1950-06-16 第7回国会 衆議院 考査特別委員会 第31号
炭のことはしろうとだし、会計検査院におられたんだし、そうして企業者団体にお入りになつたんだから、どこか知つておるかというとそうでもない。それならばどこでも知つているということですか。
炭のことはしろうとだし、会計検査院におられたんだし、そうして企業者団体にお入りになつたんだから、どこか知つておるかというとそうでもない。それならばどこでも知つているということですか。
そうするとお入りになつてからと、この会計検査院におられてからと、この企業者団体にお勤めになる間にしばらく何にもしておられない期間があるのですね。その間はどういうふうにしておられたのですか。
この質疑応答の中で若干の点を申上げますると、経済調査庁の行う調査、監査の目的、或いはその法律上の性格はどうであるかという点、それから会計検査院の行う会計検査との異同は如何かという点、又何故に特別調達庁について調査、監査を行うかという点について、いろいろ質疑があつたのであります。そしてこの修正に至つた理由につきましては、これは占領行政が行われておる間は特別調達庁というものは存在するのである。
国会、裁判所、会計検査院、人事院等、行政管理庁としてはこれに関与することができませんので、專ら国会においてその御判断を強力に願わなければならん今日の状態になつておるのでございます。
もう一つは監査という言葉が使つてあるんでありまするが、これと会計検査院との関係、この二点を先ずお尋ねいたしたいと思うのです。
○政府委員(奧村重正君) 只含お尋ねの後の会計検査院と経済調達庁の今度の監査との関係についてお答えをさして頂きます。会計検査院は政府に対して独立の立場に立ち「実際止の運営といたしましては事後にいわゆる決算を監査いたします。決算報告書を作り更に国会にそれを提出するというのが事務の主な内容になつておるように承知しております。
による国庫負担の特例等に関する法律案可決報告書 兒童福祉法の一部を改正する法律案可決報告書 公衆浴場法の一部を改正する法律案可決報告書 クリーニング業法案可決報告書 水産業協同組合法の一部を改正する法律案可決報告書 運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案可決報告書 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安監部及び海上保安部の設置に関し承認を求めるの件議決報告書 会計検査院法
○前之園喜一郎君 只今議題となりました会計検査院法の一部を改正する法律案につきまして、その内容の概略と決算委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程に追加して、会計検査院法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
いわば会計検査院と似たような形におけるこういう地方財政委員会というようなものが、地方自治体の利益擁護機関として存在しておつても、私に国の制度は国の制度として、やはりイギリスの今申しました保健省のような地方自治体を統轄するところの中央機関というものは持つことが必要なのではないかと、これは私見でありますが、考えております。そのことについて。
そういうことがしばしば会計検査院からも報告されておる。これほど詳しい原価計算をしながら、なおかつ厖大な不正が行われておつた。そういう事実があれば今後どんどんと需給関係から、若干そういう点はとまりましても、この不正というものはなかなか直らないと思う。この間予算執行に対する監督の法律ができたのもそこにある。こういうことに対して大蔵省あるいは特別調達庁あたりが、どういう考えを持つてやつておるのか。
○寺本政府委員 廃止にかる法律の名前が、政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律という名前でありますのて、これが廃止になれば、会計検査院から指摘されておるような事項が、ますます起るようになりはせぬかという御懸念のようでございますが、この廃止になる法律で、不正手段による支払請求と申しておりますのは、アンジヤスト・クレーム——不当なというようなデイレクテイヴの訳でありまして、会計法上の非違
○河田委員 労働関係はそれてよろしいのですが、終戰処理費、特に特別調達庁あたりで使うもので、大蔵省関係の分で決算上会計検査院から指摘されておるものが、非常にたくさんあるわけです。ことに最近も横浜の特別調達庁でやはり問題があつたようでありますが、こういう問題に対してとのような方針を持つて監督しておられるか。特に最近における横浜あたりの特別調達庁の問題について、御説明願いたいのであります。
決算委員会では会計検査院法の一部を改正する法律案、それから二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書、その次に二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書、この三案が上つておりますから、お願いいたしたいと思います。
○田中委員長代理 ただいまの説明に対して、何か補足的な説明があれば、会計検査院当局から伺うことにいたします。——別に御説明がなければ、質疑に入ります。
○増田国務大臣 会計検査院法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。 会計検査官は、会計検査院法第四條の規定により、両院の同意を得て内閣がこれを任命いたすことになつておりまするが、三名のうち一名の検査官がこの八月をもつて任期満了となるのでありまして、同院の重要性にかんがみ、これが後任者をただちに補充いたす必要があります。
○田中委員長代理 次に日程第三、会計検査院法の一部を改正する法律案、内閣提出第一九三号を議題といたします。 本日は本法案に対し、政府側より増田官房長官、平井大蔵省司計課長、会計検査院側より山名総務課長が出席されております。まず政府当局からその提案理由の説明を求めます。 ————————————— —————————————
会計検査院法の一部を改正する法律案、昭和二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書、昭和二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書、右三件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員会理事川端佳夫君。 〔川端佳夫君登壇〕
すなわち、内閣提出、会計検査院法の一部を改正する法律案、昭和二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書及び昭和二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書の三件を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(幣原喜重郎君) まず会計検査院法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔一異議なし」と呼ぶ者あり〕
本案は、四月十日、本委員会に付託され、政府の説明を聞き、建設委員会との連合審査会を開いて審査をいたしたのでありますが、建設委員長より、行政官庁たる経済調査庁が、行政官庁たる特別調達庁だけに限つて特に経理の監査を行うことは妥当でなく、かつ国の行政機関に対して、会計検査院以外のものに会計経理の検査または監査の権限を寄與することは妥当でない、また憲法第九十條の規定違反の疑いもあるとの理由で、これに関する規定
その内容は、会計検査院の事前審査を受けました支出等の行為については有害責任の検定も懲戒処分の要求することができない旨を規定しております第七條を削りまして、これに伴う関係條文の整理を行つておるのでございます。
右二件の計算書は、昭和二十三年七月から施行されました新国有財産法に基いて作成され、会計検査院の検査を経て提出せられたものでありまして、その内容の概略を申上げますと、昭和二十三年度におきましては、一般会計、特別会計を通じまして、国有財産の増加しました額は七百四十四億余万円、減少しました額は百八十八億余万円でありまして、差引純増加額は五百五十六億余万円となつております。
○黒田英雄君 然るにこの法律で見るとい例えば四條の二項を見ても、「会計検査院が弁償責任があると検定したときは、予算執行職員の任命権者」これは「国家公務員法の第五十五條第一項に規定する任命権者をいい、」と書いてありますが、その任命権者に対して弁償を、いわゆる任命権者が「その検定に従つて、弁償を命じなければならない。」
黒田 英雄君 委員 玉屋 喜章君 西川甚五郎君 平沼彌太郎君 櫻内 辰郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 藤井 丙午君 政府委員 大蔵事務官 (主計局法規課 長) 佐藤 一郎君 説明員 会計検査院事務
特別調達庁につきましても、会計検査院でやる権限があるし、その他関係大臣もおるわけなのですから、経済調査庁が主になつて、わざわざ特別調達庁を調査するというようなことはおそらくないと思う。しかも問題は、特別調達庁にいたしましても、公団にいたしましても、一般の民間の請負業者とか、民間の工場というものと密接不可分の関係で、発注をしたり受入れをやつたりすることなのです。
予算執行職員が、従来会計検査院からしばしば指摘されるような不当あるいは不法な行為によりまして、国家に損害を与えておつたということは事実であります。従つてこれらの職員の責任の分野並びに範囲を明らかにいたしまして、もつて予算執行職員等が国家に対して損害を及ぼす機会を、極力少からしめることはもとより当然のことでありますので、この法律案の趣旨は全面的に賛成であります。
大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 大蔵事務官 (主計局法規課 長) 佐藤 一郎君 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 委員外の出席者 通商産業事務官 (通商繊維局絹 業課長) 内藤 邦雄君 会計検査院事務
附則第二項による会計検査院法第十一條第五号の改正規定中「第十條」を「第九條」に、同條第六号の改正規定中「第十一條」を「第十條」に、[第九條」を「第八條」に、「第十條」を「第九條」に、同條第九号の改正規定中「第十條」を「第九條」に、同法第二十九條第五号の改正規定中「第十條」を「第九條」に、同條第六号の改正規定中「第十一條」を「第十條」に、「第九條」を「第八條」に、「第十條」を「第九條」に改める。
私、会社のことはよく知りませんが、安本の方へ決算報告をいたしまして、その決算を修正いたしまして、問題は解決いたしたのでありますが、その事故がありましてから非常に私は公団の経理が農林省直接の監督はいたしておりませんけれども、どうも不安であるということも想像されますので、これは会計検査院も検査され、行政査察庁も検査され、又大蔵大臣も公団の監査を嚴重にやりますと言うておりますから是非嚴重にやつて下さい、農林省
併し今現われておりますのは、実に巧妙な手段で埋合せしたりやつておりますために、先般も会計検査院さえも発見せられなかつたような惡いことをやつておつたようでありますが、随分惡いことをしようと思えば、巧妙なことができておりますので、誠にそういう点をはつきりし得なかつたことは申訳ないと存じますが、一応正式な監査は随時やつておるわけであります。
○河野(一)政府委員 これは会計検査院が弁償責任を検定するわけでありますが、あまり長い期間にわたつた後においてやるということはどうであろうか。
次に会計検査院のことを伺います。会計検査院が事実現段階におきまして、各官庁を監督しもしくは監査をいたしておるわけでありまするが、どういう状況によつてやつておりまするか。私はむしろ会計検査院が重大なる責任のものにつきましては、四半期ごとに厳重に監督すべきが当然であると思いまするが、いかがな状況でございますか。この際主計局長から承りたい。
○河野(一)政府委員 会計検査院が弁償責任ありとせられた者に対しての減免は、国会の決議によつてやるわけでありますから、会計検査院がまだ事案係属中においては、そういうことはなかろうというふうに思つております。
まつたく同感でございまして、裁判所、会計検査院も同様な規定があることを私も承知しておりましたが、こういう方面から自主性が阻害されて行くことは、すでに昨年の配付税の問題その他で苦杯をなめている当委員会としましては、ほかに同様な規定があるからたいてい大丈夫だろうというようなことでは非常に危険でございます。
これは御承知のように会計検査院とか裁判所等の予算の作成にあたりまして、同様な規定があるわけでございますが、ただいま御指摘になりましたような点につきましては、これは国会がおきめくたさる以上は、そのほかの措置としてはこれは考えられないのではないか。
会計検査院の職員が誤つて検定をしてれその責任がどうなるかという関頭につきましては、政府自体が会計検査院に対して逆にそれを追究する、あるいは要求するという道はもちろん開けてございません。ただその場合に、これは会計検査院はこういうふうに考えておるが、政府はこういう見解であるということで。国会においてその見解を披瀝して争うということは、もちろん可能でございます。
○前尾委員 それから会計検査院の弁償責任の検定、並びに懲戒処分の要求ができるようになつておりますが、あとでその検定なり懲戒処分が誤りであつた場合には、会計検査院の責任、あるいはどういうふうな措置をとるかということについての御見解を承りたいと思います。
○前尾委員 そこで今お話がありましたように、この法案については、会計検査院の見解というものが、非常に重大なる力を持つようになります。第七條を見ましても、事前審査で一々会計検査院の見解に拘束される。
○国務大臣(森幸太郎君) お答えいたしますが公団の問題につきましては、経済査察庁なり会計検査院が一応詳細な監査をいたしまして、その監査の結果を各省関係に分けて内示がありましたので、又公団直接にもあつた監査の結果は文書を以て報告されておるのであります。農林省におきましては、すでに廃止いたしました公団もございますが、尚肥料、食糧、油糧が残つておるのであります。
そこで官庁の事務に対しましての監査、監督あるいは指導というような方面には、従来そういう機能を営むものとして広い意味において、第一に憲法にも認められておる会計検査院の制度があります。もう一つは、御承知の通り、犯罪の疑いがあつたという場合には、司法権の発動がここにあるわけであります。もう一つは各主務大臣を最高とし、かつ中核とする普通の行政の長官の指揮監督権の問題であります。
○江花委員 大臣のお気持はよくわかるのでありますが、会計検査院と経済調査庁の今やろうとしておる仕事、この相互の関連、あるいは権限の関係いかんというようなことは、これは大体法律効果も違うようでありますし、またいろいろな調べ方も、多少りくつをつければりくつのつけ得ることでありますが、ただ先ほど申し上げました通り、大臣は自分の仕事について国会に対して責任を非常にお感じになる、これはまことに当然でもあり、また
会計検査院との関係においては、経済調査庁があるために、会計検査院の検査を受くる必要がないという場合においては、憲法違反という重大な問題が起り得るかもしれませんが、会計検査院と並行し、あるいはまた別途の意味において、この業務の実態を調査するというようなことは、決して憲法に抵触するようなことはあり得ないと考えております。