2017-03-10 第193回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○辰己政府参考人 現在、自衛隊は、南スーダンのジュバ、それからジブチに主に自衛隊を派遣しています。 ジュバの日本隊宿営地におきましては、宿営地周辺の必要な箇所に防壁を設け、ゲートにおいては人や車両の出入りを厳重に管理することはもちろん、周囲を複数のカメラで常時監視をしております。また、警備小隊という要員が宿営地の巡回を一定の頻度で行うなど、二十四時間体制で宿営地の警備に万全を期しております。 ジブチ
○辰己政府参考人 現在、自衛隊は、南スーダンのジュバ、それからジブチに主に自衛隊を派遣しています。 ジュバの日本隊宿営地におきましては、宿営地周辺の必要な箇所に防壁を設け、ゲートにおいては人や車両の出入りを厳重に管理することはもちろん、周囲を複数のカメラで常時監視をしております。また、警備小隊という要員が宿営地の巡回を一定の頻度で行うなど、二十四時間体制で宿営地の警備に万全を期しております。 ジブチ
○辰己政府参考人 今先生がおっしゃった情報などについては、大臣も先ほど御説明しましたけれども、常に部隊等から入ってきております。それは、ジュバだけでなくて、おっしゃった、ジュバの南の方のイエイ地区とかそういうところもございます。 自衛隊が活動するに当たっては、その活動するところじゃなくて、活動するに当たっての周辺を含めて毎日毎日情報を収集した上で、隊長が、きょうはここで活動するのは大丈夫だということも
○辰己政府参考人 昨年の新任務付与に当たりましては、先ほど大臣からも答弁いたしたとおり、駆けつけ警護、宿営地の共同防護に必要な訓練をしっかりと二カ月間、岩手山演習場を中心にやり、大臣にも視察をしていただき、確認をしてもらっています。そういう意味で、まず、対応できる訓練を十分にやったということ。 それから、装備品につきましても、盾でありますとか、それからLRADという大きな音を出す装置、それを今回の
○辰己政府参考人 マンデートの変更に伴いまして、当時、小野寺大臣だったんですが、ジュバに出張をしました。そのときに、UNMISSの特別代表と会談をして、自衛隊の活動については、引き続きこういう避難民支援を中心に施設活動をやっていくということで意見の一致を見ております。したがって、マンデートの変更に伴っても自衛隊のやることは変化がなく、施設活動をやるということが、国連との間においても、そして政府内でも
○辰己政府参考人 当初の安保理決議、これは二〇一一年七月でございます。そのときには、一番のトップにあったのが長期的な国づくりということでございました。その後、二〇一四年の五月に、マンデートにつきましては、文民保護というのを一番の優先事項としつつ、人権状況の監視及び調査、それから人道支援実施の環境づくり、敵対行為の停止に関する合意の履行支援というふうに変更されています。 一方で、国づくりについても、
○政府参考人(辰己昌良君) 今の御指摘はSPLAのところですね。 SPLAというのは、これは大統領の方の軍隊というか、そういうところでございます。iOというのはマシャルを中心とした部隊というか、そういう軍事的な活動をするものでございます。その間で、当然これは同じ政府の中にいたわけでございますけれども、この七月において双方がぶつかったと、こういうことでございます。
○政府参考人(辰己昌良君) 一六三七、十六ページについて読み上げさせていただきます。 南スーダン全域の情勢。和平合意履行に関する情報。特異事象なし。 和平合意不履行に関する情報。八日夕、ジュバにおいてSPLAとSPLA―iOとの間で戦闘が生起した模様。細部経緯は不明。キール大統領及びマシャル第一副大統領は事態の抑制も呼びかけている模様。八日のスーダン・トリビューン、ラジオ・タマズジでと表記しております
○政府参考人(辰己昌良君) 衆議院の議論でございますけれども、まずこの日報について、その内容について、どのような経緯で、最初不存在ということで回答いたしました、その後、統合幕僚監部の中で発見をしました、その経緯、なぜ統合幕僚監部で最初見付からなかったかという問題。それから、大臣への報告が、十二月の二十六日に見付かったにもかかわらず、一か月後の一月二十七日になったと、一か月間掛かったということ。そして
○辰己政府参考人 繰り返しになりますが、この受診患者の症例及び件数、こういった詳細を公表するということにつきましては、その傾向を分析するということで、自衛隊の運用、能力について推察が可能になるのではないかという観点から不開示としているところでございます。
○辰己政府参考人 まず、傷病の方からでございますが、御指摘のどういう症状だったのかということについては、感冒であったり急性腸炎であったり急性咽頭炎などの疾患があった、そういうふうに報告を受けております。これらの疾患について、当時起こっていた武力衝突を理由とするものはございません。 それから、ウガンダの件でございますが、ここには事故と記述をされているわけですが、この事故というのは、自衛隊でよく、単に
○辰己政府参考人 今御指摘のあった閣議決定、それに係る国家安全保障会議の開催について、本資料の中には含まれておりません。
○辰己政府参考人 お答え申し上げます。 南スーダン派遣施設隊の日報は、上級部隊である中央即応集団の司令官に対し、日々の報告を行うために作成している文書でございまして、陸上自衛隊文書管理規則に規定する、随時発生し、短期に目的を終えるものとして、保存期間が一年未満とされていました。この主要な内容は、中央即応集団司令官に対して報告され、この報告後、日報はその目的を達したとして、関係法令及び規則に基づき廃棄
○政府参考人(辰己昌良君) 現在の南スーダンにおいては、法的に定義されている戦闘行為、国際……(発言する者あり)戦闘行為が行われていないことから、それと混同されかねない戦闘という文言を使うのは適当ではないと考え、衝突という文言を使っております。 十次隊のこのページでございますが、三月に作成しておりまして、当時、現地の報道等各種情報を引用して戦闘発生箇所という表現を用いたものでございますが、これはやはり
○政府参考人(辰己昌良君) まず、駆け付け警護について申し上げます。 駆け付け警護については、適正な実施を確保するため、訓令など内部の規則類を整備して、また、隊員に周知徹底し、武器の使用を含む様々な訓練を実施しておりますが、そもそもこの武器使用は厳格な警察比例の原則に従って行われるものでございまして、相手に危害を与える射撃、いわゆる危害射撃が許されるのは、正当防衛又は緊急避難に該当する場合に限られます
○政府参考人(辰己昌良君) おっしゃるとおり、自衛隊の保有している機関銃は五・五六ミリのMINIMIでございます。 それから、南スーダンの中では、委員が御指摘されたように、こういった火器が見付かっているという報告もございます。一方で、ジュバ市内におきましては、UNMISSが国内避難民保護サイト周辺において定期的に武器の捜索をしております。その発表においては、AK47自動小銃等の火器、それから弾薬が
○政府参考人(辰己昌良君) 駆け付け警護につきましては、政府が示しております基本的考え方の中でまさにその駆け付け警護の内容について御説明しているところです。 それは、先ほども大臣の方からも説明したとおり、自衛隊の施設部隊の近くで活動関係者が襲われて、速やかに対応できる国連部隊等がいないという極めて限定的な場合で、緊急の要請を受け、人道性及び緊急性に鑑み対応する、能力の範囲内で対応する、そういうことを
○政府参考人(辰己昌良君) 隊員には、この駆け付け警護について、まさにその手順とか、それから武器使用の仕方等についてそれはもう丁寧に説明するとともに、現地でも使えるような英語も含めて教育訓練をしっかりとしておりますので、現場で困ることはないというふうに認識しています。
○政府参考人(辰己昌良君) 当然、駆け付け警護について、それはUNMISSの司令部等にも御説明をしています。その際には、当然、法律の条文等に従いまして、緊急の要請に従って国連関係者の、あるいは支援者の関係者の保護ということでというふうに御説明をし、分かるようにしているところでございます。 おっしゃるように、まさに駆け付け警護というのは、ある意味英語には直しづらいものでございますので、いわゆる駆け付
○辰己政府参考人 まず、共同訓練についても十分に訓練をしております。そして、隊員は十分な能力をつけているということは、陸幕長に確認をし、大臣も見て確認をしております。したがって、宿営地に襲撃があるときに自衛隊が対応する場合には、しっかりと対応できると思います。 私が申したのは、その共同防護をするに当たっては、当然、その宿営地全体の計画というものがございます。その中で自衛隊がどういう役割をするか。それについては
○辰己政府参考人 宿営地の共同防護につきましては、まさに、運命を共同する、宿営地にいる部隊同士がお互いの安全を高めるためにやるわけでございます。当然、ふだんから、そのためには訓練をする必要がございます。これまでは、訓練にも参加できず、また、これを共同で防護するには計画をつくる必要がございます、そういう計画にも参画できなかった、そういうことがございます。今後は、そういった宿営地の全体の警備計画ですとか
○辰己政府参考人 駆けつけ警護につきましては、施設部隊が対応できるように、まさに施設要員もそれから警備要員もいろいろな訓練をして、二カ月間十分訓練をしてきました。そして、陸幕長がその訓練も見て、そして大臣も視察をして、その結果として、施設部隊として全体として任務に対応できるという評価を防衛省として下しております。 そして、今御指摘にございました即応チームということでございますが、どういうような形で
○政府参考人(辰己昌良君) 今委員おっしゃったとおり、この大臣の指定する地域へのみ自衛隊は活動するわけでございます。駆け付け警護につきましては、先ほどその性格について宮島局長の方からお話がありましたけれども、まさに限定的な場面において応急かつ一時的な措置として、緊急の要請に応じその能力の範囲内で対応するものでございます以上、その施設活動を行っている地域、限定されるものと考えております。
○政府参考人(辰己昌良君) 事実関係についてお答えします。 現在も第十次隊には医師三名、救命救急士三名が派遣をされております。そして、必要に応じてこれらの医師、救急救命士が現場に出て対応しているということでございます。
○政府参考人(辰己昌良君) まず一般論として申し上げます。 「こんごう」型のイージス艦、これにつきましては、弾道ミサイル防衛の任に当たる場合にはBMDモードを使用する、そういうことが前提になると考えています。
○政府参考人(辰己昌良君) この日に、二月七日に公表している情報の中には、九時三十三分頃、防衛省からレーダーによる情報を入手というのも公表しておりますので、そのことを政務官は間違えて説明したということでございます。
○辰己政府参考人 お答え申し上げます。 防衛省としては、二十七年度に、今おっしゃった百六億円を計上しているところでございました。しかし、その内訳については、特に用地取得につきましては、地権者との交渉に支障を及ぼすおそれがあることから、その経費についてお答えすることは差し控えたいと思っております。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 防衛省としては、佐賀空港の西側に、駐機場や格納庫などを含む約三十ヘクタールの施設整備を念頭に置いて検討を進めているところであって、将来的な施設規模の拡大は考えておりません。 環境影響評価の手続につきましても、当然その条例に従い、適切に進めていく考えでございます。
○辰己政府参考人 当然、九十五条の二の考え方は、国会でも御説明しているとおり、五要件がございます。これについては、米側に説明をし、理解を得ることができるものと考えております。
○辰己政府参考人 当然、自衛隊法の九十五条の二の武器使用の考え方については、今おっしゃられた五要件を含めまして、米側には御説明をしているところでございます。 日米両国の部隊等はそれぞれ異なる国内法令に基づいて行動しますので、当然、ROEが全く同じということではないものでございますけれども、日米間においては、日ごろからの共同訓練などを通じまして、それぞれの武器使用について理解が深まっているところでございまして
○辰己政府参考人 お答え申し上げます。 今おっしゃった武器使用の五要件でございますが、これに対しては、米側にも十分御説明をし、理解を得られていることがこの警護の前提になっております。 実際の警護に当たっては、まさにそういうこれまでの自衛隊と米軍との共同訓練等で武器使用に係る認識も深まっておりまして、当然それは米側にも理解を得られるものと考えています。
○政府参考人(辰己昌良君) 私の方からは防衛出動について御説明いたします。 現行法上、防衛出動を命ずることができるのは、我が国に対する武力攻撃が発生又は切迫した事態に限られます。このため、我が国に対する武力攻撃が発生も切迫もしていない状況において防衛出動を下令することはできません。
○辰己政府参考人 防衛省においてアメリカから受けた報告書というのは、先ほど申したように、戦闘隊形訓練の一環としての二機編隊での射撃訓練であるというようなこと、それから事故の概要等でございまして、御指摘のようなやりとりについて、今、公式には確認できません。(穀田委員「公式には」と呼ぶ)確認できません。
○辰己政府参考人 お答えします。 米側の報告書によりますと、二機編隊での戦術編隊飛行訓練の一環としての飛行訓練だったということでございます。
○政府参考人(辰己昌良君) 現行の周辺事態でございますが、周辺事態とは、我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態、事態の性質に着目した概念でございます。一方で、当時の状況の中で、現実の問題としては、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態が生起する地域にはおのずと限界があると、こういうふうに考えられてきました。 今般の周辺事態法の改正におきましては、先ほど大臣から申しましたように
○政府参考人(辰己昌良君) 専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限度にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものでございます。 今回の法案につきましては、昨年の七月一日に、閣議決定において、この憲法九条の下で許容されるのはあくまでも国民の命と幸せな暮らしを守
○政府参考人(辰己昌良君) 武力の行使の一体化については、政府は従来から、戦闘活動が行われている、又は行われようとしている地点との地理的関係、当該活動の具体的な内容、他国の武力の行使の任に当たる者との関係の密接性、相手の活動の現況などを個別に判断するということでございました。 先般の七月一日の閣議決定は、いわゆるこういった武力行使の一体化論は前提とした上で、これまでの議論の積み重ね、自衛隊の活動実態
○政府参考人(辰己昌良君) 今回の中で、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態におきましては、米軍以外であってもこのような事態の拡大を抑制し、又はその収拾を図るために活動するということが考えられます。こういう外国軍隊に対しては、米軍以外であっても我が国として必要な支援活動を行うことが必要だと考えています。 また、平素におきましても、アセット防護におきましても、米軍以外であっても、我が国の防衛
○政府参考人(辰己昌良君) 今おっしゃいました、いわゆる有事になる前の状況でございます。例えば平素、あるいは重要影響事態、この場合においては九十五条を参考にして、武器使用規定ということで、まず武器の使用ということになります。一方で、新三要件を満たす場合には、これは武力行使の一環として活動ができるということで、違いがあると考えております。