1951-11-18 第12回国会 参議院 本会議 第20号
オーストラリア、インドネシア然り。(「それがどうした」と呼ぶ者あり、笑声)、而も日本人は、このような條約が持ち来たすところの内外の経済的な破綻及び戰争の来襲を手を拱いて待つべきではない。
オーストラリア、インドネシア然り。(「それがどうした」と呼ぶ者あり、笑声)、而も日本人は、このような條約が持ち来たすところの内外の経済的な破綻及び戰争の来襲を手を拱いて待つべきではない。
○堀眞琴君 外務政務次官からの只今のお話でありますが、私は何もオーストラリア、アメリカ、ニユジーランドの三国間の相互援助條約、北大西洋條約というものを引用しているものではありません。ヴアンデンバーグ決議によりまして、アメリカにおいては相互援助も安全保障を約する場合の一応の基準がきまつておるのであります。あなたのお話によりますと、日本の安全保障をするのだから安全保障条約だ、こういうお話であります。
○政府委員(草葉隆圓君) 多分堀委員は、北大西洋條約、或いは今度できましたオーストラリア、ニユージーランド、アメリカ、これらのいわゆる地域的集団安全保障條約についてお考えになり、同時に今度の日米安全保障條約をこれと対比して、只今のような御疑念を強められたことと存じまするが、これらの両條約と比較いたしますると、おのずからその性格が異なつていると思います。
○政府委員(草葉隆圓君) お話の北大西洋條約乃至はフイリピンとアメリカ、或いは最近のオーストラリア、ニュージーランド、アメリカ三国條約というような形におきまするいわゆる集団的、地域的の安全保障処置、それと今回の日米安全保障條約とは、おのずから性質が異なつておると思います。
こんな不確定な條件、そうして今申上げましたアメリカ、インドネシア、フイリピン、オーストラリア等々の動き、それからイタリアの事情、こういうことを考えますと、こんな不確定な條件で平和條約を批准してしまうということが日本国民の利益になるのでしようか。総理にお尋ねしたい。
オーストラリアなどにおいても事情は甘くありません。それだのに……そうして日本においてはどうでしようか。賠償が底らになるか。賠償が幾らになるお見込みでしようか、総理。
それからオーストラリアの移民法の例を見ましても、これは入国の禁止の場合であります。これもやはりこれと同じような條文がありますが、もう少しここが具体的に説明がついています。
小麦につきましては、主としてアメリカ、オーストラリア、カナダ等でありますが、アメリカにつきましては大体回顧の九十六ドル、オーストラリアにつきましては、当初の八十六ドルの単価を七ドル引上げまして、九十三ドルという計算をいたしておりまして、総平均当初の予算が九十ドルでございましたのを、三ドル引上げまして九十五ドルという計算をしておるような次第であります。
即ち具体的に言うならば、極東方面におきまして、個別的自衛権の場合はこれはもう言うに及ばずでありまするが、集団的自衛権として、現にアメリカが結んでおる国際協定の見地から言うならば、例えばフイリピンとの條約、或いはオーストラリア、ニユージーランドとの最近できました安全保障條約、これらが恐らく具体的に集団的自衛権の発動に該当し、又日本の地理的関係から申しましても、日本におるアメリカ軍隊がそのために発動するという
又そういうことが、註文を発するアメリカだけはよろしいけれども、その軍需工業が復活するという問題が起つて参りますというと、これは恐らくアメリカといたしましては、日本が再び軍需工業能力を持ち、これがアメリカに輸入されるということは当然歓迎すべきことでありましようけれども、そのために曾つて日本によつて侵略を受けました東南アジアの諸国、或いはオーストラリア、ニユージーランド等、その他の国々から非常に疑惑の念
○政府委員(草葉隆圓君) この点に対しましても、再三実は具体的に御答弁申上げましたように、北大西洋條約或いは今度できましたオーストラリア、ニユージーランドとアメリカの條約、これらの四條、五條等を対比いたしました場合におきましても、大体今回のとは違つてはおりますが、権利義務というものは、はつきりと明示をしながら参つてはおらないのであります。
○尾崎行輝君 このオーストラリアとカナダと、特に我々の参考になろうと思いますので、よく資料を要約したものを作りまして全委員に配つて頂きたいと思います。
このとき輸入国が強く希望しまして、どうか国際小麦協定をつくつて、ドル不足の輸入国にアメリカの小麦を輸入してもらいたいという希望を申し述べたのでありますけれども、アメリカ、カナダ、オーストラリアの輸出国が非常な高い値段を申し込んだために、遂にこの国際小麦協定は不成立に終つたのであります。ところが、翌年の一九四八年になりますと、世界の食糧事情はようやく戰前の域に立ちもどつて参りました。
このフイリピンの留保条項、或いはオーストラリアも捕虜に対する補償の問題を留保されておるのであります。これらの留保条項と、第二十六条にございます有利なる条件を与えないというその点の関係は将来どうなつて行くのかという疑問を持つておるものでございます。
若しそういうことをやるならば、先刻岡田委員も言われましたように、問題はただ單にこのアメリカ、カナダとの問題だけではなくて、同様な問題をオーストラリア、ニユージーランドからインドネシア、フイリピン或いは中国、朝鮮に対してまで尾を引く関係にあるから、それらの点については何でも一括的にこの漁業制限、漁場の制限というようなことにならぬように十分に注意をする必要があるのではないか。
○岡田宗司君 この條約案は今後インドネシア或いはオーストラリア、中国、朝鮮、その他、日本との漁業のいろいろ関係のある所との交渉の上に先例となるものでありまして、非常に重大なものであることは申上げるまでもないところでありますが、この條約案を拜見しておりまするというと、結局日本が北太平洋のカナダ、或いはアメリカ寄りの公海において全然漁業ができない、こういうことになつて、日本の漁業が北太平洋のアメリカ寄りの
○岡田宗司君 この條約の問題は、例えばインドネシア、或いはオーストラリア、或いは朝鮮その他との、今後いろいろ漁業問題についての交渉等の先例をなすことになるのでありますが、すでに他の国々から日本との漁業の問題について何か言つて来ておりますか。そして又それについて政府としては、やはり交渉を開始する予定になつておりますか。
この連合国は、具体的に申上げますると、フイリピン、ヴイエトナム三国、インドネシア、オーストラリア、オランダ、イギリスは香港、シンガポールを占領いたし、アメリカはグアム、キスカ、アツツを占領いたしておる。連合国の中ではそれだけであります。そのほかは中国、ビルマ、インドがありますが、これは連合国に該当しておりません。その他の問題につきましては2以下に又申している次第であります。
○説明員(須山達夫君) 現在修正する條約のほう、つまり現在御審議を賜わつております條約の加盟国は約十二、三カ国でございますが、ちよつと読上げますと、フランス、スエーデン、ノールウエー、デンマーク、フインランド、イギリス、ベルギー、ポーランド、オーストラリア、イタリア、南ア連邦、ギリシア、オランダ、カナダ、モロツコ、こういうふうになつております。
それから一九四二年にカナダ、アメリカ、アルゼンチン、オーストラリア等の輸出国とイギリスとの間に、中間協定ができたのでありますが、これもほとんど実質的な効果は見られなかつた。それからその後一九四七年にやはりこのことが問題になつて、国際小麦協定の草案ができたのでありますけれども、これも結局草案のままで終つた。
現在外地におきまする戰争犯罪として持つておりまするものは、先般もお話申上げましたように、フイリピン、それからオーストラリア、この二つの地区だけであります。
従いまして五十万トンくらいというものをかわに義務づけられましても、あとのやはり百何十万トンというものは、どうしても自由市場から買わなければならぬということになるわけでありまして、かりにアメリカでサポート・プライスをやめたら、それじやすぐカナダでありますとか、オーストラリアあたりの小麦の値段が下るかという問題でありますけれども、これは世界各国の需要と供給の関係を見ましても、これが急に供給過剰になるというふうには
同様なことは、南におきましても、ニユージーランド、オーストラリア、或いはフイリピン、或いはインドネシア、これらの国からも同様な保護地域の設定、公海における彼らのみの独占的な漁場の設定というようなことを相互主義の名において日本に押し付けて来る先例を開くことになつて来やせんか。又中国につきましても、或いは韓国につきましても同様な問題が起る。こうなりますと、北洋漁業は見込みはない。
その内訳はヨーロツパに六千、ロシアの東の方面、あそこらに十五万一千、アフリカに四十一万三千、それからアジア方面に二百二十万、それからオーストラリア方面に一万七千、そのほか太洋洲方面に三万三千、南北アメリカに約六万六千、大ざつぱでありますが……。
○堀眞琴君 平和條約においては軍事力の問題は何ら触れるところがないというお話でありますが、御承知の通りにオーストラリア、或いはフイリピンであるとか、ニュージーランドというような東南アジアの諸国においては、日本の軍国主義の復活ということに対して非常な危惧の念を持つているのでありまして、これはサンフランシスコの会議の席上においても、それらの国々の全権によつて縷々説明されていると思うのであります。
それから小麦につきましては同様の方法でガリオワによるもの、それからオーストラリア、アメリカ、カナダ。大麦はガリオワによるもの、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イラク、かようなものを以上申上げましたような実績並びに見通しを以て総計をいたしますと三百八十五万二千トンになる、こういう数字を弾いておるわけでございます。
羊毛の方面におきましては、相当順調に資金の割当が御承知の通り、これは主としてオーストラリアのスターリング・ブロツクでございますので、ポンドが相当余つておりますので、この方面で買付を進めておるという状況でございますが、ただ今年は羊毛の値段の変動が非常に激しいために、買付の時期を若干見送つておると申しますか値の安定を見定めておるというふうな概況が見受けられるのであります。
それから次にこれは私の希望でありますけれども、まだ今ここで拝見しただけなのでよく内容的にわからないのですが、この羊毛の輸入実績というようなところにオーストラリアの数量と金額、ニュージランドの数量と金額というのがあるのですが、これは多分羊毛自体はオーストラリアの羊毛の品質とニュージランドの品質は相当違うはずなんでありますから、これに対して一つ今後お出しになるときにはポンド当りの単価を一つお出し願いたい