2005-07-04 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第23号
○大林政府参考人 公文書偽造の罪は、行使の目的で名義を冒用して公務員の作成すべき文書を偽造した場合に成立し得るものと承知しております。 また、虚偽公文書作成の罪は、公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書を作成した場合に成立し得るものと承知しております。
○大林政府参考人 公文書偽造の罪は、行使の目的で名義を冒用して公務員の作成すべき文書を偽造した場合に成立し得るものと承知しております。 また、虚偽公文書作成の罪は、公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書を作成した場合に成立し得るものと承知しております。
公文書偽造罪はどのような場合に成立しますか。そして、虚偽公文書作成罪はどのような場合に成立しますか。二つ、刑事局長に伺います。
刑罰の適用におけるみなし公務員の規定というのは、公文書偽造あるいは贈収賄の罪等の適用をもちまして不公正な行為を排除するということに主眼がある。実際に特別送達や内容証明の業務に従事する者のほか、これらの業務が適正に行われたこと等を確認する立場にあります郵便認証司についても対象にしているということでございます。
公文書偽造などの犯罪性が強いと言えます。会計検査院法三十三条は、検察庁へ通告をしなくてはならないというふうになっておりますが、会計検査院は通告をしておりません。通告すべきだと思いますが、どうしてしないんですか。
逮捕されたこの警部補は、人権侵害に加担していたにもかかわらず、何かといえば、有印公文書偽造同行使で逮捕された。人権侵害については裁かれないんです。 こういった事情が、部落問題は今でもあります。あるいはアイヌの人たちやハンセン病回復者の人たちや様々あります。この救済法はそれらにこたえるべき私は法律だというふうに思っているんですね。
それが公文書偽造に当たるとかなんとか言うのは私が勝手に言っていることであって、そこまで文部科学省に見解を求めているわけではないわけですから、私が言っているのは、この教科書関係法令集にのっとって、この教科書に関係したすべての人の名前が提出されていなければならないというのが文部科学省の立場ですということを御答弁いただきたいんですけれども、どうですか。思っているじゃなくてですよ。
例えば、死亡確認書も公文書偽造でしたと言い、今度出してきたものは遺骨が違うということまでわかったと。全部うそしか言っていない。情報を出してこないんじゃないんですよ。うその情報以外の真実の情報が、いまだに真実の情報だと言えるものが一つも発見されていないんですよ、向こうから言ってきたものの中で。 それは、遺品はあるかもしれませんよ、遺品というか物はあるかもしれませんよ、こういうものがありますと。
公文書偽造であります。そして私は、今日、社長を責めているつもりはございませんで、社長は投資家の代表のはずですから、投資家の立場でお考えになれば、この公文書偽造をして投資家を裏切り、証券取引所の信用を失墜させた西武鉄道を投資家を代表して刑事告発されるのは当然の行為だと思いますが、いかがですか。
これは正に刑法上の公文書偽造又は私文書偽造罪に該当するものであり、なぜこれを摘発しないのでしょうか。国家公安委員会委員長に伺います。 OBにも声を掛けて早急に国庫に返還させるからいいとか、内輪だから摘発できないとかというのでは正に論外です。
北海道警察における不適正事案を公文書偽造等で摘発すべきとのお尋ねでございますが、刑事事件として取り上げるべきか否かについては、北海道警察において個別具体の事実に即して判断されるべきものであると考えております。
○松原委員 日本の法律でいきますと、これは公文書偽造ではないかと思うんですね。公文書偽造を明らかに北朝鮮はやってきた。 このことに関して北側は、前回のあれだけの、実務者協議で真っ赤な偽り、証拠隠滅ともとれるようなことも含む偽証をしてきた。このことに対して彼らはどんなふうに言ったんですか。申しわけないと言ったのかどうか。
それから、あるいは情を知らない会計課に行ってお金を引き出した、その文書は公文書偽造。情は知らないということは、私はないと思うんですが。 だとすれば、そういうような、やっぱり刑法、この内部告発の対象に、今度の法案の対象になっております刑法の条文に当たるものがあるのではないかと。
そしたら、法務省は、横領罪、詐欺罪、私文書偽造罪、同行使、公文書偽造、同行使に、一般的にと言いましたけれども、当たるというふうに答弁いただきました。 それで、警察の方にお見えいただいていますので、具体的な問題についてお伺いしたいと思います。 北海道警とか静岡県警、福岡県警で裏金作りが行われておりました。これは全部お認めになっている例だけ挙げました。
○吉川春子君 私、具体的に提案しますが、横領罪、公金横領罪、公文書偽造罪、詐欺罪、これは公訴の時効が十年ですね。だから、こういう問題が指摘されているわけですから、少なくとも公訴の時効が完成するまでの間、すべての、すべてのというのは警察関係のすべてのじゃないですよ、この裏金作りに必要と思われる関連のあるものについては消却を全国的に警察庁がストップを掛けてもらいたい。どうですか。
(小野国務大臣「ごめんなさい」と呼ぶ) いわゆる、福岡県警で捜査資料、これを二年、十数件、捜査書類を改ざんしたというだけでと言ってはおかしいんですけれども、これも重大なことですけれども、その公文書偽造などの容疑で福岡県警は事情聴取を警部補からしておるわけであります。 私は、大臣、ここから、先般明らかになった弟子屈署の問題について、少し移らせていただきます。
○鉢呂委員 調査が捜査に切りかわるということもあろうかと思いますけれども、私は、中間報告で明確にこの捜査員八名は、もちろん捜査協力者に聞くべきだろうと思いますが、捜査員が虚偽の領収書、支払い精算書、支払い伺い等をつくったというふうに言っておるわけでありますから、北九州市警のことを想定すれば、これはもう全く、捜査をして、いわゆる公文書偽造、虚偽公文書の行使等になっていくのではないですか。
やはり私は何らかの、例えば医師法の中に、診断書の偽造が公文書偽造に当たるというようなことで法的な罰則をかけると同じように、何らかの法的な取り締まりも含めて、カルテ改ざんということに厚生行政あるいは立法の意思として強い姿勢を示すべきではないかと考えてございますが、この件について一点、坂口大臣にお願い申し上げます。
というのは、これはしっかり田園調布警察署作成者印鑑が押しておりまして、これが全く偽物であれば公文書偽造罪になるわけです。警察とすれば、これは公文書偽造罪だというのか、いや違うんだというのは非常に重要だというふうに考えます。 これについて、個人データ、個人カードについて存否を明確にしていただけませんので、仮定として御質問いたします。
では聞きますが、ここに出した書類が、これは公文書偽造に当たる、そういうことでよろしいんですか。この文書が偽造されたものである、そう大臣はお考えになるんですね。
あの初等練習機の問題について、私どもは、公文書偽造問題、こういうことを申し上げてきたんですが、あの問題で、スイス政府とのやりとりの中で会計検査院のポイントという文書を出された。あのときに、いわば防衛庁が勝手に会計検査院の名前をかたって文書を作成した、こういうことですね。そのときに、私どもは本当に法的措置も含めて責任を明確にせよという話をいたしました。
私の手元に、株式会社アビアに係る公文書偽造同行使及び郵便料金減脱容疑事件についての、本省に対し局付監察官、兵庫監察室の捜査状況を説明し、今後の捜査等打合せ結果という九八年九月十八日付けの近畿郵政監察局の内部文書があります。 ここには、こう書いてあります。
○枝野委員 防衛庁には会計検査院の権限はありませんから、当然この文書の作成は公文書偽造罪に当たりますね。ついでに、これは何か、スイス政府か何かに送った。行使罪に当たりますね、防衛庁長官。
○森山国務大臣 公文書偽造罪は、行使の目的で公務所や公務員の作成すべき文書を無権限で作成した場合に成立し、偽造公文書行使罪は、偽造公文書を行使した場合に成立するものと承知しております。
私がこれを訴えたら、あなたがなるかだれがなるか知らないけれども、防衛庁は公文書偽造、行使、その罪に問われるということになるかもしれない、そういう問題なんですから。これを、これからはきちんとやりますなんという答弁で済むと思うのが、そもそも大きなあなたの認識違い。 会計検査院長もそういうふうに明確に言っているわけですから、あなたは認めたらどうですか。
ましてや、この日本じゅうの、日本の歴史と文化とすべての人命を、それに責任を持たなければならないところの、有事法制を所管する中心的な役所であるところの防衛庁が、あのたび重なる事件にも懲りずに、またこうやって、国際的にもうそをつき、恥をさらしておるわけでありまして、この十二月にスイス政府に送付された書簡は、明らかに公文書偽造、そして、その行使に当たります。