2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
まず、先日の参考人質疑でもありましたように、この対象となる金銭債権、一定の額ということでありますけれども、逆に、そのバーが高過ぎると非常に請求しづらいものになるというお話もございました。この金銭債権の一定の額というのはどの程度になるのか。 あるいは、これも確認的な意味合いですけれども、四条にはある免責規定が五条にはございません。
まず、先日の参考人質疑でもありましたように、この対象となる金銭債権、一定の額ということでありますけれども、逆に、そのバーが高過ぎると非常に請求しづらいものになるというお話もございました。この金銭債権の一定の額というのはどの程度になるのか。 あるいは、これも確認的な意味合いですけれども、四条にはある免責規定が五条にはございません。
○坂田政府参考人 先ほど、第五条の第一項のところで申し上げましたけれども、売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権ということでございますので、例えば商品を使っていてけがをしたといったような事実など、そういった債権に関わるところがあるということを取引デジタルプラットフォーム事業者が確認をするということがあろうかというふうに思います。
また、取締役等が自己又は第三者の利益を図って会社の利益を害することを防止するため、取締役等が自己又は第三者のために会社と取引をする場合や会社が取締役等の債務につき債権者に対して保証あるいは債務引受けをするなどの場合には、利益相反取引として、その取引について重要な事実を開示して取締役会の事前の承認を得なければならないというふうにされているところでございます。
昨今の金融、地銀の再編話なんかはまさにその典型で、麻生大臣は、リーマンのときに比べれば金融機関は非常に安定しているという、こういうお話ですけれども、確かに不良債権というものを今は抱えていませんから、そういう意味では大丈夫ですよ。しかし、収益力が大幅に落ち込んでいるのは間違いない話で、一旦そういう不良債権問題が出てきたときに、これ大変な、この資本を毀損してしまう可能性が大いにあるわけです。
○政府参考人(栗田照久君) おっしゃるとおりでございまして、今この山梨県民信用組合は過去の不良債権処理を進めているところでございまして、それを踏まえて、今後の状況によって必要があればということでございますけれども、現時点において何か決まっていることはないということでございます。
委員御指摘のとおり、エジプトは海事債権責任制限条約の締約国でございます。海事債権責任制限条約とスエズ運航航行規則との関係につきまして、国土交通省等とも連携して確認中でございます。 また、海事分野における事故をめぐる国際的な対応につきましては、関係省庁と連携して適切に対応を検討してまいりたいと考えております。
それどころか、不良債権処理だということで一気に借入金の回収に銀行は掛かったわけですよ。その結果、残高が一挙に減る。この残高が一挙に減ることによって、市中に回っているお金の量が足りませんから、足らない分を国債残高がどんどん増えてきて補ってきたわけですよ。 要するに、国債残高だけを見ていても全く意味がなくて、経済全体を見ると、民間経済が要するにバブル以降借入金をしなくなった。
それは、ここでもあったように、要するに、不良債権処理して経済は一挙に悪くなりましたよね。不良債権処理したときには、バブルを潰すんだといって公定歩合むちゃくちゃ上げていったわけですよ。金利高くて、借入金持っている人は大変利払い費で困ったわけ。その後、まあその前から大体下がっていましたけれども、黒田総裁になってからは一挙にそのことが緩和されたおかげで、企業はかなり息をついたところはあります、あります。
第三に、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権を行使するために当該販売業者等に関する情報の確認を必要とする場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該情報の開示を請求することができることとしています。
また、既に対象消費者の加入手続が進行している裁判事例について申し上げますと、当事者となった特定適格消費者団体が対象消費者を延べ五千二百名と推計していたところ、実際に債権届出をしたのは五百六十三名分、債権の個数では八百九十一個にとどまったという事例もございました。
また、法務省の担当者も参加いたしました家族法研究会におきましても、養育費債権の回収のために必要な強制執行に関する複数の手続、これには債務者による財産開示手続や第三者からの情報取得手続のような強制執行の準備のための手続も含みますけれども、こういった手続を権利者本人が準備して遂行することは難しいといった指摘を踏まえまして、強制執行に関する手続の簡易化に向けて更に検討を進めることが提案されているところでございます
これまでも国会での御質問や情報公開等におきまして、未収債権の総額につきましてはお答えを申し上げておりました。二〇一九年度末の受信契約を締結した上で一年以上の支払が滞った未収債権の総額は一千七十三億円となっております。一方、平成二十九年の参議院総務委員会において二〇一五年度末の未収額をお示ししておりますけれども、その時点での未収額は一千四百五十三億円でございました。
○倉林明子君 そもそも扶養請求権というのは処分や譲渡ができない権利であって、債権者が代位行使することもできないと、そういうものです。要扶養者が特定の関係ある扶養者に扶養の請求をしたときにこの扶養請求権は初めて発生すると、判例でも明らかだと思うんですね。つまり、扶養を求めるかどうか、これは要扶養者本人の自由だということを指摘したい。
○大塚耕平君 いや、つまり、韜光養晦の話も、一九九〇年代終わり頃、ちょうど日本が金融機関の破綻で不良債権処理で右往左往していた時代ですね。それから、二〇〇〇年代に入って、中国がWTOに入ってきた二〇〇一年の頃とか、中国国内では韜光養晦という言葉が飛び交っていましたけれども、日本のメディアや外務省の皆さんからそういう説明を伺う機会は余りなかったんですよ。
相続放棄の場合は、相続人全員による放棄でございますし、積極財産、消極財産、全て含めての放棄で、その積極財産による、債権者等による清算手続が終わって残余財産があれば、土地があれば国庫に帰属するという形が取れますが、今回、法改正で実現しようとしております相続土地国庫帰属制度は、相続したほかに価値ある財産は相続した上で、不要な土地のみを手放してこれを国庫に帰属させるということでございますので、そこはやはり
例えば、民法の受取証書、債権証書、金融商品取引契約及びそのクーリングオフ、不動産取引での重要事項説明書面、定期借地契約、定期建物賃貸借契約、特定継続役務提供等における契約前後の契約等書面等々、書面原則が原則電子化でもいいよという進んだものもあろうかと思います。
また、地域の公共交通機関に対しましては、REVICなどの政府系ファンドが債権の買取りを行うなど支援を行うということも同時に決めましたし、これは、補正予算とこの当初予算の中で、公共交通の地域の鉄道路線、バス路線、離島路線、こうしたものを維持するために加えて、感染症の防止対策の強化ということで、補正予算と当初予算合わせて五百億円を超える大変大きな支援もさせていただいているところでございます。
債権の回収に当たっては、被災者の状況を把握している市町村におきまして、地域や被災者の実情を踏まえた適切な対応を行っているものと認識しております。 国としては、制度を所管するのは内閣府でございますけれども、内閣府の方では、市町村が借受人の実情を踏まえた債権の管理を適切に行えるよう、自治体における取組も把握しつつ、必要な助言や指導を行っているものと承知しております。
地方交付税につきましては、令和三年度の所得税、法人税、酒税、消費税及び地方法人税のそれぞれ法定割合の額の合計額に、覚書加算の前倒し等の一般会計からの加算額、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用額を加算する等の措置を講ずることにより、総額十七兆四千三百八十五億円となり、前年度に対し八千五百三億円、五・一%の増加となっております。
令和三年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に、法定加算額、令和二年度からの繰越額、臨時財政対策のための特例加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用による加算額等を加え、交付税特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十七兆四千三百八十五億円とすることとしております。
だから、私はやっぱりそこはしっかりとした、政府がその出口戦略としてそういう債権の債務免除ということも含めた金融支援をすべきだと思いますけれども、麻生大臣、いかがですか。
この徴収できない不良債権は、当時六千七百八十万円に上っていました。 こういう事態になったのは、国有地のずさんな管理があったと。その反省と改善がないまま廃屋解体に国費を投入するというのは到底国民の理解は得られないじゃないかと、こうただしました。当時の中川雅治環境大臣は、私の指摘に対してこう答えられました。
○政府参考人(鳥居敏男君) 三年前に議員からの御質問に対して、当時六千七百八十万円の不良債権といいますか負債があるということでございますけれども、これ、現在、五千四百八十八万円でございまして、約一千三百万円は回収をさせていただいたということでございます。
○市田忠義君 未収債権額が一千三百万円ほど減ったと言われましたけど、廃屋は五件ほど増えているんですね。しかも、あの旧十和田観光ホテルの解体に先ほど言ったように五億四千万もお金を使っているわけですから、これ重大だと思うんです。
赤字に陥る企業も増えておりますし、また、売掛債権、これを現金化して手元資金を確保しようという動きも強まっております。また、この売掛金が回収できないような可能性を懸念して、第三者に支払を保証してもらう、そういう動きも活発していると報じられているところでございます。
それで、民法などの法令の法文において何々することができるという表現が用いられている場面というのは、議員が話題にしていただいた隣地立入り権の場合もそうでありますけれども、民法の中でこう眺めてみますとたくさんあるわけでありまして、債権者は債務者に対して履行を請求することができるという法文があります。
なぜかというと、診療が終わった時点では、はっきり言って、これは保険診療ですから債権債務が確定しているわけではなくて、その人が会計で払うというのは、ある意味、仮払いなんですよ。最後、支払基金でちゃんと調整がついて確定するということですから、後でちゃっと払うよということを決めておけば、その方が本当は正確なんだろうと思います。
仮処分はまさに仮の救済であって、後日訴訟で被保全権利が存在しないということが明らかになることもあり得ますので、通常は、債権者は債務者の損害を補填をするために一定の担保を立てることが求められるということかと思います。 この原発訴訟においては、仮処分を認める際、担保の提供が求められているかどうか、もしお分かりであればお答えをいただきたいというふうに思います。