2021-04-16 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
○大坪政府参考人 委員の御指摘のとおりですが、先ほど答弁いたしましたのは、この左下に書いてある二つなんですが、これらの防火操練それから通常の交代については、元々船員法上、明確に労働時間規制の例外とされていたというのを今回その上限規制の対象に加える、入れる、入れ直す、除外されていたものを入れるという大きな変更を行ったということです。
○大坪政府参考人 委員の御指摘のとおりですが、先ほど答弁いたしましたのは、この左下に書いてある二つなんですが、これらの防火操練それから通常の交代については、元々船員法上、明確に労働時間規制の例外とされていたというのを今回その上限規制の対象に加える、入れる、入れ直す、除外されていたものを入れるという大きな変更を行ったということです。
まず、今般の法案では、労働時間の範囲の見直しとして、従来は船員法上、労働時間規制の例外とされていた防火操練、救命艇操練などの作業や、航海当直の通常の交代のために必要な作業、これらについて、労働時間に関する一日当たりの上限規制の対象に含めるという旨の改正内容を盛り込んでおります。
「令和の時代の内航海運に向けて」の中間取りまとめなどでも言及がありますが、働き方改革、特に船員の時間外労働については、従来より、防火・救命艇操練や当直交代に係る作業などに必要となる時間は労働時間に該当しますが、労働時間の上限、一日当たり十四時間、一週当たり七十二時間の対象外とされ、時間外手当の支払いを免除されるなど、例外的な取扱いとなっていました。
普通、二つのことを書く場合に、原則のものを先に書いて、例外は後ろに書くという形に一般的にはするんじゃないかというふうに思うわけですけれども。
さらに、国の登録無形文化財等が地方公共団体の指定文化財とされたとき、原則としてこの登録が抹消されることとされておりますが、その例外として、保存、活用のために措置を講じる必要がある場合等においてはこの限りではないという規定がございます。細かい話で恐縮ですけど、国と自治体の役割分担という観点から、その趣旨についても確認をさせていただきたいというふうに思います。
この原則には、保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者等の同意がある場合にはこの限りではないとの例外規定がございますが、これは、地方指定される地域の宝の中には、今後、調査研究の蓄積等により将来的に国指定につながるものもある、こういった観点から、あくまで所有者の同意を前提としておりますけれども、国としての調査研究を継続するという必要がある場合において例外的に登録を抹消しないということができることとしたものでございます
この事例に関しましては、専門部署でも気が付かないほどの例外的な事例であります。原則的には子会社は親会社の株式を保有できませんので、この分母から消去する相互保有株というのは存在しません。 今回問題の発端となった株は、当社の子会社Aのその関連会社Bが保有している、当社の総発行株式二百三十万株のうちの五十株でございました。
○参考人(金光修君) このような例外的なことであれ、それが分かるような業務フローに改善しなければならないということで、このミスを犯した原因の解明、それから部門間の情報共有の強化、これに関しましては、会社法での株式の扱いをやっている総務、それから有価証券報告、決算をやらなければいけない財経、それは金融庁の金融商品取引法に基づいた業務をやるということで専門に特化していまして、放送法、特に外資規制の重要性
私は、やはり原則禁止で、もしどうしても必要だというんだったら、きちっとした手続を経た上で、ごくごく例外的に可能にするとか、そういった規定にするべきではないのかということを改めて御提案申し上げておきます。 続きまして、ガバメントクラウドのサーバーの設置の場所なんですけれども、これは日本国内に設置することを義務づけるのかどうかということについてお尋ねをいたします。
株式会社について、外国人の株主の持ち株数が全体の五分の一以上を占めることとなれば、それがいかなる時点であっても、法第五条四項二号の欠格事由に該当することとなり、郵政大臣は法七十五条により免許を取り消さなければならないというのがまず大前提としてあって、これが大原則ではないかなというふうに考え、その上で、たまたま過去の一時点に右の事実があったとしても、現在それが治癒されていれば取り消すことができないという、例外的
一方で、普天間の代替施設につきましては、過去の経緯ということも踏まえて、我々として例外的に恒常的な訓練をしないということを申し上げたところでございます。恒常的な、ごめんなさい、恒常的な共同使用をしないということを申し上げたところであります。(発言する者あり)
これもちょっと理事会で協議していただきたいと思うんですけれども、そもそも、恒常的は、今まで、例外的に今回は恒常的にやりませんということは言いますけれども、じゃ、何で例外的に一時的ってことは言わないんですか。一時的も恒常的も、例外的にはこれちゃんと、キャンプ・シュワブ、ああ、ごめんなさい、普天間飛行場代替施設について、一時的も何で答えないんですか、それは。やるならやると言った方がいいですよ、それは。
なので、全体の制度として労使協定なり労働者代表でどうのこうのというのもいいんですけれども、やはり、最終的には御本人が取るというところをきちっと確認して、しかも内容をちゃんとお伝えして取る準備をしていただくというのが一番私はつながると思うので、ここ、正直、面談以外を許すというところがまずあり得ないというふうに考えるんですけれども、これ、その他というところ、せめて例外的にとかいうふうに今後のとき検討していただけないでしょうか
ただ、やっぱり例外的に、それは例外的にそのときにはということでちゃんと立法趣旨を明らかにするわけだから。 大臣、違う答弁がしていただけるならもう一度どうぞ。でないなら時間の無駄ですからやめますが。
改正法では、六か月間の経過措置期間を設けまして、施行時に現にクロスボウを所持している者につきましては、施行日から六か月間は例外的に所持を認め、その間に所持許可を申請するか、適法に所持することができる者に譲り渡すか、廃棄するかの措置をとっていただくこととしているところでございますが、施行時期につきましては、公布の日から起算して九か月を超えない範囲内で政令で定める日としております。
その上で、改正法の施行時に現にクロスボウを所持している者につきましては、施行日から六か月間は例外的に所持を認め、その間に所持許可を申請していただくか、適法に所持することができる方に譲り渡していただくか、廃棄するかの措置をとっていただくことにしております。
ただ、それが、六十一条が六十八条の例外になるとか、そういう法制的な関係で両者の条文の関係というのではなくて、事実関係に基づいて法の適用関係がそうなっているので、結果的に、十八歳の者については推知報道が解除されているにもかかわらず、十七歳の者との関係で推知報道が解除されないものがあるということを申し上げているところでございます。
繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、推知報道の禁止が少年の更生に資するものであるという、これは委員再三御指摘の点、この点がある一方で、推知報道の禁止の規定が憲法で保障された重要な人権である表現の自由や報道の自由を直接制約する例外規定であることや、また、被害者等については推知報道を禁止する規定がないということ、こういったことから判断いたしまして、罪を犯した者の更生と憲法で保障される報道の自由との
○階委員 今の大臣の答弁も敷衍して私が考えたこととしては、原則と例外がひっくり返るわけですよね。ということは、限界事例、保護処分にするか、あるいは刑事処分にするか、裁判官が悩むような限界事例については、今までは保護処分だったものが、これからは原則逆送だから刑事処分になる。だから、限界事例について判断が入れ替わるという理解でいいですか。
そこでお伺いをしたいんですが、今回、電子商取引の分野で、安全保障上の理由とか公共政策上の理由とか、例外がかなり広く認められるんじゃないか、それを懸念として捉えるべきなのか、今回はこれでよかったんじゃないのというふうに捉えるべきなのか。
今回、公共政策あるいは安全保障上の重大な利益、こういった例外を当該国が主張した場合、争う余地はあるのでしょうか。必要性を決定するのはどこでしょうか。
RCEP協定の電子商取引章におきまして、情報の越境移転制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止といいました、電子商取引を促進する規定が盛り込まれておりますけれども、その例外として、委員御指摘の、公共政策の正当な目的あるいは安全保障上の重大な利益の保護というような規定が定められております。
こうした状況は我が国周辺海域も例外ではなく、近隣諸国等の国力が向上してまいりますにつれて、国家間の海洋をめぐるあつれきが顕在化、先鋭化してきました。このため、領土問題につきましても、これまでにも増して、解決に向けた筋道が非常に不透明になってきたように思われます。
○高橋(千)委員 刑法の例外としてカジノを認めたと。その中でカジノ事業の収益を活用してということになるわけですから、それが公益目的でなければならないということが縛りになっているというお話なのかなと思って聞いておりました。基本方針にも書いてあります。 資料の3にあるように、四月二日にカジノ管理委員会がカジノ事業等の規制について規則案を示して、パブコメ募集を始めています。
その基本原則は原則としてありながら、例外的な対応を、例えば、ちょっとこれは外に出たらまずいというようなものを除いた形で、結局は、その子はテキストの行間に分かりやすい説明があるということが大事なんですね、同じレイアウトの中で。
○井上国務大臣 特商法の書面交付義務、これは消費者にとって重要な制度でありますが、社会や経済のデジタル化を踏まえ、書面でなく電子メールなどにより必要な情報を受け取りたいという消費者のニーズにも応えるため、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供、例えば電子メールでの提供を可能とするものです。
原則二週間前までとされているところ、新たに求められる措置義務を上回る取組の実施等を条件に、二週間を超え一か月までの間で別段の申出期限を定める例外を設けていただく方向での提案となっているというふうに理解をしております。業種、業態によっては二週間前の申出では代替要員の確保が困難であるという企業の声がございます。外部から代替要員を確保できない場合、職場の同僚にカバーをしてもらうことになります。
他方で、この特例につきましては、全国十あります特区の区域全てにおいて活用可能な通常の特例とは異なりまして、例外的に、対象区域が養父市一か所に限定をされているということでございます。
ただ、今回の場合に、国家戦略特区の中で養父市一か所が例外的に、農地の売買の、株式会社の売買の対象にされております。 そういうことで、本特例についても例外的に、政府として、これからニーズ調査あるいは問題点の調査、これを行うということでありますので、このような調査を前例として今後行うことはありません。
時間がなくなってきたので簡単にポイントだけ言いますと、丸ポツの二つ目のところの最後のところですね、今後の規制改革で、仮にこうした調査が前例とされれば、規制改革の道を閉ざす重大な支障にもなりかねない、したがって、今回の調査は、あくまで例外中の例外であり、今後の前例とはならないことを明確にすべきであると、かなり厳しい指摘がなされています。 大臣に伺います。
被害認定調査の調査期間については災害救助法で一定の定めがありますが、内閣府がそれを受けて約一か月程度で終えるよう助言をし、人的支援などにも努めておりますけど、市町村として災害対応で忙殺される中、早期に調査を完了しなければならない大きな不安を感じることにつながるので、約一か月程度というめどはあくまでめどであり、例外も認められるということを丁寧に説明してまいりたいと思いますし、また、新地町のように、町内
○川原政府参考人 お尋ねは原則逆送の例外の適用についてということだろうと思います。 私が先ほど申し上げましたのは、原則逆送という規定は既に現行の少年法でございまして、現行の原則逆送規定の適用については、家裁でもうノウハウが積み上がっているところでございます。
これは、済みません、数字が、今の原則逆送対象事件は十八歳、十九歳より下の者も適用になるんですが、犯罪を犯したとき十八歳、十九歳の者に限定して取った数字でございますが、平成二十九年は、犯行を犯したときに十八歳又は十九歳であった者の原則逆送対象事件は全国で九人、そのうち三人が逆送されない、すなわち例外に当たったという例でございます。
この契約書面等の電子化については、原則と例外が私は逆転しかねないと。悪いことを考える人は幾らでも考えますから、まさに詐欺被害拡大法案みたいなことに運用上されないための歯止めが明確に必要だと思います。
セーフガードや例外措置も実効性に乏しく、失敗に終わっており、協定の見直しではなく、協定そのものを段階的に廃止すべきだ、そういうふうに述べておられます。 そして、地域貿易協定については、途上国で生活を改善する有効な道とはならず、各国間の不平等な関係を再固定化している、ここまで述べておられるわけであります。
電子商取引分野のこの二つのルールの例外として、二項目挙げておられます。二つの例外を挙げていまして、一つは、公共政策の正当な目的を達成するために必要であると認める措置、二つ目が、安全保障上の重大な利益の保護に必要であると認める措置、こういう場合には、締約国が必要性を決定して、先ほどの二つの電子商取引の分野のルールについて、例外として守らないことも認められるわけですね。
RCEP協定における電子商取引章におきましては、委員御指摘のとおり、情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止といった、電子商取引を促進するための規定が盛り込まれておりますが、これらの規定の例外として、締約国が公共政策の正当な目的を達成するためや、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置を講じることが認められております。