1950-07-28 第8回国会 衆議院 農林委員会 第8号
ただいまお述べになりましたような、都市の健康保険組合と農村を直結するという考え方も、この前私直接井上さんの御高見を伺つた問題でございまして、新しい予算が実現しました場合に、そうした考え方をどういうようにして取入れるかという点については、今後私どものもとにおいても、研究をいたして行きたいと考えております。その節さらにいろいろ有益な御意見をお聞かせ願うこともあろうかと思います。
ただいまお述べになりましたような、都市の健康保険組合と農村を直結するという考え方も、この前私直接井上さんの御高見を伺つた問題でございまして、新しい予算が実現しました場合に、そうした考え方をどういうようにして取入れるかという点については、今後私どものもとにおいても、研究をいたして行きたいと考えております。その節さらにいろいろ有益な御意見をお聞かせ願うこともあろうかと思います。
それで私どもの考えておりますのは、まず最初に農業協同組合なり畜産協同組合なりの協同組織の全国的な一つの統制のもとに、これを都市の国民健康保険組合員に対して、国家が加工あるいは金融あるいはまたその配達、輸送等に対して、相当の補助をいたし、また一方国民健康保険組合の方でも、組合員の健康を維持するという見地から、これに相当の補助をする。
医薬分業の実施は我が国の保健衛生上重大な関係がありまして、医師法、薬事法の根本的改正を必要とする外に、健康保険財政は今日非常な危機に頻しているのでありますが、更に強制分業によつてこの保険財政は全く破綻を来たすことが明らかでございます。
○立花委員 私ども法案を見ましても、この点があまりぴんと来ないような書き方になつておりますので、できたらこういうものを非課税となされるならば、やはり健康保険組合、国民健康保険組合は非課税であるということを、明白にお書きになるのが妥当じやないかと思います。
社会事業というような一般的な形で出ておるのではなしに、健康保険組合あるいは国民健康保険組合というふうに、それらの事業ということになつておりますから、これは明白に具体的に問題が提出されておるわけです。だからこれに対する政府の回答をお聞きいたしたい。
○立花委員 それではこの厚生委員会の申入れである健康保険組合及び国民健康保険組合の固定資産は、非課税とするということを政府として承認されたということでありますか。
ちよつと伺いますが、もう一つ、最近健康保険医の中での不良な保險医をいろいろ調査しておるようでありますが、保険局でも何かそういう調査について何らかやつでおいでになりますか、又どういう方法で調査をしておいでになりますか。最近の健康保險医中の不良医の状況等につきまして、一つ現況を簡單でよろしうございますから承わりたいと思います。
○堂森芳夫君 国民健康保険の問題につきましてさつき局長は県單位の方がいいと言われましたが私は反対だと思いますが、やはり日本の民主化という観点からいつてやはり末端の地方自治体にこれをやらせる、これが理想だと思う。これは実際立派な自治体がやつておるところはうまく行つておるのです。これは我々が地方で見ておるところなんです。国民健康保険の支拂が数ケ月或いはひどいのになると八ケ月も遅れている。
この基礎は最近の健康保険制度、これは政府管掌、組合管掌とありますが、その両者を加えまして、更に共済組合の実績及び船員保険の実績、この三制度の実績の平均をとりまして、この受診率の三・一三二というのが決まつております。それから一件当り費用というものは、政府管掌健康保険の基礎を、最近の実績による一件当りの基礎を基礎にいたしまして、八百八十四円というものが算定されております。
尚、健康保険組合の松本調査部長からも社会保障制度と数理計算というような問題につきましての所見の開陳も求めたいと存じております。これより鈴木課長から所見を聴取することにいたします。
委員長 山下 義信君 石原幹市郎君 井上なつゑ君 委員外議員 松原 一彦君 説明員 厚生事務官 (保険局数理課 長) 鈴木 正雄君 参考人 健康保険組合連 合会調査部長 松本 浩一君
恰かも今までの政府管掌であつたところの健康保険と今度例えば健康保險組合というものが認められておるわけでありますが、健康保險組合の事務は従来国の事務であつたものを健康保険組合が代行して経営、三体となつて認められている。こういう思想で考えられております。
たとえば健康保険なども特殊の健康保険がありますが、概指的に考えまして、この進駐軍関係の労務者と一般労務者との取扱いの違う点についてお伺いいたします。
) 一六 同外一件(堤ツルヨ君紹介)(第二四六九 号) 一七 身体障害者福祉法の一部改正に関する請願 (山口好一君紹介)(第二六二二号) 一八 同(山本利嘉君紹介)(第二六二三号) 一九 同(青柳一郎君紹介)(第二四三四号) 二〇 同(門司亮君紹介)(第二四三正号) 二一 学生健康保険法制定に関する請願(谷口善 太郎君外三名紹介)(第七三七号) 二二 健康保険法改正反対に関する請願
しかるに、社会保障制度の重要なる基盤たる健康保険、国民健康保險等疾病に関する社会保険制度は、昨今の国民の生活事情をよく反映して利用者が著しく増加し、まことに喜ぶべき現象ではありますが、そのために、反面において、医療費の高騰と伴つて、保險経済は極度の危機に直面しておるのであります。
○理事(藤森眞治君) それから指定の方法ですが、現在健康保険においては、健康保険の診療担当を希望する考が大体医帥会に申込んで、そうしてその医師会に申込んだ者を都道府県知事と相談して指定するような方向に向つておりますが、この生活保護法の医療においてもそういうような方法をお採りになりますか、如何でありますか。
○理事(藤森眞治君) それから次は五十二條でありますが、この国民健康保險組合のあるところはそれの診療方針並びに診療報酬の例により、ないところでは健康保険の診療報酬の例によるというようになつておりますが、現在の保険と社会保険の状態を見ますると、国民健康保険の実態というものは、御承知のように今非常に悪くなつております。
○政府委員(木村忠二郎君) 生活保護法によります医療は最低の医療を行うということに一応なつておりまして、健康保険並びに国民健康保険におきましては、一応標準的な医療を行うということに相成ると思います。併しながら実際から申しますと、健康保険の診療方針というものをそのまま生活保護法に採るというてとが妥当であるかどうかということは若干問題があろうかと思います。
健康保険で医者にかかるということもできません、ありませんか……。けがしても医者にかかるごとかできない。家族手当もない。何もない。そういうような不安な状態です。早大の教授の末高君から、この間通信かありましたが、非常に向うはそういり保障制度がいいそうです。ああいうものをいくらか習つて、そうして社会保障制度でわれわれを把握してもらいたい。
六、日雇い労働者に健康保険を適用しろ。七、不正就労をなくせ。八、組合事務所をよこせ。九、沖繩行き反対。たとえば八の組合事務所をよこせ。これなども実に執拗に迫られたのであります。安定所の二階があいている。おれたちは事務所がないから、事務所をよごせ。こういう要求であります。これは再三にとどまらない。なお沖繩行き反対、これなども何度この説明を求められたかわからないのであります。
これをせつかくやるのだうたら、健康保険に切りかえてくれという声も充満しておりまする
○岩木哲夫君 この地方の歳出面を見ますれば、生活保護費だとか、保険諸費であるとか、国民健康保険費など、いわゆる人件費、給與費などが減額されておる。こうしたものは減額されておるが、それ以外のものはいろいろな名前で殖えておるのであります。
○岩木哲夫君 そうしますと、公益上というのはいわゆる憲法で言う公共の福祉なるものの包括的な解釈もできるので、例えば健康保険組合病院であるとか、その他私法人と申しますか、私法人に類する機関で、例えば交通機関なども公益上に関しての大きな使命を持つている点もある。
この頃ではいわゆる健康保険、或いは国民健康保檢こういうもので強制的にやられておるのでありますから、私は附加価値税におきましては、これは除外されるものではないかと、こういうふうに考えたのであります。医者の方におきましては相当な病院になりますと、特に固定資産税というものが相当大きなものになつて来る。
次に、本制度における医療扶助の診療方針及び診療報酬は国民健康保険の例によるを原則としているが、国民健康保險の診療内容等は市町村によつて区々であるから、本法案の診療方針及び診療報酬は、むしろ健康保險の例によつて全国一本とする方がよいではないかとの質問に対しては、公的扶助の理念からるれば、国民健康保險のごとく地域的扶助共済の観念に基く保險給付の例による方が適当と認めるものであつて、これは現行そのつままであるとの
結核予防に関する事項としては、収容施設の増設完備は勿論、生活の改善、予防接種の実施、健康診断の普及と事後措置の徹底、在宅患者の療養指導と保護、予防思想の普及等がその主なるものでありますが、国の予算よりこれを見ますれば、現在、国が結核に投じている経費は二十三億円、これに生活保護法及び政府管掌健康保険の政府負担金中結核に関する医療給付を合算すると約三十七億になりますが、そのうち、積極的予防対策に支出される
私はやはり扶助の対象になるものの中に国民健康保険の被保険者、或いは健康保険の被保険者の家族といいまするか、一部負担によつて診療を受けるような、社会保険の対象になつておるものが生活保護法の対象なる場合がやはり私は相当あると思うのであります。
国民健康保険につきましては、例外なく自己負担があるわけであります。従いまして自己負担で負担できないという場合が当然起り得るわけでありますが、このような場合にはその負担できない自己負担分については当然この法律になつて保護を与えるというようにいたしております。又その他に生活扶助を受けておるという人々は初めから国民健康保険の組合員の外に置かれております。
○政府委員(小山進次郎君) 只今御指摘のような場合は社会保険の方から、つまり健康保険の方から受けられるだけは健康保険から受けて貰う、不足分だけを生活保護の方で負担する、かようになつております。
○青柳一郎君 ただいま床次さんのお話は、国民健康保険を確立する、口幅つたいようでございますが、社会保障制度を確立する、そのために税というような強制的なにおいのある制度を、ここに持つて来るということにつきましての御疑念であると、私は存ずるのでございます。
健康保険という仕事は、大体政府でもつてこれを直接行つておりまするが、大きい企業体におきましては、おのおの組合をつくらせまして、健康保険組合においてこれを行つておるのでございます。すなわち政府の行うことを、かわつて組合が行つております。
○床次委員 ただいまのお答えの中で、もう少し承りたいと思いますことは、現在の国民健康保険の財力強化のために、今日どういう計画があるか。
(2) 健康保險及び国民健康保険等の社会保險事業は、現在財政難の実情にあるが、その診療報酬単価は本事業の建前上極めて低廉に据置かざるを得ないのである。
この医療法の一部改正はこの程度に置いておきまして引続いて健康保険法等の一部を改正する法律案、これを議題したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者り〕
昭和二十五年四月十二日(水曜日) 午前十時十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の異動の件 ○医療法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○生活保護法案(内閣送付) ○健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出) —————————————
考え直した場合に、健康保険の財政は破綻に瀕する危險があるというようなことから、私の考えますところにおいては、少くとも医師の全收入ではなく、社会保險の全收入に関しては、ある一定の特例の率を設けるというのが至当ではないか。これが他の法律の運営の面において、非常に支障なく行われるゆえんではないかというふうに考えられるのでありますが、この点いかがでありましようか。
○奧野政府委員 今青柳さんのおつしやいました国民健康保險税といいますか、そういう種類の形にして必要な国民健康保険料に相当するものを徴收して行くという行き方は、実は政府におきましてもいろいろと研究いたしまして、一応の成案を得ておつたのでありますけれども、いろいろな事情から今回は提案する運びに至らなかつたわけであります。
○奧野政府委員 ただいまの青柳さんの御意見に対しまして、厚生省ともよく打合せまして国民健康保險組合、健康保険組合、こういうものに対する附加値価税あるいは固定資産税の数につきまして、具体的にその範囲、措置を明確に示すようにして行きたいと存じます。