○鈴木(義)委員 私の問いに対して、正確なお答えになっておりませんが、やむを得ません。つまり、この数年間というものは、非常に大切なときである。この間に、革新勢力が激減しておることは、日本のために不幸じゃないか、こういう点をお尋ねいたしたのであります。われわれは共産主義者でも何でもないのでありますが、しかし、共産党というものも一つの合法政党である。そうして、世界を支配しておる一つの主義であります。こういうものは
鈴木義男
○鈴木(義)委員 小選挙区制をしいた場合に起り得る二つの心配すべきことは、今、長官はいわゆる同士打ちを避けたいと言われたが、同士打ちだけは避けられましょう。けれども、公認されない保守党の人で立候補するものが続々きびすを接することは、私断言してはばからない。そうすると、これは形は同士打ちではありませんけれども、実質は同士打ちに相違ない。もし相当数非公認が出てくれば、これは急にまた復党させるとか入党させるとかいうことをなさるかもしれませんが
鈴木義男
○鈴木(義)委員 私は、この選挙区制の問題と密接不可分の関係にあり、むしろ私どもは区制改正の前提になるものと考えておる買収の絶滅、それからその一つの実現手段としての連座制の強化、こういう問題について政府の御所見をただしたいと存ずるのでありまするが、その質問に入りまする前に、太田長官は、現内閣におけるほとんど唯一のインテリであり、近代的感覚を持っておられる政治家であり、学者でもあられるのでありまするから
鈴木義男
○鈴木(義)委員 いや、別に思い詰めておるわけじゃありませんが、一つの仮定論として、考え得べき場合をいろいろ申上げておるわけでありまして、そういう点について忌憚のない御意見が承われれば幸いなんです。ただ問題は、国会がたびたび解散される――内閣は辞職しても、解散しなければやはりたらい回し政権が続いていくわけですから、われわれから見れば、保守政権の連続ということになるわけであります。むろん私も一つの内閣
鈴木義男
○鈴木(義)委員 わが党にとっていかにも好意ある御見解を承わりまして、その点は感謝いたすわけでありまするが、小選挙区を主張する方々も、社会党に対して決して不利でないから心配するな、――けさの読売新聞の論説などにも、社会党にとって決して不利でないということをお響きになっておりまするし、選挙制度調査会等におきましても、われわれを慰める委員諸君は、少しの間がまんすれば、やがて多数になり得るからがまんしたまえ
鈴木義男
○鈴木(義)委員 一昨日、矢部さんからきわめて有意義なる御意見の開陳がありまして、私どもも大いに参考となった次第であります。矢部さんが小選挙区制度に賛成であるということをもって、私どもは別に保守党に好意を持っておるとか、属しておるとかいうふうには考えないのであります。わが国における最も有力なる政治学者として、きわめて公正な立場から御意見を述べられておることでありまして、従ってこの機会にぜひ一つ、もっとこまかく
鈴木義男
○鈴木(義)委員 しかし、総理は、公開の席上において、はっきりと一つ三分の二以上をとらせてくれという趣旨の演説をやっておられるのであります。まさかお忘れにはなるまいと思うのでありまするが、一月二十八日の共立講堂における演説会において、「決して、平和を守る憲法ではありません。(机を叩く)」と速記録に書いてある。よほど力を入れられたようであります。「この憲法が議会を通過するのはなかなか困難なことであります
鈴木義男
○鈴木(義)委員 一体総理の考えておられる政局安定というのは、どういうことを意味するのでありますか。少くとも両院において三分の二以上の勢力を占めて憲法を改正したいというお考えがあるからでなかろうかと思うのでありまするが、その点いかがでありますか。
鈴木義男
○鈴木(義)委員 私は今日質問をする順序でありますが、いろいろこまかいことについて太田長官にお尋ねをするつもりでおりますが、幸い総理大臣が御出席でありますから、この際根本的な問題について総理大臣の所見をただしておきたいと存ずるのであります。
この区制を変えるということは、単なる技術的な問題でなくて、わが国政治の根本体制を変革する重大な問題であります。ゆえに、私は最高責任者たる総理に質問をいたすのであります
鈴木義男
○鈴木(義)委員 そうです。
鈴木義男
○鈴木(義)委員 いや認めたというわけにはいきません。
鈴木義男
○鈴木(義)委員 古川委員の御質問は、こまかい点を除いては、主として社会党に対する御質問でありますから要点をつかんでお答えをいたしておきます。
第一に、社会党は、この内閣の置いた選挙制度調査会は構成がけしからぬじゃないか、こういう主張をしておる、そしてそれが出す結論についても攻撃をしておる、それは矛盾しておるではないかという御質問でございますが、第一に、選挙制度のようなものを調査いたしまする場合には
鈴木義男
○鈴木(義)委員 申し上げるのはかまいませんが、その根拠を一つ私ども拝聴したいのであります。何か文献があるのか。あなたがそういうことを言う根拠を一つお示し願いたい。あとでいいですから……。
鈴木義男
○鈴木(義)委員 関連して。今、早川政務次官は、イギリスのパウンダリー・コミティでやったものを修正すると仰せられたが、そうかもしれませんが、私が直接モリソン氏からこの間聞いたのでは、モリソン氏は、御承知のように内務大臣をやり、あのとき作ったのです。それから外務大臣もやり、労働党の副党首ですが、それで座談的に話したのですから、文献等を用いてやったのではありませんが、最初、バウンダリー・コミッションで作
鈴木義男
○鈴木(義)委員 わが国において二大政党の対立がうまくいかないのではないかということを心配する人々の一つの根拠は、甲の党が政権をとって実施したことを、乙の党が政権をとると片っ端からこわしてしまう、さらに甲の党が政権の座につきまするならば、またこわしてしまうということを心配しておるのでありまするが、これは抽象的に言えば切りがありませんけれども、確かに民主化の制度を片っ端からこわしつつあり、まさに世をあげて
鈴木義男
○鈴木(義)委員 ただいま尊敬する南原さんからまことに適切な御意見を聴取いたしまして、この機会に関連質問として、ひとり教育に関して造詣が深いだけでなくて、政治学者としての南原さんでありますから、わが国の反動化の傾向について、どういうふうにお考えになっておるか、教育委員会制度をその一つとして、御意見を承わりたいのであります。
終戦後のいろいろな民主的な制度、あるいはこれを押しつけられたものと言い、与
鈴木義男
○鈴木(義)委員 社会党の方につきましては、今ちょっと調査中であります。あとでお答えします。御了承願います。演説の回数等について、確かに一事不再議に触れるものがあると存じます。
鈴木義男
○鈴木(義)委員 自治庁長官としてその点について責任が持てないということであれば、私どもは、選挙制度調査会のそれぞれの責任者に十分お尋ねをし、是正すべきものは是正して参りたいと存じますから、その点を留保いたしておきます。
鈴木義男
○鈴木(義)委員 関連質問。ただいまの太田長官の御答弁は納得がいかないのでありますが、この中間報告をするべきかいなかということは、一応小委員会で決定することかもしれませんが、大体独断的に事を運ばれてはいけないから、小委員会に付議する前の総会において、私どもは、必要があったならば中間報告をして、さらに進めてもらいたいということを注文しておいたわけであります。それは会長も了承しておった。そこで、小委員会
鈴木義男
○鈴木(義)委員 関連して。今私の言ったことを引いて説明になりましたから申し上げておきますが、いわゆる注意監督の規定が削除されたということは承知いたしておりまするが、ただし書きというのが残っておりまして、今条文をちょっと探す時間がありませんが、そのただし書きがついておるために免責されるので、それではいけない。それから、訴訟に訴えて、まず出納責任者なり総括主宰者が有罪になって、判決が確定して、それで失格
鈴木義男
○鈴木(義)委員 蝋山委員の大切な発言は聴取不能として書いてないのであります。私はそばにおりましたので聞いたのでありまするが、自分はこれを修正動議として出したい思うのであります、そういうことを申したことが書いてない。とにかくその動機は無視されたということは、速記録の上からも明らかでありまするから、よくその点を明らかにしておいて、後日のために留保しておきます。
鈴木義男
○鈴木(義)委員 関連質問。ただいま、太田長官が、こういうふうに想像することができるということで、ただいまの採決は正しいというふうに御答弁になったのでありますが、かりにこの速記が不完全なものであるといたしましても、条理上から見て、蝋山委員から一つの修正案を出しておるのであります。それを議題にして採決した形跡がないので、もしそれを文字通り読むならば、蝋山委員の修正意見に賛成のお方の挙手を願いますで、賛成者挙手
鈴木義男
○衆議院議員(鈴木義男君) 羽仁君の御質問の第一は、二大政党の対立にあまり偏曲し過ぎて、ほかの党を顧みないではないかということが含まれておりまするが、われわれは、政府案は確かにそうでありまするが、われわれの案はそういうことは関係ないのでありまして、あらゆる政党を尊重いたしておるつもりであります。ただ、この選挙法改正は政局安定のためだ、要するに二大政党をますますもり立てたいためだということをよく申すのであります
鈴木義男
○衆議院議員(鈴木義男君) ただいま小酒井君から適切な御質問があったのでありまするが、第一は、特定の寄付の禁止を規定するに際して、労働組合のようなものはどういう立場をとるかということにあるようであります。これはよく問題にされるのでありまするが、労働組合も政治資金規正法においては規正されておるのであります。ゆえに労働組合から献金をもらった者は届け出なければならないのでありまするし、その収支を明らかにする
鈴木義男
○衆議院議員(鈴木義男君) 私は、われわれが提出いたしました公職選挙法中の一部改正法律案の提案の理由を、提案者一同にかわりまして御説明申し上げたいと存じます。
選挙法をむやみにいじる政界は内面的に欠陥があるのであります。あまり感心せないことであります。しかしやむを得ないものがありといたしますれば、どうして選挙を通じて正しい世論を反映させることができるかという方向に努力すべきであると存ずるのであります
鈴木義男
○鈴木(義)委員 答弁ではありませんが、社会党の答弁を求めないと仰せられながら、社会党はこういうことをやるではないかと言って、社会党をさんざんこきおろして、そうして答弁は要りません。これは民主的でありませんよ。ですから、私はやはりなるたけ質問に答えろチャンスを与えていただきたい。あなたは求めないと言うから、それは答えませんけれども、しかしそれは本来正しい態度ではない。そういうことを言わないで、太田長官
鈴木義男
○鈴木(義)委員 私は、社会党の一員として、二大政党が議会を運営していくように自然になるならば賛成であります。けれども、人為的にこれを作り出すことは危険千万であると思っております。ことに、二大政党と申しまするが、選挙を実際におやりになってみるとわかるのです。私は選挙に相当経験を積んだので、たとえば、あなた方は今自由民主党と社会党だけがある政党と思って選挙対策を立てておられるが、一たびやってごらんなさい
鈴木義男
○鈴木(義)委員 山村さんから非常に適切な御質問がございましたので、この際社会党の立場からお答えを申し上げておきたいと思うのであります。
この暴力に訴えてもというようなことは非常な侮辱でありまして、ぜひお取り消しを願わなければならない。われわれはそういうような考えは持っておらないのであります。しかし、数は決して合理を決しませんから、数をもってこれが合理的であるというようなことを仰せられても、われわれは
鈴木義男
○鈴木義男君 私は、われわれが提案いたしておりまする選挙法中の一部改正法律案について、その提案の趣旨を説明せんとするものであります。(拍手)選挙法をむやみにいじりたがるのは、その政界が内面的に欠陥がある、自信のない証拠でありまして、あまり感心しないことであります。(拍手)しかし、やむを得ないものがあるとすれば、いかにして選挙を通じて正しい世論の反映を策することができるかという方向に務むべきものであります
鈴木義男
○鈴木(義)委員 正当防衛ということは後に論じますが、海外まで出かけていってやるのが正当防衛の範囲に入るか入らないか大問題でありますが、それでは誘導弾というものは一体どういう場合に飛んでくるとお考えになっておりますか。国際紛争のない場合にも飛んでくるものであるかどうか伺いたい。
鈴木義男
○鈴木(義)委員 結局今までの説明を維持されるものと信じますから、それを前提としてお伺いをいたしますが、それならば総理は一体わが憲法第九条をどういうふうに解しておられるのでありますか。申すまでもなく「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」こういうふうにうたっておるわけであります
鈴木義男
○鈴木(義)委員 鳩山総理はたびたび無責任なる発言をされるのでありますが、ことにここ一両日の間に憲法に関して実に重大なる発言を二、三されたのであります。これは単に憲法の解釈としてあり得る学説を説いたものでなくして、現在の憲法をまっこうから否認するものであります。憲法の改正を論ずることは、ある意味において自由であります。しかし現実の政治しおいては、いかなる場合でも総理大臣や国務大臣は何人にもまさって現行憲法
鈴木義男
○鈴木(義)委員 十分慎重といったところで、文部大臣がお一人でその下僚とともに御選定になるのではしれておる。御自分ではきわめて公正におやりになったつもりでありましょうとも、何といっても感覚にずれがある、と申し上げては失礼になりますが、どうもだいぶわれわれと違うところがあるように印象づけられますので、そうそう人が選定する場合——だから年令について申してもいいくらいのものであります。七十才以上の人を入れていけないということにするがごときも
鈴木義男
○鈴木(義)委員 一応そうお答えになるだろうと思うのでありますが、しかしその他の委員会において常に言うところは、政党内閣の時代になりましてはよほど御注意にならないと、この委員の人選についても結局は文部大臣が人選をされるのであろうと思うのであります。まあ、自分の方に都合のいい意見を持つ人を集める。あの選挙制度審議会のごときは、露骨きわまるものでありまして、初めから小選挙区賛成の者ばかり集めて、反対の人
鈴木義男
○鈴木(義)委員 大へん大切な問題が提示されておるのでございますから、この機会に臨時教育制度審議会においてどういう問題が取り扱われるか、およそ取り扱われると考えられるような問題について現在の文教当局の信念を承わっておきたいと思うのであります。
まず第一に、この審議会の性格、構成であります。ただいま平田委員の質問に対して一応のお答えがあったわけでありますが、重ねてお尋ねをしておきたいと思います。この
鈴木義男
○鈴木(義)委員 例外なく与えるんですね。
鈴木義男
○鈴木(義)委員 国会においてそういう点が審議の話題になったということを記録に残したいというのが趣旨でありまするから、後に学士院みずから定める場合に十分考慮してほしいと思うのであります。
それから第九条で年金を与えることができるということになっておりまするが、この年金の性格についてお尋ねをしたいのであります。もし国家公務員の特別職であるから、年金であるというならば、やはり法律をもって定むべきものでないかと
鈴木義男
○鈴木(義)委員 学士院法案の御提案になったものは別に問題はないのであります。大体これでよかろうと思いますけれども、一、二希望と質疑をかねて御質問申し上げたいと思います。第三条によって学士院会員は学士院みずから選定する。これもほかに名案があるとは思えないので、妥当であるこは思いますけれども、従来学士院の会員を選定するについては、結局国立大学の教授が大部分を占めている。そして互いに年限が来れば自然になることになっておるような
鈴木義男
○鈴木(義)委員 両方にあるというお考えのようでありますが、通常の法律案のような場合においてはそれはそう考えて差しつかえないでありましょう。しかし憲法を改正するというような問題は、この憲法を作ったときの精神というものが大事でありまして、憲法には何と書いてあるか。現在の憲法には正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、この憲法を確定すると書いてあります。そしてこれと照応して、御承知のように、第九十六条
鈴木義男
○鈴木(義)委員 私のお聞きしたいことはたくさんありますが、総理に対する質問は留保しておきまして、提案者にお尋ねいたします。
調査会を内閣に置くということでありますが、内閣に置く調査会を議員が発案なさって立法する、変な話であります。内閣で出す方が常識であろうと思うのでありますが、一体憲法改正の発案権はどこにあると提案者はお考えになるのか。
鈴木義男
○鈴木(義)委員 ただいまの動議については私は満腔の賛意を表するものでありまして、どうもこの国会における言論がはなはだしく軽率であり、みずからを卓しめるがごとき発言が公然と行われておることに対して、非常な憤りを感じておる次第であります。
当時総司令部は、日本の国会に向って、また各政党に向って憲法草案を作ることを慫慂し、また政府に対しても草案を作るべきことを慫慂し、政府におきましては現実に作ったのであります
鈴木義男
○鈴木義男君 私は、日本社会党を代表して、ただいま問題となっておりまする憲法調査会法案に対し、反対の意見を表明するものであります。(拍手)
保守党の諸君、ことに提案者の諸君は、口を開けば、現在の憲法は押しつけられた憲法である、あるいは、いろいろな言葉をもってこれに軽べつの意を表し、はなはだしきは侮辱をするごとき言動をたくましゅうするのでありまするが、この憲法ができてきた当時の事情並びに当時の感情をよくお
鈴木義男
○鈴木義男君 私は、提案者を代表して、議員清瀬一郎君の懲罰を求むる動議の趣旨弁明を行わんとするものであります。(拍手)
私は、平素憲政の先輩として法曹界の長老として尊敬する清瀬氏を弾劾することは、私情において忍びず、衷心これを遺憾とするものであります。けれども、問題は公けのことであり、国会における最高の政治道義の問題でありまするがゆえに、大義親を滅する立場より、清瀬君の責任を問わんとするものであります
鈴木義男
○鈴木(義)委員 それから、これはどこでも起る問題でありますが、これらの交渉の過程を見ると、村民は金が欲しいのでなくて、山林が欲しいようです。ことにこの湯本村は離れ島のような山奥にあって、薪炭の生産を主たる産業にしておるところでありまして、年々営林署に納める原木代金が二千五百万円以上にもなると言われております。それが今度演習地に買い上げられてしまうというので、それならばかわりに国有林をくれたらよかろうということで
鈴木義男
○鈴木(義)委員 あとは防衛庁当局にお尋ねしたいと思ったのですが、おわかりにならないならば、よくお調べになってお答えになってよろしいのでありますが、この湯本村の通称布引山と称する民有地五百町歩ほどはすでに買収済み、それから村有地千五十町歩、農林省の開拓予定地になっておる四百五十町歩、合計して二千町歩ほど防衛庁で買収して演習地にお使いになるという計画が、二年ほど前から交渉が進められておりますが、これはどういう
鈴木義男
○鈴木(義)委員 私も吉田委員と同じような問題について、調達庁長官、防衛庁当局にお尋ねいたしたい。福島県西白河郡西郷村と福島県岩瀬郡湯本村、この二つの村の境、栃木県に近いところですが、そこにずっと前から二千町歩の演習地を防衛庁で求めておりまして、目下交渉中にあるのであります。最近聞くところによると、富士山麓の演習場が問題となっておるために、これを福島県のこのところに移転するという計画があるというふうに
鈴木義男
○鈴木(義)委員 そこで自衛隊は軍隊かどうかということが先ほど非常に詳しく論ぜられたわけでありますが、私もこれを繰り返して言いたくはないが、遺憾ながらこの問題は憲法違反であるかどうかということにかかるのであります。自衛隊が憲法違反ならば、その自衛隊を動かすための国防会議というものを設けることは、さらに二重の憲法違反になるわけであります。憲法違反であるかないかということで絶えず議論を繰り返すのでありますが
鈴木義男
○鈴木(義)委員 この内閣委員会で公述人として前の陸軍中将遠藤三郎氏を招聘して御意見を承わったことがあるのであります。速記録にも残っているのでありますが、遠藤氏の御意見によると、今日作っているような自衛隊、保安隊というようなものはいざという場合には大した役に立たない、そういう言葉を使ったかどうか今記憶しておりませんが、聞いておった印象からいえば、いわばおもちゃの兵隊を養っているようなものだ、もし近代的
鈴木義男
○鈴木(義)委員 だいぶ総理お疲れのようでありますから、できるだけ質問を簡潔にやるように努力いたします。そこで私は下川君の最後の質問を受けてそれを出発点にしてお尋ねしていきたいのであります。それは自衛隊といい、国防会議といい、国防を論ずることでありますから、国防を論ずる以上は、たとい具体的には言えなくとも、抽象的に外敵を考えなければならぬ。間接侵略は問題ではありません。最初警察予備隊を置くときでも、
鈴木義男
○鈴木義男君 ただいま議長から御報告に相なりました故衆議院議員河原田稼吉君に対し院議をもつて弔詞を贈呈し、その弔詞はこれを議長に一任するの動議を提出いたします。(拍手)
同僚河原田稼吉君は、一昨二十二日、病をもつてにわかに逝去されました。まことに哀悼の至りにたえません。私は、ここに、諸君の御同意を得まして、議員一同を代表して、つつしんで敬弔の言葉を申し述べたいと存じます。(拍手)
君は明治十九年一月
鈴木義男