1948-12-22 第4回国会 衆議院 本会議 第20号
人事委員会の勧告を無視して五千三百三十円ベースを固持し、いささかの反省するところなく、そのはてがようやく去る十五日に至りまして、野党の合理的、科学的正論の前に無条件降伏をいたしましたことは、天下周知の事実であります。給與法案と予算案は、さきにも申し述べましたるごとく一体不可分であります。
人事委員会の勧告を無視して五千三百三十円ベースを固持し、いささかの反省するところなく、そのはてがようやく去る十五日に至りまして、野党の合理的、科学的正論の前に無条件降伏をいたしましたことは、天下周知の事実であります。給與法案と予算案は、さきにも申し述べましたるごとく一体不可分であります。
○証人(境野正弘君) その外まだ決まりがついておりません檢察廳関係の人事などにつきましては、我々にも権限がございませんので、その上の権限のある方に、それに正しく調べて頂いて、それで去就を決めて頂けば、それで我々は文句はない、そう思つておりました。
この予算が政府職員に対する給與の改善を主眼とするものであることはしばしば政府が声明したところであり、而も人事院の勧告を斥ぞけて五千三百三十円ベースを堅持して、その合理性を主張し、同時に又財源と併せ考えて、この予算が妥当であることを縷々説明を過日來されておられたのでありまするが、突如として起りました客観情勢のために六千三百七円ベースをそのまま政府が採択するに至つた。
これは内閣が公務員の給與立案に関する人事院の権限及び責任等につきまして、予め十分の檢討と認識を欠いておつた結果であろうと思います。又今回新たに提案されました給與案の内容について見ますと、人事院案を原則として採り、六千三百七円を給與標準とするといつておりますが、実質的にこれが採用されておらないという点に欠陥が認められると思うのであります。
当時政府は五千三百三十円ベースを固執しておられた、一方人事院の方からは六千三百七円ベースを勧告しておる、丁度今井局長もここにおられまするが、國の財政上止を得ないので、六千三百七円ベースを妥当と考えるけれども、よんどころなく五千三百三十円ベースで賄うより途がないという考え方か、若し財政上がこれを許すならば、人事院の勧告をそのまま呑んでもいいという考が政府にあるだろうか、こういうことをお尋ねしたことがあつたのでありまするが
それから午前零時から委員会を開くということにして、引続き人事委員会が一時頃から開かれまして、それから今曉五時半までかかつたわけであります。その間いろいろの質疑應答がありましたが、三時半頃でしたか、結局これに対する野党修正案というのが出て参つて、これは予め政府とも話合いをして修正案というものについて述べて行くという恰好になつておりましたが、その中の一番大きな問題は例の三十二條の問題であります。
○委員外議員(櫻内辰郎君) 大藏委員会は、先程から人事、労働との連合委員会を開いております。そうして衆議院から案が回付されますまでは、政府の修正案で予備審査をしておるわけであります。
しかもこの人事委員会における委員長報告の修正案に対しては、各党ともこれにはすでに賛成討論を完了しておりますので、どういう態度をとられるのか、この点も私どもは一應聞いておかなければならぬ。そういうことがあり得るものかどうか。
○田中(織)委員 社会党といたしましては、本法案の審議の経過から見ましても、ただいま問題になつている点の修正の必要があるかないかということにつきましては、すでに本日未明の人事委員会、それから人事委員会が終りまして、本会議に上程に相なるまでの時間的の間においても、十分こうしたものを発見し得る時間的の余裕その他があり得たと確信するのであります。
幸いにこの人事委員会の御努力によりまして、十五條中に教育公務員についての人事委員会の権限が與えられておりますから、これによつてその特殊性に基いて、適当の勧告を國会及び内閣に出せるようになつておりますことは、私はたいへん感謝いたす次第であります。その規定を十分に活用し、すみやかにその措置をとりたいと思います。
○菊川委員 われわれは國家公務員法によりますれば、当然人事院が勤務の基準をおきめになる、その中には当然労働時間の基準がきまると聞いております。しかるにこういう重大な問題につきまして、しかも当面しておるところのこの問題について、答えかねるということにつきましては、はたしてそれで人事院の総裁の責務が果せるかどうか、私は疑うのであります。あらためてお伺いいたします。
○高橋(禎)委員 情勢の判断ということは、私は理解できないのですが、要するに支拂をなすべき日がきまつているわけですから、もしもそれが一日でもおくれれば、この法律、あるいは人事院規則、あるいは人事院指令に基いて、その規定に違反して給與を支拂いしなかつたものということになるのではないかと思いますが、その点いかがですか。
この五千三百三十円案を吉田内閣が出すに当りましては、わざわざ人事委員からの別の勧告があつたにも拘わらず、無理にこれを出したのでありますが、果して如何なる根拠からこれ程無理をして出したか。決して財源がないのではない。
去る十二月六日より、先に政府の提出せる「昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案」の予備審査を継続して來たのでありますが、十二月二十日、政府より政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案が提出せられ、更にこれに対し衆議院において修正の上、十二月二十一日本院に送付されましたので、人事、労働両委員会と連合審査を行います等、慎重に審議をいたしまして、十二月二十一日討論
先頃行われた國家公務員法の改正に当りまして、当局者は人事院の存在を強調し、その適正な運用と機能の遂行によつて、罷業権、團体交渉権を奪われた官廳労働者の諸権利、なかんずく生活権を守り得るであろうことを言明したのであります。從つてその最初の実施に当り、人事院の動向はひとしく世の注目するところであつたのであります。
政府は五千三百三十円ベースの給與案を提出いたしまして、人事院からは六千三百七円ベースの勧告案が提出せられました。もとより前者は、とうてい政府職員の生活を維持し得ないものでありまして、またこの数字たるや、生活の実態から算出せられたものではなくて、給與予算を職員数と月数で割つた答えに、都合のよい統計でりくつをつけた数字の遊戯にひとしいものでありました。
○館俊三君(続) そういう意味において私は、人事委員会でもはつきり申しました通り、この野党の修正案というものは單に労働者に六千三百七円という名目を與えただけでありまして、労働者の猛烈なる反対とその圧力によつて、名目だけをこれに與えることによつて、いたずらに選挙対策を講じたくらいが落ちであろうと、私は考えるのであります。
政府は当初五千三百円ベースの予算案を提案されたのでありますが、中途において遂に六千三百七円の人事委員会の原案によつてこれを修正、提案せられたのであります。政府並びに與党の諸君は、これは新事態の発生のごとく言つておられるのでありますが、私どもをして言わしめまするならば、新事態の発生にあらずして、これは政府の無能と怠慢によつて生じた結果であると存じまして、はなはだ遺憾に存じておるのであります。
次に具体的な反対論拠としましては、第一に人事院は改正公務員法の施行によつて、公務員は團体交渉権、爭議権、そういうものがなくなつたから、公務員の生活を守るという建前から、政府の五千三百三十円では公務員の生活は守れない、そこで六千三百七円というものを勧告したのでありますが、その勧告の内容は、十一月一日から六千三百七円を実施して、そうしてその予算としては大体六百億円というものを想定していたのでありますが、
先に政府から提出され予備審査のため付託されておりました昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案につきましては、去る六日より四回に亘つて大藏、人事、労働連合委員会を開いて審議いたしました結果、十一日を以てこの連合委員会を終了したのであります。
折角人事院の六千三百円の案というものは、これが科学的かどうかということはいろいろ議論のあるところであるが、結局今のようなやり方では五千三百円と同じだと、三月までと同じことなんだということが確認されちやつたんです。併し我々から言うと同じであつてはならないのであつて、先程羽仁君が言われたように、人事院の案というものが政府の案と原則的に違うものだということを示すべき努力をすべき筈だと思う。
○木村禧八郎君 今のに関連しまして、人事院の勧告を十分に取入れたと言いますけれども、人事院勧告の一番重要な点は何かと言えば金額です。あれをその通りやつたら、あれを予算化したらどのくらいになるかという資料を我々が貰つたら、約六百億になるのです。これが一番重大な点です。金額総額です。この総額が全然崩れておるのです。
○木村禧八郎君 私は人事院の勧告案の骨子、一番大事な点はどこにあるかといえば、前に参議院の予算総会におきまして上野人事官のお答えになつたところによれば、五千三百三十円ではもうポヴァティー・ラインを割る、從つて六千三百七円でなければ公務員の能率を上げ、そうして公務員としての職務を遂行するに支障を生ずる、そういう御意見であつた。
○木村禧八郎君 上野人事官にお尋ね申上げたいと思います。先ず最初にこのいわゆる野党修正案ですが、又政府案も野党修正案に近いのでありますが、大体政府の説明によりますと、これは人事院の政府に対する勧告を十分に織込んで作つたというふうに説明され、そうして又政府案と大体同じような野党案が出て來たのであります。
主として法律的ないろいろの点につきましては、大臣官房の人事課長並びに総務課長がいろいろ取調べをいたしております。勿論今回の事件は極めて重大でございまするので、すでに今までに数回私の下に局長、課長等が集まりまして、今までの調べた結果等を持ちよつては相談をいたしておるような次第でございます。
人事委員会が、かつて六千三百七円を決定しておるにもかかわらず、政府はことさらに、飢餓線を下まわるところの貧乏線である五千三百三十円を決定提出いたしました。政府は、この五千三百三十円案をもつて、いかにも労働者が生きて行かれるという放言をして、はばからなかつたのであります。
先月九日、人事院は人事院の試案を発表いたしましたところが、政府は人事院の勧告に対してすら應じがたいという声明を発表いたしまして、今日までその主張を通して来たのでございます。
○松澤兼人君(続) 政府の出来がよいか、あるいはわれわれの案がよいかということは、人事委員会において黒白はつけられるのであります。この意味において、一應はここで修正案提出に賛成するものであります。
同時に参議院の方で予備審査ができる、そうすると、こちらは審査活動に入る、それがなくして、政府が今の五千三百円を据え置いておいて、それから衆議院の野党修正案と政府の修正案と妥協がついて、それが野党の修正案として出された場合には、こちらの参議院にはやはり五千三百円の政府原案というものが残つておる形になる、そうすると野党と政府の妥協がついて衆議院を通過して修正案がこつちに廻つて來るまでは、こちらの大藏及び人事
緊急性があるだけに、われわれは一日も早く人事委員会の方の給與法案を上げてもらつて、同時にでもこれを上げたいと思つておるのでありますが、一体政府は修正案ができておるにもかかわらず、それをどういうふうにお取扱いになるつもりか、委員長を通じてお確かめの上、われわれに知らしていただきたいと思います。
即ち五千三百円ベースを六千三百円ベースに変更いたしまして且つ人事院の方式に從つてこれを処理いたし、且つ予算の二百六十二億の枠は変更いたさない。この三つの原則に從いまして在來の政府の採つて参りました方針を変更する勧告を受けました次第であります。
さらに全國の私鉄は、本日もこの國会の外でデモを行つておりましたが、その代表者の語るところによりますれば、二・四人家族で五千二百六十六円という、人事委員会が政府職員の給與として勧告した案よりもさらに低いものを、経済三原則に名をかりて資本家則が拒否しておるのであります。
○参事(近藤英明君) 人事委員会專門員として熊埜御堂定君を委員長から推薦されておりますので主なる履歴を申上げます。明治四十一年二月七日生れ、昭和六年三月東京帝國大学法学部卒業、昭和六年高等試驗行政科合格、その後地方警視文部事務官及び内務事務官等を歴任の後、東京都書記官となり昭和二十三年三月二十四日退官されて今日に至つております。
昭和二十三年十二月十七日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○人事委員会專門員任用に関する件 ○政府職員の給與法案に対する取扱に 関する件 ○婦人議員團の申入れに関する件 ————————————— 午前十一時十六分開会
從つてこの六百円、四百円というものは理論的な根拠ではないわけでありますけれども、この点は今千円或いは千二百円という人事院案が必ずしも通る通らんは時間的になかなか困難でありますから、ただ少くとも未復員者家族の扶養手当は政府職員並びに、それにスライドするような方向に、この委員会で強く要望して置くという現れの一つだということで、これをやつて行くことに御了承願つて御異議ございませんか。
千二百円幾らの人事院案が示しておりますところのその線に近付いて行くものと思われますので、その線に直ぐ持つて行けばいいのでありますが、実際に技術的にでき得ないのじやないかと考えられますので、止むを得ず三ケ月間の暫定措置みたいなことで行くことになつたと、こういうことになつたわけであります。
前項の政治上の活動の意義と範囲は、公職追放の特殊事情によりまして、公務員法改正に関する人事委員会の試案に示された政治的行為とはおのずから解釈を異にすることも、御承知願いたいのであります。
今大屋君は、補正も追加予算も出さないという御説明でありましたが、人事委員会において、この政府原案を修正するところの法律案は、すでに了解がついておるのであります。しからば、これが予算委員会にまわつたときに、当然現在政府が提案せられております予算案は、修正するか、あるいは補正予算を出さなければならないということは、予算のABCを知つておる人ならば十分了解ができるのであります。