1948-12-07 第4回国会 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第2号
家族にまで配給するのはどうかというお説もございまするが、これは傾斜生産のトップにも石炭を置きまして、あそこからインフレなり、或いは経済復興を開いて行こうという鍵にしておるというわけでございまするから、超重点的に関係筋とも交渉した結果、ああいうふうになつておる次第でござしまして、今のところ石炭山が田村さんのお説とは少し違つた例外になつておりまするが、併し又石炭労働は非常に労働力を消費いたすことは田村さんも
家族にまで配給するのはどうかというお説もございまするが、これは傾斜生産のトップにも石炭を置きまして、あそこからインフレなり、或いは経済復興を開いて行こうという鍵にしておるというわけでございまするから、超重点的に関係筋とも交渉した結果、ああいうふうになつておる次第でござしまして、今のところ石炭山が田村さんのお説とは少し違つた例外になつておりまするが、併し又石炭労働は非常に労働力を消費いたすことは田村さんも
そこで為替レートの問題、その次に先程の最後の労働問題、これはある一定の労働協約の中に特殊の例外を設ける、こういつたようなことを規定することが必要ではないか、かように考えるのであります。以上述べたことく、本員は民間外資導入につきまして何らかの助成法案を至急お作りになる必要があると信ずるのでありますが、この点について商工大臣の御意見を伺いたいと存ずるのであります。
ただ、この原則を一貫して、何らの例外を認めないということになりますと、國会議員の特権を濫用し、これによつて犯罪者が罪証の隠滅を行うというような危險がありますから、かくのごとき、きわめて異例の場合をおもんぱかつて、國会法の第三十三條は、國会みずからの判断によつて逮捕の許諾を與うることを得るという、例外の規定を定めたものでございます。
案件は、議員が憲法に保障された会期中には逮捕されないという原則に対する例外であり、その性質きわめて重大な点にかんがみまして、委員会におきましては、これが審議については特に慎重を期した次第でございます。すなわち、付託された十一月二十八日には、まず殖田法務総裁から案件の概略的な説明を聽取いたしました後、秘密会を開いてさらに詳細な説明を受け、質疑應答を重ねた次第でございます。
憲法第五十條に定められておりまする議員の不逮捕の特権は、國会が國権の最高の地位であることにかんがみまして、その構成に及ぼす影響を排除するために付與されている権利でありますから、國会法第三十四條の二の規定によりまして、司法権がその例外として國会開会中に逮捕の許容を求むる場合には、犯罪の内容が国家全体に対しまして重大な影響を及ぼすか、あるいは破廉恥のはなはだしきものでなくてはならないと思います。
ただこの原則を一貫して何らの例外を求めないということになりますと、國会議員の特権を濫用することによつて、犯罪者が罪証の湮滅を行うというような危險がありますので、かようなきわめて異常な場合をおもんぱかつて國会法第三十三條が設けられたのであります。
第二國会におきまして、國会法の改正の結果、開会中の國会議員の逮捕の許諾を求めるには、裁判所から内閣を通じて國会に要求する手続が必要となり、しかも裁判所は逮捕令状を発行する意思がある場合に、この要求があるのでありますから、手続の形式的な面におきましては、世上うわさのある檢察フアツシヨのおそれはないと思いますが、ただ檢察官の逮捕令状の要求がありますると、今までは例外なく裁判所はこれを許可しているということには
憲法第五十條に定められた議員の不逮捕特権は、國会が國権の最高の地位であることにかんがみ、その構成に及ぼす影響を排除するために付與されておる権利でありますから、國会法第三十四條の二の規定によつて、司法権がその例外として國会開会中に逮捕の許諾を求むる場合には、犯罪の内容が國家全体に対し重大な影響を及ぼすか、破廉耻の甚しきものでなくてはならず、旧憲法が内乱外患に関する罪以外にはこれを認めなかつたことをもつて
これがいわゆる例外法が如何に有害であるかということの一つの例であります。
われわれは、こんなものはない方がいい、むしろ國家行政組織法の第七條によつて、二十一條による例外というものを認めない方がいいと思うのであります。この点がどうもわれわれにはここに総務長官というものを設けた意味がはつきりわからぬのでありますが、これについて御説明願いたいと思います。
(「規律を守れ」と呼ぶ者あり、拍手)この飽くまで一滴の混りけのない民主主義立法の中に、基本的人権を尊重しないような、これを制限するような例外法の濁水が入つて來ることは、我が國会として、断じて我が國会の節操にかけて、納得することはできないのであります。(「その通り」「時間時間」「静かにしろ」と呼ぶ者あり、拍手)諸君、我が國会が節操を守らないで、どうして街の少女に石を擲つことができますか。
この点が本法案の最も重要なものでありますが、このほか、本法案中には右の原則に対する若干の例外を定め、また國会議員等選挙法には、旧法にあつて新法にない私訴の規定が準用になつているので、これが手当をすること等を定めているのであります。
○笹口委員 芦田均君、北浦圭太郎君及び川橋豊治郎君に対する逮捕について許諾を求むる件は、議員が憲法に保障された、会期中には逮捕されないという原則に対する例外でありまして、その性質上きわめて重大なるのみならず、前國会におきまする原侑君の事例にかんがみましても、その審議は愼重にも愼重を期すべきであると思います。さらに法規上また事実上の審議の上に幾多研究すべき点が残されていると思うのであります。
大体今年度内には終るけれども、例外的に来年以降に持ち越すものがある、こういう見方をいたしておるのであります。
ただそれは例外があると思うのです。というのは、先ほども申し上げた通り、常にそのことを強行いたしますと、実際には無理が起つてくるだろうと思います。そこで必ずしも全部耕作せざる農民が例外的にある。しかしそれは従来のような多数の廣い面積の土地を所有して小作させて、それから搾取するというようなそういうような観念の地主であつてはならぬ。こういうことを考えております。
何分全部の輸出品につきまして例外なくマル公が輸出を阻害していないということは言うことができませんが、余り多くの障害にはなつていないように考えております。それは纎維製品とか主なる物に対しましてはマル公でやつておりまして、今のところ輸出の障害になつておるということを認めておりません。
から図書館長が任命すおのだというふうになつておつて、その推薦に掛かる者が裁判所の職員であることを要件とするとはないのでありますが、この五十六條の二で、それは裁判所の職員の中からというふうに制限を加えておるのでありまして、これは図書館長の任命権の制限か、或いは推薦すべき連絡調整委員会の推薦すべき者に対する制限であるか、とにかく或る種の制限の規定と考えざるを得ないのでありまして、この点も図書館法の一つの例外制限
○松村眞一郎君 どうも五十六條の二の二項を見ますと、裁判所図書館長は最高裁判所の監督を受けることになつておりますから、そうして裁判所の図書館の事務を処理するというのでありますから、図書館に関する事務についての監督権は最高裁判所が持つという点が、國立國会図書館に対してどうしても明らかに例外だと思います。最高裁判所の長官の図書に関することは、これは自己の責任で監督すべきものじやないかど私は思う。
この例外を除きまして、今後の制度といたしましては、そういう國庫補助をするという考えは持つておりません。第二の問題につきましては、これは地方財政委員会の問題でありますので、私のお答えする範囲ではないと思いますが、われわれとしましても、自治体の警察活動が十分にできるような財源が自治体に確保されることは希望いたしておるわけであります。 —————————————
○寺本政府委員 労働基準法の第三十三條の解釈の問題で、委員会で御質問があつたということでありますが、労働基準法では労働時間は八時間を原則といたしまして、それに対する例外として非常災害その他やむを得ない事情のある場合には、使用者が一方的に時間延長をしてよろしいということになつております。それからそういう事由のない場合でも、労働組合との協定であれば時間を延長してよろしい。
但しその例外といたしまして、たとえ懲戒処分として停職を受けました者でも、これに異議を申立てまして、人事院の決定によつてそれが取消しにあいました場合におきましては、その期間中給與の支拂を受ける。こういうことになつております。
そのときに大藏省方面では、どうか部の例外を認めて貰いたいという意見もあつたのであります。段々その内容を聞きますると、事務的に部が必要であるというよりも、人のために部は必要である。即ち議長では氣の毒である、又局長にはでき得ないというような人を持つて行く場所のために、部を設けて貰いたいというようなところが言外に見えたのであります。原則的に断乎として部は認めない、局から課ということに決めたのであります。
○鈴木直人君 例外的に現在の議員を一ケ年引延すということは、これは特別の止むを得ない事がある場合のみにこれはさるべきことであることは、政府委員も御答弁の中はつきりしておるわけでありますが、この特別の事情というものは、府縣の管理委員会の委員ということであつていいのであつて、市町村の管理委員までにこれを適用するという必要は現在の段階においてないように思われるのでありますが、その点を序でにお願いいたします
(拍手) マツカーサー元帥の書簡を援用するまでもなく、今回の國家公務員法の改正は、憲法で保障されたる國民の基本的人権を、國家公務員という特殊の身分のために、公共の福祉擁護のために、やむを得ず制限せんとするものであつて、あくまでもこれは例外的異例の措置であります。
從いまして最も合理的な適当な方法というものは、労働省とよく折衝をいただきまして、例外的な特別な組合なり、あるいは今のシステムにおいてしかもこの会長あたりが不純な氣がねをするというようなことが、行われないような合理的な方法を労働当局と折衝いただきましておきめいただきたいと私は思つております。
労働基準法においては第六章に女子と年少者を規定いたしまして、五十六條以下一般職工に対する例外規定を設けておるのであります。この三十二條、三十五條、四十條は一般職工に関する規定でありますから、女子と年少者の問題はこの三十三條では全然触れてないのじやないか。從つて女子、年少者はあくまでも労働基準法の規定の嚴格なる適用を受けるのじやないかという解釈をいたしたいと思うのであります。
最初一般的規定を設けまして、特に女子、年少者について特殊な制限規定を設けておる以上、もし本法の三十三條の例外規定を女子、年少者についても適用しようとすれば、当然第六十條の規定にかかわらずという一項を入れるのが、私は正しいと思う。有権的とか、そういうようなやかましい問題でなしに、すなおに條文を読めば、当然そうなると思うのであります。ぜひともそういうように御解釈願いたいと思うのであります。
この三十三條の條文を表面から解釈いたしますと、三十二條、三十五條、四十條の規定にかかわらずとなつておるのでありまして、一般の成年職工の例外規定を盛つておるわけであります。また基準法には御承知のように、女子及び年少者の章として、五十六條以下十数條にわたつて、さらに嚴格なる例外規定を設けておるのであります。特にこの六十條でもそういうことをうたつてあるのであります。