1948-06-15 第2回国会 衆議院 文化委員会 第11号
新憲法公布後二年、憲法に予定せられました憲法附属の諸法律は、國会の熱心なる御審議によりまして、ほぼ完成いたしたのでありまして、終戰とともに停止せられておりまする栄典制度を新たに決定発足いたしますことは、わずかに残つておりまする事項の重要な一つであります。
新憲法公布後二年、憲法に予定せられました憲法附属の諸法律は、國会の熱心なる御審議によりまして、ほぼ完成いたしたのでありまして、終戰とともに停止せられておりまする栄典制度を新たに決定発足いたしますことは、わずかに残つておりまする事項の重要な一つであります。
○鈴木國務大臣 過去における戰功による勳章と、文化による勳章とを問わず、一應区別なしに停止して、今回よりすべて新しい栄典制度によつて実施する考えであります。なお本人が勳章の返還を希望しているような場合は、その返還もでき得るようにしてあります。これは夏目漱石の博士号返還の場合と同様であります。
インフレーシヨンがどんどん進んで行きますれば、輸出ということは全く百%停止してしまうのであります。その最もよい例は支那にありまして、毎日々々爲替が惡くなつておるものですから、殆んど輸出というものが行われないというような状態でありますから、多少の不便を忍んでも、インフーシヨンを止めるということは大局的の見地から必要なのであります。
なぜかと申しますと、三派の政策協定の中に織りこまれてあつて、予算に現われております問題に異論のできておりますのは、御承知の軍事公債の利拂停止的処理という三派協定の一項に特別会計におきまする鉄道通信両会計の一括料金の問題、租税の問題に対しましては新税をおつくりになつたという関係の問題が、いろいろ與党間に御意見があられるのであないかと思うのであります。
只今総理に、外貨債が値下りしてないということを、私は具体的に御説明願つたのですが、大まかにおつしやいましたが、併し私の質問の要点はここにはないのでございまして、外貨債が値下りしたかつたということでなくて、我々はかのごとき軍事公債利拂停止の影響が、國内的にも、國外的にも非常に大きい。
軍公利拂の停止の問題については、寺尾君初め、すでにこの壇上より二三の質問が提起されまして、その都度政府においては、それぞれの答弁をいたしております。
政府が何か政策を取る場合に、大小の影響のあることは、これはまぬがれないのでありますが、今回の利拂停止の問題につきましても、右へ行くか左に行くかという際に、比較的書の少い、弊害の少い政策を取るという考え方で行つたのでありまして、ただその及ぼした波紋の大少については、左藤君のごとく非常に大きく解釈される方と、又政府のごとく比較的これを軽く見ているのど、意見の相違があるようであります。
そうしてすつかり性病がなくなり新たに保健所でできれば、停止してもいい。要するにそういう意味におきまして、書かれたわけであります。
○久下政府委員 まず第一のお尋ねでございますが、四十六條の第五号の規定によりまして、訴訟を提起して復権することができるようになつておりますのは、取消または業務停止の処分として確定したものを指しておるのであります。その前に四号で御承知と思いますが、藥事委員会の常任委員によつて一旦行われました取消または停止の処分の審査をいたすことに相なつております。
しかし御答弁によりましては速記を停止していただいて差支えありません。また新聞記者諸君も、事わが國の國際関係で重大でありますから、この点は詳報なきように委員長を通じてお願いをいたしておきたいと思います。しかも即刻了解を得てやらなければならぬ。
いわゆる保釋や執行停止や、そういつたものの效力を消減してしまつて、控訴審に行けば、再び保釋を請求した場合、義務として出さなければならんという規定の適用がないという點、三百三十三條と三百三十四條でありますが、これはどんなことがあつても御修正が願いたい。これは最後のものとして、これだけは絶對に讓れないと思うのであります。
簡易生命保險、郵便年金の積立金運用の現状は、昨年六月末現在におきまして、公共團體等に放資額が約一七%餘、國債が約一四%餘、預金部預け入れが五六%餘、その他約一三%となつておりますが、昭和二十一年一月より、連合軍最高司令部の指令によりまして、契約者貸付け以外は遞信省における直接の投資融資活動を停止いたしまして、積立金は悉く大藏省預金部に預入することとなつておるのでございます。
これを前年度當初の定員六十二萬一千人と比較いたしますと、勞働基準法に基く定員外人員一萬五千人を除いたものは、本年度六十一萬一千人であり、輸送量が七%増加し、進駐軍の要請に基く増員、交通保安官及び道路運送管理事務職員の増員をなしましても、尚一萬人を節減したのであり、更に又勞働基準法の定員外については、勞働基準法施行により夜間作業、危険作業の就業停止となる女子年少職員は四萬人となる見込みのものを、極力配置轉換
これさえ拂拭されましたならば、この点はリコール制を停止いたしましても、大きく地方民の既得権を侵害するというほどのことでもないと思うのでございますが、政府の当路者が將來に対してどういう覚悟をもつているか、この点をはつきり私は質した上でこれを賛成いたしたい。
昨日ある筋から指令によりまして、さいわいにも午後七時からストはひとまず停止することになりましたが、それまでに受けましたる影響は、東京都附近だけでも滯貨約九千輔、この積みおろしが不能に相なつたのであります。おそらく都民には重大なる経済上の支障を來しておることと思います。九日には関東並びに中國地域、十日には関西、四國さらに今日からは東北の仙台、あるいは新潟、札幌等の区域ストをやる予定になつておつた。
(拍手) 次に、軍事公債利拂停止問題について、資本主義か社会主義かという観念的イデオロギーの対立の問題が三派連立政権の中にうず巻いて、帝國主義戰爭の遺産である軍事公債の利拂停止問題をめぐつて闘わされました。わずか十五億円の処分問題が、体年の予算案提出を遅延せしめた一つの大きな原因であつたことは、今日いなむべからざる事実であります。
その次に軍事公債利拂停止の件についての御質問であつたと思うのでありますが、今回の措置は閣議決定によつて政府が発表したように、今回を限るものでありまして、これを続けてやる意思はありませんのであります。
利息は勿論これは停止するのだというような考え方さえもございますので、かような考え方がもやもやしている中で、一應今回の措置はそういうような従來のいろいろな元本さえも否定するというような考え方に対しまして、終止符を打ちまして、これでこの軍公問題は終りである。今回を限るのであるということによつて一應の解決点に達したと考えるのであります。
その理由といたしましては、舊軍人、軍属に對しまする恩給、賞與その他のいわゆる利得が、昭和二十年の十一月二十四日附の指令によりまして停止になりました。その停止になりました理由は、軍隊勤務の理由によるものと、こう明瞭に示されております。ところが終戰後のこれら元軍人軍属の状態を考えて見ますと、昨年五月三日の憲法施行のときまでは、依然として軍人という身分を保持しておりました。
次に九十五條は勾留の執行停止に關する規定でありまするが、現行法上は勾留の執行停止と、その外に責付という制度が規定してあつたのでありまするが、改正案におきましては、責付という言葉を止めまして、すべて勾留の執行停止一本にいたしました。
○西村(久)委員 そういたしますと、軍公利拂停止の結果、預金部に六億一千八百万円ほどの軍公利子がはいらなくなるのでありますから、預金部の方に穴があきます関係を生じてくるのではなかろうかと思います。これは一般会計から預金部繰入金でこの穴を埋められておるのであるか、この点をお伺い申し上げたいと思います。
○西村(久)委員 そういたしますと、四月と六月のすでに政府で認めましたところの軍公利子のほかに、九千五百万円が含まれていて、あとを軍公利子の停止によつて節約したということになるの思うのでありますが、その通り承知して差支えございませんか。
○西村(久)委員 四十五億の預金部繰入金の中に、軍事公債利拂関係の金が、預金部に穴があきますために、一般会計から繰入れられておる、その六億一千八百万円を含んでおるということでありますから、これも当然軍公利拂停止によりまして、何も利益にならない金であり、一方で停止して、國が一般会計から補給したということに承知いたしたいと存じますが、その通りなるのでございますか。
その期間内は、命令、示達その他の効力が停止していないということは、大体理屈に合わぬじやないかと思うのですが、どういうことになるわけですか。
第五に、前述いたしましたように、國際信用を維持するために、外國人の所有する軍事公債の利子については、今回の措置の適用から除外することといたしましたが、本措置の實效を確保するため、軍事公債の利拂の停止的庭理方策につき、政府聲明の發せられた昭和二十三年五月十五日において、外國人が現に所有し、且同日以後引続き所有する軍事公債の利子であつて、その支拂を外國人が請求する場合に限つて、これを除外することといたしました
併しその結果が統計上はつきり分つておりませんので、これが空文に帰しておると言われても、さような事情にあるように考えられる点につきましては、先程申上げました通りでありまするが、この忌避の申立てがありました場合に、この本章の規定全般が全然空文に終らないように、立案の際におきまして、一應十分考えたのでありますけれども、現行刑訴の第三十條におきまして、忌避の申立てがあつたときには原則といたしまし訴訟手続を停止
また証拠調べ以外の手続としては、訴因または罰條の追加または変更によつて、被告人、弁護人の請求によつて裁判所は、決定で、被告人に十分な防禦の準備をさせるために必要な期間公判手続を停止しなければならぬという場合もある。それから檢察官の論告、弁護人の弁論、刑の言渡し、判決ということになる。