2020-05-19 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
五月一日に申請受付を開始したタイミングでは、確定申告書に計上される事業収入に着目して、五〇%以上の売上げの落ち込みのある事業者を対象に給付を行うこととしました。その後、給付金について様々な議論が私の耳にも届いております。この対象から外れるものの、制度の趣旨に照らして支援すべき事業者の方がいらっしゃることは承知をしております。
五月一日に申請受付を開始したタイミングでは、確定申告書に計上される事業収入に着目して、五〇%以上の売上げの落ち込みのある事業者を対象に給付を行うこととしました。その後、給付金について様々な議論が私の耳にも届いております。この対象から外れるものの、制度の趣旨に照らして支援すべき事業者の方がいらっしゃることは承知をしております。
また、フリーランス、個人事業主について、給与所得、雑所得については事業収入と認められないために、そのため売上げ半減要件を満たせない、給付金を受けられない、こういう場合もあるというお声もございます。つい先日も、音楽業界、またダンスの業界の方々との意見交換の際でも、これ何とかなりませんかという切実な要望を受けたところでもあります。
そこで、事業収入に相当の減少があった事業主は、一年間、特例として延滞金なしで年金保険料の納付を猶予、国民年金においても所得が相当程度まで下がった場合、免除を申請することができます。 しかし、いまだ収束の見えない中、年金保険料の猶予や免除についても、地域や業種などそれぞれの状況に目を配り、臨機応変に期間の延長や現場での柔軟な対処などを講じなければならないと考えます。
○梶山国務大臣 持続化給付金につきましては、五月一日から受け付けを始めて、今作業を進めていて、できるだけ迅速にお手元に現金を届ける作業をしているところでありますけれども、今委員がおっしゃったように、確定申告書の事業の事業収入の欄で、資格という形で、一応、申請書類を見ております。
これまで、申告の際に、税務署の方々から事業収入ではなくて雑所得として申告するようにという指導を受けていて、そのように、そのとおりにしていたというのがその方々のお声でした。すぐに我が党内の新型コロナウイルス感染症対策持続化給付金チームの浜田参議院議員に連絡をして、対応するようにお願いをさせていただきました。
したがって、届出対象ではございませんので、その収入を事業収入として税務申告している場合は持続化給付金の対象になるという整理でございます。
習い事教室の先生とかフリーの司会者、こういった方は本来は事業収入であるわけなんですけれども、何らかの理由で給与所得であるとか雑所得で税務申告している方がおられます。こういった方々も支援対象としてほしいということ、声があるということは承知しております。 一方で、税務上の給与所得には雇用関係にある勤務先からの給与があって、これは雇調金の対象となり得るわけでございます。
持続化給付金におきましては前年同月比での事業収入の減少を要件の一つとしているところでございますけれども、幅広い事業者の皆様に申請をしていただけるよう、様々な特例を設けているところでございます。
中小企業庁が、個人事業者向け申請規程、五月一日で、給付対象者を事業収入(売上)を得ている者として、確定申告の収入金額で、事業欄に記載せず、給与や、雑所得の雑で記載しているものは対象にしていないからであります。 そこで、大臣は、昨日記者会見の中で、持続化給付金とは別の制度で追加的に支援する方針ということで示されました。
今回の給付金の場合についても、例えば個人事業者向けのこの申請要領というのを拝見しますと、説明では、青色申告を行っている場合についていうと、年同月の事業収入は、所得税青色申告の決算書における月別売上収入金額及び仕入金額の欄の、売上収入金額の額を用いるというふうに書いてあって、だから、申請するときにはそれは添付しているわけですから、そこに書いてあるわけなんですよね。
この観点から、事業からの収入であることが明らかな確定申告書上の事業収入をもって前年の売上げを把握することとしております。
その中で、とにかく持続化給付金をいち早くお手元に渡さないと、そもそも多くの方の事業の継続が難しくなってしまうということで、オンラインで、そして昨年度の確定申告に基づいてという単純な分かりやすい判断基準にしたときに、事業収入ということを基準にさせていただいた次第でございます。
ただ一方で、個人事業者においては、確定申告書で事業収入でないといけないという今回取決めになっておりまして、不動産収入や給与所得、雑所得に計上している場合は対象になっておりません。
持続化給付金においては、個人事業主として性風俗で働く方については、基本的に風営法上の性風俗関連特殊営業などに当たらないため、その収入を事業収入として計上しておられる場合は対象になり得るということでございます。 一方で、風営法の性風俗関連特殊営業に該当する事業者、これはお店の方でございますけれども、これは給付対象外ということでございます。
○清水委員 確定申告書の別表だけを見て、事業収入がぱっと見てぱっとわかる場合と、そうでないという場合もやはりあると思うんです。その際には、例えば事業者が作成された売上台帳であるとか、あるいは所得税の申告書だとか、前年度の売上げがわかるものを確定申告書類に加えて提出をする。
そういうことも考えて、先ほど申し上げたように、一刻も早く多くの事業者の方に給付金をお届けするという観点から、いろいろ検討を重ねた結果、確定申告で事業収入がある、それが半減しているということをもうぱっと見てぱっと支払いをするということをさせていただいたわけでございまして、そういう趣旨から、確定申告書の第一表に記載された事業収入というものを基準にさせていただいたということでございます。
ということであれば、農林水産業からの収入を事業収入として報告している人はほぼほぼ全部ということになりますから、そうそう漏れる人はいないという仕組みになったと思います。
申請につきましては、まずは迅速にということで、事業を個人若しくは、又は法人で営んでいる方が中心ということで、それを見極めるのには確定申告書の事業収入というのが一番ということで、そういったことを要件にさせていただきました。
どうせ赤字なんだから多分事業収入に入れても課税されることはありませんよということだと思う、今そのように聞こえたんですけど、余り赤字を前提に議論すべきような中身ではないと思うんですね。
もう一つ言うと、各自治体が支給をする協力金、これも事業収入として課税対象になるということなんですけれども、これ、こういう形でいいんでしょうか。いろんな国民の中からも疑念の声が出ています、疑義の声が出ていますけれども、見直す、検討の余地はないんでしょうか。
さらに、フリーランスの方々には、確定申告では事業収入ではなく雑収入又は給与で計上したため今回の持続化給付金の対象外となっているとの声が多数寄せられていることから、先週来、週末を挟み、経産省に前向きな検討を求め、浜田議員とともに議論を詰めてまいりました。雑収入や給与、また不動産収入で申告した方がいらっしゃいます。
過去の災害時に際しては、市町村国保の加入者は事業収入等が前年の三割以上減少した場合に保険料の減免が受けられる一方で、国保組合の加入者は同様の減収ケースでは一切減免が受けられないという異なる対応となっていました。特に、今般感染の影響を大きく受けている飲食、旅館、ホテル、理美容、芸術などの業者が加入している国保組合、数多くある中で、このような取扱いの差があってはならないと思います。
このうち、国保組合に対する財政支援に関しましては、委員御指摘のとおり、東日本大震災の際には、被災状況あるいは保険者における事務負担も踏まえまして、事業の休止の場合以外に事業収入の減少を事由とした減免要件を設けていなかったところでございますけれども、御要望等も踏まえまして、今般の新型コロナウイルス感染症におきましては、国保組合に加入している事業者の厳しい状況も踏まえまして、保険者の事務負担にも配慮しつつ
この観点から、事業を営んでいるかの判断に当たっては、事業からの収入であることが明らかな確定申告書上の事業収入をもって前年の売上げを把握し、給付金を算定して、事業以外のさまざまな収入が含まれる給与収入や雑収入として計上される部分については給付対象としていないのが現実であります。
フリーランスの方々の中には、主たる収入を事業収入ではなくて雑所得やあるいは給与所得として税務署に申告している方々がいらっしゃって、そういう方々が、何で自分たちは対象にならないんだということで、制度の改善を求めて、ネット上でも署名を集められておられます。 ミュージシャンの方が、税務署に最初に相談したら雑所得として申告してほしいと言われたと言われていますね。
いずれにしましても、国から支給する持続化給付金というのもありますけれども、あれと同様に、事業に関して支出される協力金ということであれば、これは税務上事業収入に計上されることになると。
○浜田昌良君 事業収入に除外するということでございます。 次に、コロナウイルス感染症が適用された特別法の運用について質問したいと思います。 もうすぐ六月でございますが、定時株主総会の開催準備や決算書の作成の時期でございますが、現場に混乱があるようでございます。今般、金融庁の判断で、四月十七日付けの内閣府の改正により、有価証券報告書の提出期限が九月末まで一律延長されました。
その上で、事業者が地方自治体が給付する協力金を受給している場合は、持続化給付金の給付額の計算に影響しないよう、今年の月間の事業収入から除外することとしたいと考えてございます。
東京都など各自治体からの休業協力金がある場合がありますが、これは事業収入の五〇%減の算定対象から除かれることを確認させていただきたいと思います。
その前に、今し方国税庁の方からお答え申し上げましたように、東京都やほかの自治体でも検討が進んでおりますけれども、事業者に対する協力金でございますが、その支給の要件等は今詳細に把握しているわけではございませんが、国が支給する持続化給付金と同様、事業に関して支給されるものであれば、基本的に、税法上の事業収入に計上する必要があるんだという基本的な立場であるわけでございます。
その上で、ビル賃貸事業者の方々に対し、賃料の減免等により生じた損失の損金算入、事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免、金融機関に対する既往債務の返済猶予等の要請などの措置を講ずることとしておりまして、これらの支援策について不動産関連団体を通じて周知を図っているところでございます。
これは、今委員御指摘のとおり、給付金を事業収入として申告する必要があるという意味ではございますけれども、あえてはっきり申し上げますと、給付金の額から税額があらかじめ天引きされるというような筋合いのものではございません。
政府として、ビル賃貸事業者の方々に対しては、賃料の支払い猶予などの柔軟な措置を検討いただくよう要請を行うとともに、事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免などの支援策を講じることにより、賃料の猶予がスムーズに行われるよう後押しいたします。 そして、今回の感染症の影響によって子供たちの学びの機会が奪われるような事態は決してあってはなりません。
今回、事業収入が前年同月比五〇%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限二百万円、個人事業主は上限百万円の範囲内で減少額が給付されます。しかし、この自粛で負った経済的ダメージは長引くことが必至で、支給要件、上限額ともにさらなる緩和が必要です。該当予算を大幅に増額すべきと考えますが、総理の見解を伺います。 医療への対応のおくれも深刻です。
事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免などの支援策を講じることにより、賃料の猶予がスムーズに行われるよう後押しいたします。 また、テナントとなる中小・小規模事業者の皆さんに対して、固定費負担である地代、家賃などの平均を参考に最大二百万円を給付することにより、飲食店などの皆さんを徹底的に支援してまいります。
事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免などの支援策を講じることにより、賃料の猶予がスムーズに行われるよう後押しいたします。 また、テナントとなる中小・小規模事業者の皆さんに対して、固定費負担である地代、家賃などの平均を参考に最大二百万円を給付することにより、飲食店などの皆さんを徹底的に支援してまいります。
事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免などの支援策を講じることにより、賃料の猶予がスムーズに行われるよう後押しいたします。 また、テナントとなる中小・小規模事業者の皆さんに対して、固定費負担である地代、家賃などの平均を参考に最大二百万円を給付することにより、飲食店などの皆さんを徹底的に支援してまいります。 雇用の維持等についてお尋ねがありました。
事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免などの支援策を講じることにより、賃料の猶予がスムーズに行われるよう後押しいたします。 また、テナントとなる中小・小規模事業者の皆さんに対して、固定費負担である地代、家賃などの平均を参考に最大二百万円を給付することにより、飲食店などの皆さんを徹底的に支援してまいります。