1948-11-22 第3回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○大野木政府委員 ちよつと御了解を願つておきたいと存じますが、実は前會國家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げました中で、各省等の設置法案は今期國会に提出することはとりやめる旨を申し上げたのでございますが、実はそれは一般的の意味でございまして、緊急必要なものは例外として提出いたしまして御審議を願うことに相なりますので、言葉が足りませんでしたので、この際ちよつと説明を補充させていただきたいと
○大野木政府委員 ちよつと御了解を願つておきたいと存じますが、実は前會國家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げました中で、各省等の設置法案は今期國会に提出することはとりやめる旨を申し上げたのでございますが、実はそれは一般的の意味でございまして、緊急必要なものは例外として提出いたしまして御審議を願うことに相なりますので、言葉が足りませんでしたので、この際ちよつと説明を補充させていただきたいと
使用者と勤労者が対等の地位にあつて決定するのが原則であるということに対する非常な例外でありますが、少くとも基準法で申しますると、第一條にある勤労條件は最低限度の勤労者が人たるに値する生活の、その需要を満たすための最小限度、これが最低基準として維持されなければならない。このつまり労働条件の内容でありまするが、これについてはもとより国家公務員法反対の規定を設けておるとは思えない。
これは私たち民法上の公益法人と解釈いたしまして、爭議権なりあるいは労働基準法に対する例外規定を設けることに、反対するという立場をとりたいのでありますけれども、政府はその点特別の法人だというのですが、條文の体裁からいつてもこの点は間違いだと思いますが……。
○成田委員 ただ表現がおかしいだけではございませんで、これが労働者の根本的な労働條件に関係しまして、この二條の規定をたてにとつて爭議権を剥奪し、労働基準法に対する廣範な例外規定を設けておる。この点につきましては私たちは先生の御意見を承りまして、私たちは非常に意を強くしたのであります。ありがとうございました。
○成田委員 ただいまの先生の御説明でよくわかりましたが、政府では最初実質上の関係からいつて、仕事の性質からいつて、これは公益性があるのだから、公共性があるのだから罷業権を禁止する、労働基準法に対する廣範な例外規定を設けるという解釈をとつておりましたが、電氣事業その他を例にとつて申しましたけれども、説明をかえまして、第二條を持つて來まして、公法上の法人であるからそういう例外規定が必要なんだという説明です
それの例外といたしましては、司法部の幹部的職員、これは勿論そういう理由によりまして特別職に入れますが、そのほかは大体ポリシイ・メーキングの地位にある職員を入れる。
聞くところによりますと、外國為替管理法の関係で制限されておると思いますが、租税なんかを拂うことは無制限、それ以外の例外は北陸地方の水害関係、これだけが無制限として例外があるだけで、それ以外は例外が認められないということで同じ自由貯金でありましても、特に引揚者だから一家族月五百円ではとても生活できません。
つまり私法人的な性格の強い特別法によつて設立されたところの特別法人、從つてその規定の適用については、民法の規定を準用をいたしております部分もございますし、そのほか特に民法の例外規定を本法の中で書いておる。いずれも私法人としての扱いの色彩が強い特別法人、こういうふうに解釈いたしております。
法案を撤回いたしましても、その趣旨とするところは、法律によつて動き得ないものにするということは、ある例外的の場合に困ることがありはしないかという考慮からでございまして、趣旨としては何ら行政方針としてのかわりはないのであります。そいうところで御了承をお願いしたいと思うのであります。
○山添説明員 撤回をお願いいたしましたのは、さらに反省をいたしまして、これを法律によつて動かぬものというよけも、そこに例外の場合でありましても何らか必要のある場合は善処して行く道も残しておくのが適当でないか、こういう反省をいたしたのでありまして、再び同一の法律案を提出する考えはございません。
次に第三條の規定でありますが、第三條はいわば第二條の例外規定のような形になつておるわけであります。即ち第一審における第一回の公判期日が新法施行前開かれておる事件、これを簡單に第二條の事件と申しますと、この第二條の事件につきましては、全部從前の規定によることになるわけでありますから、その確定記録などにつきましても、新法の五十三條の「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。」
ただ單独の異例の場合例外についてのみ個人が負担するということになると思いますが、現在の状況におきましては、只今申しましたような次第で、直ちに全部を租税によつて、國民全般の負担にこれを切り替えるということは行き過ぎではないかと考えております。
而して第三條は旧法主義に対する例外を規定し、第五條から第十五條までは新法主義に対する例外乃至補正について規定しているのであります。第十六條及び第十七條は確定訴訟記録閲覧の手数料等について規定し、第十八條は新法施行の際係属中の私訴は通常の民事訴訟手続によつて完結すべき旨を規定し、第十九條は最高裁判所の規則で必要がある場合には補充的経過規定を設けることができる旨を規定しているのであります。
それを沒却いたしまして、あるいは例外をつくりまして、他の者が正組合員として入るというような構成にいたしますと、場所によりますと、本來漁民が中心であるべき協同組合が、他の漁民以外の人のために左右されるというようなおそれもあるわけであります。やはりその建前は堅持して参りたいと考えます。それから役員は、四分の三は正組合員から出す。
ただしかしながら、御承知の通り第三号の後段と第四号とにつきましては新しい規定でございまして、公共事業として特にこういうことを入れて、労働基準法の例外といたしたい。こういう次第でございます。但し一、二、の全部及び三の前段を何ゆえにここに書いたか、労働基準法で間に合うじやないかという御意見は、私賛成でございます。
本法はこの問題について直接触れておりませんが、國有鉄道法第三十三條で労働基準法の例外規定を設けておりまして、八時間以上の労働をやらすことができる。あるいは休日を一週一回與えなくてもいいというような、労働基準法の例外規定を認めておるのでありますが、その例外規定の適用される條項を見ますと、労働基準法で間に合うと思うのであります。
しかして第三條は旧法主義に対する例外を規定し、第五條から第十五條までは新法主義に対する例外ないし補正について規定しているのであります。第十六條及び第十七條は確定訴訟記録閲覽の手数料等について規定し、第十八條は新法施行の際係属中の私訴は通常の民事訴訟手続によつて完結すべき旨を規定し、第十九條は最高裁判所の規則で必要がある場合には補充的経過規定を設けることができる旨を規定しているのであります。
ただ先程岡部法制部長が申上げました政治的行爲の制限のみにつきまして、ちよつと人事院規則で政治的行爲を制限するような形になつておりまして、この点は例外でございますが、その外の点は大体そういうような考えを持つております。
從來は漁村における人々は、漁業者のみならず、俸給生活者も、漁村に住んでいる人すべてが入り得たのでありますが、今度は正組合員として入るものとしては、例外を除きまして常に漁業を営むそのもの自体が入るということが、この性格を強く職能的に現わしている点であります。
この條文を見ますと、大体労働基準法の例外規定をここに設けたということがすぐ想像されるのでありますが、この一号、二号、三号の前段につきましては、労働基準法三十三條に規定があるのであります。何ゆえに特にこの三十三條でこういう規定を設けたかということについて了解に苦しむのであります。労働基準法だけで十分だと思うのでありますが、この点についてどんなお考えか、お答え願いたいと思います。
労働基準法の中に、御承知のように、八時間労働制に関して例外を設けておるのでありまして、その一つは、天災地変等不可抗力の場合の労働時間の延長、第二は、公務員について臨時の必要がある場合、第三には、労働組合と書面による協定をした場合、こういう三つの場合には労働時間の延長ができ、あるいは休日労働を認めることができるというふうになつておるわけであります。
特にここで問題になることは労働基準法の例外規定なのでありますが、女子、年少者についてはどういうようにお考えになりますかということであります。女子、年少者につきましては、一般成年從業員よりも特に労働基準法で保護しておるわけでありますが、この三十三條の規定を見ますと、女子成年者も年少者も十ぱ一からげにこういう例外規定の適用を受けるような感じを受けるのであります。
それは施政方針演説を行わないで國会に臨むことが例外的にあり得る範囲を逸脱して各種法案を続々と提出しておる事実であります。これらの法案の中には、例えば水産業協同組合法案であるとか漁業権等臨時措置法案などのごとく、積極的な政策の範囲に属するものも含まれております。私は、これらの法案提出そのものが不必要であると申すのではありません。
でありますから特に各府縣においては、特殊の事情のあるもの、特に学校であるとか、父兄であるとか、縣民であるとかいうものが、内容をあくまでも向上したいというような特殊の事情のあるものについては、必ずしも、一縣一大学というようなことでなしに、特別の例外を認めていただくことも当然であると思います。
そのうちこの年末の例外價格をどうきめるのかということを漁業者がその発表を待機しておるのでありまして、もしその例外價格の発表が遅れる場合は、年末に魚が六大都市へはいるころは非常に少なかろうという見通しがつくのでありまして、一時も早く例外價格をきめてこれを発表する。この発表することが早くも、ちつともさしつかえないのでありまして、その例外價格を施行する期間を定める以上は、一日も早く発表する必要がある。
毎年年末にあたつて生鮮魚を主とした、六大都市への何係上例外價格というものを設定しておるのであります。この例外價格に対して物價廳はどういう方針を今持つておられるか。まずそれをお尋ねします。
○岡崎説明員 ただいまのお尋ねの例外價格でございますが、これは毎年の例で、歳末からお正月にかけまして例外價格を出すことになつておりまして、今年もまた現在私の方と水産廳の方とで打合せ中でございます。今の御質問は、例外價格一般についての御質問でございましようか。
私は元來かかる場合に、質疑を認めること自体がよくないと考えておるのでありますが、公務員法の今議会における重要性にかんがみまして、今般は例外的取扱いをしたのでありますから、その質疑の範囲も各自十分御研究になられることと、少くとも左の二点をこの場合に提示いたしたいと思う次第であります。一、質疑は趣旨弁明以外にはわたらないこと。
第三の問題はさような問題でありまして附則の第二項に書いてございますのは、ただいま申し上げましたような選挙管理委員の任期がすでに切れたものを、この法律の施行をさかのぼつてこの三年間選挙されたものとみなすということと、現在まだやめてはいないが、やめる手続が開始されたものにつきましてはこの限りではないという例外をおいたのが附則の第二項であります。
從つてその例外は厳格に解釈し規定せらるべきである。右例外の場合における從來の立法例は「告訴を待つてその罪を論ず」とか「請求を待つてこれを論ずる」とか「告発を待つてこれを論ずる」と明示している。刑法の親告罪「猥褻、姦淫の罪一八〇條、親族相盗二四四條、旧姦通罪、暴行罪・國交ニ関スル罪九二條、旧九〇、九一條、労働組合法三三條、労働関係調整法四二條、独占禁止法九六條。