1948-03-24 第2回国会 参議院 本会議 第22号
政府といたしましては、何らかの方法によつてこれが救済策を講じなければならないものと考えておるのでございますが、併し御承知のように、軍人の恩給は全面的に停止され、或いは戰時公債の補償打切等が行われまして、終戰に伴います各種の政策の犠牲者も数多くあることでございますので、目下生活保護法の運用等によりまして当面の應急の救済をいたしておりますが、恒久的には、これら犠牲者の方々を一括いたしまして、以前の立場或
政府といたしましては、何らかの方法によつてこれが救済策を講じなければならないものと考えておるのでございますが、併し御承知のように、軍人の恩給は全面的に停止され、或いは戰時公債の補償打切等が行われまして、終戰に伴います各種の政策の犠牲者も数多くあることでございますので、目下生活保護法の運用等によりまして当面の應急の救済をいたしておりますが、恒久的には、これら犠牲者の方々を一括いたしまして、以前の立場或
そこで第一に、人身保護令状というものが、いわゆるリツト、オヴ、ヘイビアス・コーパスというようなものが、どういうようにして使われたか、どういうような作用をイギリスの法制吏において演じたかといいますと、これは十七世紀の以前と以後と區別しなければならん。十七世紀の前の沿革を申しますと、これはイギリスの裁判吏においては、非常に重要な役割を演じたのでございます。併しその意味は、こういうのであります。
ただ、以前から準備をいたしておりましたとは申しましても、管区本部の設けられまする所は多くは戦災地でございまするし、建物等の少い所でございまするので、管区本部の施設、及び下級職員の補充は、ただいまいたしておる最中でございまして、まだ完全に終つたというわけではございません。
而も一方におきましては、以前から我々が計画しておりましたところの勤労所得税や法人税の軽減をやるのでありますから、國庫の増収の望み得るものは確実なるところ、社会党の唱えるところのいわゆる國富調査税ではないかと思うのであります。私はこれとても新聞に報ぜられているような課税対象ということを勘案いたしますと、詳しくは分りませんが、僅々十億か二十億円の程度のものじやないかと思うのであります。
と言われたのでありまするが、つらつら今日の世相を見ますると、未曾有の敗戦に引続く連合軍の占領という、國民の曾て予期せざる精神的の衝撃によりまして、一時の放心虚脱状態は止むを得なかつたとは申せ、終戦後満三年を迎えんとする今日、而も連合軍最高司令部においてもあらゆる方面に亘り、自力更生による日本改造再建の設計と、これが実行に関する援助を與えられつつあるにも拘わらず、國民精神は以前として低調を免れず、すでに
経済安定本部が新設されても、大藏省、商工省、農林省は以前と変りはなく、かえつて拡大されております。勲章がなくなり、新しい栄典もきまらないで仕事がないのに、賞勲局はそのままであります。恩給局もそのままであります。また外務省の官吏は他日を期するがごとく、現在は待機の状態におかれております。戰爭中大きくなつた行政機構は、その後少しも小さくはなつておりません。役人は少しも減つておらないのであります。
ところが、その英國におきまして、今より約七十年以前、当時の英國の総理大臣であり、かつ歴史的にも有名なる政治家でありましたところのかのジスレリー、後のロード・ビーコンスフイールドでありますが、この人が、立憲政治において議会解散の必要あることを論述して、次のごとく述べておる。
あるいはまた、当時政府は、否決せられたところの予算が本会議に上る以前においてこれを撤回して予算の編成替をなし、さらにあらためてこれを提出するところの用意があつたから、決して政策に行き詰まつたものではない。かように強弁する者があるのでありまするが、それならば、何ゆえにその途をとらなくして辞職したのであるか。
以前当局を呼んで説明を聽取していたということは、次に出るこういう案が自分たちに付託されるという根拠にはならない。ただそれは自発的に勉強したということになる。
第七條について、今井給與局長の説明を聞いておりますと、以前の状態を何ら變革しようとするものではない。ただ今まで日割で引いたものを時間割で引くに過ぎないのだ。こういう説明なんでありますが、併しこれは決してそういうものではないと思うのであります。この説明が私に言わせれば、非常に人を食つておると申しますか、問題を全くずらして、我々國舎議員を欺瞞しておるとさえ言えると思う程のものだと思うのであります。
○國務大臣(加藤勘十君) そういう通告の出されましたことについて、私官廳事務の慣行には全く不案内でありまして、若しそのことを他のことの關連なしにそれはどうだと、こういう工合にお聽きになつた場合ならば、私は純粋の狭義の法理解釋から云えば、法律の制定されない以前に、その法律の通過を豫想して、かれこれという通牒を發することは間違いでないかと思います。
○國務大臣(加藤勘十君) 全遞の只今お讀みになりましたストライキ宣言の點につきましては、政府といたしましては實に何とも遺憾の極みでありましてできれば爭議が實際に移される以前に何とか組合側と話合つて、そういう状態でなき状態に一つして頂きたい、こういうように考えておりまして、この點に對して具體的にどうこうするという點については尚こうしたがいい、こうするという具體的なものはまだ考えておりません。
私の聞いておるのは、そういうことじやなくて、政府委員の説明によりますれば、以前の千八百圓水準よりは實質的に少しはよくなつておるのだというふうな説明が今までなされておつたわけであります。若し以前の千八百圓よりも實質的にいいということでありますれば、それは確かにこれは不十分どころか非常にいいわけなんであります。
以前はこんなふうな曖昧な提案理由もなかつたと思います。以前は經濟状態の逼迫のためとか、いろいろのことが書いてありました。でこの際は非常にその點が漠然としておる。なんのために前金として二千五百圓を與えるか。その趣旨ですね。これがはつきりしていないと、又これを實際に與える場合の處置、そうしたものもはつきりして來ないのです。
これは労働法上の労働者の就業制限の一つの方法として行われているのでありまして、以前には工場法の第七條で、少くなくとも毎期二回の休日ということが定められておりました、今度の労働基準法の第三十五第によりまして、毎週少くとも三回休日を與うベき旨が規定されているのです。
おそらく大臣は、この引揚げに対しては大臣就任以前から御努力願つておりますので、今後もより以上の御盡力が願えることを期待しております。とともに、私は氏が今回厚生大臣に就任されたことを、委員会を代表いたしてまことにおめでたく、御祝辞を申し上げる次第であります。
以前千八百圓べースが決まりましたときには、それが新物價體系の基礎であるというふうな意味で、いわゆるベースが問題になつたと思うのでありますが、この度の給與水準というのは新物價體系との間に關係があるのかないのか、又これを策定される場合にそういうことが考えられたのかどうか、この點先にはつきりして置きたいと思います。
○芦田國務大臣 行政整理を行うことは、片山内閣当時にすでに決定いたしておつたのでありますが、さらに今回の組閣以前に、與党三派の間の政策協定においても、行政整理を行う方針を明らかにいたしておるのでありますから、この内閣の存続する限り、行政整理を行うに問違いないと御了承願います。
それでわれわれといたしましては、これに使用いたします材料をいかにして集めるかにつきましては、以前からいろいろ檢討しておりますが、この問題が確定するときになりまして、数量の点につきましても具体的に計画を立てようと思つておるわけであります。
それからこの警察法が成立してから後、それが施行になるまでの間、即ちこの施行時期の三月七日以前に起つたことと、而も警察法の成立後にやるこの法規に基いての公安委員の選任とか承諾とか、こういうものは全部この法律で行われたものとする。
從つて認可許可が遅れるということになりましたのですが、昨年後半期から手持資材を認めるということになりました結果、資材問題としましては、それ以前の倍ほどの家が建つてまいりました。そういうことにいたしますと、今お話の庭先の木を伐つてもできるんじやないか。
さしあたつてきめなければならぬことが、たくさんあると思つておりますが、その中で最も大事なことは、副館長をきめるということであり、それから新しく図書館の建物を計画する以前において、臨時的の場所といたしましては、今までもいろいろよい所を探しておりましたが、未だそれを発見することができず、ただいま赤坂離宮を國会図書館に利用したらよかろうという話がありまして、私ども委員もこれを視察に行つたのでありますが、適当
と申しますのは、各農村においても漁村においても、企業整備以前の醸造業として酒造家は、大体全國を充し得るだけの醸造能力をもつていたのでありますから、その能力を生かしていきますれば、あらためて地方團体に醸造を認める必要なく、その企業整備以前の酒屋の復活、これはほとんど全國的に希異が出ておりますから、この復活を認めるとともに、これを財源として把握されるならば、確実なる財源が得られると信ずるのであります。
○説明員(山口正義君) 今囘新たに設置いたします五ケ所の中で、三池港におきましては、以前に檢疫業務を行なつたこともございますので、その時に使つた施設が現在使えるような状態にございます。又鹿兒島、博多には引揚援護局の檢疫所がございまして、引揚者に對する檢疫業務を實施しております。
この〇・八ケ月分の豫算が成立以前におきまして、各種の事情から一部官廳におきまして支拂つた向きがあるということは私共聞き及んでおるのでありますが、誠に遺憾なことだと存じております。
のみならず〇・八の法律がなしに、その以前において同様の措置を講ずるということは、法律違反の問題で、適當でないと思います。
○左藤義詮君 只今中勞委の裁定によりまする生活補給金の中最後の〇・八ケ月の豫算をお出しになつたわけでありますが、承るところによりますると、某々官廳におきましては、この豫算が通過しない以前に、現實にはすでに支拂つたものが相當ある。こういうことを聞き及んでおるのでありますが、その實情につきまして、どこどこの官廳であるか。その支拂財源はどういうふうに調達されたか。詳細に一つ御説明を頂きたいと思います。
まず大藏大臣にお伺いしたいのは、こういう九つの財源が出ておりますが、この財源は過去一、二週間の間に初めて発見されたものか、あるいはすでにそれ以前に大藏大臣の方では、ちやんとわかつておる財源か、私は後者だと思いますが、この点について伺いたい。