2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
その上で、今お尋ねの外出自粛要請の書面が偽造されたような場合には、例えば、公務所又は公務員の作成すべき文書を偽造したときに該当するとして刑法百五十五条の公文書偽造罪が適用されると考えております。これは罰則を伴います。
その上で、今お尋ねの外出自粛要請の書面が偽造されたような場合には、例えば、公務所又は公務員の作成すべき文書を偽造したときに該当するとして刑法百五十五条の公文書偽造罪が適用されると考えております。これは罰則を伴います。
確かに、公文書偽造はわかりましたよ。あれは、でも、森友学園の問題じゃないですね。出してもいい決裁文書を、そんたくして、改ざんしちゃったから問題になっているわけですよ。わかりますか。森友学園に係る問題は一つも解決していません。その国会のプロセスで問題が起こっているわけです。問題は国会にあるんです。森友学園にあるんじゃないんです。 この持続化給付金についても、同じですね。
お尋ねの、刑法の公文書の偽造に関する罪といたしまして、例えば、公文書偽造罪というのは、行使の目的で公務員の印章等を使用してその作成すべき文書等を偽造した場合に成立する、あと、虚偽公文書作成罪、こちらは、公務員がその職務に関し行使の目的で虚偽の文書等を作成した場合に成立するというふうに規定されているところでございます。
○今井委員 法務省さん、ちょっといらっしゃっていただいていると思いますので、刑法百五十五条だと思いますけれども、公文書偽造というものは一体どういうものなのかということを御説明いただけますか。
要するに、押しなべて戸籍法の違反についてというのはとっているんだけれども、ただ、不正取得が戸籍法違反だけなのか、この後、各士業の話になりますけれども、弁護士法違反とかになるのか、それとも公文書偽造になるのか、そういったことも含めて、統計としてはとっていないと。
統計委員長のお気持ちを酌み取ったと考えたメモ、文書一ですけれども、このメモについては、予算委員会でも公文書偽造に当たるのではないかというふうに追及をされておりますし、総務省が国会の追及を避けるために文書を偽造したのではないかというふうなことが、疑義がある問題でございます。
本当に大変な思いをされて、しかも、先週の二十二日でしたか、御自身がおつくりになってもいないペーパーで、まさにこれは公文書偽造じゃないかと思うんです。統計委員長がこんなことを、自分は非常勤のアルバイトだから国会に協力しないなんということをおっしゃるわけがない、これは誰の文書だと私たちが追及をしていったら、統計委員長からも正しいお答えが来ました。
刑法百五十五条三項は無印公文書偽造罪についての規定でございまして、公文書偽造は、行使の目的で公務員の作成すべき文書を偽造した場合に成立するものでございまして、公務員の印章若しくは署名等が使用されなかった場合の規定でございます。
特別監察委員会が幹部職員にヒアリングする際に厚労省の官房長が同席していたことは言語道断ですが、財務省的にはそうやるかねという感じがすると、厚労省の調査のあり方に疑問を呈した麻生財務大臣は、財務省理財局で公文書偽造事件が起こった際に、内部調査で幕引きを図った張本人ですから、あきれて物も言えません。
今、再検査されていらっしゃいますけれども、公文書偽造があったのかなかったのか、さらには、会計を妨害する偽計業務妨害があったのかなかったのか、そういうことをきちんと調査し、報告をするという決意をいただけますか。
この古文書についてこれだけ丁寧にやっていらっしゃるということは、今回、ここ一、二年見ておりまして、公文書偽造というのは、これ民主主義の否定そのものであると同時に、今日、先生のお話伺いまして、これ歴史の否定でもあるなということを実感したんですが、こういう公文書というものが、今現在ですけれども、改ざんされたり、こういうふうに扱われているということについては大変じくじたる思いかなと思うんですけれども、先生
○辻政府参考人 犯罪の成否につきましては、個別の事案に応じまして、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断されるべきものでございますので、お答えは差し控えたいと思いますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、公文書偽造ということで申し上げますと、行使の目的で公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造したというような場合にはこれに当たり得る、また、遺言書
そういう観点ですと、例えば、刑法百五十五条第一項には有印公文書偽造等の罪が規定されており、その法定刑は一年以上十年以下の懲役でございます。同条三項には、無印、判こがない、無印公文書偽造等が規定されておりまして、その法定刑は三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金でございます。 刑法百五十六条には虚偽公文書の作成等について規定をされておりまして、その法定刑は文書の偽造等と同様でございます。
その中で、これが公文書偽造に当たるのかと問われれば、これは、公文書偽造罪にということについては、法と証拠に基づいてこれは捜査当局が確認するということでありますので、内閣府としてはこの部分に関しては明確にお答えすることは困難であるということであります。
また、そもそも行政文書は、国家公務員がその職務を遂行するに当たり法令等に基づき適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分等、さらには司法の判断によっては公文書偽造罪に該当することになるなど、その真正性については制度的に担保されているところでございます。
公文書偽造あるいは変造罪、虚偽公文書作成罪、公用文書毀棄罪、こういったことが主に言われておりますけれども、それぞれ構成要件に該当するかといえば、公文書の偽造、変造というのは、残念ながらというか、公文書を作成した部署が手を加えた場合は、これは該当しないということになっている。つまり、他人が書き換えたときに公文書偽造、変造が該当するということになっているわけです。
憲法六十二条に基づく国政調査権の行使を妨害、公文書改ざんという公文書管理法違反、改ざんした文書を公開するという情報公開法違反、改ざん後の文書を提出し、これを真正なものであると説明した会計検査院法違反、刑法違反、公文書偽造罪、公文書変造等罪、虚偽公文書作成、公文書毀棄罪、偽造公文書行使等罪、偽計業務妨害罪等。
刑法等にも、公文書偽造とか虚偽公文書作成、いろんな法に触れると思っています。 つまり、こういったことは、内閣総理大臣、これは行政各部を指揮監督する権限があって、また、内閣は行政権の行使について……
しかし、行使するに当たっては、極めて重大なモラルなり、あるいは国民との関係における説明責任なり、徳性が極めて厳重に求められるということの自覚を持って、私は、この公文書偽造の問題が、内閣の人事権が悪いかのように議論されることに違和感を感じていまして、それは行使する側が問われているんだということをもって、この議論はぜひ建設的に進めていただきたいと思っております。
例えば、公文書偽造罪ですとか、虚偽の公文書作成罪などがこれは当てはまるのではないかということも今言われているところでありますけれども、これは官房長の方にお伺いをしたいと思いますが、今回調査もいろいろされていると思うんですけれども、違法性についてどのように今認識をされておりますでしょうか。
今回の、特に公文書等に関して、森友学園についてですけれども、該当する可能性のある罪として挙げられているのは、公務員職権濫用罪、背任罪、偽計業務妨害罪、虚偽公文書作成罪、公文書偽造罪、公文書変造罪、公用文書毀棄罪、証拠隠滅罪、さまざまなものが専門家によって指摘をされています。とんでもない事態です。
今回の改ざんで、普通に考えれば、刑法の虚偽公文書作成か公文書偽造に該当すると思います。 この件は、根幹にかかわらない細部の書きかえなので虚偽公文書作成や公文書虚偽に当たらないという声があるようです。しかし、改ざんが文書の本質的ではない部分になされた場合も変造となり、同じ罪です。