1949-05-07 第5回国会 衆議院 内閣委員会農林委員会連合審査会 第1号
第二章におきましては、農林省の内部部局として、官房のほか農政局、農地局、農業改良局、畜産局及び蚕糸局の五局についてその所掌事務を掲げ、地方支分部局として農地事務局及び作物報告事務所の所掌事務を掲げております。このほか農事試驗場等の試驗研究機関、その他農林本省の附属機関についてその名称、任務を掲げております。
第二章におきましては、農林省の内部部局として、官房のほか農政局、農地局、農業改良局、畜産局及び蚕糸局の五局についてその所掌事務を掲げ、地方支分部局として農地事務局及び作物報告事務所の所掌事務を掲げております。このほか農事試驗場等の試驗研究機関、その他農林本省の附属機関についてその名称、任務を掲げております。
ことに末端の組織といたしましては、從來通り各地に農地事務局を持つておりまして、すべての土地改良、開拓、開墾等の事業を掌握いたしておるのでありまするから、本省にこれらの部を必ずしも設けなくても、私は必ずその目的に向つて行政し得られるものと、かような確信を持つてこの機構を改革いたしたのであります。
○小林勝馬君 然らばそういうふうなことに想成りますと、三ケ月ということをもう少し期限を延長した場合には、事務局で何か不都合があるのですか。
奥 むめお君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 千葉 信君 小川 久義君 委員外議員 経済安定委員長 佐々木良作君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 事務局側
その大きな原因をもつと考えて貰つて、あり來たりのことに余り拘泥せずに、法律でなければ非常に工合が惡ければ、法律化しなければならんけれども、今のように、どう見ても、これで法律違反になるような疑がないような場合には、なるべく今一審議会を活かすような方向に工夫して、事務局の案を立てて貰いたい。私特に希望して置く。 —————————————
○参事(寺光忠君) 國会法の五十六條の二を、今日まで事務局及び衆議院はかように解釈して参つておりますということを、御説明申上げたわけであります。
それから試案におきましては労働委員会事務局の規定が明確を欠いでおりましたので、本法案におきましては、この事務局の規定の明文を設けておる次第であります。 その次には裁判的機能をやる際には中立委員、すなわち公益委員だけがやるのはけしからぬ。やはり労資を弁護士あるいは檢事の立場でその審問に参加させよ、こういうふうな御意見があ、つたのであります。
○河野正夫君 勿論局長は政治家ではないのですから、事務局において文部省でそういう議が上つておるかどうかというと、上つておりません。大臣に進言する頭があるかと言うと、まだ考えておりません。これはよく分るのですけれども、以上のような私の説明を聞いて下すつて、非常な不公平が生じているということが分つたとして、大臣に私は尋ねるのですが、大臣は何らか研究する、善処する意思があるかどうかを伺いたい。
以上が通商産業省の中央機構の概要でありますが、更に地方機構といたしましては、現在の商工局と地方貿易事務局とを合体いたしました通商産業局を全國八ケ所に設置しまして、本省並びに外局の事務を分掌せしめ、更に全國四ケ所の主要炭田地域に石炭局を設置いたしまして、石炭鉱業の國家管理に関係する事務を掌さどらしめることといたしました。
從來登記及び供託の事務、戸籍に関する監督の事務、司法書士に対する監督の事務等は、司法事務局またはその出張所においてつかさどつて來たのでありますが、さきに提案されました法務廳設置法の一部を改正する法律案におきましては、司法事務局にかわるべき機関といたしまして、法務局及び地方法務局を置き、さらにその事務を分掌するために、支局または出張所を置くことができるようになつております。
以上が通商産業省の中央機構の概要でありますが、更に地方機構と致しましては、現在の商工局と地方貿易事務局とを合体致しました通商産業局を全國八箇所に設置しまして、本省並びに外局の事務を分掌せしめ、更に全國四箇所の主要炭田地域に石炭局を設置致しまして、石炭鉱業の國家管理に関係する事務を掌さどらしめることと致しました。
しかし臨時といいましても不当財委は相当長い間続いておりましたので、不当財委の事務局とも打合せをいたしておつたのでありますが、國会が解散に相なりました関係から不当財委がなくなつてしまいまして、事務的な処理といたしますればなくなつた委員会に臨時の職員がそのまま残るというわけにも参りませんので、解散と同時に從來の職員はその時におやめを願わなければならない形に相なつておりますから、これは解散後新しい議会ができまして
○岡田春夫君 この人たちの側から見ると、そのあとへ同じ性格の委員会ができるものという考え方で、そつちの方へ採用してもらえるものと思つてそのまま待つておつたのに、今急にやめろといつて首を切つてしまうと、実際にこういう状態になつてはどこへ行くという道もないし、できるならばそう悪質な方でもなし、事実やつて來たんだからできるだけひとつあなたの方でも、今までのいきさつを考査委員会の事務局の方にもお話をしていただいて
○岡田春夫君 今務総長のお話で、あと不当財委が継続されるものと見て、一應事務局の方に配置替えをして置いておかれたということですね。
從いまして連絡調整事務局……現在の中央連絡事務局の仕事が機構的には縮小いたしまして、本省の内局である連絡局というものの所掌に属するわけでありますが、その面における仕事を地方における連絡調整局は当然にいたすのであります。
その中で一号から四号までの事務をこの連絡調整事務局で管掌する、こういうことになつております。つまり同じ仕事を外務省の連絡局においてやり、地方的には連絡調整事務局でやる、こういうことになつておると解釈されるのであります。そうすると、それと地方における連絡調整事務局と外務本省との関係はどうなるのか。というのは、地方の連絡調整事務局は外務省の地方局というもののごとく見えて、独立した機関ではない。
そこで連絡調整事務局の事務の中に、その十六條の四号に、國際事情に関する知識の普及ということがありますが、これは連絡調整事務局という本來の性質から言えば、読んで字のごとく占領軍との連絡を保ち且つその関係を調節する。
鈴木 順一君 平野善治郎君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 委員外議員 経済安定委員長 佐々木良作君 三好 始君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 事務局側
昭和二十四年五月六日(金曜日) 午前十時一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本國有鉄道法の一部を改正する法 律案の委員会審査省略要求の件 ○自由討議に関する件 ○請願及び陳情の受理に関する件 ○公聽会開会に関する件 ○國会法第三十九條但書の規定による 議決要求の件 ○ウイリアムス國会対策課長との会談 に関する事務局側の報告 ○議院の運営に関する件 ○
○中村正雄君 その点事務局から御答弁があると思います。定足数が足らなければ、議長は職権によつて休憩せんければならん。職権のないところの僕から発言して……
第十九項は事務局に関する規定でありますが、現行施行令第四十二條と同趣旨であります。職員の定員につきましては、中央労働委員会が労働省の外局であることから、労働省定員法で定められます。第二十項はこの條の規定のうち労働委員会に共通の規定を、地方労働委員会に準用する旨の規定であります。
○委員外議員(佐々木良作君) 一應そういう話は了解しますけれども、これは僕はやはり事務局の手落ちだと思うのです。三十日にすでに議院を開くべきだつたと思う。今のようにぽかつとしていると、衆議院ではつぱをかけてやつていることなど誰も知らんですよ。事務局で知つておつたつて何にも意味ないと思うのです。
○委員外議員(佐々木良作君) さつき申しましたように、これは今の私の問題は、議長或いは運営委員会の問題なのですが、実質上、事務局で今代つてやつておられるような恰好ですから、事務局に鉾先を向けたのです。今の門屋さんの意見非常に賛成です。
○委員外議員(佐々木良作君) 今の門屋さんの御意見には同感ですが、事務局と言つたのは、議長或いは運営委員長を補佐して現実に事務局が補佐してやつておられるから、そういうことを言つたんです。
以上が通商産業省の中央機構の概要でありますが、さらに地方機構といたしましては現在の商工局と地方貿易事務局とを合体いたしました通商産業局を全國八箇所に設置いたしまして、本省並びに外局の事務を分掌せしめ、さらに全國四箇所の主要炭田地域に石炭局を設置いたしまして、石炭鉱業の國家管理に関する事務をつかさどらしめることといたした次第であります。
それから速記を委員会につけない理由がしばしばあるという御注意でありましたが、これは國会の事務局におきまして、速記者が非常に不足しておるということでございまして、あらかじめお諮りした上で速記を付さなかつたことでございまして、ここで遺憾であると言われることは、國会の事務局に対して潰憾であるという意味であろうというふうに私承りておきます。
第二章におきましては、農林省の内部部局として、官房のほか農政局、農地局、農業改良局、畜産局及び蚕糸局の五局についてその所掌事務を掲げ、地方支分部局として農地事務局及び作物報告事務所の所掌事務を掲げております。このほか農事試驗場等の試驗研究機関その他農林本省の付属機関について、その名称、任務を掲げております。
或いは又申し忘れましたが、地方事務局でございますが、それが惻災で燒れましたために戸籍薄がそこで以て燒かれてしまつて、それを町村で副本を作成しなければならん、それがために一人、掛りきりにさせております。こういつたこともなんとか一つ、私達の方の役場が燒けたのなら仕方がないのでありますけれども、そうじやないのですから、これは一つ國の方でおやりになつて頂きたい。
そういう見地からいたしますと、現在委員会制度を設け、それを不必要に多数の人員を以て構成することにいたしまして、それが又相当大きな事務局を持つて、仕事の内容に比例して、遥かに大きな機構と人員を擁しているという面があるように思います。そういうものはここでやはり根本的に再檢討さるべきときに來ているのではないか、こう考えるのです。
○説明員(竹下美隆君) 私建設省建築局の住宅企画課の竹下事務局であります。実は本日局長が参る筈でございましたが、今朝GHQの方に喚ばれまして、追つつけ参りますが、運用の状況につきまして、事務当局の者といたしまして御説明いたします。
現行公証人法に「地方裁判所」或いは「地方裁判所長」、「所属地方裁判所」、「所属地方裁判所長」等の字句が出ておるのでありますが、一昨年裁判所法の施行によりまして、公証人の監督に関する行政事務は裁判所の系統から分離されまして、その際設けられました司法事務局の所管となつたのであります。
尚御参考までに、現在公証人を置いていない、從つて司法事務局で公証事務を行なつております場所は、全國で二十八個所ございますが、今までのところ別段の支障があつたという事例を聽いておりません。ただ成るべく早く補充いたして、こういう規定の運用は避けたいと考えておる次第であります。
〔委員長退席、高木(松)委員長代理着席〕 その機関といたしましては、中央に法務府の外局として中央更生保護委員会を置き、この中央更生保護委員会の地方支分部局として、各高等裁判所の所在地に、それぞれ地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会を置き、各委員会にはそれぞれ事務局を付置することになつております。
○並木委員 連絡調整事務局の仕事の中に、第十六條の四「國際事情に関する知識の普及に関すること。」こういうのがあつて、それから政務局でしたか、第七條の六に「内外新聞通信及び報道並びに國際事情に関する知識の普及に関すること。」とあつて「國際事情に関する知識の普及に関すること。」というのが完全にダブツておるわけであります。
地方に関しましてはいささか事情が違いまして、地方軍政部の所在地におきましては、先ほど御説明申し上げましたように、連絡調整事務局が置かれる案になつておりますが、その地方々々の特殊事情を生かしまして、連合軍の地方官憲との間の連絡に当るのはもちろんのこと、日本側の民間その他をも考慮に入れまして、連絡のみならず、総合調整の任に当つておるのであります。
その他総理廳の外局である連絡調整事務局を縮小整理し、連絡局として外務省内局の一といたしました。地方機関に関しましては、連絡調整地方事務局の出張所を廃止し、十一の地方事務局を存置しております。 本設置法は四章及び附則、二十四條よりなつております。