少し述べましたけれども、NPOや公益法人に対する寄附控除や一般の寄附控除に比べると非常に優遇をされております。これも当委員会で質問いたしましたところ、高市大臣の方からは、ちょっとよくわからないんですよ、ふるさと納税は他の寄附制度から中立的であるというような答弁でありますとか、NPO法人などへの寄附も含めた寄附文化の醸成につながる、このように高市大臣は当時、答弁をされておられました。
公益法人行政につきましては、法人の自己規律の確立や適正な法人運営の確保に向けて支援するなど、公益活動の活性化に一層尽力してまいります。 地域企業の参入促進など、さらなるPPP、PFIの活用推進に向け、具体的な案件形成の促進や政策の企画立案に取り組んでまいります。 牧原委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
例えば、法人、企業だとか、さまざまな、財団法人だとか公益法人だとか、あるいは国や自治体だとか、こういうことを何で言わないの。 先ほど麻生大臣が、消費税は非常に安定した財源だと言っていたけれども、なぜ安定しているの。これは、国や自治体も納めるから安定しているんですよ。まさか、国や自治体が税金を納めないわけにいかないでしょう。国や自治体も消費税を納めるから安定しているんですよ。
その上で、一般的には、公の機関として考えられるものとしては、日本の政府機関、地方公共団体の関係機関、公社、公団、公益法人など、こういったものがございます。 したがいまして、特定技能外国人が本邦の公の機関と雇用契約を締結することを排除するものではございませんが、現段階において、公の機関として具体的に想定しているものはございません。
概念上、公の機関が想定し得る場合には公私の機関という書き方をするのが法律上の決まり事のようになっておりまして、そのため公私の機関と書いておるわけでございますが、一般的には、例えば政府機関でございますとか地方公共団体の関係機関、公社、公団、公益法人などが含まれるわけでございます。ただ、現時点において具体的にこういう公の機関ということを想定しているわけではございません。
ただ、今、中根副大臣に御質問されたとおり、法人運営の在り方については、現時点におきまして、公益法人制度を所管する内閣府において対応をされるということでございます。 一般論として申し上げれば、それぞれの設立目的を踏まえ、しっかりと適切な法人運営を心掛けていただけるように、私も注視をさせていただいておりますけれども、内閣府において是非適切に対応していただきたいというように思っております。
○政府参考人(山内達矢君) 私どもとしましては、調査項目の内容については承知しておりませんけれども、公益法人において適正に調査が行われているものと期待しております。
○大島九州男君 公益法人ですからね。文科大臣、漢検というのは教育をつかさどる一つの公益法人だと理解しておりますし、国民には相当、今年の漢字とかいって清水寺でやります、その漢検という、国民も広く使っている、認知されているその検定をつかさどる公益法人がこのような状況でいいのかと。
ちょっと最初の質問は飛ばしますけれども、さて、この日本語教師の資格というのは、国が法律に基づいて認定する国家資格にするのか、それとも公的資格ですね、例えば民間の団体や公益法人が実施して、文科省、経産省のような官庁や大臣が認定するという公的資格。
平成十五年ごろから、国会等におきまして、特別会計や独立行政法人、公益法人等の剰余金、積立金についての議論がされるようになりました。 会計検査院では、独立行政法人印刷局の保有資産につきまして、不要な資産を国庫に返納させるような制度を整備するように意見を表示しまして、その結果、独立行政法人通則法が改正されて、国庫納付の制度が設けられるなどの成果もあったところでございます。
公益法人行政につきましては、法人の自己規律の確立や適正な法人運営の確保に向けて支援するなど、公益活動の活性化に一層尽力してまいります。 さらに、さきの国会で改正いたしましたPFI法などを通じまして、更なるPPP、PFIの活用推進に向け、政府の先頭に立って、具体的な案件形成の促進や政策の企画立案に取り組んでまいります。
公益法人行政につきましては、法人の自己規律の確立や適正な法人運営の確保に向けて支援するなど、公益活動の活性化に一層尽力してまいります。 さらに、さきの国会で改正したPFI法などを通じ、さらなるPPP、PFIの活用促進に向け、政府の先頭に立って、具体的な案件形成の促進や政策の企画立案に取り組んでまいります。 牧原委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
それから、二〇一六年十一月の公開ヒアリング、行われていると思いますけれども、パチンコ、パチスロ業界の公益法人である日遊協から、加熱式たばこについて遊技中の使用を可能とすることも選択肢として考えられるのではないか、適切に判断していくことをお願いしたいと、こういう発言があったということを承知しております。この提案も、今回の法案にそのままつながるような提案であります。
今御指摘の法人が社会福祉法人などの公益法人等である場合には、税法上の収益事業から生じた所得について法人税が課されることとされておりますけれども、遺贈により財産の贈与を受ける行為は収益事業には当たらないことから、法人税の課税関係は生じないということになります。
じゃ、その利益を公益法人として社会的なものに使っているとか、いろんな国際貢献に使っているとか、日本の文化を発信するために海外にいろんなものを何か発信したりするのにお金を使っているとかいうならまだしも、前回指摘もさせていただきましたが、京都市から漢検協会は、中学校の跡地を借地権と保証金で合計五億六千百万円というのを払って、家賃は月額坪単価が三千五百十円です、坪単価が。
NHKの関連団体は、現在、子会社十三団体、関連会社四団体、関連公益法人等九団体で、放送番組の制作、販売、番組関連イベントの実施、放送設備等の建設等の事業を行っています。 NHKのこの一連の関連団体の問題については、前会長の就任直後である平成二十六年三月、NHKビジネスクリエイトにおいて架空売上計上事件が発覚した後、立て続けに、NHK出版において架空外注費計上事件が発覚いたしました。
さらに、NHK本体の内部監査室が、平成二十八年度は子会社を、また平成二十九年度は関連公益法人等を調査して、改善の必要なものについて指摘をするということも行っております。 また、関連団体へのNHKからの委託業務等につきましても、この取引データの分析を進める、いわゆる見える化というものに取り組みまして、NHKとの取引の透明性、適正性の確保に努めて、必要があれば見直しを行っております。
公益法人として漢検がその事業をどうされているかということを問うているわけじゃないじゃないですか。私は、この委員会で言ったうそに対してその説明を求めているんですよ、副大臣。副大臣、政治家として、内閣府、自分が所管する公益の財団法人の理事長が委員会でうそを言ったことを認めるんですか。
公益法人、もちろん担当する所管でありますので、適切な指導監督は努めているところでありますが、いずれにしても、参考人招致という件に関しては、国会の運営でありますので、これは国会でお決めになることでありまして、内閣府副大臣としてはコメントする立場にはございません。
○政府参考人(相馬清貴君) 私ども公益認定等委員会といたしましては、公益法人の公益目的事業の適切な運営のために、随時、監督等の手段を用いて、その活動についてチェックを行っているところでございます。 いずれにいたしましても、公益法人が公益目的事業を適切に執行できるよう、引き続き指導をしてまいりたいと思います。
これは公益法人改革のときだったと思いますけれども、これ一者でこのままやっていっていいんだろうかと。
しかし、相撲には、神事である、あるいは国技である、そして公益法人として国民への女人禁制についての説明責任がある等々を考え合わせますと、私は一つの解決法として、もちろん大相撲が行われている間には女人禁制であるものの、いわゆる神送りの儀式が終わった後、関係ないとはいえ、神事との結び付きがあるということを考えた場合には、神送りの儀式を終えた後であれば、行司さんや力士のほか、男女を問わず優勝セレモニーの場に