2019-02-26 第198回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
また、児童養護施設とか乳児院の方が、今、機能転換あるいは多機能化に進んでおる中で、一時保護委託を受ける施設としての運用をする施設も出てまいりました。この部分についてもぜひ御協力賜りたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 八ページ、九ページでございます。 八ページは、現在の通告の体制がどうなっているのか、俯瞰的に書いておるものでございます。
また、児童養護施設とか乳児院の方が、今、機能転換あるいは多機能化に進んでおる中で、一時保護委託を受ける施設としての運用をする施設も出てまいりました。この部分についてもぜひ御協力賜りたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 八ページ、九ページでございます。 八ページは、現在の通告の体制がどうなっているのか、俯瞰的に書いておるものでございます。
要保護児童数の推移でございますけれども、乳児院や児童養護施設等の施設の入所児童数は近年減少しておりますけれども、里親やファミリーホームへの委託児童数については増加しており、全体としては、おおむね横ばいの四万五千人程度で推移をしております。
社会的養護の子供たちが暮らしている場所は、里親、ファミリーホーム、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、母子生活支援施設、この八カ所になっております。合わせて約四万五千人、これは、この五年間ぐらいほぼ変化がありませんけれども、少しずつふえているというふうな状況になっています。
医療機関への委託一時保護の期間がいたずらに長期化することは望ましくなく、速やかに適切な生活の場、つまり家庭であったり、里親、児童養護施設、乳児院などにおける専門的支援につなげていくことが重要であると考えております。 委員にも、厚生労働省に大阪府の小児科医会の皆様と来ていただきました。医療機関への委託一時保護が長期にわたる場合もあるとの指摘についても承知しているところでございます。
○三浦信祐君 先般視察をさせていただいた乳児院では、小規模グループとして一ユニット当たり乳児五人で、四ユニット合計二十名の養育をされておりました。職員は一人で二人から三人を担当していました。しかし、現場での苦闘を目の当たりにしました。ただでさえ過酷な勤務に加え、通院やアフターケアの外出等もあります。夜は二人配置のため、一人当たり十人を担当している。
子育て短期支援事業でのショートステイ、トワイライトステイを実施しているのは児童養護施設、乳児院が大半であります。特に都市部のショートステイ需要は急増しております。乳児院でのショートステイ枠の拡大へ支援拡充が必要だと私は思いますけれども、これ、先ほど来ありますように、事業の主体としてはやっぱり県そして市町村であるということもよく分かっております。
○国務大臣(加藤勝信君) 三浦委員御指摘のように、乳児院で働く方の処遇改善、大変重要でありまして、これまでも累次の取組を進めてまいりました。 具体的には、平成二十七年度には、乳児院の保育士等の職員配置の改善を実施するとともに、職員給与の三%の処遇改善、また平成二十九年度には更に二%の処遇改善は行ってまいりました。これは保育士と合わせた格好でございます。
現場の実態も踏まえて、都道府県や里親、乳児院などの関係者ともしっかりと現実に立った取組を進めていきたいと思っておりまして、その上で、現在、社会保障審議会の専門委員会において、関係者の計画を得て、都道府県が策定する社会的養護の計画の見直しに向けて議論を進めさせていただいておりまして、今後、この議論を踏まえて、本年中に計画の見直しに向けた大枠、これは見直しの方向性でありますが、お示しをしたいと考えております
○国務大臣(塩崎恭久君) 極めて大事だと思いますが、その前に、先ほど申し上げたように、今後、家庭養育の原則ということに移っていこうということであれば、当然、乳児院それから児童養護施設に入所している子供たちをどうやって早く家庭に入れていくかということが大事で、特別養子縁組、里親、特に特別養子縁組についてはまだ直さなきゃいけないところがたくさんあって、今法務省といろいろ掛け合っていますけれども、これについては
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、里親と施設と両方のお話をいただきましたが、乳児院とか児童養護施設の施設への入所の児童数というのを見てみますと、近年減少をしております。一方で、里親あるいはファミリーホームへの委託児童数、これは増加をしてきておりまして、社会的養護全体としてはおおむね横ばいという形になっております。
ですから、本当は我々、乳児院も、そして児童養護施設も、これは基本的には預けないという、実はドイツは、就学前は施設に入れないというのが原則になっています。イギリスは、小学校の間までも入れないということですから、十二歳ぐらいまでは入れない。
そして、乳児院で、この二ページの資料をごらんいただければわかるように、左側でありますけれども、二、三歳まで保護されまして、その後は児童養護施設とか里親に引き継がれるというような仕組みになっております。 開設されてからはや十年を迎えまして、この十年間で百三十名の子供が預けられております。
平成二十七年度の児童虐待を理由とした一時保護件数は一万七千八百一件に及び、そのうちおよそ三分の一は児童養護施設や乳児院などに委託されているということであります。経年的に見ますと、一時保護件数は平成二十一年度の一万六百八十二件から七千件ほどふえており、一時保護委託の割合も増加傾向というふうに思われます。
そもそも、こういう形で特別養子縁組を、あるいは、まあ、悪くて里親としても、こういう年齢で、まさに愛着形成がなされる一番大事な時期に、これが施設で今までは預かられて、乳児院に行き、そして児童養護施設に行って、十八歳までずっと施設にいる、こういうことはやはりもう避けようというのが、去年の児童福祉法の改正の心だったと思います。
そういうことがあって、今、社福、社会福祉法人という形の中で、特養があったり、あるいはまた障害者の施設があったり、また乳児院とかいろんな形のもの、やっぱりそういう社会的な弱者の皆さんのところの施設というのは、利用者さん入っていて、そこでまた省エネの技術を入れていただくというのが本当に厳しいんですよね。これから、国の課題も、あれほど少ない産業の中の一つに出ていましたからね。
今、日本は、ゼロ歳から二歳の乳児院に三千人余りが入っています。
とはいっても、当然ながら、既存の乳児院ですとか児童養護施設には現在も多くの子供たちがおります。すぐに施設を廃止するということは当然できません。ですが、乳児の場合は特に家庭養護を前提に考えるべきだと思うんですね。ゼロ歳から二歳までの子供の愛着形成の期間に家庭的な関わりの空白がありますと、後からそこを埋めるということは非常に難しいと思います。大変だと思います。
乳児院から児童養護施設へ移り、そしてそれから満年齢で施設から出されるといった子供は少なくないんですね。施設の入所期間の長期化についても、是非明確な問題意識を共有していただきたいと思います。 民法では、請求時に子供の年齢が六歳に達している場合は特別養子縁組の養子となることができない旨が規定されているんです。年齢制限の理由としましては、当局の国会答弁ではこういうふうに述べています。
やはり、特別養子縁組というものの中でも一番大事にしなければならないのが、この愛知方式と呼ばれる、妊娠からお母様方に関わって、そして赤ちゃんのうちに養子縁組を組む、いわゆるこの赤ちゃん縁組というものを推進すべきであって、決して、赤ちゃんが生まれてそこですぐに乳児院だよというように、自動的に送り込まれないようにするようなシステムをしっかりと構築していただきたいというお願いがございましたけれども、大臣の見解
今、五十人以上の施設が半分ぐらいあるというようなことで、やはり集団養育を個別養育の方に切り替えていくということが一つだろうと思いますし、あわせて、家庭養護を増やしていくというようなそういう部分があるかと思いますし、それから、施設を今のような施設ではなくて、もっと療育ができる、課題を持った子供たちに対応できるような、そういう施設に変わっていくというようなこともあるでしょうし、もう一つ、例えば乳児院などは
より取組の深いところでは校区里親というようなことで、中学校区であるとか小学校区で、必ずというか、その単位で里親を増やしていって、できれば、一時保護所に入ると学校に行けませんので、学校に行けるような一時保護を考えようじゃないかとか、あるいは、今また増えてきているのは赤ちゃんの一時保護なんですけれども、どうしても乳児院の場合ですとインフルエンザにかかっていたりするとほかの赤ちゃんにうつっちゃいますので、
乳児院や児童養護施設の定員の充足率は八割を超えています。施設入所や里親委託が必要であるにもかかわらず、空きがないためにやむを得ず在宅支援となっているような事案はないでしょうか。
乳児院から養護施設まで拡大するのであれば、報酬単価の整理、障害児通所支援事業所を支援した場合の双方の利用料の算定を認めることや、同一日複数障害児支援減算の見直しなど、実は専門職員が高度化することが求められておりますので、報酬を含め財源の裏付けが課題です。 障害福祉サービスである保育所等訪問支援事業は、保護者の同意が何よりも重要です。自治体や事業者は、保護者に対する早期の寄り添いが必要です。
第二に、重度の障害等により外出が困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを創設するとともに、保育所等訪問支援について乳児院及び児童養護施設に入所している障害児に対象を拡大します。また、地方公共団体は、障害児福祉計画を定めることとするとともに、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援を受けられるよう、保険、医療、福祉等の連携を促進することとしています。
施策の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、重度訪問介護について入院時も一定の支援を可能とするとともに、新たな障害福祉サービスとして就労定着支援及び自立生活援助を設けること、 第二に、一定の高齢障害者が障害福祉サービスに引き続いて介護保険サービスを利用する場合に、利用者負担を障害福祉制度により軽減できる仕組みを設けること、 第三に、保育所等訪問支援について乳児院等
また、児童養護施設あるいは乳児院に入所している障害のある子供たちにつきましては、既にございます保育所等訪問支援という給付がございますが、これらの対象を乳児院と児童養護施設にも拡大をすることによりまして、入所しているほかの子供たちとの集団生活への適応のための専門的な支援ですとか、あるいは施設の職員に対する助言等を行うことができるようにすることとしてございます。
第二に、重度の障害等により外出が困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを創設するとともに、保育所等訪問支援について、乳児院及び児童養護施設に入所している障害児に対象を拡大します。また、地方公共団体は、障害児福祉計画を定めることとするとともに、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉等の連携を促進することとします。
これまで把握したところでは、児童養護施設とか乳児院等々、入所施設に関しましては、人的被害はございませんし、物的被害も比較的軽微でしたので、入所施設については基本的には機能が維持できているということで、むしろ幾つかの児童養護施設は、避難所となって地域の方を受け入れているという状態になってございます。
第二に、重度の障害等により外出が困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを創設するとともに、保育所等訪問支援について乳児院及び児童養護施設に入所している障害児に対象を拡大します。また、地方公共団体は、障害児福祉計画を定めることとするとともに、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉等の連携を促進することとします。