2019-12-04 第200回国会 参議院 本会議 第10号
その上で、米国向けに新たに設定するセーフガードの発動基準数量について、セーフガードが発動されたら速やかに基準数量を高くするための協議を始め、九十日以内に終えることまで合意しました。米国を特別扱いする優遇そのものです。国内の畜産農家を顧みないものと言わなければなりません。
その上で、米国向けに新たに設定するセーフガードの発動基準数量について、セーフガードが発動されたら速やかに基準数量を高くするための協議を始め、九十日以内に終えることまで合意しました。米国を特別扱いする優遇そのものです。国内の畜産農家を顧みないものと言わなければなりません。
さらに、牛肉のセーフガードについて、TPP11加盟国からの輸入量と米国からの輸入量を合算した数量がTPPの発動基準数量を上回った場合、TPPのセーフガードが発動するよう協議を行う方針としています。しかし、オーストラリアのマッケンジー農業大臣は日本農業新聞のインタビューで、我々から再協議を求めることはないと発信し、消極的な姿勢を示しています。TPP11加盟国は、協議にそもそも応じるのでしょうか。
委員会における質疑の主な内容は、両協定締結の意義及び背景、自動車及び自動車部品に対する追加関税等が回避されたとする根拠、自動車及び自動車部品の関税撤廃時期等を明記しなかったこととこれらを含む経済効果分析等の妥当性、牛肉の関税削減約束に伴うTPP11協定のセーフガード発動基準数量の修正の見通し、米国産農産品についての将来の再協議規定の解釈、農林水産物の生産額への影響試算の妥当性と国内対策の在り方、日米
したがいまして、一概に比較することは困難を伴いますが、お尋ねのセーフガード措置に関しまして、市場アクセスを改善する観点から見直しを行うと、こういった旨の規定が設けられた例はございまして、例えば日豪の経済連携協定、それからTPP12協定等がございます。
そして、続きまして、セーフガードについて聞きたいと思います。資料の二枚目、御覧ください。 このTPP11における牛肉セーフガードの発動基準数量について、見直し、引下げの見通しをお聞きしたいんですけれども、これまでの審議の中で随分言っていることが変わってきているんですよね。
この十一月二十日にアメリカの下院の公聴会で証人として出席したベッター元USTRの首席農業交渉官も、この日米協定の牛肉セーフガードは、発動関税率が適用される前に、極めて少ない伸びしか認めていないので、今後、セーフガードは毎年発動されて、米国牛肉の関税が引き上げられる可能性があると、こういうことを言っています。
そして、牛肉に関して、まあこれはアメリカの最大の関心事項でありましたけれども、関税引下げの率はTPPと同じ、セーフガードの発動水準はやや引き下げたということであります。砂糖類、加糖調製品については関税引下げに応じず。かつ、日本側の工業製品で有税の品目が革製品、履物等ありますけれども、それについても関税引下げには応じておりません。
それから、個別の品目でいいますと、アメリカからの日本の牛肉輸入についてはTPP合意にとどめられたという議論がありますが、日本は、牛肉についての輸入枠、低関税の輸入枠、セーフガードというのを、アメリカの分も含めてTPP11で十一か国に差し出しました、六十一万トン。それにアメリカの分が入っていたわけです。それにアメリカと二国でまた二十四万トンを加えてしまったわけです。
それに対して、アメリカ側は何と農産物の関税撤廃率が一%という状態で、この点においても日本側が大変譲っているということで、牛肉につきましてもセーフガードは無制限に広げていくというような内容を日本が認めまして、そしてアメリカの枠が二重に付いていると。
牛肉の輸入セーフガードについて、資料の二、配付いたしましたので、御覧いただきながら質問させていただきます。 牛肉の輸入セーフガードについては、TPPとアメリカの発効基準が、このグラフを見ますとよく分かるように、併存しております。日米貿易協定発効後もこの二つ合わせた大きな低関税の牛肉輸入枠が存続するということは、グラフを見れば分かると思います。
TPPの発動基準である六十一万四千トンを超えてもセーフガードが発動しないとしたら、実際にそういうことが今御説明があったように起こるか起こらないかは別として、交渉の結果としてTPPの範囲内とすることができたと言えないのではないですかと申し上げたんです。
それでは、質問をセーフガード基準の見直しに戻しまして、先ほど畜産の話もございました。 やはり、この度の日米貿易協定の中で一つ現場から不安の声が上がっているとすれば、このセーフガード基準になってくるんだと思います。米国産の輸入牛肉のセーフガードにつきましては、協定発効時は二十四万二千トン。
○小西洋之君 じゃ、政府参考人に聞きますけれども、通告の五番ですけど、一方で、農産品のセーフガード措置の発動水準の調整協議、これは協定ですかね、あの中に書き込まれているわけですよね。
○政府参考人(澁谷和久君) 牛肉のセーフガードなどにつきましては、確かに、いわゆるサイドレターで何日以内に協議を開始するとか、どちらかといいますとかなり技術的な内容について補足的な記述をしているということでございますが、この二百三十二条の案件は、これは、ひとえにこれはトランプ大統領の御意向に左右されるものでございまして、首脳同士の意思の確認というのは極めて重たいものだというふうに考えているところでございます
○政府参考人(澁谷和久君) 先ほど申しましたように、牛肉のセーフガードのような技術的な内容とはこれは異なるものだというふうに理解をしているところでございます。
日米貿易協定というのは、劣後状態をなくす、それからアメリカ合衆国が将来において農産品に関する特恵的な待遇を追求する、あるいはセーフガードの問題とか、もう余りにもアメリカを特別扱いするものになっているというふうに思います。アメリカの求めに応じてこれやっぱり一方的に譲歩した協定だというふうに思いますから、これは是非やめていただきたいということを強く求めておきたいと思います。
TPPでは、輸入量が一定量を超えた場合、関税に引き上げる関税緊急措置、いわゆるセーフガード発動基準数量が、米国産牛肉の輸入増加量を見越して当初は五十九万トン、将来的には七十三万八千トンに設定されております。このTPPのセーフガードとは別に、今回新たに米国産牛肉について、別枠で二十四・二万トンから二十九・三万トンのセーフガード発動基準量が合意されました。
○政府参考人(澁谷和久君) アメリカの輸入量は、二十五・五万トンというのが直近の数字でございまして、それより少ない数字から発射台でやっているところでございまして、アメリカの輸入量を日米のセーフガードの範囲内に収めることで、豪州からの輸入が現状どおりであれば、セーフガードの枠内に収まるのではないかというのが私どもの見通しでございます。
最後に、日米貿易協定における牛肉のセーフガードについてお尋ねがありました。 牛肉のセーフガードは、二〇二〇年度の米国への発動基準数量を、二〇一八年度の輸入量二十五万五千トンより低い二十四万二千トンに抑制したところであります。
○国務大臣(西村康稔君) 那谷屋正義議員から牛肉セーフガードの発動基準数量の見直しについてお尋ねがございました。 TPP11につきましては、発効後の運営等について具体的に話し合っている段階であり、また、いまだ国内手続を完了していない国ができるだけ早期に締約国となるよう働きかけをしているところであります。
あわせて、牛肉セーフガードについてお伺いをいたします。 現状、TPP11における牛肉セーフガードに関する規定は、TPP11に未加入のアメリカを含めた発動基準であり、これに今般の日米貿易交渉で締結をされたセーフガードが追加になることで、結果的に日本に向けた牛肉に対するセーフガードの発動基準は緩くなり得るとの御指摘もあります。
例えば、牛肉のセーフガードについては、基準数量自体も、セーフガードを打つたびに基準数量が上がっていくことも、TPP合意の範囲内とする当初の約束違反であります。また、日米貿易協定の附属書1には、「アメリカ合衆国は、将来の交渉において、農産品に関する特恵的な待遇を追求する。」と明記されています。
しかも、本協定は、米国産牛肉の関税率を協定発効時にTPP参加国と同じ税率まで引き下げるとともに、米国向けのセーフガードを新設し、低関税での輸入枠を実質的に拡大するなど、米国を特別扱いするTPP超えは明らかです。 政府は本協定の発効で実質GDPを約〇・八%押し上げるとしていますが、この試算は、継続協議となった日本製自動車や同部品の対米輸出関税の撤廃を見込んだ架空の計算です。
○穀田委員 前回、私、質問しましたけれども、高い水準になっているというのは、それはTPP11との関係を含めて、きちんとしたセーフガードの文言を調整しなかったからにすぎません。 そこで、交換公文は、今もお話ししたように、セーフガードが発動した場合に、単に協議の開始を約束しただけではありません。
そして、この中にそれぞれの交換公文が出ておりまして、御指摘をいただきましたセーフガード措置につきましては、その一ページ目に、「アメリカ合衆国及び日本国は、農産品セーフガード措置がとられた場合には、当該農産品セーフガード措置に適用のある発動水準を一層高いものに調整するため、協議を開始する。」ということが明確に書いてございまして、この資料も一緒にお配りをしてございます。
○茂木国務大臣 指示ではございませんが、牛肉のセーフガード、発動をされた場合に、協議をする場合は、当然、今回、二〇一八年のアメリカからの日本への牛肉の輸出、これは今回のセーフガードより高い数字になっている。そういった中で、協議については、そういった形で協議を行われることになるだろうと。
例えば、牛肉、豚肉の関税率の変更であるとか、セーフガードや関税割当てなどの見直しについては、再協議の対象から除くという規定はありますか。教えてください。
○石垣のりこ君 より大きな図を描いてというお話であったかとは思いますけれども、日米貿易協定において、午前中の衆議院農林水産委員会でも江藤大臣発言されていらっしゃいましたけれども、セーフガードを設けて米を除外したとしても日本の農業に影響を認めざるを得ないというような御発言がございました。
十月の二十四日、衆議院の本会議で江藤大臣が、牛肉のセーフガードはTPPの範囲内とすることができたものと考えておりますと答弁されていますが、この説明の仕方はおかしいと思います。範囲内に収まることができた計算方法がおかしいと言っているのではありません。 資料を見ていただきますと、このグラフが並んでおります。二〇一八年のアメリカからの輸入量三十六万四千トン、これ黄色の部分で、米印二のところです。
当面はそうだとしても、二〇三三年までのセーフガード発動基準数量を示して当面は増えないと言っているんですが、それまでの輸入数量等の見通しがあるのかどうかなんです。全くないんでしょうか。今の前段の説明が分からないとこちらの質問が分からないかもしれないんですけれども、セーフガード発動基準数量を示しているのが、それまでの輸入数量の見通しがあるのか、全く分からないということなのか。
日米貿易協定においては、豚肉の従量税部分については、発効四年目以降、米国とTPP11締約国からの合計輸入数量が各年一定の発動水準を超える場合にセーフガード措置が発動されることになっております。 TPP11におきましては、豚肉の従量税部分については、TPP11発効五年目以降、TPP11締約国からの合計輸入数量が各年一定の発動水準を超える場合にセーフガード措置が発動されることとなっております。
日米貿易協定の各論のところを最後にちょっと触れたいと思いますが、豚肉の従量税部分については二〇二二年度から、あとホエーなんかは二〇二三年度から、セーフガードの発動基準が、アメリカとTPP11の合計の輸入量にしているんですね。 つまり、アメリカが日本に輸出をふやさなくても、残りの11がふやした場合、アメリカに対してだけセーフガードが打てるという状況になることがあり得ます。
米国との関係についてお答えいたしますと、委員御指摘の豚肉のセーフガード措置につきましては、米国と交渉を行った結果、日米両国が合意した内容となっておりまして、この合意の上で、日米貿易協定に規定されたセーフガード措置、協定に従ってセーフガード措置を発動するということでございますので、協定の誠実な履行に反するものになるとは考えておりません。
ただ一方で、牛肉については、セーフガードがもちろんあるわけですが、全く関税引下げがなかった、除外というわけではないわけであります。 そこで、お伺いをいたしますが、この牛肉のセーフガードの発動基準について、協定発効時二十四万二千トンからスタートをするというふうに思いますが、これは、そもそも二十四万二千トンというのは、どうしてこのような数字の設定をされたのでしょうか。
牛肉のセーフガードについては、日米交渉においても、かなり、最も激しく交渉した分野の一つでございます。 アメリカの牛肉の輸入は、直近、外食産業等で人気が高いらしくて、豪州よりも税率が高いにもかかわらず、輸入がかなりふえてきたという実績がございまして、二〇一八年度が直近の中では最高の二十五万五千トンを記録したところでございます。
本当に、直近の輸入量よりも下の基準で設定をしていただいたということで、これは、むしろよくこういう設定の仕方ができたものだなというぐらい、皆さんも驚いていると思いますし、セーフガード、必ず意味があるというふうに思いますので、感謝をしたいというふうに思います。
牛肉のセーフガード措置であります。 これは、アメリカとの間、日米間でセーフガードの発動の水準が決められてきたわけでありますが、一方で、TPP11協定の中でもやはり全体としてのセーフガード発動の水準が決められている。これは、そのTPP11の中では、アメリカの貿易、輸入量も前提とした中ですので、この両者の調整が今後必要になっていくわけでございます。
私は、今回のこの甘目のセーフガードが、むしろわななんじゃないかなと思うんです。 何かといいますと、去年の輸入量よりも低い水準でセーフガードがなっている。これは、何となく、抑えられるようでよいように見えるかもしれませんが、逆に、セーフガードにかかりやすくなる。では、かかりやすくなったときに、アメリカ側から、この枠を変えようと。十日後、そして九十日以内にこの結論を出すということですよね。
政府は、二〇一八年の牛肉輸入量が二十五万五千トンで、セーフガードは二十四万二千トンに抑えたとしています。何度も議論になっています。しかし、二〇一五年に十六万五千トンだったものが、翌年には十九万一千トン、二〇一七年には二十三・九万トン、そして二〇一八年には二十五・五万トン。急増している状況から見たら、すぐにでも発動しかねない輸入量となっている。そういう可能性があると思います。
○田村(貴)委員 牛肉のセーフガードについて質問します。 お尋ねします。そもそも、セーフガードというのは何のために設けられている制度なんでしょうか。
特に、セーフガードに関しては、TPP11で六十一万のところにアメリカが二十四万トンというところで、心配の声が多いと思います。不安に思われている農家の方々に対してどのように説明をされるのでしょうか。また、農家の方々からどのような声が上がっているのか教えてください。
このような説明会などにおきましては、TPPを超えないということで安堵しているといった声、米が除外されたことを評価する声などが聞かれるとともに、農林水産品も再協議の対象となるのかとか、TPP11の牛肉のセーフガードの発動基準数量の見直しはどうかとか、あるいは、生産基盤の強化に向けて今後対策をしっかりやってほしいといったような御質問や御要望が聞かれたところでございます。
ちなみに、牛肉のセーフガード二十四万二千トン、これは初年度という言い方をしておりますが、本来ならば二〇一九年度なんですけれども、その初年度適用される数字二十四万二千トンも二〇二〇年の四月から、したがって、二〇二〇年四月を実際上のスタートというふうに整理したところでございます。
では、この四カ月ではなくてその先も含めて、今回妥結した農産品の内容、牛肉のセーフガードのプラスアルファでとれる部分については、これはやったらいいと思いますが、それ以外の今回妥結した内容については、将来にわたってアメリカからの交渉には応じないということを約束いただけますでしょうか、大臣。
○坂本委員 自動車関税の問題と、それから牛肉のセーフガード枠拡大は全く別物である、それをお互いに人質にしてということはあり得ないというような大臣からの御答弁でございました。 これから、関税撤廃に向けてしっかりと自動車につきましては交渉をしていただきたいというふうに思いますし、セーフガードにつきましては、私たち農林系としてもしっかり応援をしてまいりたいと思っております。
さらに、牛肉の輸入につきましてもセーフガードが設けられ、豚肉の輸入につきましても、高価格部位には低い関税で、そして低価格部位では高い関税という差額関税制度を守ることができました。 自動車は、さらなる交渉で関税撤廃という表現が盛り込まれ、具体的な期限は定められておりませんけれども、今後も交渉が継続されることになりました。自動車メーカーなどの業界も高く評価をしているところであります。
また、牛肉のセーフガードにつきましては、交換公文で、牛肉のセーフガード措置がとられた場合に協議を行うこととされておりますが、これは、今後の牛肉の輸入実績等を踏まえて協議されるもので、協議の結果、これを予断するものではございません。