1947-11-26 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号
○委員長(吉川末次郎君) 小倉君に申上げますが、水上警察の問題はやはり考慮があるのでありますから、後に内務當局からでもお答えいたさせます。次に立川警察署長柏田新兵衞君。
○委員長(吉川末次郎君) 小倉君に申上げますが、水上警察の問題はやはり考慮があるのでありますから、後に内務當局からでもお答えいたさせます。次に立川警察署長柏田新兵衞君。
○青木委員長 石原さんの御質疑に對しましてお答え申し上げます。水産に關する豫算につきましては、もちろん御質疑の趣旨は私どもも非常に贊成しておりますので、何とかして、新しく水産廳が發足すると否とにかかわらず、日本の水産業を振興し、國民の食生活を水産の面においても安定する一翼を擔うために、必要なる豫算は、ぜひ本委員會としても政府を鞭撻して要求しなければならないと考えておるわけなのであります。
○政府委員(奧野健一君) お答えいたします。先ず第一に戸籍の監督機關を司法事務局にいたしたのでありますが、何故家事審判所にしないかという點であります。從來は區裁判所が監督いたしておりましたのでありますが、これは裁判所系統におけるまあ最高の監督が司法大臣という行政機關が持つておつた關係上、裁判所にもそういつたような行政事務を取扱うことについて別段それほど支障がなかつたわけであります。
それらの場合に對して、結局屆出もなければ、新らしい戸籍の編製もできないというような場合には、いつまでもその子供は無籍者でおらなければならんということになるわけでありますが、そういうような場合に、どういうようなふりにするかということがこの戸籍法の中にはないようでありますが、そういう點について御研究になつておるならばお答え願いたいと思います。
○政府委員(奧野健一君) お答えいたします。先ず第一に現在のでき上つておる戸籍につきましては、假令三代、孫まである戸籍でも從來通りそのままにして置きます。
○村上政府委員 私の御説明のできる範圍でお答えしたいと存じます。逓信省の會計はただいま三つあると申されましたが、逓信省内部では、會計はただいま分類されたような分類ではないのであります。貯金事業は郵便と同じように通信事業特別會計というものの中に含まれております。保險は今のお説の通りであります。それで貯金の預かつた金は歳入歳出外でありますので、これは大藏省預金部の方にこの金をまわしているのであります。
○村上政府委員 保險の資金運用は、私、專門的にちよつと今責任をもつてお答えすることはできませんが、戰爭中は大藏省預金部にまわされておりました。
お説のように取計らうといたしましても、本日は種々の都合からこれを議決するのもいかがかと存ぜられまするので、理事會に諮りまして守田君の動議にお答え申し上げたいと存じますが、それでよろしゆうございますか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○水谷國務大臣 高倉君の御質問にお答えいたします。ただいま松本君が御説明になりましたように、修正案の主要なる點は、大體五つでございます。第一は、指定炭鑛の指定基準を明示し、運用上彈力性をもたしたこと。第二は、指定炭鑛の管理についての相手方を事業主としたこと。第三は、炭鑛の管理者の選任及び解任について、あらかじめ生産協議會の議を經ることを要しないとしたこと。
○野溝委員長 私から野上委員にお答えしておきます。先ほど申し上げました通り、政府は政府として行政監察委員會というものがありますので、その機關を通じていろいろの調査もされることと思うのでありますが、議會は議會として獨自の見解をもつて調査に當るわけでございます。
さらにかりに追加豫算の見透しがあるとした場合に、税源をどこに求められるかということ、この點についてお答え願いたいのであります。
○栗栖國務大臣 ちよつとお答えしておきます。一般收入をどういうふうにとるかということは、今研究中でございます。考究をしておりまして、まだはつきりそこまでつかめておらぬわけでございます。ただ私は健全というような點を考えまして、とれもしないものを計上するということは避けたいと思つて、今見積つておる次第でございます。もう少しお待ち願いたいと思います。
當省といたしましては、當省においてお答えできるものはただちにお答えいたし、各縣に昭會して囘答しなければならないものについては、それぞれ適宜の處置をとりまして囘答しているうよな次第でございます。
○清井政府委員 ただいまの御質問にお答え申します。昭和二十年度の食糧管理歳入歳出決定計算書に書きましたところの歳入の收入濟額は三十一億四千三百二十一萬餘圓でありまして、歳出の支出濟額は二十九億四百三十萬餘圓でございます。差別剩餘金が三億三千八百九十萬八千六百五十一圓ということになるのであります。
ただいま私の手もとに數字がございませんので、正確なお答えばいたしかねるのでございますが、ただいまの輸入食糧の代金等全部これは食糧管理の特別會計において一括して經理をいたしておる次第でありますが、お話の點もありました通り、輸入食糧の代金につきましては、單に會計だけの問題でなくて、いわゆる貿易關係全體の問題とが非常に關連をいたしておるので、先般の長官の答えも御期待に副うような正確なお答えができなかつたかと
○説明員(水野六郎君) お答えいたします。キリスト教の十字の問題が問題になりましたが、あれは私共の見解によりますれば、これは類似のものでないと考えます。 第二点の子供が赤十字の旗を持つておるような場合には、これは標章を用いる場合にのみ限定されておるのでありまして、子供が旗を持つておるような場合には、これは該当いたさないと思います。
○説明員(水野六郎君) お答え申上げます。第一点の御質問に対しましては、御見解の通りと考えます。 第二点に関しましては、これは第三條の規定は、赤十字社が直接用いる規定でないのでありまして、別の機関がこれを用いる場合には三條の規定の適用があるわけでございます。さよう御了承願います。
○説明員(水野六郎君) お答え申し上げます。かかる非常事態に処する場合におきましては、事前に予め包括的に許可を得るという手続を経なければ違反になりまするので、実際問題には適宜の方法を講じまして、遺憾のないようにいたしたいと、かように考えます。
○岡咲政府委員 私からお答え申し上げます。犯罪人の指紋に關する事項は、從前司法省におきまして、行刑局の方にございましたし、これは犯罪の捜査の面にも關係はございましたけれども、むしろ指紋を調製しまして、これを保管するという業務の方が、非常に重要になつております關係上從前も行刑局にありましたので、その關係をこちらにもつてまいりまして、矯正總務局の方に置くようにいたした次第だろうと考えます。
○佐藤(達)政府委員 先ほどのお答えは判だけ缺けておつたように思いますので、補足いたしますが、今の三條にさようなことがありますので、五條ではそれを受けまして、官房をおくのほかという氣持で、この「外」という言葉が出ております。そういうふうに申し上げるべきであつたと思います。
○政府委員(村上好君) お答えいたします。前回の委員会においてもお答えいたしたのでありますが、政府といたしましては、この貯金通帳を成るべく数を縮小して、少くともこの法律に合致するような方向に進めて行きたいと、かように考えておるのであります。それで現在では、この戰争中に非常に貯蓄奨励を強化いたしました結果、隣組、町会その他いろいろな種類のところで新らしい通帳が出て非常な大量になつております。
○説明員(坂田泰二君) それではお許しを得まして、私からお答え申上げます。只今のお尋ねの点でありますが、この千八百円と千六百円の差額と申しますのは毎月の千八百円と千六百円の差額でありますから、財源的に総体として申しますと、毎月二百円ずつ出る。こういうような形になるわけであります。
いろいろ只今ご注意のありました点は、十分に私たちは体しまして今後善処したいと思いますが、この際一言この点を申上げまして、お答えかたがたお願いに代える次第であります。
○福田説明員 お答えいたします。今高津委員からのお話では、昨年の八月と現在の事情は、檀徒の中でも住職派とそうでない者と違うのだというようなお話がございましたが、私の所で、ついせんだつて曹洞宗の庶務部長に來てもらいまして廳いたところでは百五、六十名のうち百三十名ぐらいは排斥派だ、こういうぐあいに伺つております。
○政府委員(愛知揆一君) 只今のお尋にお答えいたしますが、只今御指摘の通り、現在の状況におきましては、私は率直に申上げまするが、補填の途はございません。
從いましてこの問題として決して輕視いたしたというわけではないのでありまするが、何と申しましても私に委任に相成つておりまする仕事でありましたので、上司に詳しく御相談申上げるという機會を實は得なかつたようにも思われるのでありまして、その問題につきましては、はつきりした記憶瞬ないことを誠に遺憾に存じまする次第でありまするが、一應その點だけお答え申上げて置きます。
なお詳細につきましては、ご質問に應じお答え申し上げることといたしまして、この邊で説明を終りたいと存じます。何とぞ愼重御審議の上、御可決あらんことをお願いする次第であります。
○鈴木國務大臣 お答えをいたします。非常に適切なる御意見でありまして、大體においていずれも私の心から贊成いたすところであります。
○奧野政府委員 訴訟費用の救助につきましては、民事訴訟法に規定がありますが、それに基いてどれだけの件數があるかということは、今手もとに資料がありませんので、お答え申し上げかねますが、訴訟法では今お示しのように、大體訴訟の見込みがあるといつたような疏明を必要としておる關係から、訴訟費用の救助が、たやすく得られない憾みがあろうかとも思います。
はできないではないか、官公吏の待遇を改善しないのか、財源さえあれば中労委の裁定を考慮するか、こういう種々の質問に対しまして、政府側から、現在の物價体系内部の調整をはかつて、この体系そのものを大きく変動させない考えである、これを破壊しない限り給與の引上げは可能であるが、その前月繰上げは現行法規上できない、あるいは財源という制約と物價体系を維持するという前提條件で、中労委の裁定についてはできるだけ考慮するとのお答え
併しその寺院を開放してどういうふうに使うかというようなことにつきましては、税ではなしに外の形で、若しそれが必要であれば取らるべき措置であるというふうに考えるので、お説のように厚生省所管で、何らかの形式でそういうことをやるということになれば、法律を以て規定することはできるのでありまするけれどもこれは今のところ税という形ではそれも考え得られない問題でありまするので、私としてはただその点だけをお答え申上げたいと
竹尾君の御質問に対しましては、同様のことを申してお答えいたしたいと思います。 第二の、農村民主化の問題でありますが、農村文化高揚のためには、まず農民の生活をよくし、農民の地位を向上するということを、今まで中心としておりました。この意味におきましては農地調整法は相当大きな役割を演じたいと思います。
これに對するお答えを願いたいと思います。
どうぞそのおつもりで、よろしく委員の質問にお答え願います。 委員諸君に申し上げますが、總理は非常に御多用で本日はなるべく、三、四十分でというようなことになつておりますから、諸君も簡単に要點のみに對しての質問をしてもらいたいと思います。