1949-09-20 第5回国会 衆議院 法務委員会 第36号
それから第二課は詐欺、横領その他いわゆる公文書偽造横領、あるいはまた暴力行為、そういうような多少知能犯的なことに関係したこと、そりから第三課は簡單なすり、窃盗、のび、あき巣、そういうようなものをやつております。
それから第二課は詐欺、横領その他いわゆる公文書偽造横領、あるいはまた暴力行為、そういうような多少知能犯的なことに関係したこと、そりから第三課は簡單なすり、窃盗、のび、あき巣、そういうようなものをやつております。
労務作業服の横流し、あるいは土木部機械課の汚職、水産課員の詐欺事件、縣貿易課員の公文書偽造事件、こういうふうに一册のパンフレットになるほど兵庫縣廳は腐敗の事実をたくさん持つておるわけです。これを各民主團体が、これでは地方の人民がたまらないと言つて、協同鬪爭委員会をつくつて鬪つておるわけです。これの主体をなしておるものは、やはり兵庫縣廳の職員組合なんです。
これはそのうちの一つでありまして、これはいわば公文書偽造なのでありまして、はなはだおもしろくない事態なのであります。
次に第十六條はその議決方法を規定しておりますが、第十七條におきまして、「法令により公務に從事する者とみなす」と申しておりますのは勿論國家公務員法に規定する公務員ではないのであるけれど、刑法でございますとか、或いは経済関係の罰則制度に関する法律等における公務に從事する者として、例えば涜職でございますとか、公文書偽造でございますとか、公務執行妨害といつたような條項が適用になるということを明らかにしておるわけでございます
刑法上、虚偽公文書作成行使なる罪名は初めてであるが、法務廳檢務局においても、公文書偽造行使というのはあるが、虚偽公文書作成行使という罪名はないと言われている。そうした罪がどこに規定してあるかということをお伺いしておきたい。檢務局の解釈によると、大分地方檢察廳はみずから公文書偽造行使ということになるのです。
しかるに地主がその決定に對して不服であるというわけで、その農地委員會の決定を公文書偽造なりとて告訴した實例があるのであります。これは農地委員會が自分自身の獨自の見解で、正當なる職務としてこういう認定をくだしただけなんであります。これを公文書偽造とするなんということはもつてのほかで、問題にならぬと思いますが、これを公文書偽造の犯罪の嫌疑ありとして、一應取上げた警察署がある。