2019-03-22 第198回国会 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(辰己昌良君) 十二月二十六日の記者会見による当該記者の質問は、埋立材の販売業者が県の調査を拒否しているという質問でございましたが、当該業者は県による立入調査を既に十二月十一日と十四日に受けているということでございます。
○政府参考人(辰己昌良君) 十二月二十六日の記者会見による当該記者の質問は、埋立材の販売業者が県の調査を拒否しているという質問でございましたが、当該業者は県による立入調査を既に十二月十一日と十四日に受けているということでございます。
○政府参考人(辰己昌良君) 一月三十日に赤土等流出防止対策について沖縄防衛局が県による立入りの要請に応じており、その日に県の職員による現場への立入り及び現状確認が行われておりますが、特に指摘等は受けておらないという報告を受けております。
○政府参考人(辰己昌良君) 十二月二十一日に沖縄県知事から沖縄防衛局長に文書が出されていますが、その内容をかいつまんで要点だけ申し上げますと、貴局において改めて、貴局、これ沖縄防衛局ですが、今般投入された土砂の性状試験を行い、投入した土砂による環境影響の有無に係る調査を実施するよう求めるとともに、本県としても、投入された土砂の性状等を確認する必要があることから、土砂を投入した区域における県の立入調査及
○政府参考人(辰己昌良君) 普天間の代替施設の建設事業を進めるために必要な経費を計上しております。平成三十一年度予算案におきましては、契約ベースで約七百七億円、歳出ベースで約六百十一億円でございますが、このうち環境影響評価等に要する経費ですが、その内容としては事後調査や環境保全措置、これを行うための経費として、契約ベースで約三十四億円、歳出ベースで約三十七億円を現在の予算案に計上しているところでございます
○政府参考人(辰己昌良君) これは繰り返しになりますが、その段階においては、報告は、その段階においては地盤の強度を評価できる段階になかったので、県には言っておりません。
○政府参考人(辰己昌良君) 繰り返しになって恐縮ですが、その二十八年三月の段階では確かにN値ゼロの地層はありました。(発言する者あり)分かりました。それで、その時点においては、先ほどの繰り返しですが、この調査のみでは地盤の強度等を評価できる段階にない、で、追加調査をする、そしてその上で、地盤に問題のないところの工事を始めました。
○政府参考人(辰己昌良君) お答えします。 二十八年三月の報告書では、N値という、N値というものがございます。これは国会でもよく説明していますけれども……(発言する者あり)ええ、マヨネーズというか、ではなくて、実際にたたいて、地面を、地中をたたいて、その中でどの程度の反発力があるかということですが、このときにはN値ゼロという地層が見付かったことは事実です。 ただ、それは非常に数の少ないものでございましたし
○政府参考人(辰己昌良君) お答えいたします。 今、地盤に関しての御指摘がございました。地盤の検討に必要なボーリング調査の結果を踏まえて、キャンプ・シュワブ北側海域における護岸等の構造物の安定性等について技術的に検討したところ、サンド・コンパクション・パイル及びサンドドレーン、これを約七万七千本、最大施工深度は水面下約七十メーター、改良面積は七十三万平米で施工することで、護岸や埋立て等の工事を所要
○辰己政府参考人 今御指摘の嘉陽沖、これを主な生息域としているジュゴン、我々は個体Aと呼んでおりますけれども、これにつきましては、平成三十年、昨年でございますが、九月十一日に確認されて以降、航空機による生息状況調査においては確認がとれておりません。十二月以降、先ほどおっしゃったように、海草藻場の利用状況調査においても、嘉陽地先海域においてジュゴンのはみ跡についても確認はされていないところです。 他方
○辰己政府参考人 今御指摘のウミガメ類の話でございますが、これにつきましては、環境保全図書の記載に基づきまして、ウミガメ類の産卵場所の創出に向けた当面の取組として、昨年の四月から、辺野古弾薬庫中央部の砂浜を対象に、ウミガメ類の上陸や子亀が海に出る際の障害となるおそれのある砂浜の上の障害物の除去、これを行ったところです。 今後は、事後調査を行いまして、この砂浜でのウミガメ類の利用状況についてモニタリング
○辰己政府参考人 まず、サンゴ類の環境保全措置について申し上げます。 これにつきましては、環境保全図書の記載を踏まえまして、専門家の指導助言、これは我々の方の中に部外の有識者から成る監視委員会を開きまして、その中で指導助言を得て、サンゴ類に影響を与える工事に着手する前に、可能な限り同様な、工事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植することにしております。 これまで、オキナワハマサンゴについて、九群体
○辰己政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、これについては、福岡高裁那覇支部で二十八年九月に、沖縄県知事の行った埋立承認取消処分は違法であるという国の主張を全面的に認めたものである、その中の記述だと承知をしています。 先ほど申したように、既に裁判所の判断が示された判決の内容でございますので、これについて、今回の県民投票の結果という判決後の事情、これを踏まえたものについてコメントすることは
○辰己政府参考人 お答えします。 御指摘の福岡高裁那覇支部の判決は、沖縄県知事が行った埋立承認取消処分は違法であるとの国の主張を全面的に認めたものと承知しております。 既に裁判所の判断が示された判決の内容について、今回の県民投票の結果という判決後の事情を踏まえてコメントすることは差し控えたいと思っております。
○政府参考人(辰己昌良君) 御指摘の沖縄県が試算した金額について、これについて防衛省としてお答えする立場にはないと考えています。その上で申し上げれば、総経費については、平成十八年度から平成二十九年度まで、支出済額約千二百七十億円でございます。 そして、今後必要となる経費については、例えば格納庫や滑走路、これまでまだ仕様や構造を日米間で調整しているものもございます。その上で具体的な設計をするわけですが
○政府参考人(辰己昌良君) いずれにしましても、沖縄県から受けた指摘については、その内容や県とのやり取りを我々沖縄防衛局がきちっと確認をして、御指摘があれば、大臣もこの前申しておりましたように、不備があればそれは正す、その上できっちりと対応していくことによってこの事業を進めていきたいというふうに考えております。
○政府参考人(辰己昌良君) 御指摘の点について御説明いたします。 琉球セメントが沖縄県から受けた指摘の具体的内容、県とのやり取り、これについて沖縄防衛局が当該業者に対して事実関係の確認をいたしました。 その結果、沖縄県からこの琉球セメントに対して、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第十一条に基づく工事届が出ていなかった、これを理由に安和桟橋の使用停止という行政指導がなされたというふうに理解をしております
○政府参考人(辰己昌良君) お答えいたします。 普天間飛行場の移設事業に要する費用は、平成十八年五月の2プラス2で合意された再編実施のための日米ロードマップにおいて、建設費については日本国政府が負担するということになっております。現在まで、平成十八年度から二十九年度まででございますが、支出済額は約千二百七十億円となっています。 今後、どれぐらいの費用が必要になるかということになりますと、例えば、
○政府参考人(辰己昌良君) 二〇一二年の2プラス2共同発表に基づきまして米軍再編が実施されれば、在沖縄米海兵隊の定員は、一万九千人から九千人減少して、最終的に約一万人になります。 それから、普天間飛行場代替施設に移動する海兵隊、これを含めまして沖縄に維持される海兵隊の中核部隊、これは第三一海兵機動展開隊、31MEUと言っておりますが、これが構成されます。当該部隊は、約二千五百人規模の司令部、陸上部隊
○政府参考人(辰己昌良君) 先ほど申したように、当時の四月、平成八年四月、これが起点になるわけでございますが、その後にSACO最終報告、これは日米で合意をしているものでございますけれども、その中で、ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、キャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、海上施設の開発及び建設、この三つの具体的代替案を検討されました。その中で、先ほど申したように、海上施設案が他の二案に比べて優れていると
○政府参考人(辰己昌良君) 今のお話でございますが、当時、沖縄県知事の要請を受けて普天間飛行場の全面返還を日米で合意したのが今から二十二年前、平成八年四月十二日の橋本総理大臣とモンデール米駐日大使との会談でございました。 その後、SACOの最終報告、その年の最終報告において、ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、キャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、海上施設の開発及び建設、この三つの具体的代替案
○辰己政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、この行政不服審査法を所管する官庁では防衛省はございません。 しかしながら、今回、我々としては、まず、沖縄防衛局が行政庁たる沖縄県の処分を受けたというふうに考えておりまして、この処分に不服があるということで、第二条には、行政庁の処分に不服がある者は審査請求することができるというふうに考えております。そしてまた、七条二項の固有の資格には当たらないということで
○辰己政府参考人 防衛省がこの行政不服審査法七条二項に関する有権解釈権を有しているわけではございませんので、その整理について申し上げることは困難だと思っておりますが、防衛局として行ったのは、まさに一般私人たる事業者が、埋立ての免許について、一般私人と同様にこの埋立てを行うことができるという法的地位を失ったものであり、一般私人が権利利益を害された場合と同様であることから、行政不服審査法に基づいて申し立
○辰己政府参考人 お答えいたします。 沖縄防衛局が今回審査請求をいたしましたことにつきましては、我々が行っております埋立工事について法的地位を失うもの、これにつきましては、一般私人と同様に権利利益を害されたというふうに考えておりまして、行政不服審査法に基づき、審査庁である国土交通大臣に審査請求及び執行停止を申し立てる資格があるということでございまして、七条の二項の適用しないというところには当たらないというふうに
○辰己政府参考人 サンゴの対応でございますが、サンゴ類を運搬する際に、水温の上昇を防ぐため容器を遮光ネットで覆っている事例、あるいは、サンゴ類の陸上水槽での養殖、これにおいて、光の量や水温等の調整のために遮光ネットを使用したり海水を循環させている、こういう事例、こういうものを参考にしながら、今回我々がこのような対策をとらせていただいたわけでございます。 その中で、専門家の方々の指導助言を得ているわけでございますが
○辰己政府参考人 お答え申し上げます。 高水温期の対策でございますが、遮光ネットそれからポンプ、こういうものの使用につきましては、第十五回の環境監視委員会の議論の中で、委員から、このような対策というのは、一定程度閉鎖した状態で海水を外側から豊富に供給すれば影響を最低限にできるのではないかという御意見をいただき、一定の効果が期待できると思っております。 防衛省としては、この対策を講じるとともに、モニタリング
○辰己政府参考人 お答え申し上げます。 今委員の方から御指摘がございましたオキナワハマサンゴでございますが、この生育環境を維持するため、第十五回の環境監視等委員会で、今御指摘のあった遮光ネット、遮閉シート、それから海水の導入、これについて御議論いただき、このような対策によって、一定程度閉鎖した状態で海水を外側から豊富に供給すれば影響を最低限にできるのではないか等の御意見をいただいたところです。
○政府参考人(辰己昌良君) 久辺三区が御要望されていることにつきまして地元がどのように対応されるか、今後、名護市議会がどういう判断をされるか、これについて防衛省としてお答えする立場にはございません。 いずれにいたしましても、久辺三区の皆様方からいただいている御要望に対してはしっかりと取り組んでまいりたい、このように考えております。
○政府参考人(辰己昌良君) お答えいたします。 防衛省として、再編関連特別地域支援事業補助金以外に地縁団体に直接補助金を交付した事例はございません。
○政府参考人(辰己昌良君) お答えいたします。 再編関連特別地域支援事業補助金、これは、米軍再編によって住民の生活に大きな影響を受ける地域の地縁団体に対して、その影響を緩和し、住民生活の向上等のため実施している補助金でございます。普天間飛行場代替施設建設事業を進めていく上で直接最も大きな影響を受けることとなる久辺三区、辺野古区、豊原区、久志区に対しきめ細やかな措置を行うことが必要であると考え、平成二十七年度
○政府参考人(辰己昌良君) 四月十日の御質問は、この日報が見付かったというのに関してという御質問だったので、この日報が見付かったという、私は、その統幕長、次官の順に御説明する前に、先ほど申した陸幕の部長から説明を受けております。その際、私は、陸自の方につきましては情報公開の対象となる公文書としての南スーダンのPKOの日報は存在しない、これを統幕長、次官の順にお伝えしています。 一方で、統幕で公文書
○政府参考人(辰己昌良君) お尋ねの事務次官にのみ説明した細部の内容とは、その一月二十七日の日でございますが、この日に、陸上幕僚監部の部長の方から説明を受けた、陸自に日報が個人データとして存在するという情報、これについて次官にのみお伝えしたということでございます。
○政府参考人(辰己昌良君) 特別防衛監察におきましては、一方面だけの主張でなく多方面の主張等、総合的に勘案して事実関係を構築し、客観的な資料などを基軸として事実が認定されているものと承知しております。 したがって、特別防衛監察の際の聴取について、これ以上私の立場から申し上げることは差し控えたいと思っております。
○政府参考人(辰己昌良君) おっしゃるとおり、一月二十五日、これは統幕で私が、十二月の二十六日に発見した日報、一か月遅れという指摘をかなり厳しく受けておりますが、それについて統幕長に初めて統幕に日報があるということを御説明いたしました。 そして、二十七日の日でございますけれども、これは陸の話でございます。陸の話につきましては、私は説明を受けたわけですが、この前も答弁したように、個人データなのでこれは
○政府参考人(辰己昌良君) 私は、一月二十七日の日、これは、陸自においては、情報公開の対象となります公文書、こういうものの南スーダンPKOの日報は存在しません、一方で、統幕においては、公文書たるその日報が確認されたことから、これを公表する、この旨を統幕長それから事務次官に対して御説明をしたという趣旨を申し上げております。 一方で、同じ日、陸上自衛隊の、陸上幕僚監部運用支援・情報部長より、陸自に日報
○辰己政府参考人 御指摘のイラクの日報の探索指示でございますが、二月の二十二日でございます。稲田元大臣から私、当時は統幕の総括官をしておりましたが、私に対して、イラクの日報は本当にないのかという表現で、再度探索するよう口頭で指示がございました。 この指示を受けました私は、これは午前中ですが、午前中のうちに統幕の参事官付の職員に指示をして、統合幕僚監部運用部運用第二課、陸上幕僚監部運用支援・情報部運用支援課及
○政府参考人(辰己昌良君) この私の説明自身がしっかりしたものではない、まさに不正確だということでございますので、そういう認識で報告ということではないというふうに統幕長は言われたのではないか。これは、ちょっと今、事実関係は確認をしたいと思っています。
○政府参考人(辰己昌良君) 私自身、この日の対応として、繰り返しになりますが、陸上幕僚監部の運用支援・訓練部長の方から個人データということで日報の説明を受けました。これをよく確認すべきであったんですけれども、私は確認せず、これは個人データであるので公文書ではないという判断をして、それを次官、統幕長に伝達をしている、これは不適切な対応ということで厳しく罰せられているところでございます。
○政府参考人(辰己昌良君) この一月二十七日の対応でございますが、陸上幕僚監部運用支援・訓練部長から陸上自衛隊に個人データとして日報が存在するという説明を受けました。その際、私は、その陸自の日報のものを正確に確認をしないまま、個人データ、こういう説明を、間違った説明を統幕長、次官にしているということでございまして、その点についてはまず申し訳ないと思っております。 一方、統幕長が三月十六日に会見されておりますのは
○辰己政府参考人 私の方からは上げておりません。
○辰己政府参考人 その段階で、仮にですね、仮にイラクの日報が存在していれば、速やかに大臣に報告していたと思います。 一方、この状況下では、そうではない状況で、日報は存在しないということで、状況は変わっていませんでしたので、あえて大臣まで報告するということまではしませんでした。 それから、情報公開というのは、探索というのは、南スーダンのときもそうでしたが、ずっと探索し続けるわけでございますので、その
○辰己政府参考人 ちょっと日付までは明確じゃないですが、昨年の四月ごろにこの照会がございまして、イラクの日報は存在していないということについて私は報告を受けています。
○政府参考人(辰己昌良君) この件につきましては防衛特別監察というのが行われまして、その中で私も自分の知っていることについて事実関係というのは申し上げました。その結果として、いろんな人たちの意見、いや、話を聞いた上、あるいは証拠を固めた上でこの防衛監察ができておりますので、防衛省としての見解を言うしか私はないと考えております。
○政府参考人(辰己昌良君) それもこの報告書の中にありますが、そういう事実は確認できなかったというふうに書いてございます。
○政府参考人(辰己昌良君) その件につきましては、この防衛監察、特別監察というのが昨年の七月に出ております。その中に書かれているとおりでございまして、私自身がそれを知って大臣には報告していないということが事実関係として確定していると認識しております。
○辰己政府参考人 当時、私は監察を受ける立場だったので、それをなぜ外したかについて、ちょっとお答えすることはできないと思います。
○辰己政府参考人 私自身は当時、統幕におりました。昨年、この南スーダンの問題が大変議論になったときに、私自身は統幕に、自分自身で見つけてこれを出したわけですし、それから、陸の話については御案内のとおりでございます。 そういう意味において、統幕と陸との話について集中しておりまして、この件については今現在調査中と承知しております。
○辰己政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のあったデータベース、デジタルマップでございますが、活断層データベースにおいては、長さ十キロ以上のものが収録されているとの記載がございます。一方で、東京大学出版会が出しております活断層詳細デジタルマップにおきましては、十キロ未満の活断層も収録されておりますが、辺野古沿岸域における活断層の存在を示す記載はございません。 それから、先ほど申したように、引
○辰己政府参考人 お答えいたします。 まず、活断層についてでございますが、これにつきましては、これまで質問主意書の答弁書でお答えしてきたとおり、既存の文献、産業技術総合研究所の活断層データベース、あるいは東京大学出版会の活断層詳細デジタルマップ、これらによれば、辺野古沿岸域において活断層の存在を示す記載はないことから、辺野古沿岸域において活断層が存在するという認識は持っておりません。 今御指摘にございました