1968-03-06 第58回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
たとえばラテンアメリカのように、各国各国がたいへんな強い保護政策をとっているときに、一たんラテンアメリカの中で地域統合をやることによってその中で自由化を進めていくということによって、後進国の過度の保護主義を少しずつなくしていくという点ではリージョナルなコーポレーションが後進国同志で行なわれる。ただ、この点について、東南アジアについては、私は悲観的であります。
たとえばラテンアメリカのように、各国各国がたいへんな強い保護政策をとっているときに、一たんラテンアメリカの中で地域統合をやることによってその中で自由化を進めていくということによって、後進国の過度の保護主義を少しずつなくしていくという点ではリージョナルなコーポレーションが後進国同志で行なわれる。ただ、この点について、東南アジアについては、私は悲観的であります。
これはケネディラウンドがやられております間は押えられていた保護主義が若干火をふいてきた。かたがた、アメリカの景気もよくなり輸入も若干ふえてくるというようなことで、むしろ政府が国の経済の運営のしかたとして輸入制限的な方向に踏み切ったというのではなくて、個々の産業、輸入によって被害を受けることをおそれている産業が、何とかちょっと保護をしてもらえないでしょうかという運動であろうかと思います。
そこまでは世界の買切は自由化の方向に一直線に進むような観もないではなかったわけでございますが、並行いたしまして、先ほどから問題の出ております保護主義ないし地域主義の動きが米国やその他でございます。またヨーロッパでは、対日差別制限その他の撤廃が進んではまいりましたものの、まだ若干残っております。
わが国の鉄鋼業は世界で粗鋼生産量第三位輸出量第二位にありますが、最近の米国の輸入制限の動きのように主要製鉄国において保護主義的傾向が高まっているので、今後はいろいろとむずかしい問題があります。これを打開するために政府の一段の努力はむろんのことでありますが、業界としても、国際競争力を強化するために、企業規模の拡大、新技術の開発をより一そうつとめる必要があるのではないかとの意見が聞かれました。
ただ問題は、アメリカの国会議員が上院、下院ともにこういう保護主義的な法案を議員から提出しておるので、したがって政府としては、この問題については非常な関心を持ち、国会の動きについてはわれわれいつもこれを見守っておりますということであったので、したがいまして、われわれといたしましては、そういう主義をとるのであれば、この法案に対しては政府は断固としてひとつやってもらいたいということをお願いいたしたのであります
いわんや少年の取り扱いにつきましても、その基調は、少年法がすでに十年間にわたって行なわれてまいりましたが、あくまでも保護主義的な考え方が基調にあるんだ、それを原則といたしまして、それを修正する原理といたしまして、本来の刑罰的な考え方をどの程度、どういうふうなやり方、方向で織り込んでいくかということが、この少年法改正の一番のポイントであろう、こう思いますので、御指摘の考え方と、全く私の考え方は同じである
そこで、いま申し上げましたこの制度に少年を乗っけるかどうかということにつきまして、また、少年につきましては、道交法違反の犯罪でありましてもやはり保護主義を原則として貫くべきだ、こういうふうな強い意見も一部にございますので、それやこれやの関係を考えてみまして、そうして今回の道交法の反則金制度は、何と申しましても新しい制度でございますので、その新しい制度の適用というふうな面も考えまして、この際は少年に関
これはせっかくの関税引き下げ交渉ですけれども、どうもいろいろかえって皮肉にも、国益とか、保護主義とかいうものが出てまいって、なかなか交渉がむずかしいわけでありますが、日本でも、この工業製品のネガリスト百二十五品目ですが、農産物のポジリスト――同意品目二百三十三品目出されたようでありますが、この中でいろいろ問題が多いと思いますのですが、自動車とかあるいは電子計算機とか、あるいは大型発電機、紙パルプ、非鉄金属
ことに検察官先議をいたしますと、すぐに刑罰主義になる、少年は保護主義でなければならない、こういうことがよくいわれるわけでありますが、保護主義にしろ刑罰主義にしろ、いずれにいたしましても、当該少年の再非行防止、一般の非行に落ちることの防止に役立つものでなければならぬと思います。現在でも、現在の少年保護のもとにおいてすら、検察庁に逆送されて刑罰を受ける少年数は、相当数にのぼっておるわけであります。
また、通商拡大法の延期というようなことになると、保護主義が出てくるのじゃないかというような懸念もされますが、アメリカの関係者の話では、さような心配はない、ただいま申し上げるように、ケネディラウンドのほうの解決に全力を注いでおるので、通商拡大法の延期などは考えなくてもいいのじゃないか、かような状況のもとに今日ございます。 対米貿易についての不平等性についていろいろお話がございました。
よく、刑罰主義か保護主義かというようなことを言われます。あるいは責任主義か教育主義かとか、いろいろなことを言われますが、法務省といたしましては、刑罰主義ということを考えているわけでもなく、また保護主義一辺倒ということを考えておるわけでもございません。現在の少年法の運用そのものが、家庭裁判所によりまして、やはり保護主義の場合もあり、刑罰主義の場合もあるわけであります。
しかし相変らず「刑罰主義」「保護主義」という抽象的な言葉で法務省と最高裁が争っているという印象を受けることは、少年法の実務の第一線で働いているわれわれとしては悲しいことである。少年法改正問題は検事、判事など司法関係者だけのものではない。学校の補導担任の教師、少年係の警察官、保護司、少年院の教官、家裁調査官など多くの現場職員が少年問題にたずさわっている。
ただ、少年審判制度というものを少年法という点だけをとらえて申しますと、これは刑罰主義と保護主義とが対立して争っているというものではございません。裁判所のほうは保護主義ということを非常に強調しております。
○山中(吾)分科員 いろいろお話をされておられるならばけっこうだと思うのですが、保護主義の保護なんというのは、これはやはり甘やかし主義が入ると思う。
ただいま御質問の点でございますが、よく保護主義ということばが使われているわけですが、いま御指摘のように、保護主義ということは、何だか少年を甘やかすんじゃないかという認識を与えるおそれがあるわけでございます。
これは、刑法の地域的な効力の問題といたしまして、御存知のように、属地主義、属人主義、保証主義あるいは世界主義というものがありますが、日本につきましては、かつては保護主義をとっておったところもあるわけでありますが、現在は属地主義あるいは属人主義というもの、あるいはものによっては世界主義というものをとっておるということであって、保護主義というものをとっておる場合はほとんどない。
これは私も、うっかりして、どなたの公述か、ちょっと忘れましたが、国内法があるが、国際法が優先するから李ラインの安全操業はだいじょうぶだという手放しの楽観論でしたが、しかし、漁民の中には、必ずしもそれを楽観してないというようなことがありますから一言お伺いしますが、これはまあ御承知のように、漁業の後進国は、これは魚族の保護主義、それから先進国は略奪主義なんですね。
一九三〇年代の非常に保護主義のころから関税交渉によって少しずつ下げてきた歴史的な経緯がありますので、高いものを残しておるわけでございます。その高いのをみんな同じ税率にしてしまえというのがEECを中心にするフランス的な考え方でございます。 しかしながら、この考え方によりますというと、EECの水準に合わすためには、日本もまたかなり下げなければならぬという具体的な問題を含んでおります。
そういう意味におきましては、私は農業に対して保護政策というもの、これはどうしても農業というものを存置していく、残していくということから考えますならば、保護主義がなければ農業というものは成り立たない、そういうふうに基本的に考えております。これは日本ばかりじゃないと思います。
したがいまして、その面におきましては保護主義は一歩後退するということになるわけであります。ところが、裁判所方面あるいは有力な学者のうちには、世界の趨勢は保護主義を拡張すべきであって、むしろ少年の年齢は引き上げるべきであるという意見がかなり強いわけであります。
それから、いまは受田委員のように積極的に賛成の方もございますが、なおむしろ保護主義でいくべきじゃないか、また少年院その他の設備施設を、あるいは運営を改善をして、そういう方面からまず手をつけた上でこれをやったほうがいいじゃないか。心理学者、あるいは法律学者、あるいは法曹関係、あるいは国民の間で実はいろいろな意見があって、まだ十分にその点もまとまっておるとは申せません。
他産業の平均から見て、三分の一にも足りないこの農業というものをほんとうにささえていくためには、資本主義初期におけるところのフィジオクラットが考えたような、富国強兵主義に基づくところの重農主義とは違うけれども、この高度成長によって伸びていく工業なり、あるいはサービス部門なりと違って、落ち込んだ農業をどうやって新しい国の新保護政策によってこれをささえていくかということが、私は新方式というものが、農業保護主義
すなわち、最近の高度成長政策の強行によって生じたひずみを解消するために、税制をどう役立たせるか、さらには、税制の近代化を行なうのには、いたずらに保護主義的な政策によって表面を糊塗するのでなく、抜本的な租税原則を確立すること、加えて税制の累進構造を強化して、税制を通ずる景気変動に対する自動安定装置をつくりあげなければならないということでございます。