2021-03-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 議員の御指摘を踏まえて、孤独・孤立対策につきまして検討してまいりたいと思います。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 議員の御指摘を踏まえて、孤独・孤立対策につきまして検討してまいりたいと思います。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 議員提出の資料でございますけれども、先日議員から直接手交されましたので、我々孤独・孤立対策担当室の者もこの概要については承知しているところでございます。 孤独や孤立の問題につきましては、その背景や状況も多岐にわたっておりますので、非常に幅広い分野の施策が関わっております。先般、三月十二日でございますけれども、坂本大臣を議長といたしまして全省庁の副大臣
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 まず、支援の現場の方に聞き取りをいたしますと、例えば、先生から今るるおっしゃっていただきましたけれども、例えばスポーツジムのインストラクターやネイリスト、芸術関係事業者、個人事業主のタクシー運転手など、多様な職業の方から申請いただいているというふうに聞いております。 現在、支援の現場では数多くの申請に対して迅速な支給決定に取り組まれているところでございまして
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 住宅確保給付金の実績でございますけれども、月次で取っておりまして、申請件数で申し上げますと、四月が九千六十七件、五月が四万三千百九十八件と、四月と五月を合わせて申請件数は五万二千二百六十五件。また、決定件数でございますけれども、四月につきましては二千八百六十一件、五月につきましては二万四千六百五十一件ということで、四月と五月を合わせまして二万七千五百十二件
○谷内政府参考人 お答えいたします。 まず、一点目の一時的な居所の確保に係る住宅扶助でございますけれども、今般の事態におきましては、居所のない方からの相談、申請も多く想定されることを踏まえまして、こうした方を案内するための民間宿泊所等の情報収集を求めるとともに、生活保護を申請した方が、やむを得ず一時的にこのような民間宿泊所等を利用して、生活保護を開始した場合の宿泊料につきましては、その後に移ったアパート
○谷内政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘にありますように、四月七日に事務連絡を発出しておりますけれども、これにつきましては、生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項につきまして、福祉事務所に対して発出したものでございます。 具体的には、先生御指摘の、まず一点目の稼働能力の活用でございますけれども、これにつきましては、稼働能力の活用の有無については、新たに就労の場を探すことが困難
○谷内政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘の生活保護の申請件数、被保護者調査で調べておりますけれども、四月分につきましては、実は本日の午前十時に公表ということでございまして、現時点においては非公表でございます。 なお、三月分の申請件数を申し上げますと、前年同月比でプラス七・四%になっております。また、直近の状況につきましては、幾つかの指定都市を中心といたしまして自治体から聞き取っておりまして
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 厚生労働省といたしましては、介護福祉士養成施設の教育の質を上げまして養成施設に通う学生の国家試験合格率を高めていくことは重要であるというふうに考えております。 このため、養成施設の教育の質の向上に係る取組への支援といたしまして、まず留学生向けの介護福祉士試験対策教材の作成に必要な経費、さらに留学生の指導方法等に関する教育の手引の作成に必要な経費、さらに
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 当然、国の予算で実施していただいているモデル事業でございますので、各自治体でどのようなことをやっているかというのはきちっと報告をいただいておるところでございます。 それにつきましては、それを冊子にするのか一覧表にするのかということはございますけれども、当然求めがなくても、全体的には、例えば類型化して、こういったところでは、例えば総合窓口をやっているところではこういった
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 先生からモデル事業について御質問いただきました。 厚生労働省におきましては、平成二十九年の社会福祉法の改正等を踏まえまして、各市町村におきます地域住民相互の支え合いの体制づくりや関係機関の連携による包括的な支援体制の整備を行うためのモデル事業の実施を連年進めてきたところでございます。 そして、モデル事業の体制でございますけれども、各市町村の相談支援機関
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 まず、先生からモデル事業についての評価につきまして御質問いただきました。 このモデル事業につきましては、先生からも御指摘ありましたように、年々実施する自治体が増えてきておりまして、モデル事業を通じまして本人、世帯の課題を包括的に受け止める相談拠点の設置も進んでおります。また、平成三十年度にモデル事業を実施した自治体、百五十自治体の実績を見てみますと、
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 先生からの予算面での御質問いただきました。 新たな事業を実施するための財政措置でございますが、介護、障害、子供、生活困窮の各法の実施義務に基づきまして、人員配置基準等を維持しながら必要な支援を提供しますとともに、その実施に係ります国、都道府県、市町村の費用負担は、各法に規定いたします負担割合を同様として必要な予算を確保すること、また、これに加えまして
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 先生から新しい事業の実現可能性につきまして御質問いただきました。 まず、平成二十九年の社会福祉法改正におきまして、市町村が地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制づくりに努める旨が規定されました。それを受けまして、包括的な支援体制の構築に向けて実施しておりますモデル事業でございますけれども、平成二十八年度
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 福祉医療機構でございますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして事業規模が縮小となりました福祉事業者に対しまして、貸付利率は当初五年間三千万円まで無利子、あと融資限度額は設定せずに六千万円まで無担保で融資が可能、あと融資期間につきましては一年以上三年以内のところを十五年以内に拡充を内容とする今経営支援を行っております。 また、融資に当たりましては
○谷内政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘の、二〇一四年に千葉県で発生しました痛ましい事件でございますけれども、生活困窮者自立支援制度のあり方について再確認するきっかけとなったものでございまして、支援機関間の情報共有や緊密な連携を行う体制づくりの重要性を改めて強く認識した事案であったというふうに認識しております。これにつきましては、平成三十年の法改正の際にも議員から同様の質問をいただいているところでございます
○谷内政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のように、今回の新たな事業でございますけれども、属性や世代を問わない相談の受けとめを始めとして包括的な支援を行いますので、対応される支援員の資質の確保及び向上は非常に重要だというふうに考えております。 具体的には、介護、障害、子供、生活困窮の分野で現在支援を行っている社会福祉士、保健師等の専門職等による対応がベースになるというふうに思います。さらに
○谷内政府参考人 お答えいたします。 今回の法律で規定いたしております重層的支援体制整備事業でございますけれども、相談支援並びに町づくりの支援については一体的にやるというような概念でやっておりますけれども、特に相談事業につきましては、窓口を総合化しているような自治体は幾つかございますので、その点に関しては一切ないというわけではございませんけれども、ただ、国の支出がどうしても縦割りになっておりますので
○谷内政府参考人 お答えいたします。 先生から、まず、どの程度の自治体がこの重層的支援体制整備事業について手を挙げるのかという御質問をいただきましたけれども、現段階で確定的な数字を申し上げることはなかなか難しゅうございますけれども、二十九年改正以降、さまざまなモデル事業を例年続けてきておりまして、令和元年度でございますと二百八自治体が包括的な支援体制に係るモデル事業を実施していただいておりますので
○谷内政府参考人 お答えいたします。 先生から二点につきまして御質問をいただきました。 まず、介護助手の活用でございますけれども、介護人材を確保していく上で、人材の裾野を広げるべく、御指摘のように、多様な人材の活用が重要でございます。 先生の御指摘になられた介護助手ですけれども、特に地方から取組がなされたのを受けまして、国といたしましても、平成三十年度から、地域医療介護総合確保基金を活用して、
○谷内政府参考人 お答えをいたします。 先生から、二点について必ず必要だという御質問がございました。 まず、議員御指摘の在宅ソーシャルワーカーでございますけれども、地域からの孤立や課題の深刻化によりみずから支援を求めることが難しい方々に対しまして、在宅に出向いて支援を届けるためのアウトリーチを進めていくことは重要であると認識しております。 今回の新たな事業の中でも当然アウトリーチ支援を設けておりまして
○谷内政府参考人 お答えいたします。 今回の新たな事業におきましては、市町村が行う相談支援に関する事業でございまして、あと、地域住民にとって身近な相談支援機関や拠点であり、日ごろから複合化、複雑化した課題に直面することが多い事業である、介護、障害、子育て、生活困窮の四分野の事業を包括化の対象としております。その趣旨は、属性や世代を問わず、複雑化、複合化した課題を広く受けとめるためのものでございます
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 住居確保給付金ですけれども、離職等によりまして経済的に困窮し住居を失うおそれがある生活困窮者に対して支給するものでございまして、収入要件を課しているところでございます。 具体的には、申請者の世帯の収入額が、市町村民税が非課税となる収入を参考として設定している基準額と申請者の家賃額、これは住宅補助基準を超える場合にはその金額になりますけれども、それを合算
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 住居確保給付金のお尋ねでございます。 現行制度でございますけれども、その目的に照らしまして確実に家賃に充当することが必要でありますことから、実際に支給する際には、賃借人たる受給者に支給するのではなく、賃貸人等が受領する代理納付としております。したがいまして、現在、現行制度では、家賃の支払がクレジットカード払いの場合については、代理納付が困難となるために
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 議員から、既に生活福祉資金貸付を受けておられる方の緊急小口資金の扱いにつきましてお尋ねいただきました。 これにつきましては既にQアンドAを出しておりまして、現在、生活福祉資金貸付制度による債務を償還中であることなどによりまして機械的に貸付けの可否を判断することは適切でないこと、あくまでも個々の相談ごとに貸付けの判断を行っていただきたいなどにつきまして
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 先週の金曜日に大臣から閣議後の記者会見で発表していただいたものでございますけれども、ちょっと今資料がございませんであれですけれども、中央共同募金会並びに都道府県共同募金会のスキームを使いまして、そういったところに御寄附をいただいたその御寄附を、例えば子供や家族の緊急支援活動の応援に使ったり、さらにフードバンク活動応援に使ったり、そういったスキームにつきまして
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 緊急小口資金の特例貸付けについてでございますけれども、世帯類型ごとに統計を取っていませんことから、議員お尋ねの一人親家庭、一人親世帯に限った貸付件数を把握しておりませんけれども、総数といたしましては、五月二日までの速報値で、十五万一千三百八十五件の申請がございまして、十三万八百四十八件、約二百二十三億円の貸付決定を行ったところでございます。
○谷内政府参考人 お答えいたします。 まず、住居確保給付金の方でございますけれども、これは自立相談支援機関がやっておりますので自治体の方で対応しておりますけれども、議員御指摘のありました大型連休中におきましても住居確保給付金の相談を含む生活の困り事に関する相談を受けとめることが必要というふうに考えておりますので、厚生労働省といたしましては、自立相談支援機関を設置いたします自治体に対しまして、地域の
○谷内政府参考人 お答えいたします。 議員から、住居確保給付金につきましての予算についてのお尋ねがございました。 まず、令和二年の当初予算でございますけれども、生活困窮者自立相談支援事業費等負担金、総額で約二百二十七億円を計上しておりまして、その中から住宅確保給付金につきまして充当することができることとなっております。また、それに加えまして、今回の補正予算におきましては、住居確保給付金そのもの単独
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 委員から、四月七日付けの事務連絡についてお尋ねございました。生活保護が必要な方に対しましては、確実かつ速やかに保護を実施することが重要でございます。 四月七日の事務連絡ですけれども、幾つかの点を言及しておりますが、保護の要否判定における留意事項につきましても記載しておりまして、具体的には、稼働能力の活用の有無につきまして、新たに就労の場を探すことが困難
○谷内政府参考人 お答えいたします。 正確な数字は今ちょっと持ち合わせておりませんけれども、東京都は、先ほど申し上げましたように、単独事業で五百室ということでございますけれども、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業や無料低額宿泊所のあきがもともとございます。また、ほかの自治体におきましてもそういったものはございますし、さらに、東京都の取組を踏まえまして、ほかの自治体も今動きつつあるということでございますので
○谷内政府参考人 お答えいたします。 緊急事態宣言の発出に伴いまして、今議員御指摘になりましたネットカフェ等の利用制限等が行われまして、住まいをみずから確保できなくなる方が生じる場合に対応いたしますために、その対象地域となる七都府県に対しまして、シェルター等に加えまして、ビジネスホテル、旅館等の開拓による宿泊場所の確保等の対応を行っていただくよう依頼しているところでございます。 東京都におきましては
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 この特例貸付けについてでございますけれども、多くの方に知っていただくために、実施主体でございます社会福祉協議会、さらには市町村にとどまらず生活にお困りの方々を支援するNPO団体、さらには市町村等の生活困窮者自立支援の方の相談窓口や福祉事務所などでもお知らせし、さらに議員御指摘のありました様々なツールで更に今後そういった周知を行っていきたいと考えております
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 生活福祉資金の特例貸付けでございますけれども、先々週の三月二十五日から全国の市町村社会福祉協議会で受付を開始しておりまして、速報値で今後数値が変わる可能性もございますが、三月二十七日で三日間でございますけれども、緊急小口資金で五千百八十二件の申請があったところでございます。
○谷内政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、今回の措置は社会福祉協議会で行っているところでございます。各市町村の社会福祉協議会では、相談者の状況や新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえまして、感染を防止しつつきめ細やかな対応を進めるため、予約制での実施、さらに、混雑状況等を踏まえた窓口の増設、他の部署からの職員の応援など、必要な対応をとっているところでございます。 一方で、議員御指摘
○谷内政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘の総合支援資金の特例貸付けの対象者でございますけれども、基本的には緊急小口資金と同様でございまして、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入減少があった世帯、これは失業とか休業等による要因があると思いますけれども、そういったものを対象としております。 現場では、収入減少があった場合に、まず緊急小口資金により対応して、それでもなお収入の減少が続いたり
○谷内政府参考人 お答えいたします。 緊急小口資金の特例貸付けでございますけれども、貸付対象は、休業等によりまして収入の減少がある世帯としているところでございます。また、三月十日に、貸付上限額につきましては、従来十万円でありましたものを、学校等の休業等の影響により所得が減少した世帯を対象といたしまして二十万円に引き上げる特例を設け、拡充したものでございます。さらに、景気悪化への懸念が高まる中で、生活不安
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 委員御指摘の預貯金等の即時活用できる資産、能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合でございますけれども、全てのケースにつきまして生活保護法第四条第三項の急迫した事由があるものとして職権保護を適用するのは適当ではなく、病気により要保護者本人に十分な意思能力がない場合等におきまして真に急迫した事由があるケースにおきまして職権保護を適用することになります。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 個人向け緊急小口資金等の特例ですけれども、議員御指摘の償還免除につきましては、償還時におきまして、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしております。 ただ、具体的な取扱い、その詳細につきましては現在検討中でございますけれども、いずれにいたしましても、生活に困窮された方のセーフティーネットを強化する観点から、生活にきめ
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 議員御指摘の生活困窮者自立支援制度におきます住宅確保給付金でございますけれども、これにつきましては、離職等によりまして経済的に困窮して住居を失うおそれのある方に対しまして、一定の求職活動などを要件といたしまして、賃貸住宅の家賃相当額を支給することにより、安定した住居の確保と就労による自立を図ることとしているものでございます。 新型コロナウイルス感染症
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 当面のつなぎ資金貸付けについてのお尋ねでございますけれども、生活福祉資金貸付制度というのがございまして、各都道府県におきまして、社会福祉協議会が低所得者、低所得世帯等に対しまして必要な資金の貸付けを行っているものでございます。 今般の状況を踏まえまして、二月二十八日付けで、都道府県及び都道府県社会福祉協議会に対しまして、この制度の対象となる方に必要な