2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
防衛省が購入を予定しているなら競売より売却金額が高くなるのは確実ですから、そこから債権回収をするために債権者としても競売を取り下げるというのは自然な対応です。 その後、二〇一七年一月から三月にかけて不動産鑑定よる鑑定がなされ、千代田分が六億六千万円、全体で八億四千二百万円という評価になり、防衛省は七億九千万円で購入しております。価格はこの間に五倍につり上がりました。
防衛省が購入を予定しているなら競売より売却金額が高くなるのは確実ですから、そこから債権回収をするために債権者としても競売を取り下げるというのは自然な対応です。 その後、二〇一七年一月から三月にかけて不動産鑑定よる鑑定がなされ、千代田分が六億六千万円、全体で八億四千二百万円という評価になり、防衛省は七億九千万円で購入しております。価格はこの間に五倍につり上がりました。
本件の特例によってなされる通知と申しますのは、いわゆる債権譲渡の通知でございまして、事実状態を伝える観念の通知でございまして、履行の請求を行うものでは必ずしもないわけではございます。
このため、本特例を利用する事業者に対して債権譲渡通知の真正性の確保をするための措置を求めるということ、また、本特例を利用する事業者と当該サービス利用者との間における契約等において過誤払いが生じないよう十全な措置を取ること、万が一にも過誤払いが生じてしまった場合には、速やかに債権者に受領した金額を返還することを求めるなどの必要な手当てを行ってまいりたいと考えております。
それは、債権譲渡に関する通知の特例が盛られておるんですが、これに関しては、我が会派の部会でも政調でも非常に多く意見が出されました。 これ、どういう案文かといいますと、経産省さんが持ってきたのがこのポンチ絵なんですけれども、ある債権があります。例えば百万円とかの借金の求償権。
また、事業者の資金繰りを支援するために、このJ―LODlive補助金の交付決定を受けた事業者が、交付決定をされたという補助金を電子記録債権化をいたしまして、これを担保として金融機関に譲渡することでつなぎ融資を受けやすくする制度、これを創設をしているところでございます。
○石戸谷参考人 現状としては、もう破産以外方法がないので被害者側が破産申立てをしていますけれども、通常の商取引の破産の場合は経済合理性があるわけですね、債権回収のためという。その方が回収できるだろうと。しかし、ジャパンライフの例を見ても、破産した方がたくさん回収できるから被害者が自らというような状況じゃなくて、止めなきゃいけない、何とかこれを。もう万やむなく、ほかに方法がないので。
○串田委員 債権の回収というよりも、こういう事業を中止させなければならないという思いで破産という手続ということでありますので、意見書の中にも、予納金でこの問題は更に進められるのではないかという御指摘もあるんですが、そうなると、この申立てというより、予納金の方を債権者の側で申立てしやすいような形にしていくということを進める方がいいのではないかと思うんですけれども、この点に関して、石戸谷参考人、池本参考人
これは本当に大事なことではないかなと思うんですが、これまでの破産というのは、債権者と債務者、債権者からすれば、偏った債権回収がなされないような破産財団の確保というのもありますし、債務者としては、そういったようなことに関する、もう返済ができないことに対しての清算をしたいというようなことがあるんですが、そういう債権者、債務者の申立てではなくて、消費者庁が破産申立てというようなことというのは、かなり今までの
これは事務次官通知を改変すればできるということで、昨年の十二月の感染症のたしか部会でかけていてくださっていると思うので、もう間もなく事務連絡なりが出るかと思うんですが、是非その際に御留意いただきたいのは、これ都道府県にその回収の自治体の事務をお願いするという話が出てくるかと思うんですが、四十七都道府県それぞれが債権の回収ですとか、あるいは外国との、あるいは外務省とのやり取りをするというのはかなり無理
返還できないという債権的な規定は書いてあるけれども、所有権はまだ送り主にあるんだったら、どうして消費者は使用したり処分できるんですか。二十九条で所有権は大事だといって答えながら、消費者はそれは使用していいというのは、所有権の説明ができていないじゃないですか。
○串田委員 堂々巡りになってしまいますけれども、返還請求することができないというのは債権的なことでしょう。そして、消費者の方が、それでもいいという契約自体はしちゃいけないんですか。この契約は、返還請求することはできないけれども、自分が使ってみて、いいものだと思って、代金も払おうと思う消費者自体の契約は否定するんですか。
○串田委員 だから、返還請求できないというのは分かったんですけれども、債権的に。物権的な所有権というのはどうなっているのか答えられないんですか、この法律は。
この実証の結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現をし、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。 規制のサンドボックス制度の活用により、今後、フィンテックやIoTなど幅広い分野において、更なる規制の見直しが進んでいくことが期待できると考えております。
今山尾委員から御指摘ありましたとおり、途上国が、債権国がどこであれ、特定の国からの債務がその国の財政の中で非常に大きな割合を占めるというのは、必ずしも健全な状況ではないと理解しております。
五条一項の開示請求でございますが、同項に規定する自己の債権の意義について確認をします。 同項の自己の債権については、でき得る限り広く消費者を救済するという趣旨からすれば、先日の染谷参考人が指摘しましたとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、不法行為責任も含むものと解されるべきと考えます。
第五条の開示請求権につきましては、消費者と販売業者等との間の個々の取引に係る債権にひも付けられており、消費者に生じた個々の被害の回復のために用いられることが想定されております。したがって、個別のトラブル解決ではなく、同種被害が多数発生しているような場合には、開示請求制度というよりは官民協議会の場や委員御指摘の申出制度などを活用しつつ、鋭意対応してまいりたいというふうに考えております。
第五条第一項の自己の債権とは、消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引により生じた債権であり、委員御指摘のとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、通信販売に係る取引に関する不法行為に基づく損害賠償請求も含まれ得るものと考えております。 また、この場合の損害には、委員御指摘のとおり、逸失利益や拡大損害といった特別損害も含まれ得るものと考えます。
弁済率というのは、お分かりだろうと思いますけれども、最終的に金融機関の債権債務を整理して、そして幾ら債権者に対して払戻しをすることができるかなという、そういう率でありますが、常識的に考えて、あるいは預金保険の本来の制度からいって、大体これは七割、八割ぐらいは弁済率がないと、私は、金融庁は何をしていたんだ、当時はまだ金融監督庁ですか、金融庁は一体何をしていたんだ、一体どこを見ていたんだ、金融機関、やはりそういうそしりを
先生御指摘の件は日本振興銀行の件だというふうに承知しておりますけれども、この銀行につきましては、破綻後、預金保険機構が同行の金融整理管財人に就任いたしまして、最終的な受皿金融機関への事業譲渡、整理回収機構への不適資産の譲渡等を通じて債権回収等を行いまして、結果として弁済率が六〇%ということになったということでございまして、この日本振興銀行が破綻に至った経緯といたしましては、当時の経営陣が、貸金業者からの
でありますが、現物給付ということを考えると、金銭債権というものはやはり民法というものに合わせて支給されるべきであろうということで、民法の相続という形の中において対応が決まっておると。 一方で、年金でありますとか、それから労災保険、これは一身専属性が非常に高いものであります。
だから、公務員になった方々は、金融危機が起きたときに、不良債権問題が起きたときに、どうしましたか。難しいから先に送ったんです。そういうことなんです。子供のときからそういう訓練をした受験秀才のなれの果てというのは、私も含めて、そういうことなんです。難しい問題は先に送るんです。これが霞が関の宿痾なんです。 やめましょうよ、公務員試験なんて。そして、役所ごとに必要な能力があるじゃないですか。
また、本法案第五条に位置付けられました販売業者に係る情報の開示請求権が行使されました場合、消費者が不正の目的ではなく一定金額以上の金銭債権の行使を目的としているのかなどをプラットフォーム運営事業者が判断した上で、第三条で確認した身元情報を提供する仕組みとなっております。
まず、第一項における開示対象となる自己の債権でございますが、その債権については、債務不履行に基づく損害賠償請求権だけでなく、不法行為やPL法に基づく損害賠償債権も含まれるものと解されます。
また、損害賠償、損害が幾ら発生したか、収益が幾らかすめ取られたか分からないという点についてもですが、今回のその第五条の開示請求というところで、自己の債権を行使するために販売業者等情報の開示を請求することができるというところでございます。
そうすると、やっぱり法定別居制度みたいなものを少し検討して、別居している間の紛争の解決、あるいは社会的な手当てとか、それから公的給付との、私的な養育費とか債権との相互の関係を少し整理をした方がいいのかなと。そういう意味では、法定別居制度みたいなものは検討してはどうか。
だから、ある意味では私的な債権とか私的な関係ということで自己責任というふうにしていたのが、DVとかやっぱり暴力、いじめ、こういうのが深刻であると、自殺もそうですけど、命に関わると。
○石田政府参考人 本ガイドラインの特則は、繰り返しになりますけれども、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されたものでございまして、いわゆる法的拘束力というものはございませんが、金融機関等でございます対象債権者、債務者並びにその他の利害関係人によって自発的に尊重され、遵守されることが期待されているものでございます。
そして、去年の十二月に、これを新型コロナで大変困窮している方々にも適用しようということでできたところまではよかったんですけれども、実際運用してみると、なかなかうまくいっていないというか、いろいろ債務を負っている方に債権者がいるわけですけれども、債権者が何者かいる場合に、皆さんがこのガイドラインを守ってくれればいいんですけれども、一部の方が守らないと、結局全体が、ほかの債権者も、じゃ、弁済を求めるということになっちゃって
本特則におきましては、債務の弁済ができなくなりました債務者が、一定の要件、すなわち、例えば、債務者が弁済について誠実であり、その財産、負債の状況を対象債権者に対して適正に開示している、また、本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できることなど一定の要件を満たしている場合に、債務者は債務整理を申
第三に、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権を行使するために当該販売業者等に関する情報の確認を必要とする場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該情報の開示を請求することができることとしています。
やはりこれだけ貸出しをして、それが本当に正常債権で戻ってくればいいわけですが、そうならなかったときの心配で、これはかなり緩い条件で貸出しをしているわけですから、貸出しを受けた企業、とりわけ信金ですから中小企業、その経営の問題と、それからもう一つは、そうやって返済が滞ることによって受ける信金のダメージというんですか、この二つをやはり考えておかなければいけないということです。
特に債務救済に当たっては、債権者間で正確な情報を共有した上で、透明かつ公平に債務措置を実施することが重要でございまして、パリ・クラブでは、こうした観点から従来より途上国の債務問題に対応してきたところ、昨年十一月に、中国を含むG20とパリ・クラブが、共通枠組みに基づき、低所得国向けに債務救済を実施していくことに合意したところでございます。
さらに、昨年三月二十五日、本年三月一日にそれぞれ、シェアハウス債務者の一部につきまして、東京地方裁判所の調停勧告に基づいて、シェアハウス債権を第三者に譲渡し、シェアハウス債務者が当該第三者に担保物件をもって代物弁済することで債権債務関係を解消するということを公表しております。
この点につきましては、現登記制度においても、登記申請を行うことで登記記録上に住所、氏名が公示される点、財産分与などの登記原因も公示されるため離婚といった身分事項まで登記記録から推察できてしまう点、抵当権の債権額などが公示される点などについて、市民の意識や感覚と登記事項を広く公示する必要性との調整を行うべき時期に来ているのではないかと考えているところです。
しかも、その範囲は、土地だけではなく、建物や動産や債権などほかの遺産にも及ぶことになります。 この目的と手段との合理性についてどのようにお考えかということについて、最後に御意見伺いたいと思います。
こうした、民法上、一般債権と同様に、五年に伸長すべきだというふうに考えます。 そこで、政務官にお伺いしてまいります。 まず、二年から五年への伸長、早急に実現をしていただきたいというふうに思っております。 また、協議離婚が年間二十万件ありまして、特に九割が協議離婚です。財産分与がどのように行われているのか、十分な実態把握が行われていないと思います。
例えば、被相続人に土地以外の財産もあり、被相続人の債権者がその財産から弁済等を受けるべきケースでは、土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を利用することができたとしても、清算等を目的とする相続財産管理制度を活用することになると思われるところでございます。
そのため、その期間を余り短くするのは妥当ではなく、今回の改正法は、債権の消滅時効期間が権利を行使することができるときから十年間とされていることなどを踏まえまして、その期間を相続開始時から十年間としたものでございます。