はつきり事例をあげて申し上げますならば、持株會社整理委員會があります。これは實は行政官廳ではない。官吏ではないのであります。官吏ではないにもかかわらず、行政措置を行い得る權限をもつておるのであります。こういう點から見ましても、これは明らかに違憲ではないと、私は斷定をいたしたいと思います。
そのほか、こういう事例は非常にあつたのでありますが、もちろんある商品の中では非常に公正と思われるようなものもありまして、九月一日契約ができるようになりましてから、即座に契約したものもあるわけでありますが、もちろんバイヤーのつけた値段というものが、必ずしも私は、商人のことですから、正しいとは思いません、従つて當事者としましてはバイヤーの不平のみを率直に百パーセントに受取るということは私どもはいたしませんが
それから、これは先般災害救助法の審議の際に問題になつたことでありますが、巷間傳えるところによりますと、せつかく國の意圖に基いて出張しました醫療救護に從事します人たちが、けがをした人あるいは病氣になつた者が深夜かけつけると、これを快く迎えてくれなかつたというような事例があるということを私に訴えた者があります。全部がそうではないのでありますけれども、今後指導の参考として一言申し上げておきます。
それからここに掲げてあります事項で、重要なものについて道路運送委員會の意見を徴するということになつておりますが、重要なものとはどういうものであるかという點につきましては、結局各事例につきまして具體的にきめられるべきものと存ずるのであります。
これは事実は予算に制約せられた結果でありまして、予算の金額が多い、予算の規模が大きい官廳ではなんとしてもやり繰りがつき易いので、職員の昇給を早くし、年末の賞與を多くするということが試みられたのでありまして、それは曾て幾多の事例がありますが、数年前に或る省において特に多額の年末賞與を給與した。
濁流が襲いかかり、堤防が崩れんとして、水防團員の決死の防禦により、これを救つた事例は従来非常に多いのであります。然るに近年小康に慣れて、水防團の組織が弱体化していたとの評があります。水害の危険を孕む川筋市町村の消防團は、平素から防火の訓練以上に水防の訓練を行い、又相互援助の組織を整えて置かなければなりません。(拍手)進んで特別の水防組織が関係各市町村を通じて結成せられるならば尚更結構であります。
私はこれまで、わが國の國家管理や官僚統制事業で、民間経営よりもその経営が強化され、経済化され、能率が向上せしめられた事例を見ることができません。発送電や配電会社の経営は、はたしていかようでありますか。鉄道や電信電話の経営の放漫、非能率は、ほとんど言語に絶するものがあると思われます。
私は、この点について重ねて事例を上げて申し上げたいと思いますが、石炭鉱業連盟の、われわれから申しまするならば、いわゆる資本家側の雜誌の中において、経営の民主化のために、鉱業連盟の早川勝氏は、経営の新方式として、労働者と経営者双方が、互角対等の立場に立つて合理的な妥協点を見出すことが、経営の民主化であるということを言つておられます。
終戰後勞働者の大量離山によりまして、生産が崩壊した事例は、未だわれわれの腦裏に生々しい記憶がございまするが、その後極力勞務者充足の措置を講じました結果、勞働者といたしましては四十萬を超え、戰前の水準を凌駕する状態となつたのでございます。しかるに一箇月一人當りの生産量をとつて見ますと、最近は大體五・五トン程度でございまして、戰前の約二分の一の水準に沈論しておる次第でございます。
たとえばわれわれ個個にわたりまして若干の事例的な調査をいたしてみたのでありますが、申告と實際との面積の開きは、一例を申上げますと、これはもつとも東京都下の畑の調査でありますが、二割五分の内輪になつておるというような事例があるわけです。どれだけ面積調査が不十分であるかということはわかりませんが、とにかく不十分であるので、ここにメスを入れなければならぬ。
○森下政一君 それではこう了承してよろしうございますか、今この事例としてお挙げになつているような事由、その他には他の法律等の関係で免除するより外に方法がない、途がないのだ、そういつたようなものに限り、直接融通者にも怠慢とか、或いは過失とか、こういうことによつて見込み違いであつたというようなものは、一切政府においては免除することはないのである、こういうふうに了承して間違いありませんでしようか。
○委員長(黒田英雄君) ちよつと私お尋ね申上げますが、只今森下委員からお話のあつた過去における條件変更事例調、これは現在においても一條のような場合は、過去においてこういう法律がなくても條件の変更はできることになつているのでありますか、今度の法律で別に、特にそういう変更のことができるようになるわけではないのでありますか、その関係はどうなんでございますか。
○森下政一君 それではもう一つお尋ねしますが、過去における條件変更事例調というものを参考資料として提出して貰つておりますが、これを見ると、二十一年度におきましては戰災によるものというのが四十八というわけで、一番多いわけであります。全体の費用の中で一番多いのであります。
交通の問題につきましても、非常に專門的な事項でございまして、かつまたいろいろこういうお仕事につきましては御經驗も必要ではないかと考えまして、私どもは任期を五年にすることが、ほかの委員會の事例などに比較して研究いたしましても必要ではないか。かように考えておる次第でございます。
これは農林商工におきましても御協力を頂きまして、一遍にはなかなか纒まりせんので、逐次第一次、或いは第二次というふうにいたしまして、東京にありますものは東京から、或いは新潟、関西等にありますものはそれらのところから廻して頂いて、藥等も厚生省が持つておりますものを掻き集めまして現地の方へ送つたというような事例でございます。
○政府委員(前田克己君) 法案の條文に即してお答えいたしますれば、第七十七條におきまして、第一號に、勤務実績が挙らない場合には、降任をし、又は免職をすることができるということで、只今御指摘のような事例もこれに該当する場合があると考えるのであります。
從つて今後この独占禁止法がどういうように適用されるかということは、御承知の通り公正取引委員会が個々の具体的な事例をつかまへまして、この法律を段々に具体化して參るということに相成りますので、私どもといたしましては一般的には百貨店のいろいろな不公正な取引方法、或いは不当なる取引制限というようなものは、独占禁止法の運用によつてできると考えておるのでございますが、今後それらの点につきましては公正取引委員会と
○説明員(上田明信君) 先ほどから事例が挙つておるわけなんでありますが、この債權を取得した、先ほどの長男と二男の例で考えて行きますと、例えば農業資産が被相續人の全財産であつたという場合に、この規定が働きまして、第一項によつて二萬五千圓の債權を二男が長男に持つわけであります。この場合に一方民法の規定によりますと、遺留分侵害が起るわけであります。
○説明員(小倉武一君) 十三條の趣旨は、一體この農業資産に属するのか属しないのかということが、具體的の事例につきまして必ずしも明瞭でない場合があることを予想いたしまして、さような場合には共同相續人の請求によりまして裁判所が決めるということにいたしたのであります。
もし盡していなかつたらその具體的な事例をあげて御説明願いたい。こういうことです。
なお局長の任用にあたつて地位の賣買が行われるということが言われておるのでありますが、そういう事例がはたしてあつたかどうかということも併せてお伺いしたいと思うのであります。
あるいは個々の郵便局につきまして、そういう事例があるかどうかは存じませんが、全體的に増井の要求は聽いておりません。 第二番目に局長が業務用の配給物資を流用しておるといううわさがあるが、具體的に檢討しておるかどうかという御質問でございますが、私どもといたしましては、特定局長が業務用のために配給されました物資を流用しておるということは聞いておりません。
具體的に見るに當りまして、具體的な事例に當りまして、勿論そういうことはあり得るかと思いますけれども、一般的に考えた場合にはないように思うのであります。 それから共有の下に、共同して農業經營をやれば、財産としては分割しても、經營はそのままやつて行けるじやないかという御指摘でありますけれども、これは御指摘の通りであります。
またこれが歳入補填に役立つ一つの途であると考えておる次第でございますから、なお具體的の事例につきましてはお示した願いまして、その遲れておる事情、あるいは關係者がこれの貸付けを認めておらないというような事情を調べてみたいと思うのであります。