2021-01-28 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第1号
別途提出した確定申告で事業収入の記載があることからも開業していたのは明らかのように思えますが、経産省の参考人にお尋ねします。なぜこの申請が通らなかったのでしょうか。
別途提出した確定申告で事業収入の記載があることからも開業していたのは明らかのように思えますが、経産省の参考人にお尋ねします。なぜこの申請が通らなかったのでしょうか。
その一環として、九月の二十九日から、持続化給付金につきましては、寄附金収入の多いNPO法人につきましては、事業収入だけではなくて寄附金による収入もその収入の算定根拠に入れる、こういう形の運用改善というのをしていただいたわけであります。
○石垣のりこ君 今御説明いただきましたけれども、給付対象者の条件として今のような条件が挙げられているということなんですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより前年同月比で事業収入が五〇%以上減少した月というようなことが書いてあります。
したがって、その受給要件として、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって前年同月比で事業収入が五〇%以上減少した月が存在するということが必要となってまいりますが、このため、申請者にはこうした要件を満たした上で申請していただくこととしており、持続化給付金を周知する資料においてもこの新型コロナの影響を受ける事業者に対する支給であることは明記をしておるところでありますが、農水省としては、こうした案件につきまして
事業収入がある方はそちらでやっていただく方と今回のと、両方使ったら二重請求される可能性があって、チェックが大変だというふうにおっしゃいましたけれども、チェックすればいいだけじゃないですか。チェックしたくないから、チェックするのが面倒くさいから、そういう給付はしませんよと。おかしいじゃないですか。 持続化給付金の目的というのは、先ほどおっしゃったとおり、事業の継続のためですよ。
そういう意味で、やはりスピード感を大切にしつつ、この新しいことを、今までは全く対象でなかった、つまり事業所得の申告をしていなかったがために、全く、給与所得、雑所得があって、この中にまさに事業収入があるのに対象にならないのはおかしいじゃないかという先生とかの御指摘も踏まえて、今回対象になった方でございまして、今先生が御指摘いただいたように、もともと事業収入があって、そちらで申請ができたんだけれども、こちらで
これだけ膨大な金額を二カ月間にお支払いするというのは大変な事務でございまして、それの裏には、当然、あるところでぱっとお支払いをできるような要件を設定しなければならず、この間の委員会でも先生にお答えさせていただいたように、余り個別の事情を考慮すると、その申請一件一件に物すごい時間がかかりますので、当初、フリーランスのいろいろな方の判断は、確定申告上の事業収入の有無で判断させていただきました。
実際に、一月から三月のスタートアップ期間、雑所得等々をしっかりと事業収入の減収として認めるということをいつ実現するのか、この件について改めて御答弁をお願いいたします。
○政府参考人(奈須野太君) 御指摘のとおり、今回、フリーランスの中で事業収入ではなくて給与所得あるいは雑所得に計上している方も持続化給付金の対象にしようということは決めております。また、二〇二〇年、今年に入って創業された方についても同様に、持続化給付金、これまで対象になっていなかったわけですけれども、対象とするということを決めております。
このため、事業という概念でございますけれども、営利性であるとか有償性、それから反復継続性と、こういった性質の持つ事業によって生じる売上げが前年同月比で半減しているという事業者を対象に、前年度の確定申告の事業収入と現在の売上げを比較して決めるというような仕組みになっております。
申告書に、事業所得、事業収入のことだと思うんですが、この記載がなくても、代替書類の確認ができればよいということで大臣が答弁をされた、そのとおりやっても対象外との回答があったということで、十二日にやりとりさせてもらいました。大臣は、柔軟にという趣旨で現場に伝わるようにしているつもりだけれども、審査員の一人一人にまで徹底できているか、大変申しわけないということも率直に言われました。
また、今回の感染症の影響が拡大する本年三月までに創業した事業者についても、例えば、一月から三月の平均事業収入と比較をして、任意の一月の売上げが五〇%以上減少する場合などに、持続化給付金の対象に追加をいたします。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 そこで、この事業収入等が三割以上減少するとみなして減免した場合、結果として三割以上の減収にならなかったという場合も生じ得るというふうに思うんですが、その場合であっても国の財政支援の対象とする、こういう考え方で臨むという理解でよろしいでしょうか。
前年の事業収入等の三割以上の減収が要件ということになっておりますが、保険者が見込みで判断すると、これ可能にしております。柔軟で迅速な対応ということが求められていると思うわけですが、現場では、収入減少を証明する書類、これが多いとか等、手続に煩雑を要するということも起こっております。
減免要件である事業収入等の減少につきましては、先ほどのQアンドA、五月十一日付け事務連絡におきまして、被保険者に対する迅速な支援の観点から、見込みで判断することとして差し支えないということとしております。
例えば、長野の事業者のラインの問合せに対しては、いまだに、今回の対象となるのはあくまで確定申告書の事業収入アとイの欄の合計値のみとなります、そのため、その欄が空欄の場合は、収支内訳書を御一緒に添付していただいても、添付してもらっても対象外となってしまいますと、いまだに言われているわけなんですね。
また、個人事業者において、確定申告の方法によって確定申告書類に月ごとの売上げが記載をされていないということがあり、法人成りまでの事業収入が確認できないといった課題があります。というのは、確定申告書、青色と、申告の種類によって月次が書かれていないものもあるということでありますね。
今般の固定資産税の軽減措置につきましては、中小事業者などの事業収入の減少割合に応じまして、既存の事業用家屋や設備などの償却資産について令和三年度の固定資産税をゼロ又は二分の一とする措置でございます。
こうした方々に対しましては、家賃支援給付金が給付されるまでの間の資金繰りにつきまして、実質無利子無担保、最大五年間元本据置きの融資ですとか賃料の支払猶予など柔軟な措置の検討要請、また事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免など、様々な施策を総合的に講じることでしっかりと下支えをしてまいります。
この中で、商店街の組合のようなものですと、仮に法人格をとっていて、それを事業収入として申告していれば、ルール上は対象となり得るということでございますけれども、事業収入として申告されていないという場合は、事業活動による収入が我々としては確認できないということで、対象にならないということでございます。
当初は、フリーランスのときも、それの区別がつかないから事業収入にならないというお話でしたけれども、今回、認めていただきましたので、ぜひさらなる知恵を絞っていただきたいという要望をさせていただき、質問を終わります。 ありがとうございました。
例えば、一月から三月までの平均事業収入と比較して一月(ひとつき)の売上げが五〇%以上減少する場合などは対象とすることになりました。家賃支援給付金でも同様の課題がありますけれども、その対応を確認いたします。 最後、三点目ですが、家賃支援給付金の申請におきましては、手続はなるべく簡素で必要最小限にしていただきたいと思います。 以上、経済産業大臣にお伺いします。
それを平成二十四年のときに、そのときの介護報酬改定の中で、職員の根本的な処遇改善を実現するためには事業所にとって安定的、継続的な事業収入が見込まれる介護報酬の方が望ましいということで交付金を介護報酬における加算に切り替えたという状況がございまして、現在もそれを踏まえた形で進めてきております。
それは、確定申告において事業収入でない、例えば雑所得とか給与所得、そういう方々が排除されて除外されてしまったので、まさに制度の谷間に落ち込んで何の支援策も受けられないということで、この間ずっと困って訴えてこられた。今回、ようやくスキーム発表いただきました、対象にすると、持続化給付金の。 ただ、これも受付開始が六月中旬で、恐らく支給開始は七月になるだろう。
また、新型コロナウイルスの影響が拡大をする本年三月までに創業をした事業者につきまして、例えば、一月から三月の平均事業収入と比較して任意の一月の売上げが五〇%以上減少する場合などに、持続化給付金で支援を行うことといたしました。
つい先日、五月二十三日の土曜日、この委員会をやった翌日ですけれども、奈良の事業者が持続化給付金のライン相談窓口で問い合わせたところ、確定申告書類において、事業収入のア欄、イ欄に記載がない場合は収支内訳書を添付しても対象になりません、こういう回答がいまだに来ているという状況です。
この結果、新型コロナウイルスの影響が拡大する本年度三月までに創業した事業者につきましては、例えば一月から三月までの平均事業収入と比較いたしまして、任意の一月の売上げが五〇%以上減少するなどした場合に持続化給付金で支援を行うことといたす予定でございます。
また、個人事業者においては、確定申告の方法により、確定申告書類に月ごとの売上げが記載されず、法人成りまでの月ごとの事業収入が確認できないといった課題もございます。したがいまして、法人成り後の実績をベースに算定させていただいているところでございます。
そして、実際、十二月には、経営して、それによっての稼ぎがなくて、実際には一月から稼ぎがある場合は、事実上、昨年の事業収入、稼ぎがなくて、年が明けてから少しでも稼ぎがあるということになりますので、実は、去年の例えば十二月に法人成りをして、実際には一月から仕事を始めて営業利益が出ているという場合は、なかなか持続化給付金の適用が難しいという状況です。
それでは、次、(五)となっておりますけれども、三つ目になりますけれども、これは総務省になりますけれども、二一年度の固定資産税、都市計画税の減免率、これは事業収入の減少に応じて二分の一又はゼロというような対応がなされているわけでありますが、この二分の一についても、三年間の分割払いとか、そんなことが可能にならないのか、こういう事業主からの要望もありますが、これについてどのように考えたらいいのか、お答えをいただきたいと
また、一人親方も、御指摘のように個人事業主ということでございますので、これは、いわゆる確定申告書上の事業収入をもって前年の売上げを把握しているという場合には持続化給付金の対象になると承知をしてございます。 いずれも支援の対象となることにつきましては、建設業の事業者団体に対して国土交通省から通知をいたしまして、周知を図っているところでございます。
フリーランスなど個人事業主の方には、事業からの収入を事業収入ではなく雑所得であるとか給与所得のもととなる収入に計上して、結果的に持続化給付金の対象とはならない方もいらっしゃるということは承知しております。そこで、事業性のあるこうした方の事業継続を支えるということは重要な課題ということで、経済産業省として支援策を講じるという旨は梶山大臣から御報告させていただいております。
それから、先週も議題となりました、フリーランスなどの個人事業者の事業収入認定について伺いたいと思います。 フリーランスなど個人事業主が、昨年度の確定申告で事業収入を雑所得や給与所得で申告した場合の対応について、梶山経産大臣が先週十三日の経済産業委員会でこう述べております。