2010-03-23 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
現在、乳児院とか児童養護施設などに入所している子ども、四万人くらいということでありますが、このうちの約三万人につきましては、今ほど御議論がありましたように、親の同意の下で入所をしているということで子ども手当はその親に支給されると、しかし、親の同意のない中での入所の子どもさんにつきましては親にこの子ども手当が支給されないと、こういう問題が出てきておりまして、これについては大臣が新年度については基金で対応
現在、乳児院とか児童養護施設などに入所している子ども、四万人くらいということでありますが、このうちの約三万人につきましては、今ほど御議論がありましたように、親の同意の下で入所をしているということで子ども手当はその親に支給されると、しかし、親の同意のない中での入所の子どもさんにつきましては親にこの子ども手当が支給されないと、こういう問題が出てきておりまして、これについては大臣が新年度については基金で対応
子ども手当は子どもたちの育ちを社会全体で支援していくという制度でありますが、実は現在、養護施設やあるいは乳児院等々、親御さんの直接の愛護の下にはおられないが、しかし大事な私たちの宝とすべき子どもたちの存在がございます。
子ども手当の是非等については、これは厚生労働委員会で話し合われることではありますが、親権を盾に、財産管理権があるのだといって、一時保護している児童相談所であったり、また強制あるいは同意の入所をしておる乳児院とか児童養護施設に、よこせと。これはやはりなかなか対処が難しいだろうなというふうに思います、特に現場は。
その議論をリードするために、やはり政治家である政務官としても、一時制限、一部制限の必要性、それから、いや、ちょっとその前に、私たち厚生労働省としても児童相談所や児童養護施設、乳児院などの環境整備、むしろ、虐待の被害を受けた子供たちへの支援、当然、虐待せざるを得ないと言うと言い過ぎかもしれませんが、親に対する指導、こういったことも含めて、また宗教的な問題で治療を受けさせないという事案もこういう中には入
私自身、松下政経塾の時代には、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院で子供たちと一緒に過ごしてまいりました。最も愛する親からの虐待によって心が壊れた日本の子供たちの姿というものを見てきて、それから、現場では、この子供たちを何とか立ち直らせたい、その思いで、予算と人が限られた中で一生懸命働く職員の方々の姿を見てまいりました。
一月十八日に厚生労働省で行われた自治体に対する説明会において、子ども手当の概要が明らかになった、子ども手当は子供を育てる親に支給する手当であり、子供に支給する手当ではないとの児童手当の原則から、一として、親がいない子供には支給されない、二として、支給対象とならない子供は推定五千人程度だ、三として、児童養護施設、乳児院、里親家庭で育つ子供の養育者に支払われるのではなく、養育していなくても実親に支払われるなど
それから、家庭のレベルといいますか、もう少し全体的なところでは児童虐待の相談対応件数というものが増えていて、虐待を受ける子供が増えることに対応して、こちらの次のグラフは乳児院ですとか児童養護施設といった家庭で過ごすことが適切でないと認められた子供たちが入る施設ですけれども、ここが、子供全体の数は日本はどんどん減っているにもかかわらず、乳児院、児童養護施設で過ごす子供の数は増えていて定員がむしろいっぱいになってきて
このため、今、小規模化ということにつきましては、具体的には、一つは児童養護施設や乳児院の中で小規模なグループをつくりましてそこでケアをするというタイプの小規模化。
この里親への委託を推進するに当たりましては、今回の改正や平成二十年度予算におきまして、発達障害等に関する知識なども含め、養育里親の質の向上を図るための里親研修を義務づける、また、里親に対する相談や情報提供、助言その他の里親支援業務を、都道府県、児童相談所の業務として明確化する、こういったことを定め、また、この里親支援の業務を児童相談所みずからが実施するだけではなくて、地域で活動を行っている乳児院や児童養護施設
私自身は、乳児院に勤めていましたので、赤ちゃんからは余り人見知りをされないんですけれども、うちで預かった子供の場合に、やはり人見知りをされてなかなか懐かなかった。一カ月たったときに、初めて子供の方から両手を上げてだっこされに来たんですね。このときは感激しました。
これには、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、こういったものがあるわけであります。最も規模が大きいのが児童養護施設でありますけれども、その入所児童における障害を有する者の割合というのは、昭和六十二年の八・三%に対して、平成十五年には二〇・二%へと増加をいたしております。
もう改めて言うまでもなく、児童を保護する施設としては、一時保護所、それから乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、児童自立生活援助事業などをする施設、それから情緒障害児短期治療施設、母子生活支援施設、婦人保護施設などさまざまな施設があると思います。その中で、とりわけ一番最初に挙げた一時保護所というところは、各施設へ子供を引き渡すまで一時的に保護するという施設だというふうに思っております。
○村木政府参考人 里親でございますが、里親、児童養護施設、乳児院に保護される子供を分母といたしまして、このうちで里親に委託されている子供の割合、里親委託率でございますが、これは平成十七年度末で九・一%でございます。 実際の数字を申し上げますと、全体の分母の数が三万六千百五十一人、これに対しまして里親で委託をしている児童数が三千二百九十三名でございます。
具体的には、児童養護施設や乳児院等において、施設の中で小規模なグループを形成して、それをケアの単位としていくというようなやり方ですとか、児童養護施設において、本施設とは別に、地域の住宅等、家庭に近い環境、こういったものを利用して、地域小規模児童養護施設を設置するといったような方策を進めているところでございます。
今御答弁いただいたように、子供を養護する仕組みとしては、児童養護施設や乳児院に入所する場合と里親の委託という場合がございます。保護される子供たちのうち、では里親委託についてどの程度の割合であるのか、割合と、できればその分母、分子の数字みたいなものも教えていただけると助かります。
先ほど一時保護所についての整備計画の話がありましたが、児童養護施設あるいは里親、乳児院といった社会的養護を担う社会資源の需要予測と整備計画をぜひ立てていく必要があるだろうというふうに思っています。 ちなみに、イングランドですが、イングランドでは、たしか人口五千五百万だと思いますが、社会的養護のもとにある子供たちが約五万人です。
○泉(健)委員 その自立支援計画については、全国の乳児院を初め多くの施設が厚生労働省の中身を待っているという状態ですので、できるだけ早く、またオープンな形で、そして、今後もいろいろなメニューが現場から上がってきたときにそれにこたえるような柔軟なシステムを持っていただきたいというふうにも思っております。 ちょっと時間がありませんので、また次の問題に行かせていただきたいと思います。
この件について厚生労働省の方にちょっと確認をしましたら、ちょっと新聞報道とは違って、今回は乳児院のみ義務化になった、それ以外の施設はすべて義務化が既になされているという説明がありましたが、厚生労働省、もう一度その確認をお願いしたいと思います。
○北井政府参考人 自立支援計画のことでございますが、乳児院を除きますその他の児童福祉施設の自立支援計画につきましては、実は平成十年から、これまでは通達の形でやっていたものがございます。
○国務大臣(尾辻秀久君) 様々なお話伺いましたので、私も是非現場も見せていただこうと思いまして、お話の乳児院に行かせていただきました。
この後、正にこの乳児院にもやや関連がありますけれども、養子縁組の関係で御質問申し上げたいと思います。ここからややきつめの質問もさせていただくかと思いますけれども、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 この養子縁組なんですけれども、日本で生まれた子供が養子縁組のあっせんを受けまして海外へ行くケースがございます。
その中で、私が都内のある乳児院のお話を申し上げまして、大臣にもし機会があれば是非行っていただくようにお願いをしたわけでありますけれども、臨時国会閉会後に迅速に大臣に御訪問をいただいたようでございまして、十二月十日と聞いておりますけれども、もう乳児院の院長先生からも私に連絡がございまして、大変喜んでおりました。改めて感謝を申し上げたいと思いますけれども。
一つは乳児院についてでございます。今のお話伺って、これ、私も一遍是非見せていただかなきゃいかぬと思っておりますし、見せていただきたいと思います。そしてまた、そういう児童虐待に対して大変すばらしい働きしていただいているそのさまを見ながら、また私のいろんな参考にさせていただこうと思います。 それから、乳児院が地域子育て支援センターを一緒にやっているというのは、実は私も今初めて聞きました。
○政府参考人(伍藤忠春君) 今回の改正は、いろんな施設の類型があるわけでありますが、これを施設ごとに、乳児院に入ってそれからまた児童養護施設に途中で移るということが必ずしも適当でない場合がありますので、乳児院に滞在できる時間も長くすると同時に、児童養護施設に最初から、乳児の時期から入るということも可能なようにしようというものでございまして、ケアの連続性ということからこういう改正を提案しているものでございます
○遠山清彦君 まあ確かに、数字、パーセント見ますと、まだ一〇〇%とか一二〇%とかになっておりませんけれども、実は大臣、私、先週の金曜日に単独で新宿区にあります二葉乳児院というところを視察をしてまいりました。もし大臣が乳児院を見学されたことがなければ、是非、国会から車で五分でございますので、見ていただきたいなと思うんですけれども。
要保護児童に対する適切な保護と支援を図るため、乳児院及び児童養護施設の入所児童の年齢要件を見直すとともに、児童に対する里親の権限の明確化を図ることとしております。 第三に、要保護児童に係る措置に関する司法関与の見直しであります。要保護児童とその保護者の関係の改善等を図るため、児童相談所による保護者に対する指導措置について家庭裁判所が関与する仕組みを導入することとしております。
要保護児童に対する適切な保護と支援を図るため、乳児院及び児童養護施設の入所児童の年齢要件を見直すとともに、児童に対する里親の権限の明確化を図ることとしております。 第三に、要保護児童に係る措置に関する司法関与の見直しであります。要保護児童とその保護者の関係の改善等を図るため、児童相談所による保護者に対する指導措置について家庭裁判所が関与する仕組みを導入することとしております。
そこで、本法律案におきましては、家庭裁判所が子供を乳児院などの施設に入所させる措置を承認する際に保護者への指導措置を取るよう、都道府県などに勧告することができる制度が設けられております。このように、本法律案におきましては、保護者への指導に司法が積極的に関与する制度が設けられているところであります。
第一に、児童相談に関する市町村、都道府県及び児童相談所の業務に関する規定を整備すること、 第二に、乳児院及び児童養護施設の入所児童の年齢要件を見直すとともに、里親の権限の明確化を図ること、 第三に、家庭裁判所の承認を得て行う児童福祉施設への入所措置を有期限化するとともに、児童相談所による保護者に対する指導措置について家庭裁判所が関与する仕組みを導入すること、 第四に、慢性疾患にかかっている児童
まず、今回の児童福祉法改正案で、私が昨年六月六日にこの委員会で問題提起をいたしました乳児院と児童養護施設の年齢要件の見直しについて、法改正という形できちんとこたえてくださったことに感謝を申し上げます。本日の質疑でもいろいろな点を提起させていただきますので、また引き続きよろしくお願い申し上げます。
それは、児童虐待の問題と含めまして、幼い子供を正に見たことも取り扱ったこともない子供たちが成長期のその学校教育の中で、例えば乳児院とか、いろいろなところに顔出しをしながら、命の大切さというものを教育の原点にしているわけですけれども、そういった意味での学校教育の中でのお取り組みが、もし御発言いただければ有り難いと思います。