2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
また、十四年から十七年の三年間にかけて、金融担当の内閣府副大臣、大臣を務め、バブル崩壊後の日本を長らく苦しめてきた不良債権問題と正面から対峙しました。多くの関係者のご努力により、大臣在任時に、不良債権問題の終結を世界に宣言することができました。 さらに十八年には、経済成長による増税なき財政再建を掲げ、経済財政の一体改革を取りまとめ、骨太二〇〇六につなげました。
また、十四年から十七年の三年間にかけて、金融担当の内閣府副大臣、大臣を務め、バブル崩壊後の日本を長らく苦しめてきた不良債権問題と正面から対峙しました。多くの関係者のご努力により、大臣在任時に、不良債権問題の終結を世界に宣言することができました。 さらに十八年には、経済成長による増税なき財政再建を掲げ、経済財政の一体改革を取りまとめ、骨太二〇〇六につなげました。
一般論として、債務者が、いわゆる権利能力、社団として破産法が準用する民事訴訟法二十九条の要件を満たす場合には、その債権者は破産手続開始の申立てをすることができるとされているところでございます。 御指摘の質問主意書はこの旨を答弁させていただいたものでございまして、この点に関する見解に変更はございません。
朝鮮総連に対して破産申立てを検討するかについては、個別具体的な債権回収に関わる事柄で、整理回収機構における今後の債権回収業務に支障が生じ得ることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
七 債権譲渡における情報システムを利用した第三者対抗要件の特例の運用に当たっては、認定事業者に対して、情報システムに係る厳格なセキュリティ要件の設定や二重払いの事前防止措置等を求めるとともに、制度の悪用が生じることのないよう、関係省庁と連携し、利用者の保護に万全を期すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○高瀬弘美君 債権譲渡における第三者対抗要件の特例が認められるには、あらかじめ新事業活動計画認定を受けることや利用する情報システムにも一定の要件が課せられておりますが、このような手続を設ける趣旨というのは何でしょうか。また、改正案に規定されております情報システムとは具体的にどういうものか、御説明願います。
御指摘のように、今回の特例につきましては、債権譲渡の通知等を行う際に利用する情報システムを提供する事業者に対して新事業活動計画の作成を求め、その認定に当たって、その情報システムが一定の要件を満たしていることを要することとしてございます。
○政府参考人(中原裕彦君) 現行の民法におきましては、債権の譲渡は確定日付のある証書によって通知又は承諾がなされなければ債務者以外の第三者に対抗することはできないというふうにされてございます。
ですから、多分、その猶予の債権というか、債権ではないんでしょうけれども、保険料の得る権利といいますか、それを国が引き受けるみたいな話に多分なってしまうので、国自体がそれを、保険料を徴収するだけの能力もマンパワーもありませんのでなかなか難しいんだろうなというふうに思いますが、ただ一方で、そういう予期せぬもののために準備金を積み立てていただいて、これはルールにのっとって積み立てていただいておりますので、
そういうものについて、例えば民法ではやったわけですね、この間、債権法で変えました。
このような状況を踏まえまして、さきの成長戦略会議におきまして、事業再構築、事業再生の在り方について議論をしまして、有識者の方から、コロナ禍による企業債務が増加する中、私的整理の利便性を大きく改善する必要がある、また、債権の整理について、全員の同意が必要となっているのでその見直しが必要といった御意見をいただいたところでございます。
その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取立てとして差押え等の対象とすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。
破産手続は司法手続であり、行政機関である消費者庁が網羅的に悪徳業者の破産手続における清算状況を把握しているわけではございませんが、例えば平成二十三年に破産手続が開始された和牛預託商法を営む業者の場合には、総額約二百四十三億円の破産財団から、公租公課は財団債権又は優先的破産債権として約九億六千二百万円の届出があり、そのほぼ全額が支払われ、労働債権につきましては財団債権又は優先的破産債権として約五億八千九百万円
今委員御説明されましたように、事業再生ADR、これ私的整理の一類型であるわけでありますが、債務を負っている事業者が債権者の協力を得ながら事業の再生を図るための手続でございます。
次に、電子提供による債権譲渡通知等の第三者対抗要件の特例について伺います。 大臣は、悪用事例があれば関係省庁と連携し、対処するような御趣旨を述べられたかと思います。事例が発生してからでは遅いのではないかと思います。これからつくる制度で被害に遭われる方をなくすため、あらゆる事態を想定して、未然に防止する策を講じなければならないと思いますが、少し他人事のように思われますが、いかがでしょうか。
今回の改正により、裁判所が再生計画に対する債権者の多数の賛成を考慮することができるようになると伺いました。そうであれば、少し乱暴な言い方をすれば、法的整理へと進んでもADRにおける多数の意見が尊重されるのであれば、法的整理へ進むことをためらう債権者も多くなり、ADRによる事業再生に拍車が掛かることも期待できます。
今の話を聞くと、じゃ、不良債権化しているのが相当多いんじゃないかというような気もするんですよね、傷病手当金を出す側から、出した側からすると、回収できないということで。 そこは、じゃ、どうやってやるか。今なかなか難しいという話はありましたけれども、これはこのままなんでしょうか。あるいは別の策があるんでしょうか。
まず、租税条約二本でございますけれども、日・ジョージアの租税条約においては、いわゆる徴収共助というものが規定されたわけでございますが、一方で、セルビアとの租税条約においては、その徴収共助、締約国間で租税債権の徴収を相互に支援するというものでございますけれども、それが規定されていないというわけでありますけれども、セルビアの方でそれが規定されなかったその理由について、外務省の方から答弁お願いします。
○政府参考人(光吉一君) この要請につきましては、債権者としての権利を行使しない期間、要請をするわけでございますけど、これにつきましては、我が国の金融システムの著しい混乱が生じるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間というふうにしております。
○政府参考人(天谷知子君) お尋ねのベイルイン、それからベイルアウトという用語についてでございますけど、これらの用語に確たる定義というものはないものと承知しておりますけれども、ベイルインという用語は、一般的に、金融機関が過少資本や債務超過等に陥った際に、金融機関の株主、債権者に損失を負担させることによって金融機関の資本再構築等を図ることを指すものとして使われております。
○政府参考人(光吉一君) ベイルインにつきましては先ほど金融庁から御説明ございましたけれども、金融機関が過少資本や債務超過等に陥った際に、金融機関の債権者や出資者に損失を吸収をさせ、金融機関の資本再構築等を図るためローンなど債権等を元本削減又は出資転換するものと考えます。 委員御指摘のいわゆる法的ベイルインとは、この元本削減又は出資転換を法令上の根拠に基づいて強制的に実施するものと考えます。
実証の結果、電動キックボードに関する道路交通法関連法令の特例措置の整備等が実現したほか、本法案において盛り込んでいる債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置など、実際の規制改革に結び付いたものもあるため、一定の成果が上がっているものと認識をしております。
債権譲渡通知等の第三者対抗要件の特例についてお尋ねがありました。 今般、産業競争力強化法の計画認定を受けた事業者の情報システムを利用する場合に限り、債権譲渡の通知を電子的に行ったとしても第三者に対抗することができることとする特例を創設することとしました。
次に、電子提供による債権譲渡通知等の第三者対抗要件の特例について伺います。 本法律案では、債権譲渡の債務者への通知に関し、経済産業大臣の認定を受けた情報システムによる債権譲渡通知等について、一定の要件の下、第三者対抗要件を具備したとする民法上の特例を設けることとしています。具体的に、どのような情報システムを通じた債権譲渡通知等に対して特例を認めることとしているのでしょうか。
○麻生国務大臣 平成三十年度一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書を会計検査院の検査報告とともに国会に提出し、また、平成三十年度の国の債権の現在額並びに物品の増減及び現在額につきましても国会に報告をいたしておりますので、その概要を御説明させていただきます。
すなわち、厚生労働省は、機構から債権の発生の通知を受けて歳入の調査決定を行うなどしているにもかかわらず、過払い年金の返還請求に係る事務処理の実施に関し必要な指導を行ってこなかったと指摘されております。 本件に関する厚生労働省の責任につき、その受け止めと再発防止に向けた対策方針を伺いたいと思います。
その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取立てとして差押え等の対象とすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。
令和元年の特別法の立法時には義援金差押禁止の在り方について検討条項が設けられたことも踏まえ、債権者の財産権の保護との兼ね合いや対象とする災害の範囲など、難しい問題を一つ一つ丁寧に話し合い、方向性を見出しながら、地道な作業を行ってまいりました。 この度、我が党の議員を始めとする関係議員の御尽力により、案として取りまとめられ、この後、起草する運びとなったことについて、心より感謝を申し上げます。
九 債権譲渡における情報システムを利用した第三者対抗要件の特例の運用に当たっては、債権譲渡通知を受けた債務者による新旧両債権者に対する二重払いの危険を防止するとともに、詐欺等の犯罪行為の手段として利用されることにより善意の者に不測の損害を与えることのないよう、認定対象となる情報システムに係る厳格なセキュリティ要件等の設定、二重払いの事前防止措置及び過誤払い発生時の返金の確保に向けた対策の検討、当該情報
○梶山国務大臣 本制度に基づく実証を行った結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現し、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。 本制度は、規制改革を実現するための重要なツールとして有効に機能しており、産業競争力強化法に移管して恒久化を図ることとしたところであります。
まずは、取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分が著しく困難であると認められる場合でないこと、分かりにくいですよね、今のは二重否定なので。次に、農林中金が提出した経営の健全化のための計画の確実な履行によって経営の合理化のための方策、経営責任の明確化のための方策が実行されることが見込まれるということ。
CLOは日本語で訳しますとローン担保証券でございまして、企業のローン債権を集めて一つにまとめた金融商品でありまして、かつて世界的な金融危機につながった二〇〇八年のリーマン・ショックの引き金となりました、個人の住宅ローンを集めてつくったサブプライムローンと仕組みが似ていることから、たくさん保有していて大丈夫かという声が上がるのではないかと思っております。
今、中金自体も不良債権の保険だとかあるいは既に貯金保険というシステムを持っているはずでありますが、そんなことも含めて、今回のことについて中金のお考え方を伺いたいと思います。
今委員御指摘のありました経営改善取組支援率は、債務者区分が要注意先等に分類された取引先に対する債権健全化等に向けた金融機関の取組状況を数値にしたものでございます。
議決権一〇〇%の出資が可能となったことで、そうなった場合、融資の取引のある銀行が経営権を持つことで、出資された会社において銀行の債権回収が優先される可能性が挙げられます。 そこでお聞きします。このように債権回収が優先されるような状況になると正常な事業活動ができなくなるおそれがあるのではないかという懸念についての御見解を伺いたく思います。