1947-10-10 第1回国会 参議院 厚生委員会 第22号
それから全体といたしまして、從來の法律は、一通り法律を作つて、その法律よりもむしろ勅令或いは細則、施行規則或いは府縣の施行細則というようなもので縛り上げて、殆んどその法律というものは余り必要がなしに、後の方のもので法律以上の束縛を國民に與えておつたという事例であります。
それから全体といたしまして、從來の法律は、一通り法律を作つて、その法律よりもむしろ勅令或いは細則、施行規則或いは府縣の施行細則というようなもので縛り上げて、殆んどその法律というものは余り必要がなしに、後の方のもので法律以上の束縛を國民に與えておつたという事例であります。
それはこういうことが公聽會の際にも事例として話された。夫がないものと思つて、新らしい男を聟に取つたが、今度は夫が歸つて來て、いろいろなむつかしいことでやかましくなつたということもあります。そんなようなことで、事實上夫婦關係が斷絶しておつたというような後に、いわゆる法律上の姦通というものを考えることも必要だと思います。そこで只今申上げましたような場合は、これは犯罪にはならんと思います。
でございますから、私は高度の教育をし、高度の教養を積み、そうして相當な地位のある人ならこういうことはないだろうといつたら大間違いで、むしろ私は姦通罪が今まで、女にばかり科せられて、男は逃げ道があつたなということを知つて、その法律に明るいような人がどんな惡いことをしておつたかという事例から考えまして、この兩罰をなくするということは非常に問題だと思つております。
的確な事例をあげます。何もわれわれだけじやない。全國を通じてこの自動車事務所というものがない方がいいと言つております。こういう世論です。中央において皆さんがお考えになるのと違う、地方の自動車事務所の扱い方や、いろんなものが大分お考え通りにいつていない。であるから、行政調査部なんかでそういう議論が出るようならば、むしろ思い切つてこの際地方廳に委讓なすつたらいい。
今日の米の供出においてすら、その點において私どもはよく事例を見受けるのであります。出先官憲が事務上において、はなはだ效率のあがらざることが多々にあると仰せられまするが、なるほどあるいはその通りかも存じません。しかし從來においても、地方官憲のやり方に、幾多の弊害、幾多の情實等があつて、これが正しく運營されていなかつた點は多々あるのであります。
その事例をあげますれば、かなり的確な情報が相當なる證人をつけて在庫品課に訴えて出ておる。しかしながらそれらのものは依然としてあとまわしになつて、現在全然手をつけておらぬという事實もあります。在庫品課で結局いろいろな情實によつて、國會から來れば早くやるという點について、物資活用委員會においては相當な意見があるようです。
その場合に、具體的な場合場合に事故が起つてはならぬから、その正當な理由がいかなる場合にできるものであるか、具體的にひとつ事例を拾つて、民訴竝びに刑訴等に規定せられてあります證人の宣誓拒否の場合、あるいは證言を拒み得る場合というようなものを具體化した方が親切ではないかということで、それをすべて拾つてみますれば、ただいまお手もとに差し上げました十數條になりますが、これが大體民訴もしくは刑訴の方面で證言を
それから後の方の説明について、でき得る限り具體的な事例を要點的に述べて頂きまして、重點的に説明をお願いしたいというように私考えます。
前段の生産協議會において著しく不適任と認めたということは、具體的にこういう事例の發生することも豫想されますので、その場合には企業主の意見を徴することが適當である。こう考えた次第であります。
私が事實其々驛で目撃いたしました事例にしましても、すつと廣い部分に大麦が青々と砂利の間に生えておるのです。なぜそんな現象が起るかと言えば、時ならぬ時に乗客の荷物を調べ出すから、麦をもつておる氣の小さい乗客が、扉の反對側の窓から線路に捨ててしまう、それで廣い面積に見かけるのであります。
それで只今お話のような事例があつたとすれば、これは少年法の考えておる又各審判所で指導してやつております少年保護の期待に添わないものでございますので、そういう點は、これは若しありとすれば改めなければならないものだと思いますがお話のございました岩國の施設というのは、實は私の方の施設のどれに該當するのかちよつと見當がつかないのでございますが、あそこに一つ少年刑務所がございますが、少年刑務所と申しますのは、
○説明員(池田浩三君) そういう團體も、それから矯正院も、私の方には實はあそこに施設があると記憶いたさないのでございますが、その點は一つよく調査いたしまして、そういうお話のような事例があの地區にございましたら、後に私は手當いたしたいと思います。
民事訴訟法ですと具體的な事例がちやんとあるのですが、この國會法ですと、正當の理由で抽象的に包括してあるが、この正當の理由というのはたれが第一認定するかが問題なんです。民事訴訟、刑事訴訟ですと國家が認定するのであるが、この場合は各議員だとなると、Aなる議員は正當なる理由でないと認め、Bなる議員は正當なる理由と認めた場合どうでしようか、委員會の中にはたくさんの議員があるのだから……。
この單純侮辱罪を削除すべきか、或いは存置すべきかという点についても、勿論御議論のあるところと思われまするので、むしろこの点につきましては、私共は國会の意思を尊重して、そうして若し國会の方で單純侮辱罪の存置を御主張なさるならば、勿論その御意思を尊重して存置いたしたいと思つておつたのでありまするが、刑法の一部改正案を提出する際には、名譽毀損罪を一般に刑を高めたが、極く軽微の單純侮辱罪は、そう事例も沢山これまでの
これまでも被害者の意思如何に拘わらず告訴をすることができる、独立して告訴をすることができるという事例も刑事訴訟法に規定されておるのでありまするけれども、併しながらその場合と雖も、後で本人がこれを取消すというような場合には、その本人の意思を尊重するという建前になつておりまするので、この二百三十二條に新らたに設けましたこの場合においては、さような本人の意思によつて後で告訴が取消されるというような事例を全然考
特に空車の利用ということを考える場合といたしましては、その自家用車の動きまする範圍におきまして、營業用の車もない、又營業用の車も同じように空車で走つておるというような事情もないというような場合におきまして、特に輸送の實情からいたしまして、そういう物資を自家用車が輸送を手傳わなければならないというような顯著な事例がございましたならば、特別にこれに對しましては法的な手續を經まして、これを運送に使うということも
○相馬委員 私の調べた範圍においては日教組はなるほど内部で一部反對しておるかもしれませんが、やはり同組合の正式の機關にかけて、組合長の名前をもつてこれに反對しておるいくつかの事例を私自身は知つております。あなた自身はそれを知とかどうか。日教組は反對しているが、日教組それ自身の具體案をもつていない。こうおつしやつておりますが、責任をもつてそうあなたはおつしやられるかどうか。そこをお尋ねします。
金融をやつて跡始末を自分でやらなければならんということで、幾ら事業に理解があつても到頭事業の方に捲き込まれてしまうという事例があるくらいで、況や事業に理解のない一般的の漠然たる金融関係を対象にしての銀行業というものは非常にむずかしいのじやないかと思います。殊に経済界が非常に複雜になつてくると、農本位に金融を考えることが必要であろうと思います。
併し附随する業務というものをどこまで入れて解釈するかということは、具体的な事例に当つて見ないと一般的にはお答え申上げにくいのであります。
これらのことは一般、特別兩會計を纒めて会計檢査院では檢査報告に書かれてあるのでございますが、ここに纒めてございまするのは、大藏省關係で三件、厚生省が一件、運輸省が一件、通信關係で二件ということになつておるのでございまするが、私共の檢査の經驗から申しますると、これ以上に相當にあるのでありまして、ここに掲げてありまするのは、この檢査報告にもこの點は明確に記載して置いたのでありまするが、これらの類似の事例
これはどういうわけかと申しますると、その一、二の事例だけを申上げておきまするが、出納閉鎖期までに日本銀行に拂込ができなかつたもの、或いは二十一年度の歳入を間違つて二十年度の歳入に日本銀行に入れておる、結局それは、日本銀行に證明が多くなる關係であります。
尚こういつた理窟のつかないといいますか、ことで、決算を確定することにいたしましたことは、惡い事例を申上げて甚だ恐縮でございますが、確か大震災のときに止むを得ない事實としてそういうふうに整理したように記憶いたしておるのであります。何率御了承願いたいと思います。
現在トラツク業者、あるいはバス業者について經營の規模が相當に大きいものもございまして、お話のように全縣一つの會社になつているというような事例も、全體から見ますと少ないのではございますが、やはりございます。
○郷野政府委員 ただいまお尋ねの「他の運送事業者又は通運事業者」との第二號にありまする、設備の共用その他の場合でございまするが、連絡運輸、共同經營等の事例はあまりこれは考えられないと存じます。しかしながら設備の共用という面におきましては、たとえば店舗を一緒に使いまするというふうな點におきまして、その例は考えられなるのじやないかと存じております。
なるほど滿洲事變以來、軍部の一角から資本と經營の分離ということが主張されまして、これが官僚獨善というものと結びついて、われわれ國民を苦しめた事例は、生々しいのでございますが、このたびの法案におきましても、いわゆる官僚統制に關しても、岡田委員に御答辯いたしましたような趣旨であるのでございまして、われわれはこの法案に對しては、資本と經營とは分離されておらない。
すなわち彼らは過去の経験を過重評価し、姦通罪が成立した事件は裁判所にあつてまれであり、妻の姦通を手段にして夫が脅喝して金品を巻き上げる事例を気に病んでいます。しかし私は過去の経験はものを言わない、理由にならないと考えるのであります。それは実に不平等な極梏のもとに女性が不当に圧迫されて、女に対しては貞淑を強要され、しかも男の姦通は自由であつたという事実を考慮しなければならないのであります。
もちろん富士産業の爭議の内容については、まだ詳しいことを聽いておりませんから、こういうことに該當するものであるかどうかということを明確にお答えできませんが、いずれにせよそういつた事例は一つの事例にすぎないだらうと思いますが、そういう事例が起り得るだらうと考えております。
ああいう正當な理由をもつて、あれに該當する事例において紹介を拒み、あるいは紹介しないという人については、その人が失業者であつて、いわゆるスキヤツプとして會社の方から雇入れようとしたときに、もちろん職業安定所はこれを拒む。これに該當したときは、そういう但書がなくとも、一から四までの各號のほかに、もう一つつけ加える必要のないほど當然なことでありますから、給付權者たる資格を失わない。