1947-11-27 第1回国会 衆議院 司法委員会 第63号
○鈴木國務大臣 お答えいたします。第十五條の第二項は、經過的な規定ではありまするが、少くとも少年裁判所によつて強制的な保護處分を必要とする判決を受けた少年だけを、法務廳では引受ける、こういう意味であります。さよう御了承願いたいと思います。
○鈴木國務大臣 お答えいたします。第十五條の第二項は、經過的な規定ではありまするが、少くとも少年裁判所によつて強制的な保護處分を必要とする判決を受けた少年だけを、法務廳では引受ける、こういう意味であります。さよう御了承願いたいと思います。
○鈴木國務大臣 お答えいたします。今の除いた部分の少年だけはここへ殘るわけであります。つまり少年裁判所において保護處分に付せられた少年の司法保護事業に關する事項というのですから、結局同じことになるわけであります。
○水橋藤作君 先程も千葉委員の質問に對してのお答えの中に、自由任用制の問題の中に、第一線の現場長であるべき局長が通信事業に直接に仕事はしないで、要するに名前だけの局長であるということを千葉君が指摘したにも拘わらず、實際事業に相當貢獻しておるという官側の見方とで相當の開きがあると私は考えるのであります。その際最近においては相當惡質なものを改善しつつある。
○千葉信君 只今私のお尋ねいたしましたことについてお答えが二つございましたが、主として二つの理由がございました。それは定員の算出問題と經費の問題でございました。
ただその具體的の例を示せというお話に對しましては、これは今具體的の例をちよつと持ち合せがございませんので、ちよつと具體的にお答えすることは困難でございますが、とにかく官側といたしましても、先程申上げたように、常に特定局長の自省を促し、反省を促し、やつておることはこれは常時私共努力いたしておるところでございます。
○今枝政府委員 ただいまお尋ねの點についてお答えいたします。御指摘の通り農業協同組合法の制定に伴う農業團體の整理等に關する法律の三十三條の規定は、郵便貯金法の改正法律よりもあとに施行される結果になる見透しであります。從いまして、この規定は客體を失いまして、働き得ない規定になるわけであります。
○説明員(金子一平君) 只今の御質問に対してお答えいたします。第一点の仮倍数で收納できないかという問題でございますが、大体仮倍数を決めましたのは、恐らく只今もお話のございましたように、縣廳等と打合せまして、地方の農地委員会で買收する見込の倍数を睨み合わせて決めたのだろうと思います。
このときに農政局長の御説明では、ちつとも地主の負担が殖えておらんではないか、それであるから金納の七十五円で妥当なんだという御説明がございましたが、実際において負担が殖えておるのでありまするが、そういう場合の救済方法は、政府としてどういうふうにお考になつておるか、お答え願います。
そこでどの程度にこの使用權の設定が行われるかということについてのお答えといたしましては、私の考えでは、廣くそういうものが實質的に全國にあるのではないか。それが何らかの争いの對象になるかということであれば、この上立法によつて措置をいたしていく、こういうように考えておるのであります。
この關係が明暸になればその心配はないわけでありますが、この點についての關係はどうなつておるか、これをはつきりお答え願いたいと思います。
○栗栖國務大臣 お答えいたします。まず追加豫算にとつた態度と、二十三年度の態度というものについて、申し上げたいと思います。均衝というようなことは、名目上の均衝でない。實質上の均衝ということをもちろん考えたわけであります。
○栗栖國務大臣 お答えいたします。この國民所得の見込み、それに對する税の負擔の割合、それが適度であるかどうかということは昨日も申し上げましたように、いろいろな方面から檢討した上で課税をいたしたのであります。これは前内閣のときに前大臣が、國民所得を當時五千億か三千億くらいに見込んでやられたのであります。これはその後において所得の上に大きな變化がきておるわけであります。
この税制の理想の形、それに向つてこの現下の諸情勢と睨み合せて進んで行くという行き方については、先程中西委員の御質問に對して私お答えいたしましたような考えを持つておるのでありまして、徐徐にこの理想には諸般の困難もあり、諸般の事情というものに制約されますけれども、進みつつあるのであります。
○説明員(脇阪實君) お答えいたします。今度の追加豫算を含めまして、大體所得税の課税所得は、國民所得は九千億とかいわれておりますが、こちらの課税で掴まえ得る所得金額は、大體四千百七十二億圓程度を豫定いたしております。それから御承知のように基礎控除がございまするので、それを差引きますと、大體三十億圓が課税の對象になるものと考えております。その人員は千三百五十五萬人餘を豫定いたしております。
○森下政一君 資料として御提出願つてもいいんですが、或いはお分りになつておればこの際お答え頂いても結構ですが、所得税の豫想されておる納税人員というものはどのくらいの數に達しておりますか。これが一つ、それからその中で所得の多寡によつて税率が決つておりますが、各段階ごとにどれくらいの人員が豫想されておりますか。
○齋藤(惣)政府委員 ただいまの請願のうちの促進のことでありますが、これはすでにそれぞれ方法が講ぜられているように存じますので、お答えを申し上げる必要はないと存じます。 歸りましてから後の援護のことであります。これは引揚援護院に關しまする限りは、應急援護でございまして、引揚者が各引揚港につきまして、その郷里に歸りますことを主としてやつているのであります。
○國務大臣(水谷長三郎君) 重ねてお答えいたしますが、マツカーサー元帥の書翰に應えた石炭非常増産對策要綱というものは、今あなたの御指摘のような石炭増産に對する勞働對策というものが中心になつておりますので、あの線に沿うてやつて行きたいと思います。
○政府委員(平井富三郎君) お答えいたします。從來赤字金融したものについては大體赤字金融という對象及び條件というものは一般的に豫め分つておりましてそれに對しまして赤字金融をいたして參つております。
○委員長(稻垣平太郎君) 只今の御質問に對しては先程掘さんにお答え申上げましたが、放送もいたしません、外の方に談話もいたしません、ただ常任委員長會議におきまして、先程議長からの御質問がありましたに對して、私は相當期間延長されるにあらずんば、到底この議案は審議を終らせることが困難であろうという返事を申上げたわけであります。それが誤報されておるのではないかと存じます。
○高田説明員 引揚者住宅の全體的な計數的なことは、私ここでお答えをするほど計數を記憶しておりません。大體の状況といたしましては、先ほど申し上げましたように、北海道の引揚者の住宅が非常に問題になつております。
○高田説明員 お答えいたします。最初に御指摘の民生委員でさような者があるといたしますれば、これは非常に遺憾なことでありまして、さような場合には民生委員の解職の手續はできるのでございます。さような者がもしありましたならば、具體的に御指摘をいただけば何らかの措置が講じ得ると確信いたしております。
店頭配給を廢止されまして持込配給にすると承つておりましたが、それが實施されておるかどうか、その點についてお答えを願いたい。
○松本七郎君 お答えいたします。私が修正案につきまして御説明申し上げますにあたりましては、時間の制限もございましたので、多くの点を省略いたしました。議長のもとに提出したしました修正案には、全部正確に書いてございます。 ————◇—————
○議長(松岡駒吉君) 有田君にお答えいたします。一昨日議席にとりあえず御配付いたしました臨時石炭鉱業管理法案の修正案には、松本君外二名提出の修正案と相違の点のありましたことは、事実であります。御承知の通り、時間の関係上印刷物との照し合せ、校正が十分でなく、そのため、議長へ提出されました修正案と相違の点があつた次第であります。よつて議長は、ただちに該印刷物の正誤の手続をとつたわけであります。
○伊原政府委員 お答えいたします。
○野溝委員長 私に對する希望に對しましてお答えいたします。非常にごもつともな御意見でございますが、實は議院運營委員會の申合せによりまして、會期が切迫しておるので、會期中における調査竝びに視察はなるべく遠慮してもらいたいということになつております。よつて各委員長への通達もまいつておりますので、會期中はちよつと困難かと思います。
從つて私としては、農地改革とにらみ合わせて考えなければなりませんので、一應堀川さんにお答えしたように、今日の場合、地主の生活費というものと小作料というものとは別に考えなければならぬ問題ではないかと考えている次第であります。
恐らく今もお話もございましたが、ただこれを実際にそれではどういうふうに活用して行くか、運用して行くかという問題につきましては、金融機関の特殊な性質及びその金融機関並びにこの法律を適用した場合における諸般の影響といつたような問題を考えまして、十分愼重にやる必要がある、從つて具体的にそれはどうなつて行くかというこについては、目下関係方面においても檢討中でございまして、この際お答えする程度になつていないということを
更に今お挙げになりました電氣事業、或いは金融業については、集中力排除法案の根本の考え方でございますところの、一体そういう結合が公共の利益に反するものなりや否や、そういう意味で過度な集中であるかどうかということが判断の基準になりますので、そういう点をいろいろ考えて参りますと、今の段階ではまだ金融業或いは電氣業について、纏つてどういうふうにするという構想ができていないという状況であるとお答えいたします。
○前尾政府委員 確かな數字はあとで調べましてお答え申し上げたいと思いますが、いずれにいたしましても、かなり贅澤な家に住んでおられるということになれば、これを免除するということは、現在のいろいろな情勢からお考え願いましても適當でないということに相なるのであります。
○栗栖國務大臣 お答えいたします。法人については一應法人税を負擔しますけれども、それがさらに利益配當になつて現われるのでありまして、そこに個人並との關係を生ずるのでございまして、今お話になつたように八〇%を個人に認める。それをただちに法人に認めるというわけには行かないと思う次第であります。
○栗栖國務大臣 お答えします。これは過去一年にやつておりまする税を見積る一つの方法でありまして、そういうことをいたしてやつたのでありますが、それを割當てたということは毛頭ない。逆の手續をいたしておるような次第でありまして、その點は御心配要らないと思うのであります。
ごくこの要綱の氣持だけを御説明いたしまして、さらにお尋ねによりまして、われわれの研究いたしました経過等も申し上げたいと思いまするが、むしろあまり詳細に申し上げまするよりも、委員の皆さんによつて御論議を願いまする方が適当と存じまするので、この程度の簡單な説明に止めまして、御質問によりましてさらにお答えをすることにいたしたいと思います。
その点についての議論は別といたしまして、その点だけ御参考までにお答え申上げて置きます。
○田中(源)政府委員 お答えを申し上げます。來議會に提出豫定をいたしております造船事業法廢止後におきまする新しき法律案の構想につきまして申し上げたいと思いますが、對外的を關係もございまするので、詳細に構想を申し上げることはお許しを願いたいと思いますけれども、大體その差支えのない部分のみを申し上げて、特に御了承を願いたいと思うのであります。
○栗山委員 この準據する所は、いろいろあるのでございますが、よその立法例等にも現われておつたことであり、一應「各所屬國會議員數の比率による」というだけでもはつきりはしておるのでありますが、その所屬國會議員數というものは、現状においては各黨派の政治的實勢を表わすものであるということで、重ねて用いたのに過ぎませんので、これを入れました深い意義は、特に取立てて言うほどのものはないとお答えを申して差支えないと
○坂田政府委員 お答えいたします。
なおたとえば大衆酒場といつたようなもの、その他の點については、食糧輸入懇請の問題、また爾後における食糧の問題というようなものからみて、いかなる關係に立つかといつたような點につきましては、私どもの方においても常に考究をいたしてはおりますけれども、見透しといたしましては、再開が困難であろうという點をお答えいたしたわけであります。
○坂田政府委員 研究はいたしておりますけれども、なかか困難だという見透しであります點を、繰返しお答え申し上げます。