1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号
即ち一、恩給法臨時特例による恩給額の改正を伴い、共済組合の年金受給者の年金額を改定すること、二、恩給法の適用を受けない非現業雇傭人たる組合員に対して長期給付を実施すること、三、健康保險法の改正に関連して給付に関する規定を整備すること、四、公社の設立等に伴い組合の設置区分を改めること等であります。
即ち一、恩給法臨時特例による恩給額の改正を伴い、共済組合の年金受給者の年金額を改定すること、二、恩給法の適用を受けない非現業雇傭人たる組合員に対して長期給付を実施すること、三、健康保險法の改正に関連して給付に関する規定を整備すること、四、公社の設立等に伴い組合の設置区分を改めること等であります。
○野木説明員 母体の健康を著しく害するかどうかという、そちらの方におきましては、現行法が確かにゆとりのあるものと思うものであります。
改正前のものには、健康を害するおそれのあるものとあつたものが、この改正のものには健康を害するものとなつたのでありますが、この害するおそれのあるものと、害するものと、言葉上の違いはあるようでありますが、そして先ほどの御答弁の中にも、大分その範囲が違うような御答弁があつたのでありますが、実際に健康を害するものと、害するおそれのあるものは違うとお考えになつておられるのでありましようか。
○大石(武)委員 法律の解釈でありますが、健康を害するというのは、結果を見てからの話でございますが、医者が診断して、妊娠を継続して、あるいは分娩をして、健康を害するというのは、それは診断した結果のあとの話であります。害するおそれのあるものの結果を予想しての話でありまして、実際は私は違わないと思うのであります。
取るべき休養も取らないで、栄養も取らないでそういつた仕事に精進するために健康を害しまして、又平素の蓄えもないところからその療養も十分でなくて、お話のような事態に立至ることがあるということがままあるように私も承知しております。
たとえばはがき五枚しか現在出してない者が、十枚出すことが労働強化なのか、それとも一時間ぐらい野球なら野球をやつた者が、それをしないでその手間に熱心にやつたことが労働強化なのか、というような非常にむずかしいことがありますが、要するに私どもは公務員として現在の栄養と現在の健康状態から、これだけの仕事をしてもその公務員の人が特別に病氣になるとか、あるいはならないとかいうような、常識的な限界程度の仕事に対する
○説明員(河合庄平君) これはえらい根拠はないのでございますか、五円程度、少しでも得さそう、金額は少しでもよくしようという考えから、陸上の健康保險でもそういう意味で、陸海一致にするというだけで深い意味はありません。五円でも六円でも……
○説明員(河合庄平君) 船員保險の福祉施設といたしましては、疾病予防ということが先ず第一でございまして、そのためには性病の予防、それから被害の予防、そういう健康診断というようなことをするようになつております。
○政府委員(小島徳雄君) 御承知の通り妊娠初期におきまして、いろいろ疾病の場合治療するということが、医学的に極めて重要で、今母子衛生の対策といたしまして、妊娠のいわゆる健康診断というものは、妊娠自身のためばかりでなく、生れ出る子供の健康のためにも絶対必要であるということで、できるだけ速かにそういうようなお医者さんとか助産婦の診断を受けるということを指導いたしているのでございますので、こういうこともその
○櫻井調査員 借地法並びに借家法改正に関する請願、請願文書表第六七号、請願者宮城縣借地借家組合連合会木村太郎外三千五百名、紹介議員林百郎君、春日正一君、上村進君、梨木作次郎君、本請願の要旨は、新憲法によつて國民はすべての基本的人権の享有を保障され、また健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を認められているにもかかわらず、現行の借地法並びに借家法はこれと矛盾することが多く、借地、借家人は絶えず、居住の
尚最近とかく健康が優れなかつたために、この重要なポストを受けておりながら、皆樣に非常な御迷惑を相かけまして、まことに申し訳ないと考えておる次第であります。心から皆樣にお詑びを申上げる次第であります。大変貴重な時間を拜借いたしまして……(拍手) —————————————
從來の規定でありますと、十三條の二号と三号は、およそ「分娩によつて母体の健康を著しく害する慮れのあるもの」という字が書いてありますが、今度の改正法によりますと、「妊娠の継続又は分娩が母体の健康を著しく害するもの」ということになつておりまして、「虞れのあるもの」という字が入つておらないのであります。これによつて適用の範囲が廣くなつたか、狭くなつたかということを承りたいと思います。
○床次委員 その点はよくわかりましたが、母性の健康を保護するために妊娠に対していろいろ準備する、場合によつては妊娠中絶をするというようなことも考えられますが、しかし妊娠中絶によつて健康を害せられるかもしれないという人は、妊娠する前に受胎調節を行うことが普通であろうかと思います。
○野木説明員 現行法十三條の第一項第二号で、「母体の健康を著しく害する慮れのあるもの」となつておるのを、今度の改正案で「母体の健康を著しく害するもの」と改めますと、法文の解釈論といたしましては、改正案の方が狭くなるものと思います。すなわち「慮れのあるもの」とすると、解釈のときはそういう法文の方が廣いものと思います。
さればと言つて健康な者が弱い者を雜草のごとく踏みつけ踏みつけ通るような。そんな茨の道であつてはいけますまい。昔の彼の宇治川の先陣を爭つた戰の場合に、ある猪武者でさえ「弱き馬をば下手に立てて、強きに水を防がせよ、溺れん武者には弓筈をとらせ一騎も残らず彼方の岸へ」云々と、こう言つたとあります。誠に先陣を爭う場合にさえも弱き隣人を顧み助けて共々に目的に向つて進んでいる。誠にかくあるべきだと私は存じます。
こういう事態のもとに整理をいたすということよなりますと、事務が澁滯いたし、また現在の勤務員は労働強化に追い込まれ、健康を害するということになつておるのであります。 先日私は厚生省へ参りまして実情を調査いたしました結果、事務澁滯のために政府支払いが非常に遅延しておるということをいわれておつたのでございますが、すでにかくのごとき事態になつておるのであります。
人員整理の基準はどうするかという問題でありまするが、これはいずれもいつの整理におきましても当嵌りまするように、本人の能率、怠惰、健康状態或いは家庭の事情であるとか、轉職の能否、年齢その他各般の事情を愼重に考慮いたしまして、何人が考えましても納得の行くような公正な合理的な整理を行なつて行きたいと考えております。
○岡元義人君 「即ち隊長としては一面外蒙側において要求する作業を完遂しつつ、他面隊員の健康保持をなさざるべからざる状況下においては外蒙側と部隊との中間に立つて巧みにその間の調節を図らなければならず、同じ外蒙地域の他の部隊の長は大体においてそのような方針をとつていたのであります。
保健所は御承知の通り姙婦の健康の問題につきましての医学的な問題につきまして相当な指導をする、この意味で母子手帳を出す場合は保健所を通ずるという規定が置かれておるわけでありますが、ここで言うのはそれ以外の福祉の問題でいろいろ問題があります。
○政府委員(小島徳雄君) 兒童福祉法においては、兒童及び姙産婦の心身の健康につきましての福祉を図る、つまり全般的であると思いますが、從つて当然姙産婦に関する問題について必要な事項につきましてはそれぞれ市町村長と連絡をとる、かように考えておるわけであります。
また第二号の「任娠の継続又は分娩が母体の健康を著しく害するもの」としましたのは、從來は分娩後一年以内にさらに妊娠したとか、現に数人の子を有する者が妊娠をした場合というように限定をいたしておりましたのを、その條件をはずしまして、單に妊娠の継続または分娩によつて母体の健康を害するものというように拡大をいたしたのであります。
○福田(昌)委員 その認定と申しますのは、たとえばからだもやや健康であるし、その仕事において技術的に生業ができるということの認定でございますか。
次にその十三條の第二号におきまして、從來は一年以内に更に妊娠したとか、又は現に数人の子を有する者が更に妊娠して母体の健康を著しく害する場合とかというようにいたしておりましたのを、そのために戸籍謄本などの関係から非常に手続が面倒でありますために、或る場合には何ケ月もかかるというような状況に鑑みまして、一年以内とか、或いは現に数人の子を有するというのを除いてしまいまして、單に妊娠の継続又は分娩によりまして
第一に、この人工妊娠中絶は妊娠中絶を受ける妊娠の健康その他につきまして非常な有害な影響を及ぼす。又婚姻当事者に産兒制限なり妊娠調節の思想が普及します場合において、非常に惡い影響を與える。心理的、肉体的にその問題を考えなければなりません。次に婚姻及び家庭の問題でございます。
と同時に、終戰後のこの破局的な経済危機の中にあつて、一般健康人でさえもが生きる苦しみにもがく状態の中に、重いハンデイキヤツプを背負つた身体障害者が、死にまさる苦しみに耐えて辛くも生き長らえて來た苦闘のあとを振り返つてみるとき、まつたく涙なしにはおられないのであります。
そうして、その生活はきわめて健康的であり、かつ文化的であるのであります。わが國の憲法におきましても、その二十五條に「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されているのでありますが、現在のわが國の國民生活、特に労働者の現実の生活から見るとき、この憲法第二十五條はまつたく空文にひとしく、むしろ重苦しい夢でしかないのであります。
私が申し上げるまでもなく、日本の人民、勤労大衆の疾患あるいは病氣というものは、健康上における赤字であります。健康上における赤字というものは、当然これは國家が補償すべき性質のものである。憲法第二十五條におきましても、われわれは文化的な、そうして健康なる最低生活を保障されておるし、またかくのごとき生活をなし得る権利を持つておる。
更に健康保險で今まで度々問題になつておるのでありますが、社会保險は全面的に危機にあると我々は見ておるのであります。労働者の生活は非常にみじめでありますから、健康保險とか或いは労働者災害保障保險、こういつたもののみが唯一の健康を守り、疾病を予防する手段でありますが。
私が賛成いたしかねるという理由の第一は、この法案の趣旨の根柢に医療保健に対する國庫の負担を減少するという意図が含まれておると考えるからであるということ、そうしてこの考え方は、いうところの社会福祉の増進の根柢をなすところの健康、或いは文化國家の基盤をなすところの社会全般の健康というものの増進に有害であると信ずるからであります。
○公述人(梁瀬美代子君) 今まで健康保險にかかつております患者は一割引きだつたのございますが、今度特別会計制が布かれるという建前から、四月からは健康保險に対する一割引きを全然なくしてしまつたわけでございます。それで営利じやないと言いながら、現実の面では、そして今までよりは一割上つているということを先程私が申述べましたが、詳しいデータは後程委員会の方へお送りしたいと思うのであります。
すなわち第三十條から第三十三條までの改正規定は、遡及適用が不可能でありますので公布の日からといたしまして、第三十六條及び第三十七條の改正規定は健康保險法の改正と同一にする必要がありますので、五月一日に遡及適用するものであります。 以上修正をいたしましてその余の原案につきまして、全面的に賛成の意を表するものであります。
われわれは健康保險法の一部改正にあたりましても、この点に対して反対をしましたと同樣の趣旨から、國家公務員共済組合法におきましても、この点については反対しなければならない。
また直接診療することのできない場合、健康保險医にかかつたりした場合に、今日健康保險組合自体が非常な危機に陷つて、そして政府の支拂いの遅延その他の事情から、健康保險にかかつている患者はもとより、医者自体も今日療養についてきわめて不満足なやり方しかしていないのであります。こういう点から見まして、今後この法案のもとに診察が行われましても、十分な効果をあげることができない。
○宮崎政府委員 その辺の努力につきましては、健康保險の特別会計の事務費につきまして相当努力いたしております。基金については根本的な立法の精神によりまして、いまだいたしておりません。
○田代委員 でございますれば、すでに健康保險法によりまして、そういう取締り、あるいは指導という点は相当詳細にできておるのであります。これは私が説明するまでもないのでございまして、それを正しく運用されれば十分足りると言えるのであります。
その他健康保險法、厚生年金保險法の改正に伴い共通の事項について改正をいたそうとするのであります。これを要するに再建途上における我が國の重要産業たる海運、水産の業務に從事する海上労務者に対し船員保險をして現下の実情に即應した有効適切なる施策たらしむることを期する次第であります。 これが、この改正法律案を本國会に提出した理由でありますが、その概要を御説明申上げます。
それは生活保護法によつて保護せられていないものでも、その必要であると認められるものにつきましては医療扶助の方法によつてその運営を図つて頂きたいというのが一つと、今一つは貧しい家庭でもその素質が優良であつて健康体である、いずれも生まれる子が非常に立派な子が生まれるといつたような系統の家庭に属するものに対しましては、民生委員でよく調査をいたしまして、そういうものに対しましては生活保護が、別の適当な方法によつて