2019-10-24 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
セーフガードは極めて重要な貿易交渉上の一要素ですよ。関税を撤廃するときに、社会を破壊してしまうような流入があってはならないということでセーフガードが入るわけです。
セーフガードは極めて重要な貿易交渉上の一要素ですよ。関税を撤廃するときに、社会を破壊してしまうような流入があってはならないということでセーフガードが入るわけです。
決まり事に関しては、明らかに、セーフガードのレベルに関しては、抵触した瞬間に、十日以内に協議を開始し、九十日以内にコンクルードするものとする、こういうふうになっているわけですね。 資料を配りました。TPP12ではどうなっているかということなんです、セーフガードの決まり方が。
○石川(香)委員 今、二十四・二万トンの話もありましたので、ちょっと質問の順番を変えますけれども、このセーフガードの発動基準、二〇二〇年はTPP11枠で六十一・四万トン、アメリカ単独のセーフガードの発動基準が二十四・二万トンという御説明がありました。 農産品セーフガード措置の運用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文というものには、こう記載をされております。
セーフガード措置も事実上無力化させられ、結局、日本が米国に対し、あらゆる分野にわたる譲歩を迫られることになるのではありませんか。 本協定の問題点は、農産物の際限ない市場開放にとどまりません。 日米共同声明では、関税や他の貿易上の制約、サービス貿易や投資に係る障壁、その他の課題についての交渉を開始する意図であると宣言されました。米国側の次の具体的な要求は何ですか。
結果として、緊急輸入制限、セーフガードの発動基準数量が実質的に緩和をされています。米国が離脱したTPP11でのセーフガード発動基準数量が、米国抜きのそれに修正されていないのです。このままだと、米国以外の豪州、ニュージーランド、カナダなどからの輸入牛肉に対してセーフガード措置がききにくくなります。このことについての農水大臣の見解を求めます。今後の畜産業の国内対策の具体策とあわせてお答えください。
次に、日米貿易協定における牛肉のセーフガード及び今後の畜産業の国内対策についてお尋ねがありました。 牛肉のセーフガードは、二〇二〇年度の米国への発動基準数量を、二〇一八年度の輸入量二十五万五千トンより低い二十四万二千トンに抑制したところであります。
要するに、私が聞いたのは、事実上セーフガードがきかない状態にあるんじゃないのかと。四割を占めている、それは結果としてそういうことでしょう。 私が聞いているのは、その数字の範疇の四割を占めているかどうかなんてことを聞いているんじゃなくて、そういう実態にあるということは、そういう事実からすれば、セーフガードが発動しにくい、きかないという事態になっていることはお認めになりますよね。
つまり、現時点で、TPP参加国にはセーフガードが実際には発動されにくい状態にあるということは、客観的な数字上の問題でもあります。 TPPの参加国からの輸入には、結果として、事実上セーフガードがきかない状態にあるということじゃないのか。
だけれども、このことについて言うならば、今のセーフガードよりも一層高い形でセーフガードを決めるという交換公文それ自身が反しているんじゃないかというふうに私は思うわけですね。
要は、アメリカからとったらウインは多かったんだと思いますが、日本側にとっては、これは単に農産物の関税を譲るだけになっていて、しかもセーフガードはTPPのままで一緒ですから、例えば牛肉なんかにすれば、実質、やはりTPPよりも低下しているとも言えるわけですね。 まず総理に伺います。先ほど総理が二番目のメリットとして石田委員に答弁した、追加関税の回避についてであります。
そして、その下ですけれども、こうしたことを行うことによって、オン・ビハーフ・オブ・オール・アメリカンズ、アメリカ全国民のために、アメリカ国民を守ってくれる、セーフガード・アワ・ピープルですから、アメリカ国民を守ってくれる日米の隊員に深く感謝するというようなことを述べているわけでございます。
しかも、TPPは今のままで、更にアメリカとの貿易交渉がまとまって、セーフガードとか、TPPでアメリカの分を積んであるのに、更にそれとは別に積み増しちゃうと、もうその時点で、ちょっとでも積んだらTPP以上になっちゃうんですけれども、これはおかしいじゃないですか。アメリカ分が二重計上になっちゃうじゃないですか。
11協定では、農林水産分野に関する市場アクセスについてはアメリカも署名した12と同じ内容とされていて、牛肉の輸入に関するセーフガードに関しては米国からの輸入量を考慮した基準である、また、バターや脱脂粉乳等TPP枠についても米国からの輸入量を含めて設定された数量のままになっています。
○国務大臣(吉川貴盛君) その二つの懸念でありますけれども、特に、今林野庁長官からも答弁をしましたとおり、日EU・EPA、TPP関連で御答弁を申し上げたいと思いますけれども、協定の発効に際して、この長期間の関税削減期間の設定ですとかセーフガード措置など国境措置を講じておりますほか、総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、この林業、木材産業の生産性の向上、国産材の消費拡大など万全の国内対策を講じているところでもございますので
TPP11におきましては、合板、製材等の国境措置といたしまして、委員御指摘ございましたように、即時関税撤廃を回避をいたしまして、長期間の関税削減期間の設定、またセーフガード措置を確保したところでございます。また、日EU・EPAにおきましても、製材、構造用集成材の国境措置として一定の関税撤廃期間を確保しているところでございます。
そして、さらには、今までのこの委員会の中でも何度も質疑になっていますけれども、日本とアメリカが、貿易交渉なのか物品交渉なのかという表現の違いは別として、合意に至るということなのであれば、じゃ、TPP11へ呼びかけていくというそもそもの日本の立場はどうだったのか、実際には、これはセーフガード等についての関連ということにはなるんですけれども。
そしてEPAでは八年かけて全ての関税が撤廃、しかもセーフガードなしです。今から安い林材がたくさん入ってくる。太刀打ちできるのかという問題も迫っているわけであります。 林野庁は、私有人工林において、現状一千五百万立米の国産材供給が、十年後には二千八百万立米になるKPIを示していますけれども、こういう外的要因をもって本当に達成できるんですか。
セーフガード基準に迫る勢いで冷凍牛肉が日本に入ってきているということです。 昨年十二月にTPPが発効し、関税が下がって、カナダやニュージーランドなどの冷凍牛肉が一月、急激に拡大しました。もしセーフガードを発動したら、TPP参加国でないアメリカには五〇%の関税をかけなければならない、そこで、アメリカなどに情報を提供して、年度末に向けて輸入を抑制した。
そして、セーフガードの議論も頻繁に行われているところであります。 お伺いしますけれども、そもそもセーフガードというのは何の目的のためにある制度なんでしょうか。教えてください。
○横山政府参考人 御指摘のセーフガードでございます。いわゆるセーフガード措置につきましては、さまざまな種類のものがございます。 今、どういう目的かという御質問がございました。
そのためには、国会の立法によるセーフガードが不可欠であり、こうした保護措置を伴わない本法案におけるサイバー領域諜報活動強化は、日本における民主主義の基盤を破壊するものになりかねません。
私の提案は、だから、守るべきものはちゃんと守れるように、適切な関税と、ちゃんと発動できるようなセーフガードつき自由貿易体制というのをWTOのルールとしてつくるべきですよ。そうしたことを日本がやはり先導してやるべき。こんな外交方針じゃだめ。 これは本当に大変ですよ。今、農業後継者、平均年齢六十六歳。
ただいま御指摘をいただきましたEUの決定文書でございますけれども、EUの判断については私どもでコメントする立場にはないのですけれども、その内容につきまして、捜査関係事項照会に係る規律につきまして、この文書におきましては、先生御指摘の点も含めまして、全般的な法的枠組み、法執行目的のための日本の公的機関によるアクセスと使用、法的根拠及び制限、セーフガード、独立した監督及び個人の救済の観点から規律されていると
発動基準に照らす際に、新たな複数の協定がまず発効していますから、チェックする数量、項目が細かくなっている、ふえているような状況の中で、もともとの牛肉のセーフガードというのは、本来は、やはり四半期を区切りとした輸入量のトータルがその前の年度の同じ期間の輸入量と比べて一一七%を超えた場合に発動するという、今の現行のセーフガードはシンプルな仕組みでありました。
なぜ私がこの四月ということにこだわるのかといえば、これは、四月からの、今後数カ月間の期間が、過去に発動されたセーフガードと大きく関係しているからであります。 一九九一年に牛肉の輸入自由化が始まって、その後年々ふえることになった輸入に対して、セーフガードが初めて発動されたのが一九九五年。そして、その翌年の一九九六年も発動されています。
○緑川委員 大臣おっしゃった、WTO協定が、かつての発効が、それに基づくセーフガードの仕組みがやはり今の時代に追いつけていない、こういうことしか思えないんですね。
○麻生国務大臣 今御指摘のあった話ですけれども、牛肉の場合は、TPP11に基づくいわゆる牛肉のセーフガードというものと、従来の関税暫定税率法に基づく牛肉に係る関税の緊急措置というものは、これはいわゆる発動要件が異なっているんですよね、基本的に言えば。したがいまして、参照すべき輸入の数量も異なるんですけれども、それぞれ別個のものとして明確な形で公表されておりますのは御存じのとおりです。
このセーフガードの発動基準については、今回の改正でも、前年度の輸入実績又は平成十四年度あるいは十五年度の輸入実績の平均値の大きい方を基準にすることというのがこれまでのセーフガードの現行の制度ですが、今後、牛肉については、TPP11では、麻生大臣、大まかなお話をいただきましたけれども、現行の三八・五%という関税から、一年目、もう間もなく二年目になりますけれども、二七・五%に一年目には引き下げられ、段階的
この二つの巨大な自由貿易圏では、牛肉と豚肉、重要品目として関税率の引下げと、そして新たな関税の緊急措置、セーフガードが設けられております。
○徳永エリ君 数量が一気に増えたら、セーフガードが発動するということになった場合には、今アメリカはまさにセーフガードの対象になって、CPTPPの国はこの対象にならないわけで、セーフガードが発動するようなことにも万が一なったら、これ関税率がCPTPP参加国よりもアメリカはもう倍近くなるわけですから、本当にアメリカとしてはもう死活問題というか、畜産関係者からも相当政府にプレッシャーが掛かると思いますので
○藤田幸久君 TPP11には、アメリカの復帰が見込めない場合にはセーフガードの再協議を要請できる規定というものが置かれております。アメリカとの二国間交渉が始まろうとしているにもかかわらず、アメリカ分を含めたTPPの発動水準がTPP11でも維持されたままでございます。
前回の質問の続きでして、私はずっと、米国との二国間交渉が開始されると決まったのに、CPTPPのセーフガードの発動基準枠、アメリカの分を含んでいるわけですから、なぜ再交渉を申し入れないのかということを重ねて質問をしております。 前回、長尾政務官に伺ったときに、米国がすぐにTPPに復帰するのは難しいということはもう認めていらっしゃるんですね。
先ほど委員御指摘の、米国の輸入量をカウントできないのでセーフガードがきかないという御懸念、一月分の貿易統計では、確かに、保存のきく冷凍牛肉を中心に輸入が前年度比で増加しております。TPP国からの牛肉輸入の八割を占める豪州につきましては、TPP発効後の冷凍牛肉の関税率は日豪のEPAの税率と同じであります。関税は変化しておりませんので……(大串(博)委員「一言でいいですから、時間がないので、長尾さん。
もしかして、自由貿易交渉が、アメリカといよいよ締結することが決まってしまって、こちらをサインするから、ああ、やっぱり戻りませんでしたねと、そこまで行ってしまってからセーフガードの再交渉をするのか。それは最悪だと思いますけれども、どうお考えですか。何か基準はありますか。
そして、セーフガード、これ結局TPP11で見直しをしなかったというところでセーフガードの発動もできなかったということですけれども、この辺り、大臣、再交渉等することはないんでしょうか。セーフガードの発動基準の見直し等、TPPの見直し規定がありますけれども、どのようにお考えでしょうか、茂木大臣。
○亀井委員 昨年の八月に米国産の冷凍牛肉に対してセーフガードを発動したと思うんですけれども、それは実際に基準に達したから発動したのでしょうし、もう一つ、アメリカに対してメッセージにはなったと思うんです。
○亀井委員 完全にCPTPPに戻らないという、見込みがないとまでは言わないけれども難しいというように解釈をいたしましたけれども、難しいのがわかっていながらセーフガードの発動基準を放置したままでは、これは畜産農家が大変気の毒ですので、これは真面目に再交渉を申し入れてください。強く要望をいたします。 そして、その見直されるまでの間の畜産農家に対する対応、支援、どのようにされるのでしょうか。
アメリカがCPTPPに復帰するのは難しいとおっしゃったので、見通しとして難しいのであれば、セーフガードの枠組みの見直しの再交渉は申し入れるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 まず、いかがですか。じゃ、これは長尾政務官ですよね。外務省ですよね。よろしくお願いいたします。
それから、このセーフガードの発動基準数量に関しても、それから低関税輸入枠、TPPのワイド枠に関しても、やはり今こそTPP参加国と再協議をし、アメリカ分をこれは差し引くべきではないかということも、大臣の立場として私はしっかり言っていただくべきだと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。