1983-03-03 第98回国会 衆議院 予算委員会 第16号
○鈴木(勲)政府委員 教育行政の仕組みは、ただいま文部大臣が申し上げたとおりでございまして、文部省といたしましては、指導方針を先生お挙げになりましたような通達によりまして明示をいたしまして、特に学校の校内体制を整備して、校長を中心とした指導体制をきちっと組んで当たる、これが大事だということはいろいろな会議のたびにるる申し上げているわけでございますし、また、校長、教頭が管理職手当を支給され、主任等が手当
○鈴木(勲)政府委員 教育行政の仕組みは、ただいま文部大臣が申し上げたとおりでございまして、文部省といたしましては、指導方針を先生お挙げになりましたような通達によりまして明示をいたしまして、特に学校の校内体制を整備して、校長を中心とした指導体制をきちっと組んで当たる、これが大事だということはいろいろな会議のたびにるる申し上げているわけでございますし、また、校長、教頭が管理職手当を支給され、主任等が手当
○鈴木(勲)政府委員 ただいま中教審は第十三期の中教審でございまして、これは一昨年、五十六年十一月に発足いたしまして、十一月に文部大臣から「時代の変化に対応する初等中等教育の教育内容などの基本的な在り方について」という諮問をいただいておりますが、その中に教科書の問題も含めて検討いたしておりまして、無償制度を含めました検討につきましては教科書小委員会というものを設けまして、これまでに十六回にわたりまして
○鈴木(勲)政府委員 最近十年間の父兄負担の義務教育費の推移でございますが、五十六年度におきます父兄負担の学校教育費は、児童生徒一人当たりに換算いたしますと、年額小学校で七万六千六百七十四円、中学校で十一万五千六百八十六円でございます。十年前に比較いたしますと、四十七年度の父兄負担の額は小学校三万一千九百八円、中学校四万二千四十二円でございまして、小学校で二・四倍、中学校で二・八倍となっております。
○鈴木(勲)政府委員 これは内閣及び関連する行政機関でございまして、その具体的な内容は、その三項にございますように、具体的には検定を行う文部大臣の権限がございまして、文部省において所要の手続を進めるというふうに解されるかと思います。
○鈴木(勲)政府委員 昨年八月二十六日の「「歴史教科書」についての官房長官談話」が出されまして、その中において「政府の責任において是正する。」ということがあったわけでございます。 その具体的な内容といたしましては、三項におきまして「教科用図書検定調査審議会の議を経て」云々ということがございまして、文部省といたしましてはこの官房長官談話の趣旨を受けまして、検定調査審議会に文部大臣から諮問をいたし、答申
○鈴木(勲)政府委員 教員の研修、採用につきましては、その教育上における重要性にかんがみまして、昨年五月に都道府県教育委員会に対しまして通知を出したわけでございます。本年の教員の採用選考試験の実績を見ますと、都道府県におきましてもかなりの改善が見られまして、たとえば試験におきましては、実技の試験とかあるいは面接、論文等を課するとか、試験の内容が多様化しておりまして、教員としての知識のほかに、人柄なり
○鈴木(勲)政府委員 文部省におきましては、先ほど申し上げましたように、この非行問題、特に学校における暴力、とりわけ対教師に対する暴力は、学校教育の基本を損なうものだという認識からこれを絶滅するという気持ちで指導に当たっているわけでございます。都道府県教育委員会を通じましていろいろと指導しているわけでございますけれども、文部省におきましては、何といたしましても、長期的な政策といたしまして、一つは、対症療法
○鈴木(勲)政府委員 お答えいたします。 私立学校と公立学校を比べまして、確かに公立の学校におきまして校内暴力等が多いのは御指摘のとおりかと存じます。公立高校なり公立中学におきましては、すべての子供をその地域から収容いたしまして、いろいろと素質の違った子供を教育するわけでございます。私立の方は、その学風なり建学の精神等を慕って集まったある程度志を同じくするような生徒を対象といたしまして教育をしていくということがございまして
○鈴木(勲)政府委員 お答えいたします。 最近の少年非行の全般的傾向につきましては警察庁の方からお答えしたとおりでございますけれども、私どもといたしましては、その中で特に教師に対する校内暴力が増加傾向にあるということにつきまして大変憂慮をしているわけでございます。 その背景にはいろいろな考え方があろうと思いますけれども、私どもとしては、やはり学校における生徒指導の体制、教育指導のあり方全般を含めまして
○鈴木(勲)政府委員 私は関連がございますので申し上げたわけでございますが、そういう経緯から申しまして、よりよきものに改めるということについて教科用図書検定調査審議会が間違っていたということではございませんで、このようないろいろなことが起こりましたことについて、配慮に足りない面があったとすればどのような解決策があるかということで、文部大臣の諮問を受けて検討した結果、新しい検定基準をこれに加える、したがって
○鈴木(勲)政府委員 これは文教委員会でいろいろと御議論のあった点でございまして、先ほど私が申し上げようと思いましたのは、是正の趣旨につきましては八月の二十七日の衆議院の文教委員会におきまして……(木島委員「私の質問に対してだけでいいよ」と呼ぶ)そのことが関連いたしますのでちょっと御報告をさせていただきますが、宮澤官房長官は、これにつきましてはよりよいものに改めるという趣旨であるということを明言しておられるわけでございます
○説明員(鈴木勲君) 一般的に諮問機関としての要件は、委員の任命とか、また文部大臣の諮問に応じて答申をするというその関係の中にあるのでございまして、委員の任命等につきましては、中立公正な立場からの人選を行っておりますし、またその答申については、文部大臣はそのとおり尊重して行っているという意味でございます。
○説明員(鈴木勲君) 諮問機関の性格といたしまして、文部大臣の諮問に応じて、その諮問内容について専門的な立場から自主的に御検討いただくということでございますから、そういう意味では責任を持って専門的なお立場から御検討いただく機関であるというふうに考えております。
○説明員(鈴木勲君) 教科用図書検定調査審議会は三つの分科会がございまして、ただいま先生のお挙げになりましたのは教科用図書検定調査分科会でございまして、これは申請に係る教科用図書の検定につきまして調査をするものでございまして、文部大臣の諮問機関として専門的な立場から所掌の仕事を行う機関でございます。
○鈴木説明員 今回の官房長官談話によりまして政府の対応が決まったわけでございますので、検定調査審議会をできるだけ早急にお願いいたしまして、大臣から事柄の経緯について御報告をし御審議を仰ぐという機会をできるだけ早く設けたいと思いますが、いまこの談話が発表されたばかりでございますし、いろいろ状況を整理してさらに諮るということもございますので、若干の準備期間を考えますと九月に入りまして中旬ごろ、できればそのころにというふうな
○鈴木説明員 教科用図書検定調査審議会の役割りは、個々の教科書の検定につきまして検定申請のありました図書につきまして審議をするというものでございまして、すでに五十六年度検定につきましては終わっておりますので審議会を開くことはないわけでございますが、事柄の進展の状況にかんがみまして検定調査審議会の会長にはある段階で種々状況等を御説明申し上げまして御意見等も伺っているわけでございます。
○鈴木説明員 ちょっと補足をいたしますが、今回の官房長官談話にございます対応をどのように行うかということでございますけれども、あそこにございますように改めて教科用図書検定調査審議会におきまして御検討いただくわけでございますから、その対応の結果、教科書に関する家永訴訟にどういう影響があるかということはこれからの問題でございますので、直ちに関係がある、あるいは影響がないということは言い切れないと思いますけれども
○鈴木(勲)政府委員 修正意見でございませんで、改善意見によって著者が直したものでございますが、これを再びもとに戻すということは、教科用図書検定調査審議会の議を経て指示をしたことでございますし、さらに簡便な形の正誤訂正の手続はそれを経ないでやるわけでございますから、趣旨に照らしましてなじまないということでございます。
○鈴木(勲)政府委員 教科書検定制度の仕組みでございますが、これは御承知のように、民間において著作編集された図書につきまして、申請に基づいて文部大臣が教科書として適切かどうかということを審査をして検定を行うのでございまして、したがって、すでに検定を経た教科書について改訂を行うかどうか、どのような改訂を行うかどうかということについては、あくまでも著作者の発意に基づきましてその自主的な方針によって判断された
○鈴木(勲)政府委員 中西先生お挙げになりました新聞報道との関連で、一言申し上げさしていただきたいと思います。 現在、大臣が申し上げましたように、このことの重要性にかんがみまして外務省とも鋭意検討しているわけでございますが、それはあくまでも現行検定制度を堅持しつつということでございまして、その枠の中でいかなる対応が可能かということで検討を続けているわけでございます。報道にございましたように、たとえば
○政府委員(鈴木勲君) ただいまの教科書検定制度の根幹を揺るがすというふうなそのもの、直接的な表現を使ったことはございませんが、仮に字句修正ということに現在の検定制度の枠内で考えるといたしますと、現在の検定制度の仕組みから申しましてそれはなじまないという観点からなじまないという表現で申し上げたことはございます。
○政府委員(鈴木勲君) 新聞等でいろいろ報ぜられているわけでございますけれども、たとえばこのお挙げになりましたような記述の修正に応ずることが検定制度の根幹を揺るがすというふうな、そういう発言をしたことはございませんが、それは教科書検定制度がわが国の教育制度の中で非常に重要な役割りを果たしているということからいたしまして、文部省といたしましてはこれまでも教科書検定制度の適切な運営によりましてより適切な
○政府委員(鈴木勲君) 中国から申し入れがございましたときに、文部省の基本的な態度といたしまして、大臣の命を受けまして、私どもが記者会見で申し上げましたのは、日本の教育、教科書の検定につきましては適切に行われるように最善の努力をしているところでございますけれども、中国の申し入れにつきましては謙虚に耳を傾けてまいりたい。なお、日中友好、日中親善の精神につきましては、これは日中友好条約、日中共同声明の趣旨
○政府委員(鈴木勲君) ただいまお挙げになりました件につきましては、問題とされております個別事例の検定の内容について文部省といたしましてまとめたものはございません。いろいろ指摘されております事例については、これは個別にこれまでも国会におきます質疑等を通じましてその概要を外部に説明しておりますけれども、これを文部省見解という形で統一的にまとめたというふうなものは作成していないのでございます。具体的内容
○政府委員(鈴木勲君) 事務的な点もございますので申し上げさしていただきたいと思いますが、先生御承知のように、検定にはもう申し上げるまでもなく、新規改訂と改訂検定とございまして、これは正式に教科用図書検定調査審議会に諮りまして、その答申に基づいてやるというものでございます。これが検定でございます。また、この改訂検定等は三年後に行われるわけでございますので、その間における客観的情勢の問題とか、正誤の問題
○政府委員(鈴木勲君) ただいま小野先生お読みになりました前半はそのとおりでございまして、正誤訂正の申請がございました場合に一般論として当然受理しなければならないわけでございますが、本件につきましてこれが正誤訂正になじむかどうかということになりますと、それはなじまないということをるる申し上げておりますので、形式的要件に該当すれば正誤訂正することあるべしというような発言は、私は衆参両院の委員会を通じまして
○鈴木(勲)政府委員 いまお挙げになりました「原爆の図」、これは要するに、教科書の中に発達段階に応じましてどういう教材をどのように配列するかということは、教科書の成り立ちから申しまして大変重要なことだと思います。「原爆の図」を取り上げてはならないというようなことはございませんで、その取り上げ方が一ページ大にわたりまして原色でやっているというふうな場合に、これは教科書の構成から申していかがであろうかというようなことでございまして
○鈴木(勲)政府委員 歴史の著述におきまして記述する場合に、できるだけ客観的に史実に基づいて行うということが趣旨でございまして、その意味におきまして、このお挙げになりましたような教科書の例を申し上げますと、「集会・デモがおこなわれ、」というような状況は書いてございますけれども、そのほかの状態として、この運動がかなり長く行われました経過においてそういう状態があったという一般的な情勢を、背景をやはり正しく
○鈴木(勲)政府委員 侵略につきまして、文部省が検定調査審議会の議を経て付しました改善意見は、個々の歴史的な事柄を表記する場合に、全体の表記の公正、バランス、あるいは一貫性という見地から、たとえば列強の中国に対する行為につきましては進出と書いてある場合に、日中の行為については、日本の中国侵略というふうに書いてあるようなケースについて、よりバランスをとる見地から変えたらどうかということでやったわけでございますし
○鈴木(勲)政府委員 御指摘の教科書につきましては、暴動、デモという表現が使われておったかと思いますが、歴史的な事実といたしまして、デモ、集会、それに伴う騒擾というような状態をあらわす表現といたしまして暴動という言葉が使用されたものかと思います。
○鈴木(勲)政府委員 三・一独立運動に関するお尋ねかと思いますが、この点につきましては、検定において、三・一独立運動そのものが暴動であるというようなことを記述するという観点から意見を付することはございませんし、現に検定済み教科書におきましても三・一独立運動のことは詳細に触れておりますが、暴動というような定義をしているものはないわけでございます。
○鈴木(勲)政府委員 湯山先生御指摘の点につきましては、韓国の李公使との会談におきまして、私どもの立場としては一貫して日韓友好の精神に基づいて、学校教育におきましても教科書の記述におきましても、そういう精神が一貫しているべきであって、教科書の全体の記述をごらんいただくならばこの点が理解されるのではないかという観点から、教科書を差し上げるとともに、検定制度につきまして個々の具体的な事実には触れないで、
○政府委員(鈴木勲君) 行政監察の結果につきましては、ただいま申し上げましたように、通知をしまして指導をしたわけでございますが、その後いろいろな会議におきましてこの趣旨を徹底し、基準の遵守等について指導の強化を図っているところでございます。個々の幼稚園の入園児数とか施設設備の状況についての調査は具体的には行っていないわけでございますけれども、全体的な、四十人以上収容している学級の数とか、そういう点につきましては
○政府委員(鈴木勲君) 先生御指摘のように、五十年の十一月に行政監察結果に基づく勧告が行われまして、文部省におきましては、その勧告を受けて文部大臣名で行管庁長官に回答をいたしたわけでございますが、回答の趣旨は幾つかございますけれども、監察結果の趣旨に沿いまして是正を必要とするところは是正をいたしますというのが大筋でございますが、具体的には五十一年二月に初等中等教育局長の通知を出しまして、たとえば幼稚園設置基準
○政府委員(鈴木勲君) この問題に対します文部省の基本的な方針につきましては、大臣がお述べになりましたように、あくまでもその申し入れにつきましては謙虚に耳を傾けて、できるだけ理解を求める努力を続けるということでございまして、その方針には変わりはないわけでございます。私は、中国並びに韓国の公使に対しまして、この方針に基づきまして日本の教科書の検定の趣旨等につきまして御説明を申し上げたわけでございますけれども
○鈴木(勲)政府委員 ただいまお挙げになりました家永教授の日本史は昨年度の検定のものでございまして、中国が例に挙げておられますのとは若干違うのではないかと思います。
○鈴木(勲)政府委員 質問の御趣旨を若干正確に理解し得ない点があろうかと思いますけれども、いま先生がお挙げになりましたものは、公立の小中学校におきます教諭の職務がその法令に規定されておりますところからいたしまして公の意思形成に参与をするという内容であるというところから、公務員に関する当然の法理として、日本国籍を有する者のみがつき得るということを説明した内容でございまして、これと、現在提案されております
○鈴木(勲)政府委員 教科書検定に関する中国並びに韓国の申し入れの経緯につきまして、その概要を御説明申し上げます。 中国につきましては、昭和五十七年七月二十六日、中国外交部肖向前第一アジア局長から在中国日本大使館渡辺公使に対しまして、検定において歴史の事実の改ざんが行われていることには同意できない、この問題は日中共同声明、日中平和友好条約の精神に反するので、日本政府により教科書が正されることを切望
○政府委員(鈴木勲君) 幼稚園の廃園の状況でございますが、全国的に見ますと、幼稚園経営の対象となっております三歳児、四歳児、五歳児の児童数が減少を始めたのが昭和五十三年度以降でございますけれども、それから五十六年度までの四年間に廃止されました私立の幼稚園の数は百二十一になっております。 地域的な状況につきましては必ずしも正確な特徴をつかむことはできないわけでございますけれども、最近一年間の状況を申
○政府委員(鈴木勲君) 幼児人口の推移につきましては、ただいま柏原先生からお話ございましたように四十年代は確かに二百万台で推移してきたわけでございますが、四十九年から五十年にかけまして、これは石油ショックの影響だと言われておりますけれども、一年間に約十三万人の減少があったわけでございまして、その後出生率はずっと低下をしておりまして、四十八年二百九万人でございましたが、六十一年を推定いたしますと百三十六万人
○政府委員(鈴木勲君) 私が中国の王公使とお話しいたしました大要は、第一に、教科書検定制度、検定教科書の問題について中国におきましていろいろ議論があり、これについて日中友好の関係が損なわれることがないことを憂慮している。第二に、日本の教科書検定は客観的かつ公正であり、適切な教科書をつくるという見地から最善の努力を尽くしておりますけれども、中国からの意見につきましては謙虚に耳を傾ける。第三は、この際、
○鈴木(勲)政府委員 船田先生の御指摘、まさにそのとおりと考えます。私どもの説明のポイントもわが国における教科書制度の性格と申しますか、それが検定制度を基調としているということに力点を置きまして、この検定制度の趣旨が正しく運用されていることがわが国の教科書制度の基本であるという立場からこれについて詳しく御説明を申し上げたわけでございます。説明の内容は省略させていただきますけれども、この点につきましてはできるだけの
○鈴木(勲)政府委員 ただいま最後に申し上げましたように、教科書の現物を差し上げる趣旨は、個々の個所ではなくて全体として教科書を流れる記述をごらんいただきますならば、日中友交の立場あるいは日中共同声明に盛られましたその趣旨等が適切に反映されているのではなかろうかということを申し上げたわけでございますが、たとえば一つの日本史の例をとりますと、「現代日本の動き」というところで「日本が過去の戦争にともなう
○鈴木(勲)政府委員 昨日の午後九時でございますが、駐日中国大使館王公使に文部省に来ていただきまして、私からおおむね次のような説明を行ったわけでございます。 説明の要旨は、第一に、このたびの教科書検定をめぐる問題については、日中両国の友好関係にかんがみ、文部省としても深く憂慮している、第二、文部省としては、教科書の記述が適切なものとなるよう最善の努力を払っているところであるが、中国政府の御意見には
○政府委員(鈴木勲君) ただいま大臣の方からお答え申し上げましたのは基本的な考え方でございまして、中国側の申し入れを十分にお聞きをいたしまして、またわが国の教科書制度の趣旨、またいろいろと御指摘になっているような個所につきましての検定の基本的な考え方などにつきまして十分な御説明をいたしまして理解を得る努力をいたしたい。その具体的なあらわれといたしましては、ただいま大臣からもお話がございましたように、
○政府委員(鈴木勲君) ただいま小野先生から御指摘の昭和五十三年度の問題でございますが、これは世界史の検定におきまして「侵略」という用語についての修正意見を付したという経過はございます。この例は五十三年度の世界史の検定におきまして、目次の表記におきまして、「十字軍とモンゴル軍の侵入」、「オスマン帝国のヨーロッパ進出」、「西アジアの民族運動とアフリカ・太平洋の分割」、「日本の中国侵略と抗日運動」というように
○政府委員(鈴木勲君) ただいま大臣がお答えいたしましたとおり、わが国の教科書の検定の仕組みと申しますか、そういうものにつきましてただいま問題になりましたような「侵略」についての意見は強制力を伴わない、いわば指導、助言的な性格を持った改善意見でございまして、これをただいま大臣が申し上げましたような、表記の統一とか、そういう観点から変えてはどうであろうかというような意見を付しまして、それについて著者側
○政府委員(鈴木勲君) 閣議の決定を受けまして行政管理庁と協議しておりますのは、法律が通りましてから法人が設立される時期があるわけでございますけれども、その後におきまして具体的な内容を明らかにするということになっているわけでございます。
○政府委員(鈴木勲君) 閣議決定の趣旨は、何年度ということではございませんで、法案が成立いたしまして日本学校健康会が設立いたしました以後にその内容を明らかにするということで、その内容を明らかにして行政管理庁当局等と協議を重ねていくということになろうかと思います。
○政府委員(鈴木勲君) この件につきましては本岡先生の御質問に前にもお答えしたわけでございますけれども、閣談決定の趣旨に沿いまして、健康会が設立されました後におきましてその統合ないし廃止をする具体的な特殊法人の内容を明らかにするということになっておりますので、文部省といたしましては、御趣旨はよくわかるわけでございますけれども、閣議決定の趣旨を尊重して対応するといたしますと、その内容について検討していかざるを
○政府委員(鈴木勲君) 大臣は御出席されなかったわけでございますが、私どもも出席いたしておりませんし、当日の内容がどういうものであったかということにつきましては調査をいたしておりません。
○政府委員(鈴木勲君) 文書につきましては、ただいま私が申し上げましたように、式典の次第、参加者の数、収支決算書等でございまして、会長の式辞が添付されておりますが、それにつきましては、拝見いたしましたところ、問題はなかったというふうにお答えしたわけでございます。
○政府委員(鈴木勲君) 式典の内容につきましては、後援名義の許可の際の条件に従いまして、式典の次第、参加者の数、収支決算書等につきまして一応書類をもって報告を受けているわけでございますが、この報告によりますと、式典の内容は、「開式の辞」に始まりまして、「国歌斉唱」、「拝礼」、「会長式辞」、「委員長挨拶」、「祝辞」、「歌披講」、「舞楽」、「万歳三唱」、「閉式の辞」等でございまして、正式の会を代表するあいさつといたしましては
○政府委員(鈴木勲君) 文部省所管の特殊法人の役付職員等の構成その他人事の問題につきましては、その事業内容に応じまして適切かつ有機的なものであるべきであると考えておりますが、その配置に当たりましては適材適所の観点から行われるべきものと考えておりまして、今後ともそのような方針で運用をしてまいりたいというふうに考えております。
○鈴木(勲)政府委員 文部省の後援名義使用基準につきましては、「主催者についての許可基準」と「事業内容についての許可基準」とございまして、ただいま大臣が申し上げましたのは後者の「事業内容についての許可基準」でございます。主催者につきましては、「官庁」「学校及び学校の連合体」「地方公共団体」「公共組合」「公益法人及びこれに準ずる団体(ただし宗教法人を除く。)」それから六が「新聞社、映画社等」でございまして