1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号
特にこの委員会の運営に寄與し、最も委員会の方向に重要な影響を與えるものは委員会の下にあつて默々として働くところの事務局であります。この事務局も亦今回これは公務員とみなされておりますが、事務局自身も飽くまでやはり公器でなければならならん。委員会の補助機関として公器でなければならん。
特にこの委員会の運営に寄與し、最も委員会の方向に重要な影響を與えるものは委員会の下にあつて默々として働くところの事務局であります。この事務局も亦今回これは公務員とみなされておりますが、事務局自身も飽くまでやはり公器でなければならならん。委員会の補助機関として公器でなければならん。
でそれからもう一つは、仕事が実際は地方の労働委員会あたりの事務局というのは、おいおい整備されて來たようですが、事務局自身が司法的な仕事に余り馴れていない。それへ持つて來て素人の委員が入つて、それぞれ決議に加わるとなりますと、これは労働者側の委員は例えば不当労働行爲の処罰の請求ですと、処罰請求に賛成するに違いありません。使用者側は当然反対に決つておる。殆んど原則として反対する。
事務局まで持つておるところの強力なるものである。わが國における保安委員会、審議会は、これはただ單なる諮問機関ということになつておるのであります。これをもつて見ても、労働者の意見をいかに無視し、労働者を参画したという形において資本家が怠慢なる、荒れはてたる鉱山の中における労働者の災害を見逃そうとする意図が含まれておるかということを指摘せざるを得ないのであります。
向うの許可が得られたのかどうかということは事務局に連絡して、その上で双方のわく内で造船を許すという建前をとつているような次第であります。
宇都宮 登君 奥 むめお君 板野 勝次君 千葉 信君 藤田 芳雄君 小川 久義君 委員外議員 内閣委員長 河井 彌八君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 事務局側
○石井委員 この点私らも裁判所に幾らか関係のある立場で、裁判所長といろいろ連携して万全の措置を講じて行きたいと考えておつたのでありますが、ひとつ今後においては最高裁判所等と農林省とが連携をとりまして、そしてこの法律の趣旨が十分に実現できて、小作調停委員は、最も適任な者が小作調停に参加するということについての処置をとつて、各縣にまかせるのでなく、農林省より最高裁判所の事務局等と連携をいたしまして、万全
然るに本年度予算について見まするに、農地関係の予算は削減され、政府の強行せんとする行政整理、首切りにより農地部、農地事務局機構が縮小され、事務はますます停滯されることは必至であります。政府は農地改革は終つたものと見せかけようとしておるが、事実は正にこれに反しておるのであります。
○明禮事務局長 事務局の概念をここに御説明申し上げます。大体のことは先日新聞に出ておりましたので御承知であろうと思いますから、要点を申し上げてみますと浦和税務署における汚職事件、これを具体的に申しますと浦和税務署の大藏事務官川上次郎並びに浦和税務署の雇吉岡重行、この二人の問題から出発するのでありますが、この二人の者はすでに收賄によつて起訴されているのであります。
前回の委員会において一應調査事務局の機構について構成を終了いたしましたので、さつそく理事会を開いて、各委員諸君より提出されました案件について協議の結果、事務局において基礎調査に着手したものが数件ありますが、そのうち基礎調査を終了いたしましたものについて、委員諸君の御承認を得て、本委員会として正式に調査に着手いたしたいと存じます。
で約百九十六件ですか、その中参議院に先議として廻されたのが、今事務局の報告に徴しますと三十九件だそうでございますけれども、約二百件の中の三十九件ですから、我々がもう当初から要望しております、衆議院参議院平等にその審議を受持つ、その振り分り方においては、やはりまだ旧來の弊が改められておらない。その責任はやはり政府が負わなければならないと思います。
岡部 常君 岡元 義人君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 藤田 芳雄君 小川 久義君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 事務局側
—————— 本日の会議に付した事件 ○廣島平和記念都市建設法案及び長崎 國際文化都市建設法案の委員会審査 省略要求の件 ○法案の提出見込に関する緊急質問の 件 ○請願及び陳情の取扱いに関する件 ○委員長の補欠に関する件 ○職員任用の件 ○会期の件 ○議案の付託に関する件 ○炭坑ストライキに関する緊急質問及 び税金問題に関する緊急質問の件 ○ウイリアムス國会対策課長との会談 に関する事務局側
それは実はこのお届出の三十三名のうち、本日北二郎さんから直接事務局を通じまして、この團体への入会を一時保留しておいてもらいたい、こういうお申出がありますので、ただいまのところで三十二名だけは一應確定しております。ただ問題として公正倶樂部は最初公正倶樂部として私の方へお届出がございましたとき世耕さんがとりまとめ役でお届出を願つて、公正倶樂部としての取扱いを今日までいたしております。
從つてこれを補佐する事務局は、十分中立性を保持すべきものであると考えておりますし、なお最近いろいろな情報を聞くのでありますが、この点につきましては、労働省としては責任をもちまして、本來の使命にかえるように、努力をいたしたいと思います。
次は事務局の中立性でありますが、これは十分保持せねばならぬという方針で進むつもりでありますか、自由にまかして置くというつもりでありますか、方針をお開きしたいと思います。
そうして社会福祉協議会の組織といたしましては、この中に協議会と、專門委員会と、理事会と、事務局というものを設けて、そうしてそれぞれ所要の運用を図つて行こう。こういうようにすることがよいのではないかということに大体各関係者の間のすでに了解が或る程度まで進んでおるようであります。
皆樣のお手元に事務局から配付して差上げておきました書類は、日本化藥の化の字が火になつておりますが、火ではございません。現在では化けるということになつております。火が化けておりますから、御注意しておきましたが、事務局はそのまま火でお残しになつておりますから御訂正願います。 さつそくお話を申し上げます。
第八は、瀬戸内海漁業についてでありまして、瀬戸内海における資源の維持と複雜な入会関係の調整を期するため、特に瀬戸内海漁業調整事務局を設置し、漁業法の施行に関する事務の一部を分掌させることと致しました。これに対應して連合海区漁業調整委員会も普通は臨時のものでありますが瀬戸内海には常設のものを設置致すこととしております。
三木 治朗君 寺尾 豊君 藤井 新一君 深川榮左エ門君 柏木 庫治君 小川 久義君 國務大臣 國 務 大 臣 木村小左衞門君 政府委員 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局長) 荻田 保君 説明員 総理廳事務官 (地方財政委員 会事務局企画課
その集まられましたメンバーは後程申上げまするが、受けました当時の結論を申上げますると、本委員会において先程公安事務局のお方が申されましたように、鉄道側としては非常に迷惑を受けていたという感じがいたしました。それはさすがにいわゆる乘客を大切にすると言いまするか、サービス心の発露から非常にこれについては中止を最初から希望せられておつたのであります。その点は非常に感銘を受けました。
岡元 義人君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 千葉 信君 藤田 芳雄君 小川 久義君 委員外議員 細川 嘉六君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 事務局側
それから事務局にしても、よほど優秀な者を置かなければいけない。よほど特別に考えなければいけない。この事情は程度の差はありますが、大阪及び福岡についてはあると思います。それでぜひ定員を必要があれば何らかのことでふやせるという規定を置いていただきたい。司令部ではそれに対してはこうおつしやるのです。
私は労働委員会というものは労資双方、第三者委員を加えて、社会の正しい世論の支持の上に、公正な仕事をして行くことが労働委員会に忠実なるゆえんと考えておるのでありますが、そういうふうに労働委員ばかりでなく、労働委員会の事務局に働く人々、そういう職員の方も中立性を確保して、公正な職務の遂行がなければならないということをこの法文の中でもはつきりひとつ明示していただくことが、労働委員会というものをほんとうに権威
次に瀬戸内海漁業調整事務局でありますが、これは先ほどちよつと触れましたように、瀬戸内海は特殊な事情がございますので、ここの調整を行う機関といたしまして、特に瀬戸内海漁業調整事務局というものを設置いたしまして、漁業法の施行に関する事務の一部を分掌させております。
瀬戸内海における資源の維持と複雑な入会関係の調整を期するため、特に瀬戸内海漁業調整事務局を設置し、漁業法の施行に関する事務に一部を分掌させることといたしました。これに対應して連合海区漁業調整委員会も、普通は臨時のものでありますが、瀬戸内海には常設のものを設置いたすこととしております。 第九は、漁業制度改革に伴う関係法律の改正でありまして、特に水産業協同組合法関係の規定を改正いたしております。
○田中(織)委員 政策委員会ができましても、金融行政に対する大藏大臣の所管事項というものは、当然変更にはならないことは十分承知しておるのでありますが、この政策委員会の決定事項は、いわゆる執行機関としての日銀が——別にこの委員会には事務局等は設けられないのでありまして、当然日銀がその決定に基いて執行するということになると思うのであります。
○愛知政府委員 ただいまお話の点につきましては、お答えの前にちよつと申し上げておきたいと思いますが、この政策委員会なるものは日本銀行の最高の意思決定機関でもありますので、從來の観念によりまするところの日本銀行というものは、それ自体が全部いわば今お話の事務局というものに当ることになるかと考えるわけでございます。
○小山委員 その次十三條の三の八に参りまして、「日本銀行ノ経費ノ予算」の決定ということの中には、たとえばこの政策委員会事務局を設置するとか、あるいは事務局長を置くとか、その他調査関係の人員を設置するとか、そういうことまで含まれますか、どうですか、
名前は司法研修所とよく似寄つておるのでございまするが、私の方の仕事は檢察官、檢察事務官、それから司法事務局の事務官、すなわち法規、供託等に関係のある事務官の再教育を担当いたしておる役所の者であります。
もちろん行政は裁判所の事務局という厖大な組織もありますけれども、最終決定はやはり最高裁判所においてなされておるのであります。今申しまして一週四回の開廷以外は、その一部分は少くとも行政事務に携わつておられる。さような関係から現在判事さん方が非常にお忙しい。その結果は裁判所の訴訟の進行に明瞭に現われております。
それは最高裁判所にもりつぱな事務局がございまして、事務的なことはすべてこの事務局で処理することができるのであります。從つてこの司法試驗を最後裁判所の所管に移したために、裁判官の負担が非常に過重になるというおそれはないと考えるものでございます。 次に第二の点について申し上げたいと思います。