2021-02-22 第204回国会 衆議院 予算委員会 第15号
今回、東北新社関連の皆さんから、いわゆる公務員の倫理規程に違反する疑いがあるとして行われた会食が、十二人、延べ三十八件。大変な回数です。金額にして数十万円を優に超えるような全体額。 当然のことながら、行政がゆがめられたのではないかという声が出てきます。かつ、この接待をした相手方には菅総理の御長男が社にいらっしゃる、こういう状況でありますので、当然、多くの皆さん、疑念の目を向けられます。
今回、東北新社関連の皆さんから、いわゆる公務員の倫理規程に違反する疑いがあるとして行われた会食が、十二人、延べ三十八件。大変な回数です。金額にして数十万円を優に超えるような全体額。 当然のことながら、行政がゆがめられたのではないかという声が出てきます。かつ、この接待をした相手方には菅総理の御長男が社にいらっしゃる、こういう状況でありますので、当然、多くの皆さん、疑念の目を向けられます。
調査につきましては、まずこれは、国家公務員倫理規程違反の調査という前提で入っております。 それで、私ども、職員に調査、ヒアリングする前に、まず冒頭、宣誓書みたいなのを私の方で読み上げます。この調査にもし虚偽の申告あるいは偽りがあれば、そのこと自身が倫理規程違反になりますよということでかなり厳かな形で始めて、弁護士立会いの下に調査を行っております。
○武田国務大臣 倫理法そして倫理規程、倫理法令に反する疑念がかけられた段階でこれは徹底して調査し、そして倫理審査会の指導も受けながら適切に対処していきたいと考えています。
具体的には、週刊誌報道に関する事項等について、谷脇、吉田、秋本、湯本四名に対し行うとともに、それ以外に国家公務員倫理規程違反のおそれのある者がいる場合には、その者も含めて再調査いたします。東北新社側についても、二宮氏、三上氏、木田氏、菅氏四名から同じ事項について再聴取を行うことといたします。
○森山(浩)委員 公務員の皆さんは、公務員倫理規程というもので、利害関係者と食事をしてはいけない、少なくともおごってもらってはいけなくて、割り勘の場合も届出をしたりとか、いろいろなルールがあるわけですけれども、これは、利害関係者側から申請をするというルールはないわけです。
○道下委員 最後に秋本局長にお伺いしますけれども、今この時点で秋本局長御自身は、国家公務員倫理法そして倫理規程に違反している、結局、御自身は、あそこで会食をし、そういうことを話し、こういう状況になったということで、倫理法、倫理規程に違反しているというふうに認識はされていますよね。
総務省職員の国家公務員倫理規程違反の疑いがある事案について御質問をいただきました。 この度は、度重なる総務省幹部職員の会食に係る報道により国民の疑念を招く事態となっていることにつき、改めて深くおわび申し上げます。
この調査はあくまでも倫理法、倫理規程、これに対する調査でありますので、そこのところはちょっと分けて考えていただきたいと思います。
今回の私どもの調査は国家公務員倫理規程違反に該当するかどうかという点の調査でございます。御指摘のような点については、私ども、捜査権があるわけではありませんので、それは、もしそういう、仮定の話であれですけれども、それはまた別途捜査機関の方で、そういう事実関係があれば御対応いただくものというふうに思います。私どもはあくまでも倫理規程違反ということでございます。
先ほど来申し上げておりますように、この調査は、私ども、国家公務員倫理規程違反の調査でございまして、基本的にはその範囲内において会社側に必要な情報は御協力いただき、ヒアリングを行いますが、今御指摘のような点は、国家公務員倫理規程違反ということから、ちょっとスコープの外なのかなという気がいたします。
御長男のお仕事を考えれば、これらの行為は、国家公務員倫理法に基づく倫理規程が禁じる利害関係者からの接待に当たる可能性があり、行政の公正性がゆがめられたのではないかといった疑問も湧いてまいります。 利害関係者の定義として、国家公務員倫理審査会は、国家公務員倫理規程第二条第一項第六号の解釈として、許認可等と関係なくとも、所管する業界において事業を営む企業と説明しています。
まず、総務省職員の国家公務員倫理規程違反の疑いがある事案について御質問をいただきました。 現在、総務省では、国家公務員倫理審査会に御指導をいただきつつ、徹底的に、可能な限り迅速に調査を行っているところであり、速やかに事実関係を確定し、しかるべき対応を行ってまいります。
まず、総務省職員の国家公務員倫理規程違反の疑いがある事案について御質問をいただきました。 利害関係者への該当性については、国家公務員倫理法及び倫理規程を所管する人事院にも確認を行う必要があり、事実関係が確定していない現時点ではお答えができないことは御理解を願いたいと存じます。
○本村委員 今日、人事院にも来ていただいておりますけれども、国家公務員倫理教本というものがございまして、そこの中でも示されております国家公務員法の倫理規程の二条一項の一号と六号をお示しいただきたいと思います。
国家公務員倫理規程において、利害関係者とともに飲食をする場合において、自分の飲食に要する費用が一万円を超える場合に届出を行う旨規定をされております。各職員は、この倫理規程にのっとり、適切に対応しているものと承知をいたしております。
○原政府参考人 倫理規程では、許認可がある者は利害関係者というふうにされてございます。その上で、個別の当てはめは事実関係を前提として判断するということでございます。(発言する者あり)
御指摘の倫理規程二条一項一号におきましては、許認可等に関しまして、おっしゃったような者が事業者等となるというふうに規定をされているところでございます。
倫理規程上の利害関係者に該当するという疑義があることは否定できないと存じます。
まず、この調査は、国家公務員倫理規程違反の疑いのある事案であり、職員の人事上の不利益処分を検討するものでありまして、慎重な取扱いを要するものでございます。 また、今の御指摘もそうで、相手方から聴取、了承等が必要になりまして、書類の収集等も必要となる事案でございます。
あくまで一般論として申し上げた場合ということになりますが、倫理規程三条一項六号におきましては、職員が利害関係者から供応接待を受けることは禁止をされておるところでございます。
でも、そういう状況をつくってしまったということ、忖度をさせてしまったという部分について、本当に総務省の皆さんはかわいそうだなと思うのは、この公務員倫理規程というのは、会食をした公務員の皆さんには罰則がある、でも、一緒に食べた民間人の方には何もないんですね。
本当に、倫理規程というのは、国民に不信や疑念を抱かれないということで、すごく厳しくできている。そんな中で、平気で、これ一万円以上ですよ、そんなお金を払わずに、もう飲み代、食べ物代、タクシーチケット代、お土産、それでごちそうされている。これは適切だと思いますか。
倫理規程二条一項六号におきましては、各省が所管をする事務のうち事業の発達、改善、調整に関する事務に関して、その相手方となる事業者を利害関係人とするものでございます。いわゆる、省庁が所管する業界において事業を営む企業といったものとなります。
これはもう間違いなく政治倫理規程が示している利害関係者になる。言い損ねました、利害関係者から接待を受けるのは、これは政治倫理規程違反、アウトなんですよ、懲戒対象ですよ。国家公務員法、倫理規程、法違反ですから。 総理、総理にお聞きしますけれども、総理も総務大臣をやっているわけですから、この放送業とかのエキスパートですよ。
そして、大臣に、ゴルフ場利用税及び国家公務員倫理規程の見直しに関する要望ということで、こうしたことをるる申し上げながら、大臣に是非ともリーダーシップを発揮して、バッハ会長やドーソンIGF、これは国際ゴルフ連盟ですね、の会長と協議した上で、この問題の解決について是非とも御尽力を願いたいとお願いをしました。 その後、何かこのお願いを受けて動いていただいたんでしょうか。
国家公務員倫理規程では、一万円以下又は立食パーティーなら、利害関係者との飲食には事前の届出は必要ないというだけでありまして、事は持続化給付金をめぐる経産省と電通との癒着疑惑であります。事後の結果について、詳細に報告させるべきだと思うんですが、大臣、これはいかがですか。
国家公務員倫理規程では、職員は常に公私の別を明らかにするというふうに規定をされております。 六月十二日の当員会で前田長官は、二〇一七年のテキサス公務出張の際に前田ハウスで開いたパーティー、これはやや私的なもの、やや私的なものであり記録はないというふうに答弁されました。私、あのとき思ったんですが、やや私的というのは公私どちらになるんでしょうか。
先ほどの前田長官とのやり取りを聞いていて、公務員にあるまじきと言うのであれば、公務員の倫理規程の何に違反しているかということを具体的に言わないで、ただここで一方的に非難するのはどうかというふうに思いながら私聞いていました。
○政府参考人(前田泰宏君) 倫理規程法は、こちらは、そちらの懇親会というのは多数の方が集まるパーティーでございますので、そういう場合には倫理規程違反にならないものと認識しております。
○梶山国務大臣 いずれ聴取をしようと思っておりますけれども、国家公務員倫理規程では、自己の飲食に要する費用が一万円以下の場合、また、多数の者が出席する立食パーティーの場合には、利害関係者と飲食する場合でも事前の届出は必要ないとされております。前田長官の出張時の懇親会はこれに該当しておりまして、届出は必要ない、つまり国家公務員倫理規程には反していないという考え方であります。
○梶山国務大臣 国家公務員倫理規程では、自己の飲食に要する費用が一万円以下の場合、多数の者が出席する立食パーティーの場合には、利害関係者と飲食する場合でも事前の届出は必要ないとされております。
○斉木委員 公務員倫理規程、ごらんになったことはございますか。金銭、物品又は不動産の贈与、これはせんべつ、祝儀、香典、供花その他これらに類するものとしてされるものを含む、を受けること。 手土産は、公務員倫理規程上、この三条一に違反していると言えますか、人事院。
一回につき一万円を超えるような飲食を共にするという場合は、これ、国家公務員の倫理規程第八条に抵触をするんですよ。こういうようなおそれはないですか、大臣。
○国務大臣(梶山弘志君) 国家公務員倫理規程では、自己の飲食に要する費用が一万円以下の場合、多数の者が出席する立食パーティー等の場合には利害関係者と飲食する場合でも事前の届出は必要ないとされております。前田長官の出張時の懇親会はこれに該当していると聞いておりまして、届出の必要はないと報告を受けております。
○川原政府参考人 今、追加の調査だということで、その前提として、今、国家公務員の倫理規程の関係をおっしゃられまして、委員も御指摘されたところでございますが、利害関係者かそれ以外かというのは根本的に違うところでございまして、利害関係者に該当しない者の場合については、社会通念上相当と認められる程度を超えるかどうかということでございまして、利害関係者とは相当取扱いが違うところでございます。
そして、もう一つ、この記者と黒川さんは、国家公務員倫理規程上の利害関係者に当たるのか当たらないのかという点について、これは調査を行ったのでしょうか。それで、当たる、当たらないというふうな結論になっているのでしょうか。ここを教えてください。
○川原政府参考人 お尋ねは、国家公務員倫理規程を念頭に置いて、利害関係者に当たるか否かということをお尋ねかと思います。 そうなりますと、まず国家公務員倫理規程で定める利害関係者とは何かということでございますが、これは、例えば補助金等の交付の対象となっている事業者や立入検査を受ける事業者等を指すとされております。
守秘義務のない利害関係者を、国家公務員のような倫理規程を課されることもない民間有識者を、政府の重要な政策決定会議に参加させることは許されません。即刻、竹中平蔵氏などの利害関係者を解任することを強く求めます。今だけ、金だけ、自分だけ、安倍総理のお友達だけが得をするそんたく政治はもう終わらせましょう。 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除されました。
また、先ほどの刑事局長の答弁に付言をいたしますが、マスコミとの関係でございますが、ガイドラインというものではありませんが、東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会の「品位と誇りを胸に」という冊子の十一ページになりますけれども、法務省職員倫理規程第三条関係の利害関係とみなす者の記載の中に、報道関係者が、利害関係者には当たりませんが、職務の公正さを疑われるような接触は厳に慎むべき相手として記載がされております
ただ、現行の刑法あるいは国家公務員倫理規程によれば、先例に照らして、処分について、私も国家公務員をやっていたことがありますけれども、懲戒処分だとか停職などという選択肢は、この事案の場合はなかなか考えられないかなというふうに思います。 定年延長というのは確かに異例の人事なんです。
まず、人事院国家公務員倫理委員会ですか、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程、これは利害関係者という規定がありますけれども、新聞記者、これは当たりますか。
利害関係者の定義につきましては、国家公務員倫理規程第二条に定めが置かれております。一般的に、新聞記者は利害関係者には該当しないものと解されているところでございます。
そういった全体を見た上で、今申し上げた理由によって、倫理規程違反の事実はなかったものと考えております。
国家公務員倫理規程で供応接待を禁止していますけれども、倫理規程の違反があったということは、これは認定しているということでよろしいですか。