2018-06-12 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号
TPP11は、TPP12の乳製品の輸入枠や牛肉セーフガード発動水準をそのまま認め、アメリカの参加を前提とした自由化を米国抜きで認めてしまっているんです。 今後、アメリカによる対日要求の最低ラインとなって、それ以上になるわけですから、日本の国益にとってはより受け入れ難い内容と思われますが、いかがでしょうか。
TPP11は、TPP12の乳製品の輸入枠や牛肉セーフガード発動水準をそのまま認め、アメリカの参加を前提とした自由化を米国抜きで認めてしまっているんです。 今後、アメリカによる対日要求の最低ラインとなって、それ以上になるわけですから、日本の国益にとってはより受け入れ難い内容と思われますが、いかがでしょうか。
にもかかわらず、アメリカを含む形で設定した牛肉のセーフガード発動基準や、あるいは乳製品の関税割当ての枠数量を引き下げなかったわけですが、何でこれで国会決議にかなうと言えるんでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) TPP12の協定の交渉では、農林水産品の重要品目について、乳製品などでは関税割当てを導入することにより、枠外の関税については従来の関税を引き続き維持するとともに、牛肉などでは十年を超えるような長期間の関税削減期間を確保し、削減期間中は輸入急増に対するセーフガードなどをしっかり確保したところでございます。
実質的に発動できないセーフガードであればそれは対策にならないわけですから、最終的な影響というのは変わってくると私は思います。 そこで、どうすべきかという質問ですけれども、立憲民主党は近々、農業者戸別所得補償制度の復活法案を出す予定でおります。
牛肉の分野でも、セーフガードの発動基準が五十九万トンで、これが十六年目に七十三・八万トンまでふえるんですが、二〇一六年度の牛肉輸入量が五十二・六万トン、その中でオーストラリアからの輸入量が最大で二十七・七万トンですけれども、これを二倍したところで発動基準値には届かないので、これは高過ぎるのは明らかです。 それで、見直しができるのですかということを外務委員会でも伺いました。
一方、平成二十九年十二月に公表しましたTPP11の影響試算につきましては、もう交渉が終わっておりますので、その結果、関税撤廃の例外ですとか、あるいは長期の関税削減期間ですとか、それからセーフガードの措置も交渉で得られておりますので、そういった措置に加えまして、総合的なTPP等関連政策大綱に基づき講じられる生産コストの削減や品質向上を図るための体質強化対策や、いざというときの経営安定対策、こういったものも
○国務大臣(河野太郎君) TPP12協定の締結に伴うTPP整備法では、TPP12協定の発効時に輸入牛肉の平成二十八年度実績九九・八%をカバーする新たなセーフガードが導入されることになりますので、現行の牛肉に関する関税暫定措置法に基づく関税の緊急措置を廃止するということにしているところでございます。
○国務大臣(河野太郎君) TPP12協定の締結に伴うTPP整備法では、TPP12協定の発効時に輸入牛肉の平成二十八年度実績九九・八%をカバーする新たなセーフガードが導入されることから、関税暫定措置法に基づく現行の牛肉に関する関税の緊急措置を廃止することとしたところでございます。
○藤田幸久君 関税暫定措置法において、いわゆるCPTPP参加国以外からの輸入牛肉についてのセーフガードは続けるようですけれども、アメリカが復帰した場合はこの措置は廃止されるんですか、継続されるんでしょうか。
したがいまして、TPP11の影響試算も、TPP12のときと同様、まず、関税撤廃の例外やセーフガード等の国境措置をしっかり確保したことを明らかにした上で、国内対策も踏まえて、輸入品が国産品に置き換わり得るかどうか、こういう観点から試算を行いました。
また、農林水産物の重要五品目を中心に関税撤廃の例外を確保すると、こういう主張をいたしまして、結果として関税割当てやセーフガード等の措置を獲得をいたしました。
例えば、長期にわたって関税を少しずつ下げていく、あるいは何かあったときのためのセーフガードを講じるということにしております。
各国の反応につきましても、最も早い反応は中国でございまして、四月二日にセーフガード協定上のリバランス措置、いわゆるセーフガードが発令されたときに対抗措置をとってよいということがWTOの協定上認められているわけでございますが、この対抗措置として、中国は、百二十八品目の追加関税措置を開始するということを決定とともに、四月五日にはWTOに提訴もしております。
さて、今回、このセーフガードの措置でございますが、実際に、鉄鋼とアルミについても、そういう意味では、今回はやはり、トランプさん、ちょっと逸脱していませんかということで、日本としても対抗措置を導入するべきである、実際実施に移すべきである、関税の引上げでございますけれども、私は個人的にはそういう考え方に立っております。
先ほど佐藤委員が御指摘のとおり、二〇〇二年の米国による鉄鋼製品を対象としたセーフガードの措置につきまして、我が国は、WTOセーフガード協定に基づき、米国の措置と実質的に同価値となるように、対象金額、対象品目、そして関税引上げ率等を定め、関税譲許停止措置について二〇〇二年の五月の十七日にWTO物品理事会へ通報したわけであります。
ですから、対抗措置を、WTOのセーフガード協定上の措置を日本は講じるべきだと思います。 これは、アメリカに遠慮するんじゃなくて、世界の貿易体制、自由貿易体制を守るんだ、そういう意識でしっかりと行動すべきじゃないですか。対話だけではなくて行動を示していくべきだと思いますが、いかがですか。
そのため、品目別に定められた輸入枠やセーフガード基準についても、米国参加を前提に設定をされた基準がそのまま維持されております。 すなわち、例えば米国以外からの農林水産物の輸入が急増した場合であっても、米国の参加を念頭に設定された輸入枠の範囲内であれば、その輸入が可能になり、またセーフガード基準も発動されにくいことになります。
国会決議もいただきまして、決議を十分踏まえながら交渉を行ってきたつもりでございますが、いずれにいたしましても、TPPの交渉におきましては、ほかの国が農林水産品の九八・五%を関税撤廃とする中、我が国は、重要五品目を中心に約二割の関税撤廃の例外を確保し、さらに関税割当て、セーフガード等の措置を獲得して、国益にかなう交渉結果が得られたと認識しているところでございますが、さらに、それに加えまして、TPP関連政策大綱
○茂木国務大臣 TPPの交渉においては、特に農林水産分野について、重要五品目を中心に関税撤廃の例外をしっかりと確保し、関税割当てやセーフガード等の措置を獲得したところで、まさに全体の交渉の中で、攻めるべきは攻め、守るべきは守ったと考えております。 国際交渉であります。そこの中で、一国の制度を少しでも変えるというのが譲歩だからだめだというのでは、国際協定は成り立たないわけであります。
乳製品の低関税輸入枠ですとか、それからセーフガードの発動基準数量もこのままですし、それから米国が不参加、これが確定したら、協定を見直すとしている見直し条項も実効性があるのかどうかというところも不透明という状況であります。
各党の質疑でも、乳製品や牛肉セーフガードのTPP枠の問題、経済効果分析における労働力補填の問題、医薬品に関する知的財産の問題、ISDS条項への我が国の姿勢等々、まだまだ議論を深めるべき点が指摘され、このほかにも、政府にただすべき点が数多く残されています。 このような状況で、たった三日間の質疑での採決、ましてや、この本会議への異常とも言える緊急上程は、到底認められるものではありません。
TPP交渉におきましては、農林水産分野について、重要五品目を中心に関税撤廃の例外をしっかり確保し、関税割当てやセーフガードなどの措置を獲得したところでございます。 先ほど先生お話のありました豚肉につきましても、差額関税制度及び分岐点価格という我が国豚肉生産にとって重要な仕組みを確保したということでございます。 その上で、国内対策についてでございます。
各党の質疑でも、乳製品や牛肉セーフガードのTPP枠の問題、経済効果分析における労働力補填の問題、医薬品に関する知的財産の問題、国家主権にかかわるISDS条項への我が国の姿勢等々、まだまだ議論を深めるべき点が指摘され、政府にただすべき点は数多く残されています。 このような状況で、たった三日間の質疑での採決、ましてや、本日の本会議への異常とも言える緊急上程は、到底認められるものではありません。
TPP交渉におきましては、農林水産分野について、重要五品目を中心に関税撤廃の例外をしっかり確保し、関税割当てやセーフガードなどの措置を獲得したところでございます。 それでもなお残る農林漁業者の不安を受けとめて、安心して再生産に取り組んでいただくよう、総合的なTPP等関連政策大綱に基づいて、体質強化策、経営安定対策の両面で万全の対策を講じていくこととしておるところでございます。
ただ、今回の件は、ただ下がるだけではございませんで、まず、関税削減までの期間を長期間設けているですとか、それから、いざとなったらセーフガードが発動されるですとか、それから、先ほど来から申し上げておりますように、体質を強化して競争力をつけるための予算、政策というものは既に実行に移しているとか、そういうことを丁寧にお話をしながら、皆さん方の不安を払拭をしながら前へ進んでいく、そういうことが大事だなと思っております
○後藤(祐)委員 そうしますと、例えば、先ほどのTPPワイドの乳製品やセーフガードの枠について、オーストラリアやニュージーランドの理解を得たというのは、レビュー、シャルレビューですから、これは義務ですよね、レビューすることについて理解を得たということであって、アメンドすることについて理解を得たということではないということでよろしいですか。
TPP交渉におきましては、豚肉の差額関税制度の維持あるいは輸入急増時のセーフガードといった国境措置を確保したところでございまして、また、農林水産漁業に携わる方々の将来への不安を払拭し、経営発展に向けた投資意欲を後押しするために、平成二十九年十一月に改定いたしました総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、体質強化対策や経営安定対策の充実等を講ずることとしております。
TPP交渉の結果でございますけれども、農林水産分野におきましては、重要五品目を中心に、関税撤廃の例外をしっかり確保し、関税割当てやセーフガード等の措置を獲得してございます。それでもなお残る農林漁業者の不安を受けとめ、安心して再生産に取り組めるよう、総合的なTPP等関連政策大綱に基づき、万全の対策を講じることとしております。
まず、政府による輸出入の数量枠の設定や輸出自主規制については、先生御案内のとおり、いわゆるガット第十一条の数量制限の一般的廃止や、セーフガードに関する協定第十一条の特定の措置の禁止及び撤廃において禁止されている措置に該当するものと考えられております。
それから、特に農産品のセーフガードの問題などで、アメリカが抜けたのに変わっていないという問題がいろいろと指摘をされていまして、それに対して政府としては、このTPP第六条では見直し条項があるんだと。 これは、アメリカが戻ってこないと見込まれる場合には、改めて十一カ国の中で協議をして、いろいろ見直せるんだということを説明されているんですが、この見直し条項の実効性ということについては非常に疑問です。
これは、一般論として申し上げれば、セーフガード協定十一条の一の(b)は、輸出自主規制を導入、維持し、またこれを他国に要請することを禁止ということになっています。また、ガット第十一条は、割当てを含む数量制限の一般的禁止を求めているところであります。 したがって、このようなルールへの抵触を正当化する事由がなければ、こういった数量を規制するということはWTO違反というのが一般的な考え方であります。
セーフガードで防ぐといっても、その基準も曖昧な上、強制力もありませんし、木材の地産地消を進めるための地域材利用振興策はISD条項に引っかかるおそれにもなるのではないでしょうか。 木材自給率拡大という政府の目標と日本の森林を守る観点から、価格競争にさらされる国内林業をどのように守るつもりでしょうか。TPP担当大臣並びに農水大臣に伺います。
また、TPP11では、林産物について、長期間の関税削減期間の設定やセーフガード措置を獲得したところであり、影響は限定的であります。
それから、豚肉につきましては、差額関税制度及び分岐点価格という我が国豚肉生産にとって重要な仕組みを確保した上で、国産豚肉が高い競争力を持ちます高価格部位に適用される従価税、今四・三%という比較的低い水準ですが、これを十年かけて撤廃するですとか、それから、国産豚肉に価格競争力が弱い低価格部位に適用される従量税については、関税削減にとどめて、しかも十年という長期の関税削減期間を設け、しかもセーフガード措置
TPPにつきましては、特に農林水産分野につきまして、重要五品目を中心に関税撤廃の例外を確保いたしておりますし、関税割当てやセーフガード等の国境措置を獲得したところでございます。
国会決議を踏まえまして、重要五品目を中心に、ほかの国が九八・五%以上農林水産品の関税を撤廃する中で、我が国は約二割の関税撤廃の例外を確保し、また、関税割当てやセーフガードといった措置も獲得をしたところでございます。 攻めの分野としては、関税交渉として、日本以外の国に対して関税撤廃を強く要求し、結果として、日本以外の国に工業製品の九九・九%の関税の撤廃を実現したところでございます。
○福田(昭)委員 それでは、七年後に、今回は米国が抜けましたけれども、農産物輸出国、米国を抜けば四カ国の要請に応じて、米国も入れて当時は五カ国ですけれども、関税、関税割当て、セーフガードを含む全面的な見直しの要請を、協議を行うことを義務づけられていますけれども、このことはTPP11でも変わりありませんか。
二国間協議がいいんだと一貫して言っていまして、短期間でやっぱり何らかのことができると、二国間でやった方がということを言っているわけで、日米経済対話で協議されるであろうBSE対策の月齢制限の撤廃とか、あるいは牛肉のセーフガード制度の見直し、こういうことが一気に進むんじゃないかというふうに思うんです。
したがいまして、いわゆるTPP11の農林水産物の生産額への影響試算も、TPP12のときと同様でございますけれども、まず、関税撤廃の例外、それからセーフガード等の国境措置を確保したことなどを前提といたしまして、品目ごとの定性分析を行い、その上で、国内対策も踏まえて試算を行ったということでございます。
そういった中で、一番私が問題が大きかったと思うのは、農林水産分野でのセーフガード、緊急輸入制限措置の発動基準値がそのまま残されてしまったことだと思います。 例えば、バター、脱脂粉乳のTPP参加国全体向けの低関税輸入枠、TPP枠、これはアメリカも含まれた場合での七万トンの枠というのを維持してしまったので、アメリカが参加しなくても、この七万トンの枠をほかの国で分け合うことができます。
TPPの中にもそういうのがあるのかなということで、ほっとした反面、ちょっとこれは通告にないんですけれども、仮になんですが、今TPP枠とかセーフガードがあると思うんですけれども、こういったものを、例えば、各国の合意に基づいて変更する分にはいいんでしょうけれども、一方的に削減を我が国がするとは思わないんですが、枠やセーフガード、これを、例えばアメリカがもう入らないということがほぼ確定をしたということで新