1948-11-29 第3回国会 衆議院 議院運営委員会 第28号
ただいま事務総長から説明がありました議員控室の件、議席の件、特別委員会設置の件、議場内交渉係の件、議事進行係の件、議院運営小委員の員数及び小委員の選任の件は、今期國会通りに決するに御異議ありませんか。なお召集日の次第はお手許に配付してありまする協議事項のうちに記載してある通りに措置することに御異議ありませんか。
ただいま事務総長から説明がありました議員控室の件、議席の件、特別委員会設置の件、議場内交渉係の件、議事進行係の件、議院運営小委員の員数及び小委員の選任の件は、今期國会通りに決するに御異議ありませんか。なお召集日の次第はお手許に配付してありまする協議事項のうちに記載してある通りに措置することに御異議ありませんか。
以下は事務総長から説明を願います。
三樹二君 中村 俊夫君 出席國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 出席政府委員 檢 務 長 官 木内 曽益君 法務廳事務官 野木 新一君 法務廳事務官 岡咲 恕一君 法務廳事務官 青木 義人君 委員外の出席者 議 員 安東 義良君 最高裁判所事務 総長
○事務総長(小林次郎君) 只今の御発言に関連して私からちよつと申上げます。人事委員長の中井君に伺いましたところ、昨日衆議院の委員長と連絡が取られたそうであります。そうして成るべく早くやつて貰いたいということをお話になりまして、中井君のお考えとしては、大体二日くらいは自分たちの手で自由にできるようにして貰いたいというお話をされたそうです。
○事務総長(小林次郎君) 衆議院議員選挙法……、これは衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律、及び選挙運動の文書図画等の特例に関する法律の有効期間が近く到來するので、これを延長し且つ、地方公共團体の選挙管理委員会の任期の諸般の事情に鑑み、三年に延長する必要があるから、これをやりたいということであります。
○山口委員長 それではただいま事務総長から御説明の、國会議員の政務調査費の件についての法律案を、本委員会において承認することにいたし、なお参議院とも打合せの上、それぞれの関係筋と交渉を開始するということにいたしたいと思いますが、御異議はありませんか。
○山口委員長 それでは衆議院の追加予算の要求と、人事について事務総長から当委員会の了解が得たいことがあるとのことでありますから、その説明を願います。
次には第十四條、第十五條はそれぞれ事務総長及び人事官の兼職禁止の規定でございます。 十六條につきましては、特に御説明申上げなければならないと存ずるのでありまするが、これは誠に特色のある規定でございまして、たびたびお尋ねもございました通り、この國家公務員法はいろいろ細部の規定を人事院規則に讓つておるという点において、他の法律に見られない特色があるわけでございます。
○板野勝次君 これは衆議院とそれからこちらとの委員会の連絡の関係について、これは誰に尋ねたらいいですか、事務総長ですか。
○事務総長(小林次郎君) 只今私の知つておる限りでは、その程度に達しておるかどうか存じません。ちよつとお待ち下さい。今委員部長に調べさせます。
○大池事務総長 今回商工委員長から、商工行政に関する事項について國政調査の承認の御要求がございます。調査の目的は鉱工業、電氣等の生産実態の把握並びに増産対策の樹立、商業、貿易等の実情調査並びに振興対策の樹立。調査の方法は小委員会の設置、関係各方面より意見の聽取、報告及び記録の要求等であります。調査の期間本会期中となつております。
事務総長から御説明を願います。
これに対しては、現行條約における分担金は六等に分れ、日本は本土については一等の二十五單位、樺太、朝鮮、臺灣、關東州、南洋群島等の外地分、合計二十二單位を負担していたが、新條約では分担金の等級を八等に区分し、各連合員は各自の新等級を本年八月末までに連合の事務総長に通告することとして、その日までに通告をしない國は旧條約に基く單位数によつて経費を分担することに定めてある。
○大池事務総長 それ以外にちよつとお考えおき願いたいと思いますのは、石炭購入資金及び寒冷地給支給に関する決議案が、提出されたままになつております。この取扱いをどうするかまだきまつておりません。それから尾崎行雄さんの衆議院解散に関する決議案も御提出のままになつております。もう一つ婦人代議士の方から提出されております本会議の開会時間を正確に取扱えという決議案も出ております。
○山口委員長 ただいま事務総長から御説明のありました尾崎行雄君提出の衆議院の解散に関する決議案、及び婦人代議士提出の本会議の開会時刻に関する決議案、右両件は本委員会に付託することといたし、その他の案件については二十二日の運営委員会において、さらに協議するということに御異議はありませんか。
○事務総長(小林次郎君) 新聞の廣広を、例えばこの前のごとく十五日にしようと思つても、紙面の都合で十六日でなければできないというようなことがございまして、ただこちらが専門の人だけ集めて聽くという公聽会ならば何でもないのですが、併し良心的に民間からの希望者も申出させて、それを併せて聽くということになりますと、やはりこれくらいの日は要るのじやないかと思われます。
○事務総長(小林次郎君) 大体この前も申上げたのでございますが、もつと早くできないかという要求があるわけでございます。併しやはり新聞に廣広して、希望者を集めて、そうしてこちらで適当な者に出て頂くということになると、どうしてもこのくらいの日が要るわけでありますが、そういうわけで二十六、七日と決められたのだろうと思います。
○岡田(春)委員 両決議案とも労働者農民党から提出した決議案でありますが、今事務総長のお話の通りにオーケーをとるための一應の書式として、決議案の提案者は一人として出したのであります。正式の手続については、提案者もまだ相当つけ加えて出さなければなりませんが、今日の議題として運営委員会におかけ願いまして、おきめを願いたいと思います。
○大池事務総長 労働委員長の綱島さんから公聽会を開きたいというので、その承認要求が参つております。公聽会を開きます議案は、公共企業体労働関係法案であります。これの承認方について御協議を願います。
事務総長から御説明を願います。
事務総長より御説明を願います。
実際にこれがうまく行くということは、事務総長以下の人事に、ほんとうにりつぱな人を得るかどうかという点が、一つかかつております。これはすべて三人以外の重要なポステが、人事官において任命されるということになつております。ここにりつぱな人が得られるかどうかということを私は懸念いたすのでございます。
即ち人事委員長を人事院総裁、人事委員を人事官、事務局を事務総局、事務局長を事務総長に、人事委員会規則を人事院規則にそれぞれ改めました次第でございます。