1952-02-14 第13回国会 参議院 厚生委員会 第7号
この児童問題で結局措置費の中に入つているものは養護施設費でしよう、保護費と教護院費、精神薄弱児施設費、盲児施設、聾唖施設、里親委託費、保育所に関する費用、母子寮、乳児院、虚弱児施設、肢体不自由児施設、助産施設、医療費、人口栄養費、学校給食費、葬祭費、それ以上読む必要もございませんが、児童福祉司の費用というものが全部入つている。従いまして私はこれは本当に子供の生命に関する費用だと理解している。
この児童問題で結局措置費の中に入つているものは養護施設費でしよう、保護費と教護院費、精神薄弱児施設費、盲児施設、聾唖施設、里親委託費、保育所に関する費用、母子寮、乳児院、虚弱児施設、肢体不自由児施設、助産施設、医療費、人口栄養費、学校給食費、葬祭費、それ以上読む必要もございませんが、児童福祉司の費用というものが全部入つている。従いまして私はこれは本当に子供の生命に関する費用だと理解している。
たとえば教護院もしくは乳児院等々の施設をふやす、ないしは未亡人につきまして、戰争未亡人であるとすると、新しい援護庁のような問題もありましようけれども、日本の国の現状から見て、大臣の御答弁はきわめて抽象的でありまするが、母子福祉法というような法律をつくられまして、やはりこれが法的な措置を十分に講ぜられることが、望ましき社会政策の現段階ではないか。
只今の捨子の問題から、乳児院から養護施設に繋る問題でございますが、これは養護施設に現在入つております子供は原則として満十八歳になりますれば出て行かなければならない、転換すべきものであります。それに職業補導とかいろいろ困難性があるわけでありますけれども、できるだけ転換を図つて参りたい、そうして小さい子供を預るようにしたい、収容に余裕を作つて行きたいということを考えております。
それからこういうような時局になりまして、表面では日本は回復したようにも見えるのでございますけれども、裏面では上野とか乳児院の横つちよに子供が置いてあるということで、この頃どこの乳児院も入り切れない。
児童福祉施設としては乳児院六、母子寮三、保育所五三、養護施設一六、教護院一、助産施設一でありまして、これらの収容定員合計五千五百六名に対し、現在収容実員五千七百二十五名という実情で、更にこれらの施設を拡充する必要があると思われます。県下に配置されている児童福祉司の数は七名で、約一千九百名の児童委員がこれに協力しています。
なお厚生関係の施設の調査といたしましては、各県において乳児院、児童の養護施設、精神薄弱児の収容施設、養老院、保健所、国立病院、結核療養所、看護婦養成施設、キリスト教関係のサナトリウム、国立公園等を視察いたしまして、施設の実情を見聞し、施設に職を奉ずる人の意見や希望もいろいろと承わりましたが、要望事項等は印刷にしてお配りしてございますから、各施設についての説明は省略することにいたしますが、比較的私たちの
そういういろいろな條件を考えた場合、わずかな子供たちではありまするが、まことに気の毒な、ほんとうに気の毒な立場にいる子供たちのことでもあるし、これはやはりああいうところに置かないで、どこか一括して、そして乳児院でもあり、保育所でもあり、また職業補導もやり、教育もやる。
一一、結核の感染予防のため乳児院、託児所、保育所について考慮すること。一二、結核の予防治療に関する国の研究を振興すると共に民間における研究に対しても積極的に助成を行うこと。
では八八・四%の十八歳未満の子供を抱えた未亡人は一体どうして暮しておるか、働くにも子供があつて働けない、そういう未亡人の社会施設ということのために国家はどれだけのことをしておいでになるかと申しますと、只今公立の乳児院という竜のは全国でたつた六カ所しかないのです。それに又母子寮は全国におきまして百三十五カ所、保育所が五百七十五カ所、助産施設が僅かに八カ所、こういうふうな社会施設の現状でございます。
○高田政府委員 これは補修にも新設にも使つておりますので、新設だけについて申し上げますと、養護施設が十一、教護院三、精神薄弱児に対する施設が十四、保育所が三百三十二、母子寮が百二六七、乳児院が七、助産施設が五、肢体不自由見に対する施設が一、以上合計五百箇所ということに相なつております。
教育保障といたしまして、義務教育費の全額国庫負担と育英金の拡充、保育所、乳児院の増設、これらの国康負担によりまして、子供に関する身体と能力とを国家が十分に支えて行きますならば、大きな社会保障制度への強みでございます。
社会事業施設の兒童福祉法によりましての諸施設、保育所、乳兒院、教護或いは療護の施設、或いは小供の療養施設とか、或いは母子寮、そういう方面につきましては、大体他の県ともそう変らないのでございますが、この三県で非常に乳児院が少い。
その措置をとつた場合において「入所に要する費用及び入所後の保護につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、養護施設、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、し体不自由児施設又は教護院に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)」
次に、乳幼児の感染防止については結核予防知識の普及徹底を期し、乳児院、託児所、保育所等の施設を強化すると共に、里子制度を確立して患者家族中特に乳幼児に対する感染防止の措置を講ずる必要がある。 第四項、技術者の確保と技術の向上中央、地方を通じて医師、保健婦、看護婦その他結核予防関係技術職員に対する給與の全面的改善を図り、特に医師に対しては特別の措置を必要とする。
チといたしまして市立指月寮、これは乳児院、乳児養護、第三といたしまして調査の結果につきましては何分調査目標は広汎であり、而も数多い施設のうち僅か数ヶ所の視察を以てしてはこれを明らかにし得ないことは勿論でありますが、ここでは観察したままの極めて大まかな問題につきまして、若干の所感を交えて申上げたいと存じます。
それから助産施設の方の設置に要する経費といたしまして二千万円お願いいたしておりますが、その内訳は助産施設の新築が二ケ所、それから乳児院が五ケ所予定されております。兒童局の公共事業費については以上でございます。
それからそれが更に乳児院とか、母子寮とか、養護施設、精薄施設とか、こういうふうに各段階に分けてあります、各種別ごとに……。
なおこれに関連しまして先ほど申し落しました点を追加しつつ御説明を加えたいと思いまする 一番困難しておりますのは捨子その他の保護者のない赤ちやんを預かる乳児院でございます。從來は捨子がありましても、一そろいの着物やおむつをそろえて捨ててあつたのでありますが、現在は着る物も足らないという状態であります。
質問の第二、特別要保護家庭における乳児はこれを乳児院に入れ、國又は公共の費用によつてこれを保護育成するというが、本法施行の予算計画及び將來の方針如何。これに対する答。乳兒院は現在全國に十二ケ所しかないが、漸次これを拡充して行きたい。本法施行に関する予算は本年度分としまして三千四百六十七万五千円を計上したが、これは本法施行に関する準備的な諸費用の一部分に過ぎないのであります。
こういうふうな生活物資がないということと共に、そういう問題が非常に沢山絡み合いまして、沢山の婦人が随分苦しんでおるのでございますが、厚生大臣におかれましては追加予算編成に当たりまして、きつとそういう問題で非常な御苦労をして下さいましたことと思いますけれども、ほんの一例、例えば沢山の託児所、それから母子寮、乳児院、こういうふうな社会施設が焼けまして、そうしてなかなか復旧ができないのでございますが、こいうふうな
乳児院で預かるという建前になつたそうでございますけれども、乳児院が全国に、幾つあるのか。殆ど数えるほどもないのでございまして、これを増設しなければならないのでございます。一つ一つ非常に急ぐことで、これが一日遅れるだけ、社会の犯罪を殖やすと思うのでございます。