1950-03-24 第7回国会 参議院 決算委員会 第3号
なお、右の措置を採つたのは、商工省から石炭増産対策諸費の増額方の折衝を受けた大蔵省の指示に基いたものであるから、予算執行につき監督の地位に立つ大蔵省としては大いに反省の要あるものと認める。
なお、右の措置を採つたのは、商工省から石炭増産対策諸費の増額方の折衝を受けた大蔵省の指示に基いたものであるから、予算執行につき監督の地位に立つ大蔵省としては大いに反省の要あるものと認める。
従いまして国鉄においても当然年度末にあたりまして、予算執行権として、いわゆる決算を始めなければならぬというようなことになるわけでありまして、これらの帳じりがどうなつておるかということを検討しておるわけであります。
これは予算執行上、法律上の起勤ではなくて、社会上、常識上の超勤、自発的勤務というふうに役人諾君は呼んでおりますが、こういうようなことがあつた場合に、もし経理上余裕が出て来て、そうしてやはり実際自発、的に勤務してくれておるのであるから、命令による勤務という形にしまして払う分には、これは合法にして妥当なることで、政府の干渉する限りではない。そこまでとつてしまえということは、土橋君も主張されないと思う。
予算執行の概要を申し上げますと、一般会計歳入の決算額は二千百四十四億六千七百余万円、歳出の決算額は二千五十八億四千百余万円でありまして、差引八十六億二千六百余万円の剩余を生ずるわけであります。
この法案は、予算執行の実績並びに現状にかんがみまして、予算配賦の際の区分並びに支出負担行為についての承認手続を簡略にするためにに提出されたものであります。
財政法の一部を改正する法律案に対しましては、この改正案は、一面予算執行の関係から参りまして、簡素化と予算の執行の過程における弾力性を付與するという点が現われておるのでありまするが、一面、たとえば支出負担行為に対しまするところの大蔵大臣の承認の問題も、各省庁別に行うということによりまして簡素化されたような形には相なつておりますけれども、大。
○政府委員(佐藤一郎君) 実はこれから、この後に又ここで御審議を願う予定になつておりますが、予算執行職員の責任に関する法律というのを本国会に出そうと思つております。
今回の財政法の改正は、予算執行に弾力性を持たせるというふれ込みでございまして、確かにそういう面も見受けられるのでありますが、ただいま自由党の小山委員からも指摘されましたように、この弾力性を持たせるということには非常に簡素化、その他運用の面においてプラスになる面もあるのでありますけれども、これに伴う弊害が今日なお除去されておらないという点を、われわれは強調せざるを得ないのであります。
元来この改正案は、財政法の簡素化をはかろうとするものでありますが、節を廃止して目にすることによつて、予算執行上いろいろな弊害が起りはしないかという点を初め心配したのでありますが、その心配は全然ないということでありますので、全面的に賛成するものであります。
即ち、その第一点は、現行の財政法第三十一條の規定によりますと、予算が成立しますと、内閣は各省各庁の長に対し、その執行すべき予算を配賦するのでありますが、その配賦の際、歳入予算については、これに「目」までの区分を立て、歳出予算については、「目」を更に「節」に区分して配賦することになつておりまして、各省各庁においては、この「目」及び「節」の区分に従つて歳出予算を執行するのでありますが、予算執行の現状、特
第一に決算の性質でありますが、これにつきましては、今までいろいろのお方がお述べになつた通りでありまして、決算は一会計年度の国の收入支出の現実の計算ではありますが、しかし單純な計算書というものに加えまして、予算執行の後において、その現実の收支状況がはたして適正妥当であつたかを検討し、是正すべきはこれを是正して、もつて事後において国の收支の適正をはかるがために設けられた制度であると思うのでありますが、この
それからもう一つ、彈劾ということのほかに、責任者の賠償責任の問題、従来は会計法の規定によりまして、出納官吏については弁償規定がありますけれども、その他の予算執行の責任の衝に当る者については特別の規定はなかつた。私はこれはもう少し広くして、責任者に賠償責任の問題をもつと広く及ぼして考えるべき問題ではないかと思います。
結局国会の決算の審査なり決議というものが、予算執行の事後におきまする会計経理の監督ということに帰するのであります。これはあらためて申し上げるまでもないかとも思いますが、結局国家の大局から見まして、予算執行上、政府の責任追究ということに帰着するわけであります。
これは予算執行に伴う資金の一時的な不足に処するためのものであります。
すなわちその第一点は、現行の財政法第三十一條の規定によりますと、予算が成立しますと、内閣は各省各庁の長に対し、その執行すべき予算を配賦するのでありますが、その配賦の際、歳入予算については、これに目までの区分を立て、歳出予算については、目をさらに節に区分して配賦することになつておりまして各省各庁においては、この目及び節の区分に従つて歳出予算を執行するのでありますが、予算執行の現状、特に本年度当初から実施
○鈴木直人君 この議会に属する予算執行権を独立化せよという意味は、今の政府委員の意味とはちつと違うのではないかと思いますがね。これは例えだ府県におきましては各課等におきましては一応或る程度執行権というのか、支出権というのが独立して、一応各部なり、各課に予算が配付されれば、その課そのものが独自で支出できるのです。
○政府委員(高辻正己君) 議会に属する予算執行権を独立化されたいということでございまするが、この予算の編成、執行は、これは一体として、やはり都道府県の一体的事務といたしまして、これを議会側と執行側とに分離するのはいろいろな点におきまして不都合を生ずることになろうと思いまするので、これはやはり現行法のようにいたして置くのが適当ではないかと考えます。
○委員長(岡本愛祐君) それでは次に百四條につきまして、静岡県県の議会議長から、議会に属する予算執行権を独立化されたい。こういう意見が出ております。島根県の議会の事務局からも同様の趣旨の申出があります。これにつきまして高辻政府委員。
第三点は、従来政府関係の予算の執行については、予算の移用、流用についてのみ法律で統制を加えて参りましたが、これら機関の経理の適正を期するため、新たに支出負担行為及び支拂いの計画についても統制を行うこととし、なお必要ある場合には、大蔵大臣が主務大臣と協議して予算執行に関し国に準ずる統制を行い得るようにしようとする点であります。
これは予算執行に伴う資金の一時的不足に処するためのものであります。 次に予算の彈力條項、さらにまた予算総則第九條においては、日本国有鉄道の收入増加が業務量の増加に伴う場合においては、予備費使用の例に準じて、運輸大臣が大蔵大臣と協議して定める基準により、收入の一部を業務のため直接要した経費に充当することができるよう規定して、企業運営の機動性を発揮できるよういたしております。
第三点は、従来政府関係機関の予算の執行については、「予算の移用、流用」についてのみ法律で統制を加えて参りましたが、これ等機関の経理の適正を期するため、新たに支出負担行為及び支拂の計画の統制を行うこととし、尚必要ある場合は、大蔵大臣が主務大臣に協議して、予算執行に関し国に準ずる統制を行い得るようにいたそうとする点であります。
前国会において御論議になり、御協賛を経た裁判所の予算執行上におきましては、どこまでも裁判所の意思を忖度して立派な尊嚴を維持するがごとく営繕を現地においては取締つて行きたいと、但し我々の方の公共事業費の中には残念ながら裁判所の予算はございません。併し御趣意の点は我我実行においてやつて行きたいと思います。
第三点は、従来政府関係機関の予算の執行については、予算の移用、流用についてのみ法律で統制を加えて参りましたが、これら機関の経理の適正を期するため、新たに支出負担行為及び支拂いの計画の統制を行うこととし、なお必要ある場合は大蔵大臣が主務大臣に協議して、予算執行に関し国に準ずる統制を行い得るようにいたそうとする点であります。
それは法律上必要がないことでありますが、一応実体的に見て、政府の本年度の予算執行の上に支障を来さないだろうということが、事実問題として言い得ると思う。以上のような法律上の問題及び実体的な問題から見まして、この問題は予算上、資金上可能な支出だと私どもは断定いたしておる次第であります。
これは予算上の問題と、予算執行上の問題と、この二つあるわけであります。 まず第一に予算上の問題でありまするが、災害は、元形復旧というのがいわゆる災害復旧工事でありますが、予算上それ以外のものも入つておつたわけであります。防災的なものが予算に計上されておつたものが従来あつたわけであります。こういうものにつきまして、二十五年度におきましては一切災害復旧の方では認めない。
それで財政法や会計法の一部にも、どうしてもかえなければならぬような面もあるようでありますし、この予算執行までの手続の点において、あまりに時間を取過ぎるということは、これはどうしてもかえてもらわなければならない、かように考えるのであります。