2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
まず一つ目は、危険商品の流通について、これは法案の四条関係になるかと思います。 残念なことに、現在のデジタル市場には、消費者の生命、身体を害するような危険商品であるとか、あるいは法に触れるような違法な商品が流通しているというふうに聞いております。
まず一つ目は、危険商品の流通について、これは法案の四条関係になるかと思います。 残念なことに、現在のデジタル市場には、消費者の生命、身体を害するような危険商品であるとか、あるいは法に触れるような違法な商品が流通しているというふうに聞いております。
まず一つ目。参与員の前で、一次審に言った主張と全く違う主張を繰り返す方です。 調査官の審査では、迫害を受けた時期や場所、その状況に、ある特定の時期や地名を明確に主張していましたが、参与員の前では全く違う時期や場所を主張している、そんなケースがしばしば見られます。しかも、パスポートを確認しますと、もうその時期は日本に着いているという、時期的な矛盾も少なくありません。
一つ目はこの法案の問題点。二つ目は長期収容、その問題についての解決の方針、あるべき方策。三つ目はこちらにいらっしゃる国会議員の先生方へのお願いです。 まず一つ目です。法案の問題点です。 既に問題点は幾つか指摘がありますが、監理措置についてお話をします。 監理措置は、収容に代わって、一定の場合に社会生活が送れる制度として、あたかもよくなるような説明もありました。
一つ目は建築物の省エネ化、二つ目がドローンのレベル4飛行、三つ目が特殊車両向けの新制度の検討状況、こういった順番でやらせていただきたいと思いますが、まず、建築物の省エネ促進に関する施策の在り方について、政府の方の見解を確認させていただきたいと思います。 まず、本日お配りした資料の一枚目には、規模別の省エネ基準適合率の推移ということで、グラフを掲載させていただきました。
まず一つ目は、大型特殊車両の通行時間帯の見直しについて。今年の二月の分科会で、赤羽大臣からは、一定の結論を出していきたい、検討していきたいというような発言もいただきましたが、現状どのような状況なのか、教えていただきたいと思います。 二問目は、新たな通行許可制度に向けた道路情報のデータ化の現状について教えていただきたいと思いますので、二問、よろしくお願いいたします。
そして、更田規制委員会委員長にお伺いいたしますが、東電が計画を立てたとして、そこには当然、漁業者とのいろいろなやり取り、約束事も含まれるものであると考えてよいのかというのが一点と、さらに、東京電力自身がこうした事故処理に関わっておるということは、もう一つ、目を転ずれば、柏崎刈羽の問題で、運転者としての適応性、ふさわしいかどうかということを問われております。
○更田政府特別補佐人 まず一つ目のお尋ねですけれども、これは重ねて申し上げておりますけれども、規制の役割とそれから事業者が地元や関係者の方々と交わす約束というものは、これはそれぞれが独立してしっかりと守られるべきものであって、混同されるべきものではないと考えています。
ポイントとしましては、一つ目のポツで、条件不利地域に重点を置いてその機能を担わせると言っております。それから三つ目のポツでは、一般企業並みの給与、昇給、社会保険で処遇し、不作時等の所得補填を行う。
一つ目の、複雑で粘着的な適合的期待形成、黒田総裁も粘着的だということが先日海江田委員からもお話がありましたけれども、ここは、複雑で粘着的なものはなかなか変えるのは容易じゃないだろう、ただ、二つ目、三つ目は私は変えられると思うんですね、政策次第で。
上の、スライドの五枚目が、まずポイントの一つ目、リスク情報が増えることについての課題でございます。 大きく二点ございまして、一つは、非常に似たような名前の情報がたくさんあって、素人には全くもって分かりにくいということでございます。 そこに楕円形でお書きしているのが、今回いただいた資料で関連する様々な区域の名称でございます。
一つ目、中点がありますが、基礎自治体の立場からというふうにあります。私自身は、東京二十三区の文京区の文書、法務担当が出発点です。しばらく二十三区全体の訴訟、法律相談専門部、法務部にも籍を移していたときがありますので、一部広域自治体的視点も含みますが、基本的には基礎自治体の立場から見てきた景色が土台となります。 二つ目が、行政組織の現場、マネジメントの立場からとあります。
一つ目は、私は、消費税の本質は封建時代の人頭税と同じだと思っています。つまり、一人頭幾ら払えという税金と同じだと思っていますが、政府の見解をお聞きしたいと思います。
一つ目です。 蔓延防止等重点措置は、緊急事態宣言に至る前段階で感染の芽を摘むのが目的であったはずが、関西圏を見て分かるように、実際には芽を摘むことができていないし、むしろ感染拡大を後追いする形になっています。 国民は、この蔓延防止等重点措置が何なのか、よく分からなくなってきています。それゆえ、行動変容につながっていません。
まず一つ目として、今し方、西村大臣からるる御説明をいただいたところではございますが、この新型コロナウイルス、変異型の割合が高まっている、また実数も増えている。ここ最近、連日の報道にもあるわけでございますが、これが、今現在、大変懸念されているところでございます。その実態として、どういう状況なのかということをまず一つ目としてお伺いいたします。
今世紀末に一・五度であるための経路について、一つ目はオーバーシュートしない経路が考えられる、二つ目は限られたオーバーシュートの経路も考えられる、三つ目には高いオーバーシュートの経路、すなわち一時的に一・六度水準を超える経路、この大体大きく三つのパターンがあると思うんですけれども、大臣はどの経路を想定されているんでしょうか。
まず一つ目は、国における窓口の一本化です。 合理的配慮の民間事業者への義務化に伴って、障害を理由とする差別の相談については、制度の谷間、それから、たらい回しというようなことが生じない相談体制というものが強く求められるのではないでしょうか。
一つ目は、隣地使用権、設備使用権についてです。 これらの使用権が創設されたとしても、やみくもに使用できるものではないと理解しております。その使用によって相隣関係に新たな紛争を生じさせないよう、隣地所有者、使用者に対し、手続的な部分で使用者に対しきちんとガイドラインを作成し、その啓蒙を行うことが必要であると考えています。 二つ目は、新たに創設される管理人制度についてです。
一つ目は、核家族化や高齢化などによる当事者の関係性の希薄化が挙げられます。特に、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、高齢であったり代襲相続の発生などにより関係当事者が初対面であるケースなども珍しくないため、遺産分割協議を進めることが困難であるケースが散見されています。 二つ目は、合意形成を支援する社会的な制度や資源の不足が挙げられると考えております。
既に登録制度のある有形の文化財の場合と同様に、例えば、国や地方が指定する無形文化財となり、より手厚い保護が受けられるようなときにこの国の登録を抹消することが考えられる、これが一つ目でございます。もう一つ、登録する無形文化財の保持者の死亡や保持団体の解散、実施形態が大きく変わり、登録無形文化財としての価値がなくなってしまったような場合、その登録を抹消する、これが二つ目でございます。
まず一つ目ですが、避難行動要支援名簿、そして個別計画の策定状況について伺います。 消防庁が今年三月三十日に公表した調査結果で、令和二年十月一日現在では、避難行動要支援者名簿作成済みが九九・二%、個別計画を全部作成済みの市町村は九・七%でした。前回の調査、令和元年六月一日現在では、個別計画を全部作成済みの市町村が一二・一%でありました。今回の調査では個別計画の策定率が下がっているんですね。
一つ目、八条一項に対応した標準化対応の経費、対応を行うための契約変更した場合の経費も含めて、これも一〇〇%出すべきだ、国が補償するべきだ。 二番目ですけれども、八条二項の、標準化対象事務以外の事務で、一体的に処理することが効率的であると認めるときに行える必要最小限度の改変、追加の経費、これも一〇〇%見るべきだというふうに思います。
一つ目なんですけれども、住民税について独自の基準を設けて減免をする事務、また、母子保健法に基づく妊娠届出書に独自の質問、アンケートの項目を設けて記載を求める、そういう事務、また、国民健康保険料、国民健康保険税や介護保険料、利用料について独自に基準を設けて免除をする事務、そして、災害の被災者の皆様方の料金負担の減免をする事務、年間の納期区分を独自に設ける事務、こういうことはこれまでどおりできますねということを
一つ目は二〇五〇年カーボンニュートラルという長期目標との整合性、二つ目は世界の脱炭素化を前進させる国際性、三つ目は実効性です。
一つ目は二〇五〇年カーボンニュートラルという長期目標との整合性、二つ目は世界の脱炭素化を前進させる国際性、三つ目は実効性です。
四つのカテゴリーに整理をさせていただきましたけれども、まず、一つ目のAは、法的規制を行うということでございます。それから、二つ目のBというのは、自主的取組に委ねるという方法です。
まず委員のお尋ねは、一つ目に、どういう基準で、考え方でやっているのかということでございます。 これにつきましては、捜査に関する取材対応を含む事件広報に当たりましては、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているものと承知しております。
その中で、更田委員長は大きく五つのことを述べられておりまして、私はホームページの内容だけを読ませていただいたんですけれども、私自身、やはり規制について質疑ができる立場ということでも真摯に受け止めさせていただきましたし、また、消費者に身近な実は小売業で働いていたものですから、この一つ目の規制のとりこについては非常に感銘を受けました。