利害関係者につきましては、倫理規程におきまして定義を置いておりまして、例えば、許認可の申請をしようとしている者とその事務を行う者との関係、あるいは、補助金の交付、検査、監察、不利益処分、行政指導等々を挙げておりまして、そういった者との関係が利害関係があるということになっております。
職員が国家公務員倫理規程に違反する行為を行った場合、任命権者は、倫理審査会の承認を得た上で、当該職員に対して懲戒処分をすることができるということになっております。
黒川検事長は黙秘をされているそうなんですけれども、事実ならば、刑法にも、国家公務員法にも、倫理規程にも抵触する可能性があることから、その事実確認をさせていただきたいという趣旨で伺わせていただきました。
○森ゆうこ君 そういうことではなくて、要するに、全く権限のない人が、選挙で選ばれたわけでもない、国家公務員として倫理規程を課され、責任を持って政策をつくっていく立場でもない、行政を執行していく立場でもない、そういう関係のない人たちが何の権限もないのに具体的な政策決定に関わっていることは問題だと。
○森ゆうこ君 そして、行政府においても、きちんとした責任のある人が、そして間違ったことをすれば倫理規程課されている人が政策決定に関わっていく、行政府として。我々立法府に出す前の法案の作成に関しては、国家公務員、そして国家公務員と同等の倫理規程、責任を持っている人、そういう人が具体的な決定に関わっていくということでよろしいですよね。
続きまして、東京オリンピック大会の懸念として、感染症のみならず、これは以前から指摘していることでありますが、国家公務員倫理規程の中のゴルフの禁止規定がオリンピック憲章自体に違反するというものもございます。その規定の見直しに向けまして、取組状況を端的に伺いたいと存じます。
国家公務員倫理規程そのものについては所管外でございますので、当該規程におきますゴルフの取扱いについて私からこの場で意見を申し上げることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、スポーツを振興する立場からは、誰もがゴルフを楽しむことができる環境を実現することが重要であると考えておりまして、現在、ゴルフ関係の諸団体から本規定の見直しについて御要望をいただいていることも踏まえて、文科省としてできることについて
○赤池誠章君 柳官房長がいらっしゃるわけでありまして、これはスポーツ庁だけではなくて文科省全体として、国家公務員倫理規程というのは文科省全体の問題でありますし、また、これは文科省のみならず各中央省庁も同様でありますから、しっかり働きかけをしていただき、また、国家公務員倫理規程というのは各地方の公務員倫理規程のモデルになっています。
○副大臣(亀岡偉民君) 一つだけ、先ほど、国家公務員倫理規程の所管は、これ内閣府では、人事院でありますので、こっちで決められる話ではありませんので。 できる限り今のお話はしっかりと受け止め、橋本大臣と協議をし、できる限り今の思いはしっかりと伝えたいと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 国家公務員倫理規程については、所管外でありますので意見を差し控えさせていただきたいと思います。
○副大臣(亀岡偉民君) これは国家公務員倫理規程第三条において、一般職の国家公務員が利害関係者と共に遊技又はゴルフあるいは私的な旅行をすることは禁じられているものと承知しております。
それを受けてということもあるのかもしれませんが、それ以前からもあったんでしょうけれども、七ページ目にありますように、大学がいろいろと倫理規程や兼業の取扱いについて定めるようにしてきたようであります。 問題意識は二つぐらいあるんですが、一つは、文科省に聞くべき話は、本務に影響していないのかということであります。
このため、兼業規程や倫理規程は各大学が定めるものでございますけれども、文部科学省といたしましては、大学病院が社会的信頼を確保するために、各大学における規程の整備が図られるよう、謝金の受取上限額等を規定している各大学の事例を紹介するなど、御指摘のあったコンサルティング料の取扱いなども含めて、全国医学部長病院長会議などの関係団体における議論を促してまいりたいと考えております。
先ほど申し上げたとおり、兼業規程、倫理規程、こういったものが各大学で適切に定められる、そういったことも、そういった整備が図られるように、全国医学部長病院長会議などの関係団体における議論を促してまいりたいと思っておりますけれども、先生の御指摘も踏まえ、適切に検討してまいりたいと思います。
そういった中で、こうした謝金などに関しましては、兼業規程や倫理規程といったもの、これは各大学が定めるものと認識をしておりますけれども、文部科学省といたしましては、先ほども申し上げたように、大学病院が社会的信頼を確保するということが重要でございます。
国民民主党は、昨日、櫻井充議員が提案者となり、公務員の倫理規程も掛からず、やりたい放題の有識者委員について、利益相反、あっせん利得を処罰する法律制定に向け、基本理念を示す法案を提出いたしました。今だけ、金だけ、自分だけ、安倍総理のお友達だけ、おまけに、国家戦略特区ワーキンググループ委員だけが得をするような政治はもうやめさせましょう。 全ての委員会は委員長職権で開会されます。
立法上のことであれば、これは内閣の問題かもしれませんし、私は倫理規程等でこれを運用上決めることも可能ではないかと思いますので、その旨提言させていただきます。 その上で、次の質問に入らせていただきますけれども、この岡口裁判官は、「最高裁に告ぐ」という本を書かれております。この中で、こういう記述がございます。
それよりも重い裁判官に対する処分としては、裁判官訴追委員会の訴追と裁判官弾劾制度によって弾劾されるケースとの間が、例えば、通常の公務員であれば停職とか減給ですとかいろいろな処分の態様があるわけですけれども、戒告とこの弾劾、訴追との間にそういう処分がないということは非常に均衡を失するのではないかと思うんですけれども、停職、減給処分を含む倫理規程を設けていないのはなぜですか。
○津村委員 私のさっきの質問にも答えていただきたいんですが、その制度はわかりましたけれども、停職、減給などの処分を含む倫理規程を定めるべきではないかという私の提案に対してお答えください。
コンサルタント活動等に、コンサルタント契約につきましては、IOCも今問題意識を持っていると伺っておりまして、契約の在り方に関して、二〇一四年十二月のIOCの総会において採択されましたオリンピック・アジェンダ二〇二〇の提言においては、招致経費を削減するための改革案として、IOCは招致都市のために活動するコンサルタント、ロビイストについて、有資格者を登録制として監視をする、コンサルタント、ロビイストはIOCの倫理規程
その調査報告書では、招致委員会が行ったコンサルタント業務契約について、我が国の法律やIOC委員への贈与を禁止したIOC倫理規程に違反しないと結論付けていると承知をしてございます。
JOCの調査報告書においては、もう先生御存じでありますけれども、コンサルタント業務契約について、我が国の法律やIOC委員への贈与を禁止したIOC倫理規程に違反していないとの報告がなされております。
○国務大臣(柴山昌彦君) おっしゃるとおり大変厳しい御評価だとは思いますけれども、今回のこのJOCの報告書におきましては、問題となったコンサルタント契約において、あくまでも我が国の国内法やIOCの倫理規程に違反するものではないという結論付け、そして、そのための調査だったのではないかというように承知をしております。
その上で、お尋ねの一連の不祥事の背景となる問題点あるいは原因についてでございますが、文部科学省職員の国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程などについての認識が甘く法令遵守が不十分であったこと、また、服務規律など法令遵守の組織文化、国民の視点を重視する組織文化、風通しの良いコミュニケーションができる組織文化が必ずしも十分形成されていなかったことなど、文部科学省の組織文化、組織風土の問題などがあったというふうに
弁護士等によって構成された調査チームが、海外調査や関係者三十名以上からのヒアリングなどの調査を行った上でまとめたものであり、問題となったコンサルタント契約について、我が国の国内法やIOCの倫理規程に違反するものではないと結論付けたと承知をしております。
国家公務員の倫理規程とか、あるいはさまざまな行動規範があると思うんですけれども、法令に反していることがわかっていながら、そのことに口を拭って会議を開く、そしてそこで何も言わないというのは、私は、これは、きょうは官房長に来ていただいていないので、また後日、官房長に来ていただいて確認をしたいというふうに思いますが、それが果たして許されることなのかどうかですね。
また、御指摘のIOC委員等への贈賄行為については、国際スポーツ界において、IOCの倫理規程により禁止されており、違反した場合には制裁措置が科されることとなります。さらに、国内法によって処罰の対象とするか否かについては、他の刑罰とのバランスなど、慎重な検討を要するものと考えます。 原発の経済合理性についてお尋ねがありました。
また、我が国の国家公務員倫理規程にはゴルフ禁止規定がございます。この二点につきまして、JOC、日本オリンピック委員会の見解を求めます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 御指摘のとおり、スポーツの中でゴルフのみにゴルフ場利用税が課されている、そして、国家公務員倫理規程において、同様にゴルフのみ、たとえ割り勘であっても利害関係者とともに行うことが禁止されているという現状については、今総務省から、人事院からも御説明がありました。
その中に二名の、国家公務員倫理規程ゴルフ禁止に抵触をした二人の職員が出ました。僅か十名前後のコンペで、出向元の地方公共団体から声が掛かって自腹を切ってゴルフをしたら国家公務員倫理規程違反となり、残念ながら文部科学大臣から厳重注意処分を受けたと、こういう事例があるわけでありますが、これはなぜ例外規定に当たらないんですか。
役所の人は倫理規程に著しく反する、厳重処分ですか。これ一つ取ってもおかしい、そういうふうに思います。加計学園グループが議論の最初からそのテーブルにいて、説明者としてなっていたということは認められているわけですよ。意図的に議事録から削除をした、これも改ざんですよ。 とにかく、当事者から来ていただかなければなりません。
①訪問した事業者の事務所から大きく離れた地域への移動であること、②移動した距離、③代替交通手段の状況等を総合的に勘案しまして、利害関係の有無にかかわらず、社会通念上相当と認められる程度を超えた便宜供与等を禁止する倫理規程第五条第一項に違反するとの判断を国家公務員倫理審査会から提示されております。
これは、利害関係者から便宜供与してもらってはいけないわけですが、国家公務員の倫理規程に反するわけですけれども、処分はどうなったんですか。
文部科学省は、前述のコンサルティング会社役員の谷口浩司被告人、同じく逮捕された川端被告人に関連して、利害関係者以外の者から高額な接待を受けた事案、倫理規程第五条第一項関係で、三名の職員に対し、二名を懲戒処分、一名を矯正措置としました。 そこで、お聞きします。
次に、利害関係者から供応接待を受けた事案、倫理規程第三条一項六号関係により懲戒処分を受けた二名についてお伺いします。 これは、同じ日、同じ会合での事案ですが、まず、減給二カ月十分の一の懲戒処分を受けた高橋前初等中等教育局長は、どのような経緯で会合に参加することになり、結果として処分されたんですか。
○瀧本政府参考人 今回の調査・検証チームの調査におきましては、委員からも御指摘のとおり、私どもの職員の服務ないしは倫理規程の遵守状況等について、一つの大きな柱として調査をしたわけでございますけれども、その際、具体的にどの程度倫理規程に抵触をするのかあるいは違反しているのかということについて、複数の職員からの具体的な事実の関係でありましたり一貫した説明等の内容について確認をさせていただいたところで、私
国家公務員の倫理規程にも反すると思いますけれども、ビジネスの話が出たことは間違いないんです。その中で、今度の加計の今治の獣医学部の話だけしなかったなんて、そういうことはあり得ないんです。これまで総理は、去年の一月に初めて知ったと何回も何回も答弁している。まだうそをつくつもりですか。
いずれにいたしましても、私が就任させていただいた以降も新たに国家公務員倫理法及び倫理規程に違反する事案も明らかになったことであり、改めて、この場をおかりして、心からおわびを申し上げます。 私の大臣就任時、安倍総理からは、現在、文部科学行政は極めて重要であり、その信頼回復のために、法曹としての経験を生かし、しがらみのない立場でしっかりと力を尽くしてほしいというお話をいただきました。
日本においては、たばこ事業法等の規制にかかわる国家公務員は、国家公務員倫理規程により、OBを含め、利害関係者たるたばこ会社やその役職員から利益提供を受けることは禁止されており、FCTC第五条三項のガイドラインが求める利益相反の回避は適切に行われていると考えております。
○今井委員 一つだけ確認したいんですけれども、国家公務員の倫理規程では、利害関係者と食事をともにすることは禁じられていますね。それは認識はございますか。