2021-03-16 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
東日本大震災のときは二重ローン問題、過剰債務が今と同じように大問題になりまして、債権買取機構とか私的整理ガイドラインとか様々な対策が打ち出されました。 そのことから考えると、仮に零細企業は、まあ零細という企業は言い方はちょっとあれなんですが、小規模企業は除外したとしても件数が少な過ぎるんではないかと、金額もですね、思います。
東日本大震災のときは二重ローン問題、過剰債務が今と同じように大問題になりまして、債権買取機構とか私的整理ガイドラインとか様々な対策が打ち出されました。 そのことから考えると、仮に零細企業は、まあ零細という企業は言い方はちょっとあれなんですが、小規模企業は除外したとしても件数が少な過ぎるんではないかと、金額もですね、思います。
据置期間の終了によりこれらの中小企業が更なる苦境に陥り、融資の多くが不良債権化するのではないか、そのような懸念に対する大臣の御認識と対応策について御説明いただければと思います。
具体的には、償還条件につきましては、契約時における償還期間が五年を超え、かつ期限一括償還又は同等に評価できる長期の据置期間が設定されていると、金利設定につきましては、資本に準じて配当可能な利益に応じた金利設定であること、すなわち、債務者が厳しい状況にある期間は金利負担が抑えられるような仕組みになっていること、劣後性につきましては、万が一法的破綻に至ったような場合におきましては他の債権に対して劣後するといった
今後、債務返済が滞った場合に、民間金融機関が債権者という立場で会社経営に関与されたり、赤字線の廃線を迫るような事態は生じないのか、お伺いをいたします。
東日本大震災のときは、与野党を超えて二重債務、二重ローン問題を議論し、債権買取り機構や中小企業再生スキーム、私的整理ガイドラインなどを含め、過去の債務の削減、縮減、整理の仕組みが打ち出されました。 一月末の財政金融委員会では、これらのことも参考にしながら、私はコロナ債務の縮減、整理について検討されるよう麻生大臣に求めたところ、今後検討すべき課題だとの答弁をいただきました。
今のお話、私は、これは地方自治法とかそちらの方の、債権管理の、債管法の方の感じだったというふうにちょっと理解をしているんですが、これはちょっと指摘だけにさせていただきたいと思います。 今のお話で重要なところは、利率が今回はゼロ%、保証人を立てる場合、それから保証人を立てない場合は一・五%であるという点であります。
○平沢国務大臣 災害援護資金の償還については、猶予とか免除というのが当然できることになっているわけですけれども、それで、債権回収するのは市町村がやるわけですけれども、個人によってばらつきがいろいろありますから、一人一人の皆さん方の状況に応じてきめ細かく市町村は対応しておられることと思います。
まず、二重ローン対策の推移でございますけれども、二〇一二年二月に支援機構が設立されて以降、事業者に対する債権買取り等を行ってまいりましたが、この二〇二一年一月末の時点で、その先数は七百四十四件、買取り対象債権の総額は元本で千三百二十三億円に上っております。
また、近年、不動産担保や人的担保に過度に依存しない融資を促進する必要があるとの認識が高まり、動産や債権を担保の目的として活用する手法が注目されています。そこで、法律関係の明確化や安定性の確保等の観点から、担保に関する法制の見直しのための検討を進めてまいります。
○国務大臣(平沢勝栄君) 委員御指摘のとおり、支援機構におきましては、これまで支援決定した事業者に対しまして、その事業価値等の向上をさせるため、単なる債権管理、資金繰り管理にとどまらなくて、ソリューション提供業務にも取り組んできたところでございます。
債務返済がそれで困難になるという事業者がいますと、それが金融機関にも影響して不良債権問題というふうになって、そうしますと、今度は金融仲介機能が低下する。金融仲介機能が低下すると、更に企業の経営に悪影響を及ぼすというような悪循環ということになって、三十年前の日本のバブル経済は、崩壊した後、大変なことになったわけです。
なお、返済猶予等を行った場合の債権区分につきましては、感染拡大以前に正常先と認識した事業者について、同一の評価を維持することも含めまして、引き続き金融機関の判断を尊重するということは明らかにしておりますので、借換え、条件変更等、これはお客様のニーズ次第でございますけれども、それを適当に使って、しっかりと資金繰り支援をしていただきたいというふうに考えている次第でございます。
他方で、民間金融機関が貸し出したものに対して、債権放棄、債務免除みたいな形を求めるような声も一部にあるんですが、これは逆効果で、業績が厳しくても頑張って貸せよといって貸させておいて、貸した後で債権カットしろということになると、後ろからはしごを外されるような形になって、恐ろしくて民間の資金としては貸し出せないということも出てくる。誰も政府の言うことを信用しなくなってしまいます。
また、近年、不動産担保や人的担保に過度に依存しない融資を促進する必要があるとの認識が高まり、動産や債権を担保の目的として活用する手法が注目されています。そこで、法律関係の明確化や安定性の確保等の観点から、担保に関する法制の見直しのための検討を進めてまいります。
また、コードの基本原則におきましては、上場会社が、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出につきましては、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会を始めとする様々なステークホルダーによりまして、リソースの提供、貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきであるという、そうした指摘もございます。
さらに、一般論として申し上げれば、債権債務関係が発生していないのであれば、そもそも債権放棄とはなり得ないため、公職選挙法の寄附には該当せず、公職選挙法の寄附禁止の問題は生じないと考えております。 いずれにせよ、個別の事案が公選法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
このまま借金体質を放置しておけば、いずれは円の信認が低下し、物価や金利が上昇し、低金利を前提に経営してきた企業が次々に倒産し、不良債権増加により金融システムが不安定化し、失業の増大や賃金や年金の目減りによる生活不安などが現実のものとなり、社会の混乱は避けられないでしょう。まさに、政治の不作為、責任放棄が国民に苦悩をもたらすことになります。
御指摘のとおり、事業再生の局面におきまして、スポンサーの企業ですとか金融機関、保証協会などの様々な債権者が債権カットを含む再生計画に迅速に合意するということは非常に重要でございまして、その際に、保証協会が保有する債権の中に地方自治体から損失補償を受けているものが含まれる場合には、保証協会がその債権を放棄するには地方議会の議決が必要になるわけでございます。
差押え禁止がされている債権か、あるいは給付などが振り込まれた直後に差押えを行ったという事案につきまして、実質的に差押え禁止されているものを差し押さえたことと同視されるようなものは行うべきでないということにつきましては、総務省といたしましても、過去に国会答弁等でお答えを申し上げてきているところでございますし、従前、そうした事案があった際に地方公共団体に対しても注意を促したこともございますので、今後ともそうした
○清水委員 是非国税庁にも関心を持って聞いていただきたいと思いますが、実はこの案件は、この女性の債権を持つ貸金業者が申立てをしたために、九月二日に持続化給付金が振り込まれたものの、もう既に出金できなくなっていたというものでございます。
被告らは、本件に限らず、宮城県地方税滞納整理機構における預貯金債権の差押えに当たっては、今後、差押禁止債権が預貯金口座に振り込まれ、当該預貯金債権の差押えが当該差押禁止債権の差押えと同視されるような場合においては、特段の事情がない限り、その同視され得る部分について当該差押えを行わないものとする。
日本は、不良債権問題が二十年前に起こって、ビジネスサポートが発生したんですけれども、なかなかまだ組織化されていない。ただ、中小企業診断士や弁護士、あるいはフィナンシャルプランナーもいろいろな公的制度に通じておりますので、そういう大きなネットワークを使いながらビジネスサポートの体制を政府がつくっていく。
日本は世界最大の対外債権大国です、三百六十四兆円。アメリカは世界最大の対外純負債大国ですが、この中で、日本を捨てて、海外にマネーが投資されている。トランプさんは、アメリカを捨てて、アメリカから外に行って稼いでいる企業はけしからぬということをおっしゃいましたが、私も、やはりそういうことを考える必要があるんじゃないか、日本の国益をもっと重視する必要があるんじゃないか。
その上で、地方交付税総額については、法定加算に加え、覚書加算の前倒しなど国の加算二・二兆円をしっかりと確保した上で、交付税特別会計借入金の償還の繰延べ、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用など様々な対策を講じ、その原資の最大限の確保に努めることにより、前年度を〇・九兆円上回る、近年の最高額である平成二十四年と同水準の十七・四兆円を確保したところでございます。
○階委員 この点については立法的な手当てをひょっとすると検討しなくちゃいけないかもしれませんが、まず現行法でできることを考えていきますと、この災害援護貸付けについて、その下、地方自治法による債権放棄とか、債権管理法による免除というのがあります。
ミャンマーに対しては日本は多額の債権を持っていたわけでございますが、これについて、二〇一二年四月に東京で会議があって、当時の野田総理も会談をされて、それで、この巨額の債権について放棄する用意があるということを発言をされて、約束をしております。
お尋ねの自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則でございますが、これは金融機関などによる研究会によりまとめられたものでございまして、金融機関などが、新型コロナの影響により住宅ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、債権者と債務者の合意に基づいて債務を免除するというものでございます。
今回、一九年度国税決算精算分の繰延べ、二一年度交付税特別会計借入金償還予定額の繰延べなどといった負担の先送りに加え、公庫債権金利変動準備金や交付税特別会計剰余金の活用など、あらゆる手段を講じ、自治体配分額ベースで、三年連続増の十七兆四千三百八十五億円を何とか確保し、不交付団体を除いた一般財源総額は、二千四百十四億円増の六十一兆九千九百三十二億円としています。
令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、令和二年度からの繰越額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用による加算等を加え、交付税特別会計における借入金利子支払い額等を控除した額十七兆四千三百八十五億円とすることとしております。
私が国会来たときは不良債権処理が大変な問題でしたけど、その後リーマン・ショックがあって、東日本大震災があって、時々やっぱりこういう中小企業全体が置かれた問題を全体として政府でいろんな対応をしてこられたわけでありまして、そのときの経過とか議論を思い出しますと、大きな筋で二つあるんじゃないかと思っているんですけど。
今とちょっと状況が違うんですけれども、いずれにしても、銀行が債務者の債権を回収する、その手法の一つとして、サービサーにそれを譲渡して、そしてサービサーが債権を何らかの形でさばいていくという仕組みがございます。 そうした場合にも、例えば土地を持っておられて、その土地を売却して、売却というよりも押さえられて、金融機関がサービサーにそれを売る。
サービサー法上、サービサーが債権売却を行う相手方に関しましては、暴力団などは駄目ですけれども、その他の方については制限はございませんので、譲渡当事者同士でよく話し合っていただければ結構かというふうに考えております。