2016-03-23 第190回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
その一方で、実は私、昨年、通常国会が終わりましてから、乳児院、児童相談所、児童養護施設、それから少年院、更生施設と、個人的に視察をしてまいりました。そこで少年院の所長さんから聞いた言葉で、今の少年院に入っている人たちというのは、ちょっと昔の、暴走族とかそういった暴力的な感じの人たちではないそうなんですね。
その一方で、実は私、昨年、通常国会が終わりましてから、乳児院、児童相談所、児童養護施設、それから少年院、更生施設と、個人的に視察をしてまいりました。そこで少年院の所長さんから聞いた言葉で、今の少年院に入っている人たちというのは、ちょっと昔の、暴走族とかそういった暴力的な感じの人たちではないそうなんですね。
乳児院につきましては百三十三か所、入所児童数が三千二十二名。情緒障害児短期治療施設といったその他の施設が全体で四百六十一か所、入所児童数が九千百二十一名でございます。このうち、母子でお預かりしている母子生活支援施設がございますが、こちらが二百四十七か所で五千八百四十三名、これは内数ということでございます。
まず、支給要件として、現に児童を扶養している者となっており、乳児院や児童養護施設等に子供が入所中の親は受け取ることができません。例えば、十代で出産し、養育力がないということで子供が乳児院に入っているような場合、この給付金を利用して資格を取得し安定した職につくことで家族が再統合できる可能性がありますが、それが許されていないのです。
子供が乳児院に入所している場合は、子供を扶養している一人親とは事情が異なることから、現行制度においては給付金の対象とはしていません。 このような場合であっても、自治体窓口での母子・父子自立支援員等による相談支援や求職者支援制度による支援等により、安定した就労につながるよう支援してまいります。 生活保護世帯に対する高等職業訓練促進給付金の支給についてのお尋ねがございました。
この六カ月の期間という問題と、乳児院で、実親が、私はもう育てられないという判断で悩んでおられる親御さんがいて、そして思い切って、もう誰かに託そうという判断をするときと、この判断をしてから六カ月間実際に監護したという時間があるんですけれども、きょう、一つ法務省に確認しておきたかったのが、今、与党のワーキングで、実は、これは実親の許可が要りますね、実親の承諾、特別養子縁組に出すという実親の承諾が要るわけなんです
そのときに、今、給食のやりとりを聞かれたらわかりますように、結局、自分が育てられない、そして出産の道を選択した方々がたどり着くのは、やはり児相であり、そして、赤ちゃんであれば乳児院であり、児童養護施設であるという、一連のプロセスですよね。
何らかの事情で乳児院に入所された児童につきましてですが、二十五年度の統計によりますと、まず、乳児院への入所措置が解除されるケースというのがあります。それは、家庭に戻られる、あるいは、今お話がありました養子縁組といったようなケースでございます。全体、解除されるケース千七十四名のうち、家庭に戻れられる方が九百五十七名、そして養子縁組に行かれる方が五十二件ということになっております。
そういう意味では大臣の思いと重なるところがあろうかと思いますが、今の大臣のお話を伺っていて、大臣になる前から乳児院や児童福祉施設に行かれていたということですが、そういう施設をごらんになっていたときに、子供の幸せとか人権とかいう立場で気になられておったんでしょうか、それとも、それはそれで、よく頑張っていただいているということで受けとめになられていたのか。その辺はいかがですか。
その中に、乳児院や児童養護施設、児童相談所等がありました。児童虐待の現状や社会的な養護のあり方について、いろいろな、さまざまなお話を伺ってきたところでございます。 その中で、非常に残念に思ったことが一つございます、たくさんあるんですけれども。
私は、たまたま児童養護施設の皆様方との長いおつき合いを賜って、いろいろなところの児童養護施設や乳児院にこれまで行ってまいりました。そしてまた、そういうことにかかわってきた方々と話し合いをしてまいりました。 今回、厚生労働大臣というお役を頂戴して、改めてこの問題、そしてまた、児童虐待の犠牲者がここまで全国で果てしなく出てくるというこの現実を見ると、親権が強い日本にあって、このままでいいはずがない。
家庭で虐待を受けた児童が帰宅することができない場合、本来は、先ほど私が申しました社会的入院というものではなく、乳児院、一時保護所に入所することになっております。しかし、この一時保護所の問題、急増している虐待のために、東京、千葉などではピーク時の定員が一五〇%です。脱衣所や相談所で就寝しているような児童もいるようです。
特に乳児院は廃止の方向であるのが世界の常識に対して、日本は一二%以下ということであります。 何とかしてこの問題を解決しなければいけない、こういうふうに思っておりますし、ただ、児童養護の問題に関してはしっかり厚労省がやられていると思います。
ただ、期間としましては、乳児院等への引き取りが調整されるまでの比較的短い期間ということでございまして、三例のうち、一番長いものが十二日、それから短いものが八日という状況でございます。
○塩崎国務大臣 先生御指摘をいただいたように、この児童養護施設、乳児院もそうだろうと思いますが、保育士さんの資格を持っていらっしゃる方々とそうじゃない方々がおられますけれども、いずれにしても、保育士の皆様方の賃金の問題については、私も、社会的養護の議員連盟の会長をやっておる立場でしばしば聞いてまいりました。
さらに、児童養護施設、乳児院に里親支援専門相談員を配置するということをいたしまして、里親への支援を行っているところでございます。
また、地域支援の拠点として、この機能を充実する観点から、児童養護施設及び乳児院におきます里親支援担当職員、この方々は地域の中に出向いて里親あるいはファミリーホームへの相談支援を行っていただくわけですけれども、こういった配置箇所数、昨年は百八十三カ所でした。今度は二百二十一カ所に拡充をさせていただきたいということで、予算を計上させていただいております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 社会的養護が必要な児童を里親委託するかあるいは施設入所とするかについては、児童相談所が個別のケースに応じて判断をしているというところでございますけれども、新生児の場合は、未熟児や医療的ケアが必要なケースがあること、あるいは看護師などの医療専門職が配置をされている乳児院において新生児の疾病、障害等の状況を確認した上で里親委託を検討する取扱いをする場合もあるなどの要因によって、
乳児院に入ってしまうと、なかなか里親に委託されずに、乳児院に入ったままこれから児童養護施設に預けられてしまう、これがもう何か自動的なシステムのように今の日本はなっているということをちょっと問題提起をさせていただきたいと思います。 資料三を御覧いただきたいと思います。 実はこれ、都道府県によっても全く違うんですね、六・二%から四四・七%。
その結果ですが、生後一か月未満の新生児について措置をしたケース、すなわち乳児院に預けたというケースがあったのは四十四都道府県でありまして、うち全てのケースを乳児院に入所措置したのは二十六都府県と承知しております。
これにつきましては、児童福祉法に規定する乳児院、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、生活保護法に規定をいたします救護施設、老人福祉法に規定をいたします養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、障害者総合支援法に規定をいたします生活介護又は自立訓練に係る障害者支援施設のうち、木造の施設の改築について国庫の補助のかさ上げが規定されているところであります。 以上です。
このため、平成二十七年度予算案におきましては、一つは、児童養護施設あるいは乳児院におきまして里親支援担当職員の箇所数の増加、それからもう一つは、里親登録されているけれども里親委託されていない里親に対しまして、委託に向けたトレーニングを実施する事業の創設などについて予算を計上したところでありまして、こうした取り組みにより里親等への委託を推進していきたいと考えてございます。
さらに、虐待を続けてしてしまう親へのカウンセリングシステムとか、特にゼロ歳から二歳の乳幼児への虐待が増えていますので、乳児院の在り方の検討もしないと、乳児院が今虐待をされた子供で満杯だったりするので、そういう取組を一つずつクリアしていただいて、日本から虐待がなくなるような、予防もしっかりできるような国にしていただきたいと思います。 時間がなくなってしまいました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 私も児童養護施設とか乳児院に長い間関係をしてきて、いろんなところ、場面を見ておりますけれども、子供さんを産んですぐ母親がいなくなってしまうみたいなところも随分お話を聞いたところでありまして、また、さっき出た赤ちゃんポストというのがちょうど第一次安倍内閣のときにできまして、随分議論になったことを記憶しているわけであります。
それで、予算でございますが、平成二十六年度の児童の生活の支援のための予算額としましては、里親、ファミリーホームには六十億円程度、そして児童養護施設、乳児院には六百九十億円程度と積算されております。これは措置されている児童数の見合いというふうに受けとめていただければと思います。
そして、やはりそこには、ただいま紹介させていただきましたように、熊本県の病院の方で「こうのとりのゆりかご」という、そうした場所を設置されて、そこで保護されたお子さんが乳児院そして里親さんに引き取られていくということで、どうしても子供を育てる境遇にない方たちがいらっしゃるという現状もそこにはあって、ですから、そうしたところがあることによって、子供の人権擁護を考えた場合には、やはりそうした場所があるということが
そしてまた、赤ちゃんが預けられると、まず警察署と児童相談所にこれは報告をされるということで、赤ちゃんに異状がないと認められれば乳児院若しくは里親へと引き取られるということで、乳児院では三歳になると児童養護施設へ移されるということになりまして、このときその赤ちゃんは、やはり親だと思っていた職員の方から引き離されるということがありまして、ずっと泣き続けるという子もいるという状況があるということでございまして
そして、シェルター以前に他の施設に入ったという人間がやはり半分ぐらいいまして、いろいろなものを見ていたら、例えば、乳児院に入って、児童養護施設に入って、少年院に行って、また児童養護施設に戻って、少年院に行って、ひとり暮らしをして、シェルターに来たとか、わずか二十年そこそこの中でこれだけ子供のときから経験している、やはりそこで犯罪を犯しちゃっているという人もいるわけですね。
そういったときに、公の乳児院だけじゃなくて、NPO法人がどういうふうな形で子供さんたちの成長を見守っているかというようなことも勉強した上で、我々の法律の方へはね返していかなくてはいけないのかな、こんなふうに感じて聞かせていただきました。
そんな中、私も知っている、愛知県の児童福祉司をやっている矢満田さんという方が、何十年か前にいわゆる愛知方式という方式を考え出して、児童相談所から乳児院へと新生児を受け渡していくということではなくて、児童相談所から乳児院を経由するということではなくて、まず、新生児の段階で、生まれた段階ですぐ養子に出していく、里親に出していく、こういうことを実践している方々もいるというふうに聞いています。
ここで全党の方が賛成をして、山井先生いなくなってしまいましたが、その趣旨説明、本当に胸が熱くなる思いで、私も、そのことがあってから、地元の乳児院や養護施設等を外来をしながら、そういう目で見ていくというふうなことで、大変今後の状況を注目しておるわけです。 実は二月中には閣僚会議を開くというふうに言われておったわけですが、いまだ開かれていない。