2021-08-25 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
今、健康保険の被保険者番号、これは個人単位になりましたので、これで基本的に情報を集約していこうという形の中において、レセプト情報、まずは使っている薬剤の情報からになると思いますが、あと、健診情報でありますとか、将来的にはいろんな情報を、本人若しくは医療機関が本人の同意の下でそういうものが見れるようにしていこうということで、自らの治療や健康管理等々に使っていただこうという方向であります。
今、健康保険の被保険者番号、これは個人単位になりましたので、これで基本的に情報を集約していこうという形の中において、レセプト情報、まずは使っている薬剤の情報からになると思いますが、あと、健診情報でありますとか、将来的にはいろんな情報を、本人若しくは医療機関が本人の同意の下でそういうものが見れるようにしていこうということで、自らの治療や健康管理等々に使っていただこうという方向であります。
ただ、それですと非常に大きな組織のみになってしまうというお声もあったので、そういう意味では、例えば商工会議所でありますとか、今言われた総合型の健康保険組合等々、こういうものも事務局として共同で組織してやっていただけるということをやったわけです。これもいいというふうにしました。
職域接種につきましては、接種会場の確保を企業や大学等が自ら行うことが基本でございますけれども、支援策として、複数の中小企業が商工会議所や委員御指摘の総合型健康保険組合等を事務局として共同実施するものにつきましては、接種一回当たり千円を上限に、会場の設置、運営等、接種費用負担金、一回二千七十円の範囲を超える費用の実費を補助することとしている次第でございます。
減額しないことに 関する請願(第一四号) ○コロナ禍から命と暮らしを守る年金支給を求め ることに関する請願(第一六号外二九件) ○全ての世代が将来にわたって信頼できる年金・ 医療・介護等の社会保障制度の確立に関する請 願(第三五号外二件) ○医療・介護の負担増の中止に関する請願(第五 〇号外二六件) ○減らない年金、頼れる年金を求めることに関す る請願(第五四号外七件) ○高過ぎる国民健康保険料
する請願(稲富修二君紹介)(第一六九七号) 一〇二五 同(白石洋一君紹介)(第一六九八号) 一〇二六 同(松田功君紹介)(第一六九九号) 一〇二七 同(矢上雅義君紹介)(第一七〇〇号) 一〇二八 同(大串博志君紹介)(第一八一一号) 一〇二九 同(山岡達丸君紹介)(第一八一二号) 一〇三〇 同(逢坂誠二君紹介)(第一九一九号) 一〇三一 同(近藤昭一君紹介)(第一九二〇号) 一〇三二 高過ぎる国民健康保険料
一つに、感染症による受診抑制が問題になっている中で、健康保険法等を改正し、単身世帯で年収二百万円以上の後期高齢者の医療費窓口負担割合を一割から二割に引き上げました。必要な医療が受けられないかもしれないという不安が国民の間に広がっている中で、受診抑制を引き起こしかねない窓口負担割合の引上げを議論すること自体が、タイミングとして不適切であります。
に反対することに関する請願(畑野君枝君紹介)(第二七八五号) 同(畑野君枝君紹介)(第二九八〇号) 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(玄葉光一郎君紹介)(第二七八六号) 同(広田一君紹介)(第二七八七号) 同(今村雅弘君紹介)(第二九〇二号) 同(小川淳也君紹介)(第二九〇三号) パーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二七九一号) 高過ぎる国民健康保険料
元々、この付添看護については、そういう付添婦みたいな存在がかねてあったわけですけれども、いろいろな社会的な問題になった結果、平成六年、一九九四年の健康保険法改正に伴う新看護体系の導入の際に、患者負担による付添看護は原則廃止。その際に、厚生労働省の課長通知において、医療機関の看護要員を代替、補充する形での付添いは禁止だということだったんです。
○田村国務大臣 おっしゃるとおり、平成六年の健康保険法改正で、これは実際問題、要は、患者の負担で看護をしてもらう、つまり、本来は病院がやらなきゃいけないものを、患者がそれを代用してやっているということで、これはもう駄目だということで、質の問題もありますし、負担の問題もありますので、こういうもの自体は一応止めておるわけでありますが、ただ一方で、全く逆の話もあって、だから家族が本当は付き添いたいのに付き
生活困窮者が、数がますます増えているという現場からの声、去る五月の十九日の参議院本会議で、健康保険法等の質疑で私、立たせていただいたときに、そのときに私、引用して紹介をさせていただきました。五月の六日の本委員会での参考人質疑、東京つくろいファンドの稲葉参考人の叫びを共有を大臣、させていただきました。聞いていただいたと思います。
ケースがございますので一概に申し上げることできませんが、例えば救急の搬送ケースみたいなことで救命救急センターを御利用になったようなケースを想定しますと、厚労省の方から救命救急センターの運営事業として出させていただいている補助の中で、二十万円、一か月当たり一人当たり二十万円を超える未収金が生じた場合には、二十万円を超える部分について補助金の中に加えるというふうな取組をしているですとか、あるいは国民健康保険
他方で、一見して明らかに十八歳以上に見える者については、個人番号カードや健康保険証等の年齢を証明するものの提示を求めることが想定されるというふうに承知をしております。
現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備を目指すことに関する請願(稲富修二君紹介)(第一六九七号) 同(白石洋一君紹介)(第一六九八号) 同(松田功君紹介)(第一六九九号) 同(矢上雅義君紹介)(第一七〇〇号) 同(大串博志君紹介)(第一八一一号) 同(山岡達丸君紹介)(第一八一二号) 同(逢坂誠二君紹介)(第一九一九号) 同(近藤昭一君紹介)(第一九二〇号) 高過ぎる国民健康保険料
私は、会派を代表し、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。 討論に先立ち、感染症禍において東京オリンピック・パラリンピック開催に突き進む菅総理及び菅内閣の姿勢について苦言を呈します。
本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業における健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の措置を講じようとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長小川克巳さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔小川克巳君登壇、拍手〕
○委員長(小川克巳君) 休憩前に引き続き、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(小川克巳君) 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府参考人(浜谷浩樹君) この制度、非常に古い制度でございまして、健康保険法の制定当時、大正十五年施行ですけれども、このときは、その健康保険の被保険者がもうけにならない、ならないようにするためということでありました。
ただ、それについては社会保険制度の中では一定の手当てがされていまして、六ページを御覧いただきますと、国民健康保険法では百十六条の二で、病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例としてそのことを定めていますし、よく見るとその前の百十六条には、修学中、つまり下宿生のこともちゃんと国民健康保険法では手当てをされているわけです。
死亡時に埋葬を行う方に支給される給付として、健康保険に埋葬料等がございます。これは、健康保険の被保険者や被扶養者が死亡したときに、埋葬を行う方に対しまして、五万円までの埋葬料というのが支給されます。 また、国保と後期高齢者医療制度におきましても、条例又は規約を定め、名前は違いますけれども、葬祭費等の支給を行うこととされております。
予防接種ということで申し上げますと、健康保険組合のような場合ですと、大きな企業の健康保険組合の場合ですと、自前で医療機関、診療所を抱えておりましたりですとか、特定の医療機関ともう既に提携しているようなところがありますけれども、協会けんぽは、基本的に、御案内のように、全国各地に事業所が点在していて、一つ一つの加入者、加入事業者、約八割が九人以下の事業所ということでありますので、個別の予防接種の主体ということでいうと
では、健康保険法改正法案についてお聞きをいたします。 配付資料を見てください。ちょっと見にくいですが、事業主と国庫負担は減っております。つまり、二割負担について問題にしておりまして、国庫や事業主の負担が減っていく中で個人が二割負担をする必要性というのはあるんでしょうか。
○委員長(小川克巳君) 休憩前に引き続き、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、これより内閣総理大臣に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(小川克巳君) 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
健康保険制度におきまして、労働者等の業務災害以外の疾病、負傷に対し保険給付を行う制度でございます。治療と疾病等の関係が明らかで、また有効性、安全性等が確立している治療、これを保険適用しているところでございます。
早速なんですけれども、まず、佐野参考人からお話をお伺いしたいと思いますが、今回特に一番大きなテーマは、後期高齢者の方の自己負担の見直しによって、一定年収以上の方ですね、これがいわゆる国民皆保険を維持する中では財政問題も含めて解決の第一歩につながると、ですからこれを速やかに進めてほしいという、さっきそういう陳述がございましたけれども、その一方で、佐野参考人は健保連と言われますいわゆる健康保険組合連合会
○委員長(小川克巳君) 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。
塩田 博昭君 山本 博司君 東 徹君 梅村 聡君 田村 まみ君 倉林 明子君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 参考人 健康保険組合連
○福島みずほ君 これ、とりわけ生活保護の場合、生活保護以外の場合もそうですが、まずマイナンバーカードと健康保険証が一体化しているものを持っていって、あと顔認証とカードリーダー、そしてもう一つ顔認証でやると。この顔認証のマイナンバーカードの顔と自分の顔の顔認証を符合させるというふうに聞いておりますが、これは消去するんですか。
○政府参考人(浜谷浩樹君) どこからといいましょうか、このマイナンバーカードと健康保険証の、マイナンバーカードの健康保険証利用を検討していく過程におきまして、本人確認の仕組み等につきまして政府部内でも様々検討いたしまして、顔認証付きカードリーダーであれば本人確認が確実にできるであろうということで、実務的に政府部内で詰めて御提案したものでございます。
これはちょっと繰り返しになりますけれども、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録といいまして、そのマイナンバーカードを健康保険法の情報とひも付ける処理が必要です。
委員御指摘の子供の歯科矯正については、厚生労働省によると、特定の疾患により歯科矯正が必要な子供に対しては健康保険が適用されるものと承知しております。他方、疾患によらず、審美的な要素も含まれる歯科矯正治療に健康保険を適用するかどうかについては、今御答弁がありましたとおり、健康保険を所管している厚労省において十分に検討されるべきものと考えております。
この育児休業期間中の社会保険料の取扱いにつきましては、今国会に健康保険法等の一部改正の法律案を提案させていただいておりますが、その中で、月末が育児休業期間中である場合に加えて、その月中に二週間以上育児休業を取得した場合にも保険料を免除するということとされておりますが、出生時育児休業におきましては、労使が事前に調整した上で休業中に就業するということを可能としておりますが、保険料免除の要件である二週間の
健康保険法の審議の際にもお聞きしましたが、育児休業中の保険料の免除について、賞与については一月を超える育児休業を取得している場合に限り社会保険料を免除することとされているため、健康保険法改正後、賞与月に関しては恣意的な育児休業の取得が減るものと見込まれます。その一方で、健康保険法が成立したとしても、月末要件は依然として残されています。