1948-06-26 第2回国会 参議院 厚生委員会 第17号
今日まで社会保險の運営がうまく行つておらないということの一面には、被保險者も滿足しておらない、医療担当者も滿足しておらない、どちらも滿足しておらないところに大きな原因があるのでありまして、被保險者と医療担当者というもの、これが最も大きな根本である、勿論保險者がこれに入らなければなりませんが、これに公益法人が被保險者或いは医療担当者と同じ人数を以て入るということは、先程局長からもお話がありましたが、これは
今日まで社会保險の運営がうまく行つておらないということの一面には、被保險者も滿足しておらない、医療担当者も滿足しておらない、どちらも滿足しておらないところに大きな原因があるのでありまして、被保險者と医療担当者というもの、これが最も大きな根本である、勿論保險者がこれに入らなければなりませんが、これに公益法人が被保險者或いは医療担当者と同じ人数を以て入るということは、先程局長からもお話がありましたが、これは
第八は、普通地方公共團体は、全國的公益法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害による助産または営造物の損害に対して相互救済事業を行うことができるものといたしたのであります。全國町村会の姉妹團体たる全國自治協会は、財團法人で町村の火災相互扶助の仕事をやつている。これは民主的で、地方自治の上から適当の仕事であるから、これを法律に明文化したのであります。
これは衆議院の修正意見の方に、二百六十三條の二というものをお設けになりまして、普通地方公共團体が自己の所有の財産又は営造物に対して、火災その他の災害による相互救済事業として、保險事業を行い得るが、併しそれは全國的公益法人に委託することによつて、又は他の普通地方公共團体と共同してやることによつてのみ行われるのだ、という規定の修正意見が出ております。
(第百十條第三項) 六、普通地方公共團体は、全國的公益法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害に因る財産又は営造物の損害に対して相互救済事業を行うことができるものとすること。(第二百六十三條の二)これが今申しました通り関係方面と折衝をしまして、話がきまつた点であります。そこでこれも併せて審議することにいたしたいと思いますが、別に御異議ありませんか。
これまでのいろいろな書類の出て來ておりますものを見ますれば、これらは法律方、何ら財團法人とか、あるいは公益法人とか、何とかかとかいうものではない、單に私人、私的の会社が集まつておるということだけである。そうすると、これは私的に、私人に單に無償で拂い下げておることになりますね。そうして無償で拂い下げたその経費をも指定された。解体の経費もすべてこれは私人がもつ。
これは申し上げるまでもなく、いずれも公益法人でありまして、私益を目的とするものではないのであります。法に基いて公益法人として設立されておるものでございまして、これが直接の監督の任に当ります運輸省においては、監督上万遺憾なきを期しておるのであります。現に交通公社が利益をあげているというような現状には相なつておらないのであります。
総じて申上げますれば、民法で定めておりまする公益法人が現行法の営利を目的とせざる法人に該当するのでありまするが、今回は公益法人は全部この三万円に対する例外として扱わないことにいたしたのであります。それは公益法人の中にもいろいろあつて、必ずしも郵便貯金の特点を與える必要がない。この特点と申しますと、三万円以上を預けてもその利子に対しては所得税を課せられないという非常に大きな特点がございます。
その概要を申し述べますれば、理化学研究所は学問研究機関であり、営利を第一義とする会社組織にすることは、研究を直接利潤と結合することになり、基礎的研究を軽視する結果になりはしないかとの質疑に対しましては、理化学研究所は大正六年以來三十年間基礎的研究を続けてきたが、終戰以來その経理面においては、從來の形態たる公益法人としての存続は不可能となり、やむなく会社組織に改組せんとするもので、改組せられても営利のみを
そのうち子供のために百萬圓だけ殘しておいて、あとのものを公益法人にやる。それは惡意でありますか。何年先に死ぬか分らない場合にですよ。私はそういうものは惡意とは思いません。惡意というのは、自分が殊更に子供に對して生活を困らせる。遺産相續をしなければ困るという場合は惡意でありましようが、あなたのように仰しやると、大きな財産を持つておる者は、いつも半分だけ處分ができない。借金もできないということになる。
全財産を擧げて公益法人を作るということは、アメリカなどにある。自分の相續人に、例えばここに數千萬圓の財産を持つておる者があります。子供の生活をするためには十萬圓ずつあればいいということになれば、子供に十萬圓ずつ、長子に對して例えば十萬圓遺しておくということになれば、數千萬圓の財産の半分を必ず相續させなければならんという義務は、私はないと思う。
しかし公共團體のもつております家屋、あるいは國寶または史蹟名勝として指定された家屋、あるいは學校、宗教法人の神社、寺院、教會等の家屋、公益法人の事務所、あるいは賃貸價格が三十圓未滿の場合におきましては、非課税といたしておるのでございます。課税標準は終戰時におきます家屋の賃貸價格をとりまして、税率はその三倍といたしておるのでございます。
そこでこれは共同募金の関係がありまするし、特に許可制にする、そうして共同募金委員会といつたようなものを民法上の公益法人といたしまして、丁度恰も先般御決定に相成りました災害救助法における日本赤十字社と同樣な地位を社会事業法においてこの委員会に付與する、こういつたようなやり方で行くという方法。
それからもう一つ、法人の事務所でございますが、農林業はこれは先刻も御質問があつたのでありますが、被保險者にはしておりませんが、法人ということになりますと、農林業でも公益法人に違いありませんので、法人であります限りは、農林関係の法人でもやはり第六條第二号に該当することになつております。
それから同時にその結びついたことによつてある程度の利益というものを生み出して、それをこの研究所の研究費にまわしていくということにいたしますことが、研究所が今後独自の存在を必要とする上から申しましても大事なことでありますし、それから今申しましたように、その研究を単なる研究に終らさないという上から申しましても必要なことでありますので、これを從来の公益法人である財團法人から、今後營利法人であるところの会社組織
○松田政府委員 その点は私の申し上げ方が足りなかつたかもしれませんが、まさにおつしまる通りでありまして、結局理化学研究所は、財團法人、いわゆる公益法人でありますために、みずからは事業を營むことができませんので、別に理研工業株式会社というものを設立いたしまして、またその理研工業株式会社の傘下に相當數の子会社ができ、また理研は理研としてそのほかにいろいろ自分の発明を實施さすような会社もつくりまして、そういつた
この漁業用無線局は逓信省自體がこれを取扱つているものもございますが、その大部分は、縣とかあるいは漁業組合というところにその施設を許可いたしまして、そういうようないわゆる公益法人的な形をもちましてこの仕事が續けられております。この漁業用無線の數につきましては、第二十九ページに四、船舶無線施設空中線電力別隻數調というのがございますが、このように現在漁船のもつている無線施設は千六十ございます。
これは大體商工協同組合それから各種の社團法人、財團法人といつた公益法人全部についてそういう考え方で進んでおります。 以上が大體經濟統制關係の仕事でございますが、特に今問題となつておりますことは、例の賠償實施に關して賠償の撤去事務をどこでやらせるかという問題がございます。
それは要するに公立の療養所でありますが又あと公益法人が作りますと、これに対して補助をいたします。その治療に対しては國家が特に指示をする。今度國立病院になりまして、一層これに拍車をかけられ、療養所に行くべき人もこれが治療された方が早く治るべきものと考えます。