1951-11-05 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号
その点で第二に伺いたいのは、淺井総裁もよく御承知のように、私はあの当時述べられた理論上の意見として最も重大なものは、しばしば申述べますが、当時対日理事会において、英連邦を代表してパトリツクシヨウ・オーストラリア代表が、いわゆるゼネストなどに対して、最高司令官がそれを最高司令官の資格において軍事上の必要から命令を以て禁止されるということを批判する地位には我々は置かれていない。
その点で第二に伺いたいのは、淺井総裁もよく御承知のように、私はあの当時述べられた理論上の意見として最も重大なものは、しばしば申述べますが、当時対日理事会において、英連邦を代表してパトリツクシヨウ・オーストラリア代表が、いわゆるゼネストなどに対して、最高司令官がそれを最高司令官の資格において軍事上の必要から命令を以て禁止されるということを批判する地位には我々は置かれていない。
そうして不完全な独立国としては、エジプトとかインドシナとかオーストラリアその他八つの国が示されております。從つて、エジプトの講和会議における発言というものは、不完全である自国の状態から推して、この講和というものは不完全な独立である。そういうことを立証する自分が非常に適任者であると、こう強く主張しておるのです。從つて先に挙げられた事実と今私が挙げた事実とは非常に相違しておる。
先ほどこの国家公務員法で国家公務員の国体交渉権或いは争議権というものを奪つたことに対する対日理事会の席上での英連邦を代表されたパトリツクシヨウ・オーストラリア代表の御意見というものは間違つているというふうに保利労働大臣はお考えになりますか。
これは当時、よく御承知のように、対日理事会において英連邦を代表しておられたパトリツクシヨー・オーストラリア代表が、日本占領最高司令官が日本のゼネラル・ストライキ、或いは公務員の争議というものをその命令によつて阻止されるということを自分は批判する立場には置かれていない。併しながら労働階級のこの基本的な権利を長期に亘り法律を以て制限するということは、自分としては納得できない。
御指摘のことは極東委員会のオーストラリア代表の総司令部の占領政策に対する批判のことであろうと思います。私はそれが間違つておるとか当つておるとかということを批評すべき立場ではないと存じますから、私はこの御批評は差控えたいと思います。
殊に中立国にある財産に至りましては、総理大臣もこの委員会でお述べになりましたように、曾つて中立国にある財産が賠償に充てられた先例はないと言われたほど苛酷な取扱でありまして、然るが故にサンフランシスコ会議においても、オーストラリア代表が、日本が條約第十六條に同意したことを多とする、こういうふうに述べておるのであります。
それはどういう場合かと申しますと、現実にはフイリピンとの防衛同盟條約の発動として、或いはオーストラリア、ニユージーランドとの防衛同盟の條約の発動として出て行く場合、かような場合も予想されるといたしますれば、結局日本は必ずしも必要でないのみならず、見方によつては日本に対する一つのこれは牽制としての駐兵ということに事実上なるのではないか。
ただ、この際注意しておかなければならない点は、オーストラリア、ニュージーランド及びフイリピンの南太平洋諸国の態度であります。彼らは、日本の軍備制限が無規定であることに危惧を抱き、米・濠・新三国太平洋安全保障條約を結び、米比安全保障條約もまたできておるのであります。
これは米比相互防衛條約や、アメリカ・オーストラリア・ニユージーランド安全保障條約の規定の表現と異なつていると思います。日本の安全保障條約に関する第一條のこの言葉は、これはアメリカの軍隊を日本の安全保障のために使用するかいなかをアメリカの一方的な意思にゆだねてあることを示す規定でありまして、軍隊使用の義務があることを法的に規定しておるものではないと私は考える。
私は先ほど質問いたしましときに、日米安全保障條約の條文の表示の仕方と、米比、あるいは米国・ニユージーランド・オーストラリア間の安全保障條約の軍事義務の規定の表示の仕方が違うということを私の方からむしろ指摘したのであります。
○菊池委員 よくわかつておりますが、私の申しますのは、日本がたとい大なり小なり曲りなりにも軍備を持つことができるようになりましたときは、たとえばフイリピンの軍備といつたところで、オーストラリアの軍備といつたところで、こんなものはもうほとんど鎧袖一触にも値しないような弱体のものでありますが、それすらも相当突き進んだ條約を結ぶことができておるのであります。
しかし現在ありまする北大西洋條約にいたしましても、全米の條約にいたしましても、あるいは最近できましたニユージーランド、オーストラリア、アメリカ等の條約にいたしましても、いわゆる地域的な集団保障の道を講じて、この防衛の態勢をとつておるという点におきまして、私が先ほど申し上げた通りであります。
現に本来の安全保障條約でありまするところの北大西洋條約、米此相互防衛條約、オーストラリア、ニユージーランド、アメリカ合衆国、この三国間の安全保障條約等の本来の衆団安全保障体制を研究してみますと、すべてこの條件を備えておるのであります。しかして今日吉田総理が単独で調印されて参られました日米安全保障條約なるものは、この條件を備えていない。だから暫定的なものであるという言葉が用いられておるのであります。
そういう意見はオーストラリアでも言われており、インドでも言われておるのであります。そうしてまた今度の講和條約に調印した国と、調印しなかつた国との人口を比較してごらんになつても明らかであります。調印してない国の人口は約十一億、調印した国の人口が約六億ないし七億という状態である。
この條文によりますと、この條約は日本の批准書とそれからオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、英国、アメリカこの十一箇国のうちの過半数、すなわち六箇国、その六箇国のうちには必ずアメリカを含まなければなりません。この七つの批准書の寄託がされましたときに効力が発生する。
オーストラリア元外相・労働党のエヴアツト氏さえ、これは平和の條約ではなくて戦争のための條約だと言つているではないか。それのみではない。この道は日本を経済的にも破綻させるものである。最近我が国が平和的な国際的な競争に堪えかねているのは、鉄鋼価格の不合理な割高であり、これが我が国の貿易の発展を阻む根本的な障害となつている。
第十一、安全保障條約は、アメリカ、オーストラリア、ニユージーランドの三国間の安全保障條約、それからアメリカとフイリピンとの問の相互防衛條約と、お互いに補足し合つて一つの体系をなすと言われておるが、一方には曾つて軍国主義活動によりフイリピンやオーストラリアやニユージーランドに大損害を與えた日本を置いて、他方には日本の軍国主義の復活に対する保障を求めておるところのそれらの国を置いて、この太平洋防衛体系が
併しながら日本の再軍備に対するアジア諸国の危惧は極めて大でありまして、これも又吉田全権がサンフランシスコ会議においてみずから聞かれたのでありましようが、例のフイリピンのロムロ代表にいたしましても、又オーストラリアのスペンダー代表にいたしましても、口を極めて日本の再軍備に対する警戒の言葉を述べているのであります。例、えば……。
外電の報ずるところによりますというと、本條約は七月十二日、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドの三国間に仮調印され、日本の参加を待つばかりになつている、こう伝えられております。
併しそれを更に具体的に伺いたいと思うのでありますが、これは必ずしもソ連或いは共産党というばかりでなく、官房長官もよく御承知のようにオーストラリアなどの方面においても、現在の対日講和条約というものに非常な不満の意を表して、且つその不満の原因として、これが新らしい戦争を誘発する虞れがある、又インドにもそういう意見がある、そうして特にその場合に日本の平和保障としては、この第五条のC項というもので十分であつて
○羽仁五郎君 この問題に関連しまして、現在オーストラリア、ニュージーランドがアメリカと太平洋保障条約を締結しようとしておられる、この太平洋保障条約というものは一体何を意味するものであるかというと、事実の上において、それは日本の侵略を防ぐということを目的としておるということは明らかであります。そうしますと、現在我々の眼前で日本の侵略ということを予想した国際条約が結ばれているのを見るわけであります。
しかるに実際を見て見ますと、オホーツク海、ベーリング海あるいは日本海や東支那海あるいは濠亜、地中海やオーストラリア東都並びに西部沿岸、インドの沿岸、そういう方面に対して、はたして無制限に出て行けるのか行けないのか。
しかし従来からこの問題は、あるいは国際の問題とし、人道の問題といたしまして、日本政府、国民ともどもに強く世界各国に向つてこれが解決を熱望し、要望して参り、また本院等におきましても、強くこの点をお取上げ願いまして、国際連合等に対しましての処置も、いろいろとおとりを願つた関係から、昨年第五国際連合総会におきまする第三委員会におきまして、イギリス、アメリカ、オーストラリアがこれを取上げ、御承知のような状態
その点に関連してこういううわさを聞いておるのでありますが、今度の追放解除の問題が問題化しましたときに、フイリピン政府とオーストラリアの政府から抗議的な意見が出て来たという非常にもつともらしいうわさを聞いておるのであります。そういう事実があつたのかどうか、こういう点を伺いたい。
の電報電話局庁舍新築等に関する請願(委員長報告) 第二五 群馬県富永郵便局に電話交換事務開始の請願(委員長報告) 第二六 香川県陶郵便局に電話交換事務開始の請願(委員長報告) 第二七 国土調査事業実施等に関する請願(委員長報告) 第二八 鹿兒島県大隅、熊毛地方を国土総合開発法の特定地域に指定の請願(委員長報告) 第二九 アナタハン島残留者引揚促進に関する請願(委員長報告) 第三〇 オーストラリア
第三百五十二号はオーストラリアで服役中の戰犯者の助命を求めるもの、第三百八十一号は沖繩の日本復帰を実現せられたいというのであります。 委員会は以上各件を愼重審議の結果、いずれも願意を妥当なものと認めて、これを採択し、議院の会議に付し、且つ内閣に送付すべきものと全会一致を以て決定いたした次第であります。 以上御報告申上げます。(拍手)
その他英国、フランスを初め、カナダ、オーストラリア、ソ連等十数箇国がいずれも定時放送を着々実施中である今日、わが国のテレビジヨン放送も、一日も早く実施する必要があるのであります。 しかしながら、これが実施につきましては、かなりの難点もあるのであります。第一は技術の問題であります。
○溝淵春次君 なお今、日本の渉外関係を持つ漁業に関しては、やはりマッカーサー・ラインに関する漁業の関係だと思うのでありますが、今までの委員長と質疑者の質問応答を拝聴しておりますと、省の独立によりまして、非常に水産行政に対する日本の立場が確保され、よくなるということでありますが、それとは逆に、例えば南鮮もありますかもわかりませんが、北鮮、中華民国、オーストラリア、フイリツピン、その他の国々は、日本の再起
次にオーストラリアの総選挙の問題について、一言申し上げます。四月二十八日行われましたオーストラリアの総選挙は、国際的にも非常な注目を拂われておつたのであります。